毒物及び劇物取締法
2022年6月17日改正分
附則第2条第1項
(検討)
追加
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則第4条第1項
(罰則に係る経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第6条第1項
(処分、申請等に関する経過措置)
追加
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は附則第八条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則第7条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第一条、第五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の二十の項及び五十三の項の改正規定を除く。)及び第十三条の規定並びに附則第十一条から第十三条まで、第十六条及び第十七条の規定
公布の日
移動
附則第1条第1項第3号
変更後
第二十二条及び附則第六条の規定
公布の日から起算して一月を経過した日
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
第三条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律附則第二項の改正規定に限る。)、第四条(第四号に掲げる改正規定を除く。)及び第十四条の規定並びに附則第四条の規定
公布の日から起算して三月を経過した日
移動
附則第1条第1項第1号
変更後
第五百九条の規定
公布の日
附則第1条第1項第3号
第十五条の規定並びに附則第十四条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の項の改正規定に限る。)及び第十五条の規定
平成三十一年一月一日
削除
附則第1条第1項第4号
第二条、第三条(第二号に掲げる改正規定を除く。)、第四条(子ども・子育て支援法第三十四条第一項第一号、第三十九条第二項及び第四十条第一項第二号の改正規定に限る。)及び第七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定
平成三十一年四月一日
削除
附則第2条第1項
第二条の規定による改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律第十条第四項の規定は、前条第四号に掲げる規定の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
削除
附則第3条第1項
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第三条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正前の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(次項において「旧認定こども園法」という。)第三条第一項又は第三項の認定を受けている施設(中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市をいう。以下この条において同じ。)が設置するものに限る。)については、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日において当該中核市の長が第三条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(次項において「新認定こども園法」という。)第三条第十一項の規定による公示をしたものとみなす。
この場合においては、同条第十二項の規定は、適用しない。
削除
附則第3条第2項
附則第十一条第一項の規定により中核市の長がした新認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定とみなされた附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前に都道府県知事がした旧認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定については、新認定こども園法第三条第十項の規定は、適用しない。
削除
附則第4条第1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の子ども・子育て支援法(以下この条において「旧支援法」という。)第三十一条第三項(旧支援法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第三項の規定によりされている協議の申出は、第四条の規定による改正後の子ども・子育て支援法(以下この条において「新支援法」という。)第三十一条第三項(新支援法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第三項の規定によりされた届出とみなす。
削除
附則第5条第1項
第六条の規定による改正後の児童福祉法第六十二条の五(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(次条から附則第十条までにおいて「施行日」という。)以後に要することとなった児童福祉法第四十九条の二、第五十条第七号若しくは第七号の二又は第五十一条第二号、第四号若しくは第五号に規定する費用(以下この条において「費用」という。)に係る同法第五十六条第一項の規定による負担能力の認定又は同条第二項の規定による費用の徴収に関する同条第四項の規定による報告の求めを受けた者について適用する。
削除
附則第6条第1項
第八条の規定による改正後の身体障害者福祉法第三十八条第三項の規定は、施行日以後に要することとなった身体障害者福祉法第三十五条第三号(同法第十八条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に係る部分に限る。)又は第三十六条の二に規定する費用の同法第三十八条第一項又は第二項の規定による徴収について適用する。
削除
附則第7条第1項
第九条の規定による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下この条において「新精神保健福祉法」という。)第三十一条第二項の規定は、施行日以後に要することとなった精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項に規定する費用の新精神保健福祉法第三十一条第一項の規定による徴収について適用する。
削除
附則第9条第1項
第十一条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下この条において「新知的障害者福祉法」という。)第二十七条第二項の規定は、施行日以後に要することとなった知的障害者福祉法第二十二条第三号又は第四号(同法第十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に係る部分に限る。)に規定する費用の新知的障害者福祉法第二十七条第一項の規定による徴収について適用する。
削除
附則第10条第1項
第十二条の規定による改正後の老人福祉法第四十三条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に要することとなった老人福祉法第二十一条各号に規定する費用に係る同法第二十八条第一項の規定による徴収に関する同法第三十六条の規定による報告の求めを受けた者について適用する。
削除