貿易保険法
2022年6月17日改正分
第2条第13項
(定義)
この法律において「貿易代金貸付」とは、本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が行う外国政府等、外国法人若しくは外国人に対する次に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権若しくは当該資金を調達するために発行される外国政府等若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券(以下「貿易代金貸付金債権等」という。)の取得又は当該資金に充てられる外国政府等、外国法人若しくは外国人の借入金若しくは当該資金を調達するために発行される外国政府等若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券に係る保証債務(保証債務を履行した場合に、その履行した者がその履行した金額につき主たる債務者に対する求償権を取得するものとされるものに限る。)の負担をいう。
変更後
この法律において「貿易代金貸付」とは、本邦法人若しくは本邦人又は国際機関、外国政府等、外国法人若しくは外国人が行う国際機関、外国政府等、外国法人若しくは外国人に対する次に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権若しくは当該資金を調達するために発行される国際機関、外国政府等若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券(以下「貿易代金貸付金債権等」という。)の取得又は当該資金に充てられる国際機関、外国政府等、外国法人若しくは外国人の借入金若しくは当該資金を調達するために発行される国際機関、外国政府等若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券に係る保証債務(保証債務を履行した場合に、その履行した者がその履行した金額につき主たる債務者に対する求償権を取得するものとされるものに限る。)の負担をいう。
第2条第15項
(定義)
この法律において「前払輸入契約」とは、貨物を輸入する契約のうち、その貨物の代金又は賃借料の全部又は一部を当該貨物の船積期日前に支払うことを条件とする契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
変更後
この法律において「前払購入契約」とは、本邦法人又は本邦人が一の外国の地域において生産され、加工され、又は集荷される貨物(本邦又は他の外国の地域に引き渡されるものに限る。)を購入する契約のうち、その貨物の代金又は賃借料の全部又は一部を当該貨物の船積期日前に支払うことを条件とする契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。
第2条第16項
(定義)
この法律において「前払輸入者」とは、前払輸入契約の当事者であつて、貨物を輸入するものをいう。
変更後
この法律において「前払購入者」とは、前払購入契約の当事者であつて、貨物を購入するものをいう。
第2条第18項
(定義)
この法律において「海外事業資金貸付」とは、本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が行う本邦法人若しくは本邦人若しくは外国政府等、外国法人若しくは外国人に対する本邦外において行う事業に必要な資金に充てられる貸付金に係る債権若しくは当該資金を調達するために発行される本邦法人若しくは外国政府等若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券(以下「海外事業資金貸付金債権等」という。)の取得又は当該資金に充てられる本邦法人若しくは本邦人若しくは外国政府等、外国法人若しくは外国人の借入金若しくは当該資金を調達するために発行される本邦法人若しくは外国政府等若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券に係る保証債務(保証債務を履行した場合に、その履行した者がその履行した金額につき主たる債務者に対する求償権を取得するものとされるものに限る。)の負担をいう。
ただし、次に掲げるものにあつては、本邦法人又は本邦人が輸出する貨物を使用する事業その他の対外取引に係る事業のうち、対外取引の健全な発達を図るために特に必要な事業として経済産業省令で定める事業に必要なものに限る。
変更後
この法律において「海外事業資金貸付」とは、本邦法人若しくは本邦人又は国際機関、外国政府等、外国法人若しくは外国人が行う本邦法人若しくは本邦人若しくは国際機関、外国政府等、外国法人若しくは外国人に対する本邦外において行う事業に必要な資金に充てられる貸付金に係る債権若しくは当該資金を調達するために発行される本邦法人若しくは国際機関、外国政府等若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券(以下「海外事業資金貸付金債権等」という。)の取得又は当該資金に充てられる本邦法人若しくは本邦人若しくは国際機関、外国政府等、外国法人若しくは外国人の借入金若しくは当該資金を調達するために発行される本邦法人若しくは国際機関、外国政府等若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券に係る保証債務(保証債務を履行した場合に、その履行した者がその履行した金額につき主たる債務者に対する求償権を取得するものとされるものに限る。)の負担をいう。
ただし、次に掲げるものにあつては、本邦法人又は本邦人が輸出する貨物を使用する事業その他の対外取引に係る事業のうち、対外取引の健全な発達を図るために特に必要な事業として経済産業省令で定める事業に必要なものに限る。
第2条第18項第1号
(定義)
外国法人又は外国人が行うもの
変更後
国際機関、外国政府等、外国法人又は外国人が行うもの
第2条第19項
(定義)
追加
この法律において「信用状確認契約」とは、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行その他政令で定める者(以下「信用状確認者」という。)が、輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約に係る信用状を発行する者(以下「信用状発行者」という。)に対して、当該輸出契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料、当該仲介貿易契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料又は当該技術提供契約に基づく技術若しくは労務の提供の対価に相当する金額をそれぞれ輸出者、仲介貿易者又は技術提供者に支払うことを約する契約をいう。
第12条第4項
(業務の範囲等)
追加
会社は、第一項及び第二項の業務のほか、経済産業大臣の認可を受けて、貿易保険により塡補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う外国法人に対する出資を行うことができる。
第20条第1項
(財務諸表)
会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書その他経済産業省令で定める書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(第七十六条第四号において「財務諸表」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
