追加
当該相続又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもの
追加
当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもの
追加
この法律の施行地に住所を有しなくなつた日前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるもの(当該期間引き続き日本国籍を有していなかつたものに限る。)
追加
当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるものであつて次に掲げるもの
追加
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十五項に規定する投資証券(トにおいて「投資証券」という。)
追加
金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第五項において同じ。)に上場されている有価証券で次に掲げるもの
追加
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託(ニに規定する証券投資信託を除く。)の受益証券
追加
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項(定義)に規定する特定目的信託の受益証券
財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項(電子情報処理組織による申請等)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法
変更後
財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
削除
追加
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。