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昭和25年
国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律
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国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律
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2010年3月31日改正分
第1条第2項
(通則)
他の法令中の端数計算に関する規定がこの法律の規定に矛盾し、又はて(ヽ)い(ヽ)触する場合には、この法律の規定が優先する。
変更後
他の法令中の端数計算に関する規定がこの法律の規定に矛盾し、又は
て
ヽ
い
ヽ
触する場合には、この法律の規定が優先する。
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