変更後
会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書その他経済産業省令で定める書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(第八十一条第四号において「財務諸表」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
第29条第1項第4号
(余裕金の運用)
前三号に掲げる方法に準ずるものとして経済産業省令で定める方法
移動
第29条第1項第5号
変更後
前各号に掲げる方法に準ずるものとして経済産業省令で定める方法
第35条第1項第2号
(財務大臣との協議)
第二十一条第二項若しくは第三項、第二十二条又は第二十九条第四号の経済産業省令を定めようとするとき。
変更後
第二十一条第二項若しくは第三項、第二十二条又は第二十九条第五号の経済産業省令を定めようとするとき。
第37条第2項
(法人税に係る課税の特例)
会社の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度において前項の規定により当該前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された異常危険準備金の金額(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第四項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された異常危険準備金の金額)がある場合には、当該異常危険準備金の金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
変更後
会社の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度において前項の規定により当該前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された異常危険準備金の金額がある場合には、当該異常危険準備金の金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第37条第4項
連結親法人である会社が、各連結事業年度において、責任準備金の積立てに当たり、保険契約等に基づく債務の履行に備えるため、当該連結事業年度の決算において積み立てる責任準備金の金額のうち外国貿易その他の対外取引において生ずる為替取引の制限その他通常の保険によつて救済することができない危険で将来発生が見込まれるものを勘案して財務省令で定める金額以下の金額を損金経理(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該連結事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
削除
第37条第5項
連結親法人である会社の各連結事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度において前項の規定により当該前日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された異常危険準備金の金額(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第一項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された異常危険準備金の金額)がある場合には、当該異常危険準備金の金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
削除
第37条第6項
第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に異常危険準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
削除
第37条第7項
(法人税に係る課税の特例)
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
移動
第37条第4項
変更後
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第37条第7項第1号
(法人税に係る課税の特例)
事業年度
法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。
移動
第37条第4項第1号
変更後
事業年度
法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。
第37条第7項第2号
(法人税に係る課税の特例)
青色申告書
法人税法第二条第三十七号に規定する青色申告書をいう。
移動
第37条第4項第2号
変更後
青色申告書
法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書をいう。
第37条第7項第3号
(法人税に係る課税の特例)
損金経理
法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理をいう。
移動
第37条第4項第3号
変更後
損金経理
法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理をいう。
第37条第7項第4号
(施行期日)
連結事業年度
法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。
移動
附則第1条第1項第5号
変更後
次に掲げる規定
令和四年四月一日
第37条第7項第5号
(法人税に係る課税の特例)
連結所得
法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。
移動
第37条第4項第4号
変更後
確定申告書等
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二条第二項第二十八号に規定する確定申告書等をいう。
第37条第7項第6号
(施行期日)
確定申告書等
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二条第二項第二十七号に規定する確定申告書等をいう。
移動
附則第1条第1項第1号
変更後
第五百九条の規定
公布の日
第37条第7項第7号
連結親法人
法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。
削除
第37条第7項第8号
連結確定申告書等
租税特別措置法第二条第二項第二十七号の二に規定する連結確定申告書等をいう。
削除
第37条第8項
(法人税に係る課税の特例)
前各項に定めるもののほか、会社が各事業年度終了の時において有する外国政府等を債務者とする金銭債権のうち当該外国政府等の長期にわたる債務の履行遅滞により弁済を受けることが著しく困難なものとして財務省令で定める金銭債権について法人税法第五十二条の規定を適用する場合における当該金銭債権に係る同条第一項に規定する個別貸倒引当金繰入限度額の特例その他会社に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
