相続税法

2019年5月31日改正分

 第1条の3第1項第2号イ

(相続税の納税義務者)

追加


 第1条の3第1項第2号イ(1)

(相続税の納税義務者)

追加


 第1条の4第1項第2号イ(1)

(贈与税の納税義務者)

追加


 第1条の4第1項第2号イ

(贈与税の納税義務者)

追加


 第1条の4第3項第3号イ(1)

(贈与税の納税義務者)

追加


 第1条の4第3項第3号イ

(贈与税の納税義務者)

追加


 第41条第2項第2号ヘ(3)

(物納の要件)

追加


 第41条第2項第2号ヘ

(物納の要件)

追加


 第41条第2項第2号ヘ(1)

(物納の要件)

追加


 第41条第2項第2号ヘ(2)

(物納の要件)

追加


 第41条第2項第2号ヘ(4)

(物納の要件)

追加


 第59条第5項第1号

(調書の提出)

財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項(電子情報処理組織による申請等)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

削除


追加


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