会社を当事者とする合併、会社分割、株式交換、事業の全部又は一部の譲渡及び譲受け並びに会社の解散については、会社法第二編第七章及び第八章並びに第五編第二章、第三章及び第四章第一節の規定にかかわらず、別に法律で定める。
変更後
会社を当事者とする合併、会社分割、株式交換、株式交付、事業の全部又は一部の譲渡及び譲受け並びに会社の解散については、会社法第二編第七章及び第八章並びに第五編第二章、第三章、第四章第一節及び第四章の二の規定にかかわらず、別に法律で定める。
追加
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定並びに第百二十四条及び第百二十五条の規定
公布の日