移動
第37条第5項
変更後
前各項に定めるもののほか、会社が各事業年度終了の時において有する外国政府等を債務者とする金銭債権のうち当該外国政府等の長期にわたる債務の履行遅滞により弁済を受けることが著しく困難なものとして財務省令で定める金銭債権について法人税法第五十二条の規定を適用する場合における当該金銭債権に係る同条第一項に規定する個別貸倒引当金繰入限度額の特例その他会社に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第39条第1項
(貿易保険の種類)
貿易保険は、普通貿易保険、出資外国法人等貿易保険、貿易代金貸付保険、為替変動保険、輸出手形保険、輸出保証保険、前払輸入保険、海外投資保険及び海外事業資金貸付保険とする。
変更後
貿易保険は、普通貿易保険、出資外国法人等貿易保険、貿易代金貸付保険、為替変動保険、輸出手形保険、輸出保証保険、前払購入保険、海外投資保険、海外事業資金貸付保険、スワップ取引保険及び信用状確認保険とする。
第42条第1項
(代位)
会社は、普通貿易保険、出資外国法人等貿易保険、貿易代金貸付保険、輸出保証保険、前払輸入保険、海外投資保険若しくは海外事業資金貸付保険について第四十四条第二項、第四十八条第二項、第五十一条第二項、第六十二条第二項、第六十六条第二項、第六十九条第二項若しくは第七十一条第二項に規定する損失が生じた場合又は輸出手形保険について第五十七条第一項に規定する銀行等が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかつた場合若しくは荷為替手形につき遡求を受けて支払つた場合において、被保険者又は保険金を受け取るべき者に対して保険金を支払つたときは、当該保険金の額に相当する金額を限度として、保険契約者又は被保険者が第三者に対して有する権利を取得する。
変更後
会社は、普通貿易保険、出資外国法人等貿易保険、貿易代金貸付保険、輸出保証保険、前払購入保険、海外投資保険、海外事業資金貸付保険、スワップ取引保険若しくは信用状確認保険について第四十四条第二項、第四十八条第二項、第五十一条第二項、第六十二条第二項、第六十六条第二項、第六十九条第二項、第七十一条第二項、第七十四条第二項若しくは第七十六条第二項に規定する損失が生じた場合又は輸出手形保険について第五十七条第一項に規定する銀行等が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかつた場合若しくは荷為替手形につき遡求を受けて支払つた場合において、被保険者又は保険金を受け取るべき者に対して保険金を支払つたときは、当該保険金の額に相当する金額を限度として、保険契約者又は被保険者が第三者に対して有する権利を取得する。
第44条第2項第1号
(保険契約)
輸出者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこと(イからホまでのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の輸出が著しく困難となつたと認められる場合において、輸出契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を輸出することができなかつたことを含む。)により受ける損失(輸出貨物について生じた損失を除く。)又は仲介貿易者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまでのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、仲介貿易契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)
変更後
輸出者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこと(イからホまで又はヌのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の輸出が著しく困難となつたと認められる場合において、輸出契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を輸出することができなかつたことを含む。)により受ける損失(輸出貨物について生じた損失を除く。)又は仲介貿易者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまで又はヌのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、仲介貿易契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)
第44条第2項第1号ヌ
(保険契約)
追加
輸出契約又は仲介貿易契約の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(当該輸出契約又は仲介貿易契約に基づく債務以外の輸出者又は仲介貿易者に対する債務に係るものを含み、輸出者又は仲介貿易者の責めに帰することができないものに限る。)
第44条第2項第2号ニ
(保険契約)
輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約の相手方についての破産手続開始の決定
変更後
輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
第44条第2項第4号
(保険契約)
輸出者又は仲介貿易者が保険契約の締結後生じた第一号イからトまでのいずれかに該当する事由による航海又は航路の変更により運賃又は保険料を新たに負担すべきこととなつたことにより受ける損失
変更後
輸出者、仲介貿易者又は技術提供者が保険契約の締結後生じた第一号ロ、ホ若しくはト又は第二号イからハまでのいずれかに該当する事由により運賃その他の政令で定める費用を新たに負担すべきこととなつたことにより受ける損失
第44条第2項第5号
(保険契約)
輸出者、仲介貿易者又は技術提供者が保険契約の締結後生じた第二号ロに該当する事由により政令で定める費用を新たに負担すべきこととなつたことにより受ける損失(前号の損失を除く。)
移動
第48条第2項第3号
変更後
出資外国法人等が保険契約の締結後生じた第一号ロ若しくはホ又は前号イからハまでのいずれかに該当する事由により運賃その他の政令で定める費用を新たに負担すべきこととなつたことにより受ける損失
第46条第1項
(保険金)
第四十四条第二項第一号の損失に係る普通貿易保険において会社が塡補すべき額は、輸出者が同号イからリまでのいずれかに該当する事由により輸出することができなくなつた貨物(同号イからホまでのいずれかに該当する事由が生じたためその輸出が著しく困難となつたと認められる場合において、輸出契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで輸出することができなかつた貨物を含む。)の輸出契約に基づく代金の額又は仲介貿易者が同号イからリまでのいずれかに該当する事由により販売し、若しくは賃貸することができなくなつた貨物(同号イからホまでのいずれかに該当する事由が生じたためその販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、仲介貿易契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで販売し、又は賃貸することができなかつた貨物を含む。)の仲介貿易契約に基づく代金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険契約で定める一定の割合(以下「一定割合」という。)を乗じて得た金額とする。
