牛由来の原料(牛の皮に由来するゼラチン及びコラーゲンを除く。以下この号において同じ。)を原料として生産された普通肥料(牛、めん羊、山羊及び鹿による牛由来の原料を原料として生産された肥料の摂取に起因して生ずるこれらの家畜の伝達性海綿状脳症の発生を予防するため、農林水産大臣が定めるところにより、当該摂取の防止に効果があると認められる材料(農林水産大臣が指定するものに限る。)若しくは原料の使用又は当該疾病の発生の予防に効果があると認められる方法による原料の加工その他必要な措置が行われたものを除く。)
変更後
牛、めん羊又は山羊由来の原料(牛の皮に由来するゼラチン及びコラーゲンを除く。以下この号において同じ。)を使用して生産された普通肥料(牛、めん羊、山羊及び鹿による当該肥料の摂取に起因して生ずるこれらの家畜の伝達性海綿状脳症の発生を予防するため、農林水産大臣が定めるところにより、当該摂取の防止に効果があると認められる材料(農林水産大臣が指定するものに限る。)若しくは原料の使用又は当該疾病の発生の予防に効果があると認められる方法による原料の加工その他必要な措置が行われたものを除く。)
石灰質肥料(農林水産大臣が指定する炭酸カルシウム肥料を除く。)又はけい酸質肥料(シリカゲル肥料を除く。)に属する普通肥料と当該肥料の属する種別と異なる種別に属する普通肥料(アルカリ分を保証するもの(混合りん酸肥料を除く。)又は苦土肥料に属するもの(水溶性苦土を保証するものを除く。)を除く。)を原料として配合した普通肥料
変更後
石灰質肥料(農林水産大臣が指定するものを除く。)又はけい酸質肥料(シリカゲル肥料を除く。)に属する普通肥料と当該肥料の属する種別と異なる種別に属する普通肥料(アルカリ分を保証するもの(混合りん酸肥料を除く。)又は苦土肥料に属するもの(水溶性苦土を保証するものを除く。)を除く。)を原料として配合した普通肥料