一般職の職員の給与に関する法律

2022年6月17日改正分

 第19条の4第2項

(期末手当)

期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十七・五(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く。第十九条の七第二項において「特定管理職員」という。)にあつては百分の百七・五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては百分の六十七・五)を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

変更後


 第19条の4第3項

(期末手当)

再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の七十二・五」と、「百分の百七・五」とあるのは「百分の六十二・五」と、「百分の六十七・五」とあるのは「百分の三十五」とする。

変更後


 附則第1条第15項

(管理職員の給与の特例等)

追加


 附則第1条第16項

(管理職員の給与の特例等)

追加


 附則第1条第17項

(管理職員の給与の特例等)

追加


 附則第1条第18項

(国家公務員の寒冷地手当に関する法律等の適用の暫定措置)

追加


 附則第1条第9項第1号

(扶養手当に関する経過措置)

追加


 附則第1条第9項第2号

(扶養手当に関する経過措置)

追加


 附則第1条第9項第3号

(扶養手当に関する経過措置)

追加


 附則第1条第9項

(ハワイ観測所勤務手当を支給される職員の超過勤務手当等の額の特例)

追加


 附則第1条第10項

(期末特別手当に関する特例措置)

追加


 附則第1条第11項

(給与の内払)

追加


 附則第1条第12項

(人事院規則への委任)

追加


 附則第1条第2項第2号

一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第四項及び第五項において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額

削除


 附則第1条第2項第3号

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(附則第四項及び第五項において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額

削除


 附則第1条第3項

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

追加


 附則第1条第5項

(平成十五年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

追加


 附則第1条第6項

(平成十五年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

追加


 附則第1条第7項

(調整手当に関する経過措置)

追加


 附則第1条第3項

前項の規定により新級を決定される職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の施行日における号俸(次項において「新号俸」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(次項において「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。

削除


 附則第1条第4項

前項の規定により新号俸を決定される職員に対する施行日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項若しくは第八項ただし書又は一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第七項において「平成十年改正法」という。)附則第十二項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。

削除


 附則第1条第5項

附則第二項の規定により新級を決定される職員のうち、施行日の前日において旧級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

削除


 附則第1条第6項

施行日の前日において第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次項において「改正前の任期付研究員法」という。)第六条第四項又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次項において「改正前の任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員のうち、改正前の給与法の指定職俸給表十一号俸の額を超える俸給月額を受けていた職員の施行日以降における俸給月額は、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第六条第四項又は第四条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定にかかわらず、施行日の前日において当該職員が受けていた俸給月額と同じ額とする。

削除


 附則第1条第7項

(職員が受けていた号俸等の基礎)

附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法若しくは平成十年改正法附則第十一項若しくは第十二項、改正前の任期付研究員法又は改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

移動

附則第1条第4項

変更後


 附則第1条第8項

(人事院規則への委任)

附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律(第二条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

変更後


 附則第1条第9項

この項から附則第十八項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

削除


 附則第1条第9項第1号

(施行期日)

改正前の寒冷地手当法 第二条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律をいう。

移動

附則第1条第1項第1号

変更後


 附則第1条第9項第2号

(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

改正後の寒冷地手当法 第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律をいう。

移動

附則第2条第1項第2号

変更後


 附則第1条第9項第3号

(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

旧寒冷地 この法律の施行の際における改正前の寒冷地手当法第一条に規定する寒冷地をいう。

移動

附則第2条第1項第2号ハ

変更後


 附則第1条第9項第4号

(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

新寒冷地 改正後の寒冷地手当法別表に掲げる地域をいう。

移動

附則第2条第1項第2号ロ

変更後


 附則第1条第9項第5号ロ

新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員

削除


 附則第1条第9項第5号

(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

経過措置対象職員 平成十六年十月二十九日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員(常時勤務に服する職員に限り、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)のいずれかに該当する職員をいう。

移動

附則第2条第1項第1号イ

変更後


 附則第1条第9項第5号イ

旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員(ハに掲げる職員を除く。)

削除


 附則第1条第9項第5号ハ

改正後の寒冷地手当法第一条第二号の規定に基づき総務大臣が定める官署(旧寒冷地に所在するものに限る。)に在勤する職員であって新寒冷地又は同号の規定に基づき総務大臣が定める区域に居住するもの