変更後
第四十四条第二項第一号の損失に係る普通貿易保険において会社が塡補すべき額は、輸出者が同号イからヌまでのいずれかに該当する事由により輸出することができなくなつた貨物(同号イからホまで又はヌのいずれかに該当する事由が生じたためその輸出が著しく困難となつたと認められる場合において、輸出契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで輸出することができなかつた貨物を含む。)の輸出契約に基づく代金の額又は仲介貿易者が同号イからヌまでのいずれかに該当する事由により販売し、若しくは賃貸することができなくなつた貨物(同号イからホまで又はヌのいずれかに該当する事由が生じたためその販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、仲介貿易契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで販売し、又は賃貸することができなかつた貨物を含む。)の仲介貿易契約に基づく代金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険契約で定める一定の割合(以下「一定割合」という。)を乗じて得た金額とする。
第46条第4項
(保険金)
第四十四条第二項第四号の損失に係る普通貿易保険において会社が塡補すべき額は、輸出者又は仲介貿易者が同項第一号イからトまでのいずれかに該当する事由による航海又は航路の変更により新たに負担すべきこととなつた運賃又は保険料の増加額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
変更後
第四十四条第二項第四号の損失に係る普通貿易保険において会社が塡補すべき額は、輸出者、仲介貿易者又は技術提供者が同項第一号ロ、ホ若しくはト又は第二号イからハまでのいずれかに該当する事由により新たに負担すべきこととなつた同項第四号の政令で定める費用の増加額から当該費用の増加額を新たに負担すべきこととなつたことにより取得した金額又は取得し得べき金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
第46条第5項
(保険金)
第四十四条第二項第五号の損失に係る普通貿易保険において会社が塡補すべき額は、輸出者、仲介貿易者又は技術提供者が同項第二号ロに該当する事由により新たに負担すべきこととなつた同項第五号の政令で定める費用の増加額から当該費用の増加額を新たに負担すべきこととなつたことにより取得した金額又は取得し得べき金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
移動
第50条第3項
変更後
第四十八条第二項第三号の損失に係る出資外国法人等貿易保険において会社が塡補すべき額は、出資外国法人等が同項第一号ロ若しくはホ又は第二号イからハまでのいずれかに該当する事由により新たに負担すべきこととなつた同項第三号の政令で定める費用の増加額から当該費用の増加額を新たに負担すべきこととなつたことにより取得した金額又は取得し得べき金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
第48条第2項第1号
(保険契約)
出資外国法人等が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて出資外国法人等販売契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまでのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、出資外国法人等販売契約で定める船積期日(出資外国法人等が、当該貨物をその本店又は主たる事務所が所在する外国の地域に販売し、又は賃貸する場合にあつては、引渡しの期日)から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(出資外国法人等販売貨物(出資外国法人等が出資外国法人等販売契約に基づいて販売し、又は賃貸する貨物をいう。以下同じ。)について生じた損失を除く。)又は出資外国法人等が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて出資外国法人等仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまでのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、出資外国法人等仲介貿易契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(出資外国法人等仲介貿易貨物(出資外国法人等が出資外国法人等仲介貿易契約に基づいて販売し、又は賃貸する貨物をいう。以下同じ。)について生じた損失を除く。)
変更後
出資外国法人等が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて出資外国法人等販売契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまで又はリのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、出資外国法人等販売契約で定める船積期日(出資外国法人等が、当該貨物をその本店又は主たる事務所が所在する外国の地域に販売し、又は賃貸する場合にあつては、引渡しの期日)から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(出資外国法人等販売貨物(出資外国法人等が出資外国法人等販売契約に基づいて販売し、又は賃貸する貨物をいう。次号において同じ。)について生じた損失を除く。)又は出資外国法人等が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて出資外国法人等仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまで又はリのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、出資外国法人等仲介貿易契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(出資外国法人等仲介貿易貨物(出資外国法人等が出資外国法人等仲介貿易契約に基づいて販売し、又は賃貸する貨物をいう。同号において同じ。)について生じた損失を除く。)
第48条第2項第1号ト
(保険契約)
出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約の相手方(政令で定める者を除く。)が当該出資外国法人等販売契約若しくは出資外国法人等仲介貿易契約を一方的に破棄したこと又は当該相手方の責めに帰すべき相当の事由により出資外国法人等が当該出資外国法人等販売契約若しくは出資外国法人等仲介貿易契約を解除したこと。
変更後
出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約の相手方(政令で定める者を除く。リにおいて同じ。)が当該出資外国法人等販売契約若しくは出資外国法人等仲介貿易契約を一方的に破棄したこと又は当該相手方の責めに帰すべき相当の事由により出資外国法人等が当該出資外国法人等販売契約若しくは出資外国法人等仲介貿易契約を解除したこと。
第48条第2項第1号リ
(保険契約)
追加
出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(当該出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約に基づく債務以外の出資外国法人等に対する債務に係るものを含み、出資外国法人等の責めに帰することができないものに限る。)
第48条第2項第2号ニ
(保険契約)
出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約又は出資外国法人等技術提供契約の相手方についての破産手続開始の決定
変更後
出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約又は出資外国法人等技術提供契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
第48条第2項第3号
出資外国法人等(出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、又は賃貸するものに限る。第五十条第三項において同じ。)が保険契約の締結後生じた第一号イからヘまでのいずれかに該当する事由による航海又は航路の変更により運賃又は保険料を新たに負担すべきこととなつたことにより受ける損失
削除
第48条第2項第4号
出資外国法人等が保険契約の締結後生じた第二号ロに該当する事由により政令で定める費用を新たに負担すべきこととなつたことにより受ける損失(前号の損失を除く。)
削除
第50条第1項
(保険金)
第四十八条第二項第一号の損失に係る出資外国法人等貿易保険において会社が塡補すべき額は、出資外国法人等が同号イからチまでのいずれかに該当する事由により販売し、若しくは賃貸することができなくなつた貨物(同号イからホまでのいずれかに該当する事由が生じたためその販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約で定める船積期日(出資外国法人等が、出資外国法人等販売契約に基づいて貨物をその本店又は主たる事務所が所在する外国の地域に販売し、又は賃貸する場合にあつては、引渡しの期日)から保険契約で定める期間を経過した日まで販売し、又は賃貸することができなかつた貨物を含む。)の出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約に基づく代金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
変更後
第四十八条第二項第一号の損失に係る出資外国法人等貿易保険において会社が塡補すべき額は、出資外国法人等が同号イからリまでのいずれかに該当する事由により販売し、若しくは賃貸することができなくなつた貨物(同号イからホまで又はリのいずれかに該当する事由が生じたためその販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約で定める船積期日(出資外国法人等が、出資外国法人等販売契約に基づいて貨物をその本店又は主たる事務所が所在する外国の地域に販売し、又は賃貸する場合にあつては、引渡しの期日)から保険契約で定める期間を経過した日まで販売し、又は賃貸することができなかつた貨物を含む。)の出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約に基づく代金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
第50条第3項
第四十八条第二項第三号の損失に係る出資外国法人等貿易保険において会社が塡補すべき額は、出資外国法人等が同項第一号イからヘまでのいずれかに該当する事由による航海又は航路の変更により新たに負担すべきこととなつた運賃又は保険料の増加額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
削除
第50条第4項
第四十八条第二項第四号の損失に係る出資外国法人等貿易保険において会社が塡補すべき額は、出資外国法人等が同項第二号ロに該当する事由により新たに負担すべきこととなつた同項第四号の政令で定める費用の増加額から当該費用の増加額を新たに負担すべきこととなつたことにより取得した金額又は取得し得べき金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
削除
第51条第2項第4号
(保険契約)
貿易代金貸付の相手方又は保証債務に係る主たる債務者についての破産手続開始の決定
変更後
貿易代金貸付の相手方又は保証債務に係る主たる債務者についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
第57条第1項
(保険契約)
会社は、事業年度又はその半期ごとに、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行その他政令で定める者(以下この節において「銀行等」という。)を相手方として、輸出手形保険の保険契約を締結することができる。
変更後
会社は、事業年度又はその半期ごとに、銀行法第二条第一項に規定する銀行その他政令で定める者(以下この節において「銀行等」という。)を相手方として、輸出手形保険の保険契約を締結することができる。
第66条第1項
(保険契約)
会社は、前払輸入保険を引き受けることができる。
変更後
会社は、前払購入保険を引き受けることができる。
第66条第2項
(保険契約)
前払輸入保険は、前払輸入者が前払輸入契約に基づいて貨物を輸入することができなくなつた場合に次の各号のいずれかに該当する事由によつて当該前払輸入契約に基づいて当該貨物の船積期日前に支払つた代金又は賃借料(以下「前払金」という。)の返還を受けることができないことにより受ける損失を塡補する貿易保険とする。
変更後
前払購入保険は、前払購入者が前払購入契約に基づいて貨物の引渡しを受けることができなくなつた場合に次の各号のいずれかに該当する事由によつて当該前払購入契約に基づいて当該貨物の船積期日前に支払つた代金又は賃借料(以下「前払金」という。)の返還を受けることができないことにより受ける損失を塡補する貿易保険とする。
第66条第2項第3号
(保険契約)
前二号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、前払輸入契約の当事者の責めに帰することができないもの
変更後
前二号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、前払購入契約の当事者の責めに帰することができないもの
第66条第2項第4号
(保険契約)
前払輸入契約の相手方についての破産手続開始の決定
変更後
前払購入契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
第66条第2項第5号
(保険契約)
前払輸入契約の相手方の前払金に係る債務の保険契約で定める期間以上の履行遅滞(前払輸入者の責めに帰することができないものに限る。)
変更後
前払購入契約の相手方の前払金に係る債務の保険契約で定める期間以上の履行遅滞(前払購入者の責めに帰することができないものに限る。)