削除


 附則第1条第9項第6号

基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の寒冷地手当法第二条第一項から第四項までの規定(この法律の施行の際における同条第二項及び第四項の規定に基づく総務大臣の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第一項若しくは第二項の規定による加算額又は同条第四項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

削除


 附則第1条第9項第7号

(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の寒冷地手当法第二条第一項、第二項及び第四項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第一項若しくは第二項の規定による加算額又は同条第四項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

移動

附則第2条第1項第2号イ

変更後


 附則第1条第9項第8号

みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の寒冷地手当法第一条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。 この場合においては、経過措置対象職員については、一般職の職員の給与に関する法律附則第七項の規定の適用は、ないものとする。

削除


 附則第1条第10項

基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

削除


 附則第1条第11項

基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十二年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

削除


 附則第1条第12項

基準日(その属する月が平成二十一年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第九項第五号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の寒冷地手当法第二条第一項又は第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

削除


 附則第1条第13項

改正後の寒冷地手当法第二条第三項及び第四項の規定は、前三項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。 この場合において、同条第三項中「、前二項」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第十項から第十二項まで」と、同項第一号及び第二号中「前二項」とあるのは「平成十六年改正法附則第十項から第十二項まで」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「平成十六年改正法附則第十項から第十二項まで及び平成十六年改正法附則第十三項において読み替えて準用する前項」と、「第一項又は第二項」とあるのは「平成十六年改正法附則第十項から第十二項まで」と、同項第一号及び第二号中「前項各号」とあるのは「平成十六年改正法附則第十三項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

削除


 附則第1条第14項

附則第十項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより、附則第十項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

削除


 附則第1条第15項

検察官であった者又は一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き同法の俸給表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第十項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより、附則第十項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

削除


 附則第1条第16項

附則第十項から前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の寒冷地手当法第三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)附則第十項から第十五項まで」とする。

削除


 附則第1条第17項

附則第十四項及び第十五項の規定に基づく総務大臣の定めは、人事院の勧告に基づくものでなければならない。

削除


 附則第1条第18項

附則第九項から前項までの規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

削除


 附則第2条第1項第3号

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額

削除


 附則第8条第1項第2号

任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額

削除


 附則第8条第1項第3号

任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額

削除


 附則第12条第2項第1号

任期付研究員法第六条第五項

削除


 附則第12条第2項第2号

任期付職員法第七条第四項

削除


 附則第16条第2項

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員並びに当該裁判所職員であった者に関する前項の規定の適用については、同項中「人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)」とあるのは、「最高裁判所規則」とする。

削除


 附則第2条第1項第1号

(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額 第三条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額

移動

附則第2条第1項第1号ロ

変更後


 附則第2条第1項第2号

(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額 第四条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額

移動

附則第2条第1項第1号ハ

変更後


 附則第25条第1項

(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

施行日の前日において旧給与特例法適用職員であった者であって引き続き施行日に前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律に規定する俸給表の適用を受ける職員となったもの並びにこの法律の施行の際現に旧給与特例法適用職員であった者として同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用を受けている職員に対する一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、これらの者は同法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなす。

変更後


 附則第2条第2項

内閣総理大臣は、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次項において「新一般職給与法」という。)第六条の二第一項の規定による定めをしようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。

削除


 附則第15条第1項

(人事院規則への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律(第三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

移動

附則第1条第14項

変更後


 附則第1条第1項第1号

第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日

削除


 附則第2条第1項

(給与の内払)

改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

移動

附則第1条第13項

変更後


 附則第3条第1項

第二条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与法第十一条の十の規定により支給されていた住居手当の月額が二千円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(人事院規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の給与法第十一条の十の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で人事院規則で定める額。第二号において「旧手当額」という。)から二千円を控除した額の住居手当を支給する。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

変更後


 附則第15条第1項

(その他の経過措置の政令等への委任)

追加


 附則第2条第1項

(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

追加


 附則第2条第1項第1号

(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

追加


 附則第2条第1項第1号ニ

(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

追加


 附則第2条第2項

(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

追加


 附則第3条第1項

(人事院規則への委任)

追加


一般職の職員の給与に関する法律目次