第67条第1項
(保険価額)
前払輸入保険においては、前払金の額を保険価額とする。
変更後
前払購入保険においては、前払金の額を保険価額とする。
第68条第1項
(保険金)
前払輸入保険において会社が塡補すべき額は、保険価額のうち第六十六条第二項各号のいずれかに該当する事由により前払輸入者が前払金の返還の期限(同項第五号に該当する事由によるときは、前払金の返還の期限後保険契約で定める期間を経過した時。第二号において同じ。)までに返還を受けることができない前払金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
変更後
前払購入保険において会社が塡補すべき額は、保険価額のうち第六十六条第二項各号のいずれかに該当する事由により前払購入者が前払金の返還の期限(同項第五号に該当する事由によるときは、前払金の返還の期限後保険契約で定める期間を経過した時。第二号において同じ。)までに返還を受けることができない前払金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
第69条第2項第1号
(保険契約)
株式等の元本(以下この節において「元本」という。)、株式等に対する配当金の支払請求権(以下「配当金請求権」という。)又は不動産に関する権利等を外国政府等により奪われたこと。
変更後
株式等(第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方の出資(二以上の段階にわたる出資を含む。)に係る外国法人(以下「関係外国法人」という。)の株式等を含む。以下この号及び第四号において同じ。)の元本(以下この節において「元本」という。)、株式等に対する配当金の支払請求権(以下「配当金請求権」という。)又は不動産に関する権利等を外国政府等により奪われたこと。
第69条第2項第2号
(保険契約)
第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方が戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他本邦外において生じた事由であつて海外投資を行つた者若しくはその相手方の責めに帰することができないものにより損害を受け、又は不動産、設備、原材料その他の物に関する権利、鉱業権、工業所有権その他の権利若しくは利益であつて事業の遂行上特に重要なものを外国政府等によつて侵害されたことにより損害を受けて当該海外投資の相手方の事業の継続の不能その他政令で定める事由が生じたこと。
変更後
第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方(関係外国法人を含む。以下この号及び第五号において同じ。)が戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他本邦外において生じた事由であつて海外投資を行つた者若しくはその相手方の責めに帰することができないものにより損害を受け、又は不動産、設備、原材料その他の物に関する権利、鉱業権、工業所有権その他の権利若しくは利益であつて事業の遂行上特に重要なものを外国政府等によつて侵害されたことにより損害を受けて当該海外投資の相手方の事業の継続の不能その他政令で定める事由が生じたこと。
第69条第2項第4号ニ
(保険契約)
当該取得金等の送金の許可の取消し又は外国政府等がその許可をすべきことをあらかじめ約していた場合においてその許可をしなかつたこと。
変更後
当該支払金等の送金の許可の取消し又は外国政府等がその許可をすべきことをあらかじめ約していた場合においてその許可をしなかつたこと。
第69条第2項第4号ホ
(保険契約)
イからニまでに掲げる事由の発生後における外国政府等による取得金等の没収
変更後
イからニまでに掲げる事由の発生後における外国政府等による支払金等の没収
第69条第2項第4号ハ
(保険契約)
外国政府等による当該取得金等の管理
変更後
外国政府等による当該支払金等の管理
第69条第2項第4号
(保険契約)
元本の喪失(第一号、第二号又は次号の事由によるものを除く。)により取得した金額、株式等に対する配当金又は不動産に関する権利等の喪失(第一号又は前号の事由によるものを除く。)により取得した金額(以下「取得金等」という。)を次のいずれかに該当する事由により政令で定める期間以上の期間本邦(出資外国法人等が海外投資を行つた場合にあつては、その本店又は主たる事務所が所在する外国の地域。次条第二項及び第五項において同じ。)に送金することができなかつたこと。
変更後
元本の喪失(第一号、第二号又は次号の事由によるものを除く。)に伴い支払われた金額、株式等に対する配当金又は不動産に関する権利等の喪失(第一号又は前号の事由によるものを除く。)に伴い支払われた金額(以下この号において「支払金等」という。)を次のいずれかに該当する事由により政令で定める期間以上の期間本邦(出資外国法人等が行つた海外投資に係る支払金等(関係外国法人に係るものを除く。)にあつてはその本店又は主たる事務所が所在する外国の地域、関係外国法人に係る支払金等にあつては保険契約で定める地域)に送金することができなかつたこと。
第69条第2項第5号
(保険契約)
第二条第十七項第一号に掲げる海外投資について、海外投資の相手方についての破産手続開始の決定(第二号に掲げるものを除き、海外投資を行つた者の責めに帰することができないものに限る。)が生じたこと。
変更後
第二条第十七項第一号に掲げる海外投資について、海外投資の相手方についての破産手続開始の決定(第二号に掲げるものを除き、海外投資を行つた者の責めに帰することができないものに限る。)その他これに準ずる事由が生じたこと。
第70条第1項
(保険金)
前条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当する事由により受けた損失に係る海外投資保険において会社が塡補すべき額は、当該事由に係る元本、配当金請求権又は不動産に関する権利等の保険契約で定める方法により算出した評価額の減少額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
変更後
前条第二項第一号から第四号まで(同号にあつては、関係外国法人に係る部分に限る。)のいずれかに該当する事由により受けた損失に係る海外投資保険において会社が塡補すべき額は、当該事由に係る元本若しくは配当金請求権(第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方に係るものに限る。)又は不動産に関する権利等の保険契約で定める方法により算出した評価額の減少額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
第70条第2項
(保険金)
前条第二項第四号の事由により受けた損失に係る海外投資保険において会社が塡補すべき額は、元本又は不動産に関する権利等(以下「元本等」という。)の喪失により取得した金額に係る損失にあつては同号イからホまでのいずれかに該当する事由により同号の政令で定める期間以上の期間本邦に送金することができなかつた金額(その事由の発生前に本邦に送金し得べきであつた金額を除く。以下「送金不能額」という。)と当該元本等の取得のための対価の額(当該元本等を取得した後に保険契約に基づいて当該元本等を評価した場合にあつては、その直近の評価額)とのいずれか少ない金額から、株式等に対する配当金に係る損失にあつては送金不能額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
変更後
前条第二項第四号(関係外国法人に係る部分を除く。)の事由により受けた損失に係る海外投資保険において会社が塡補すべき額は、元本(第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方に係るものに限る。次項において同じ。)又は不動産に関する権利等(以下この項及び第四項において「元本等」という。)の喪失に伴い支払われた金額に係る損失にあつては前条第二項第四号イからホまでのいずれかに該当する事由により同号の政令で定める期間以上の期間本邦(出資外国法人等が行つた海外投資に係るものにあつては、その本店又は主たる事務所が所在する外国の地域。以下この項及び第五項において同じ。)に送金することができなかつた金額(その事由の発生前に本邦に送金し得べきであつた金額を除く。以下「送金不能額」という。)と当該元本等の取得のための対価の額(当該元本等を取得した後に保険契約に基づいて当該元本等を評価した場合にあつては、その直近の評価額)とのいずれか少ない金額から、第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方の株式等に対する配当金に係る損失にあつては送金不能額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
第70条第3項
(保険金)
前条第二項第五号に該当する事由により受けた損失に係る海外投資保険において会社が塡補すべき額は、元本に係る損失にあつては当該事由に係る元本の取得のための対価の額(当該元本を取得した後に保険契約に基づいて当該元本を評価した場合にあつては、その直近の評価額)から、配当金請求権に係る損失にあつては当該事由に係る配当金請求権に基づき取得し得べき配当金の額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
変更後
前条第二項第五号に該当する事由により受けた損失に係る海外投資保険において会社が塡補すべき額は、元本に係る損失にあつては当該事由に係る元本の取得のための対価の額(当該元本を取得した後に保険契約に基づいて当該元本を評価した場合にあつては、その直近の評価額)から、配当金請求権(第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る損失にあつては当該事由に係る配当金請求権に基づき取得し得べき配当金の額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
第71条第2項第4号
(保険契約)
海外事業資金貸付の相手方又は保証債務に係る主たる債務者についての破産手続開始の決定
変更後
海外事業資金貸付の相手方又は保証債務に係る主たる債務者についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
第74条第1項
第十条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
移動
第79条第1項
変更後
第十条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
追加
会社は、スワップ取引保険を引き受けることができる。
第74条第2項
(保険契約)
追加
スワップ取引保険は、スワップ取引者(貿易代金貸付又は海外事業資金貸付の相手方と貿易代金貸付金債権等又は海外事業資金貸付金債権等に係るスワップ取引(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十二項第五号に掲げる取引をいう。以下この項において同じ。)を行つた者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当する事由により当該スワップ取引の解約に伴う清算金その他の債権で政令で定めるもの(次条において「解約清算金等」という。)の支払を受けることができないことにより受ける損失を塡補する貿易保険とする。
第74条第2項第1号
(保険契約)
追加
外国において実施される為替取引の制限又は禁止
第74条第2項第2号
(保険契約)
第74条第2項第3号
(保険契約)
追加
前二号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、スワップ取引者又はその相手方の責めに帰することができないもの
第74条第2項第4号
(保険契約)
追加
スワップ取引の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
第74条第2項第5号
(保険契約)
追加
スワップ取引の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(スワップ取引者の責めに帰することができないものに限る。)
第75条第1項
第三十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又は受託金融機関の役員若しくは職員は、三十万円以下の罰金に処する。
移動
第80条第1項
変更後
第三十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又は受託金融機関の役員若しくは職員は、三十万円以下の罰金に処する。
追加
スワップ取引保険において会社が塡補すべき額は、スワップ取引者が前条第二項各号のいずれかに該当する事由により支払期日(同項第五号に該当する事由によるときは、支払期日後保険契約で定める期間を経過した時。第二号において同じ。)までに支払を受けることができない解約清算金等の額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。
第75条第1項第1号
(保険金)
追加
当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額
第75条第1項第2号
(保険金)
第76条第1項
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
移動
第81条第1項
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
追加
会社は、信用状確認保険を引き受けることができる。
第76条第1項第1号
この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
移動
第81条第1項第1号
変更後
この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
第76条第1項第2号
第十二条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
移動
第81条第1項第2号
変更後
第十二条第一項、第二項及び第四項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
第76条第1項第3号
第十六条第二項の規定に違反して、経済産業大臣に通知をしなかつたとき。
移動
第81条第1項第3号
変更後
第十六条第二項の規定に違反して、経済産業大臣に通知をしなかつたとき。
第76条第1項第4号
第二十条の規定に違反して、財務諸表を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をした財務諸表を提出したとき。
移動
第81条第1項第4号
変更後
第二十条の規定に違反して、財務諸表を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をした財務諸表を提出したとき。
第76条第1項第5号
第二十一条第四項、第三十一条第二項又は第四十条第二項の規定による命令に違反したとき。
移動
第81条第1項第5号
変更後
第二十一条第四項、第三十一条第二項又は第四十条第二項の規定による命令に違反したとき。
第76条第1項第6号
第二十二条の規定に違反して責任準備金を積み立てなかつたとき。
移動
第81条第1項第6号
変更後
第二十二条の規定に違反して責任準備金を積み立てなかつたとき。
第76条第1項第7号
第二十三条の規定に違反して支払備金を積み立てなかつたとき。
移動
第81条第1項第7号
変更後
第二十三条の規定に違反して支払備金を積み立てなかつたとき。
第76条第1項第8号
第二十九条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
移動
第81条第1項第8号
変更後
第二十九条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
第76条第1項第9号
第四十条第三項の規定に違反して貿易保険を引き受けたとき。
移動
第81条第1項第9号
変更後
第四十条第三項の規定に違反して貿易保険を引き受けたとき。
第76条第2項
(保険契約)
追加
信用状確認保険は、信用状確認者が信用状確認契約に基づいて支払をした場合に当該信用状確認契約に基づいて信用状発行者から償還を受けるべき金額を回収することができないことにより受ける損失を塡補する貿易保険とする。
第77条第1項
第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
移動
第82条第1項
変更後
第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
追加
信用状確認保険においては、信用状確認者が前条第二項に規定する場合において信用状発行者から償還を受けるべき金額を保険価額とする。
第78条第1項
(保険金)
追加
信用状確認保険において会社が塡補すべき額は、保険価額のうち信用状発行者から回収することができない金額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
附則第2条第1項
経済産業大臣は、設立委員を命じ、株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)の設立に関して発起人の職務を行わせる。
削除
附則第3条第1項
設立委員は、定款を作成して、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
削除
附則第4条第1項
会社の設立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項及び会社が発行することができる株式の総数は、定款で定めなければならない。
削除
附則第20条第2項
(法人税に係る課税の特例)
附則第六条の規定による出資に係る法人税法第六十二条の八の規定の適用については、同条第七項中「をいう。)」とあるのは「をいう。
以下この項において同じ。
)」と、「あつては、」とあるのは「あつては」と、「金額)」とあるのは「金額とし、各差額負債調整勘定の金額が、株式会社日本貿易保険が貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十九号)附則第十二条(国の権利義務の承継)及び第十三条第一項(日本貿易保険の解散等)の規定により承継した資産及び負債(以下この項において「特定承継による資産及び負債」という。
)に係るものである場合にあつては当該各差額負債調整勘定の金額に係る当初計上額とする。
)」と、「事業年度)」とあるのは「事業年度とし、各差額負債調整勘定の金額が特定承継による資産及び負債に係るものである場合にあつては株式会社日本貿易保険の成立の日の属する事業年度とする。
)」とする。
変更後
附則第六条の規定による出資に係る法人税法第六十二条の八の規定の適用については、同条第七項中「をいう。)」とあるのは「をいう。以下この項において同じ。)」と、「あつては、」とあるのは「あつては」と、「金額)」とあるのは「金額とし、各差額負債調整勘定の金額が、株式会社日本貿易保険が貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十九号)附則第十二条(国の権利義務の承継)及び第十三条第一項(日本貿易保険の解散等)の規定により承継した資産及び負債(以下この項において「特定承継による資産及び負債」という。)に係るものである場合にあつては当該各差額負債調整勘定の金額に係る当初計上額とする。)」と、「事業年度)」とあるのは「事業年度とし、各差額負債調整勘定の金額が特定承継による資産及び負債に係るものである場合にあつては株式会社日本貿易保険の成立の日の属する事業年度とする。)」とする。
附則第24条第1項
(施行期日)
附則第24条第2項
附則第24条第3項
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に対し、この法律の施行前に貿易保険法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二号)による改正前の貿易保険法による政府の保険及び旧貿易保険法による政府の再保険に関して取得した債権又は回収金を受ける権利であって、対外債務を履行することが著しく困難であると認められる国の政府、地方公共団体若しくはこれらに準ずる者又は当該国の法人若しくは人に関するものについて、国際約束で定めるところにより、免除又は放棄したために必要な経費に相当する額の交付金を交付することができる。
削除
附則第24条第4項
この法律の施行前に旧特別会計法第百八十六条第一項第一号及び第二号に掲げる経費の財源に充てるために旧特別会計法第六条及び第百八十六条第一項の規定により繰り入れられた金額は、国から会社に対し無利子で貸し付けられたものとみなす。
削除
附則第24条第5項
前項の規定による貸付金の償還期間、償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定並びに第百二十四条及び第百二十五条の規定
公布の日
削除
附則第1条第1項第5号ロ
(施行期日)
追加
第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条及び第百六十七条の規定
附則第171条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第172条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第2条第1項
(旧保険に関する経過措置)
追加
この法律の施行前に株式会社日本貿易保険が引き受けた普通貿易保険、出資外国法人等貿易保険、貿易代金貸付保険、前払輸入保険、海外投資保険及び海外事業資金貸付保険の保険関係については、なお従前の例による。
附則第3条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第4条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。