毒物及び劇物取締法

2018年6月27日改正分

 第4条第1項

(営業の登録)

毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録は、製造所又は営業所ごとに厚生労働大臣が、販売業の登録は、店舗ごとにその店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第三項、第七条第三項、第十条第一項及び第二十一条第一項において同じ。)が行う。

変更後


 第4条第2項

(営業の登録)

毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を受けようとする者は、製造業者にあつては製造所、輸入業者にあつては営業所ごとに、その製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て、厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

変更後


 第4条第3項

(届出)

毒物又は劇物の販売業の登録を受けようとする者は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。

移動

第10条第1項

変更後


 第5条第1項

(登録基準)

厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を受けようとする者の設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるとき、又はその者が第十九条第二項若しくは第四項の規定により登録を取り消され、取消の日から起算して二年を経過していないものであるときは、第四条の登録をしてはならない。

変更後


 第6条第1項

(登録事項)

第四条の登録は、左の各号に掲げる事項について行うものとする。

変更後


 第7条第2項

(毒物劇物取扱責任者)

毒物劇物営業者が毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業のうち二以上を併せ営む場合において、その製造所、営業所又は店舗が互に隣接しているとき、又は同一店舗において毒物又は劇物の販売業を二以上あわせて営む場合には、毒物劇物取扱責任者は、前項の規定にかかわらず、これらの施設を通じて一人で足りる。

変更後


 第7条第3項

(毒物劇物取扱責任者)

毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、三十日以内に、製造業又は輸入業の登録を受けている者にあつてはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、販売業の登録を受けている者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に、その毒物劇物取扱責任者の氏名を届け出なければならない。 毒物劇物取扱責任者を変更したときも、同様とする。

変更後


 第10条第1項

毒物劇物営業者は、左の各号の一に該当する場合には、三十日以内に、製造業又は輸入業の登録を受けている者にあつてはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、販売業の登録を受けている者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。

削除


 第15条の3第1項

(回収等の命令)

都道府県知事(毒物又は劇物の販売業にあつてはその店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては市長又は区長とし、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地が指定都市の区域にある場合においては指定都市の長とする。第十七条第二項、第十九条第四項及び第二十三条の三において同じ。)は、毒物劇物営業者又は特定毒物研究者の行う毒物若しくは劇物又は第十一条第二項に規定する政令で定める物の廃棄の方法が前条の政令で定める基準に適合せず、これを放置しては不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあると認められるときは、その者に対し、当該廃棄物の回収又は毒性の除去その他保健衛生上の危害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

変更後


 第16条の2第1項

(事故の際の措置)

毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第十一条第二項に規定する政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。

移動

第17条第1項

変更後


 第17条第1項

(立入検査等)

厚生労働大臣は、保健衛生上必要があると認めるときは、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者から必要な報告を徴し、又は薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者に、これらの者の製造所、営業所その他業務上毒物若しくは劇物を取り扱う場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、試験のため必要な最小限度の分量に限り、毒物、劇物、第十一条第二項に規定する政令で定める物若しくはその疑いのある物を収去させることができる。

移動

第18条第1項

変更後


 第17条第2項

都道府県知事は、保健衛生上必要があると認めるときは、毒物又は劇物の販売業者又は特定毒物研究者から必要な報告を徴し、又は薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者に、これらの者の店舗、研究所その他業務上毒物若しくは劇物を取り扱う場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、試験のため必要な最小限度の分量に限り、毒物、劇物、第十一条第二項に規定する政令で定める物若しくはその疑いのある物を収去させることができる。

削除


 第17条第3項

(立入検査等)

前二項の規定により指定された者は、毒物劇物監視員と称する。

移動

第18条第2項

変更後


 第17条第5項

(立入検査等)

第一項及び第二項の規定は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

移動

第18条第4項

変更後


 第18条第1項

削除

削除


 第19条第1項

(登録の取消等)

厚生労働大臣は、毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を受けている者について、都道府県知事(販売業の店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第三項において同じ。)は、販売業の登録を受けている者について、これらの者の有する設備が第五条の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、相当の期間を定めて、その設備を同条の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

変更後


 第19条第2項

(登録の取消等)

前項の命令を受けた者が、その指定された期間内に必要な措置をとらないときは、厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長は、その者の登録を取り消さなければならない。

変更後


 第19条第3項

(登録の取消等)

厚生労働大臣は、毒物又は劇物の製造業又は輸入業の毒物劇物取扱責任者について、都道府県知事は、販売業の毒物劇物取扱責任者について、その者にこの法律に違反する行為があつたとき、又はその者が毒物劇物取扱責任者として不適当であると認めるときは、その毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者に対して、その変更を命ずることができる。

変更後


 第19条第4項

(登録の取消等)

厚生労働大臣は、毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を受けている者について、都道府県知事は、販売業の登録を受けている者又は特定毒物研究者について、これらの者にこの法律又はこれに基づく処分に違反する行為があつたとき(特定毒物研究者については、第六条の二第三項第一号から第三号までに該当するに至つたときを含む。)は、その登録若しくは特定毒物研究者の許可を取り消し、又は期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

変更後


 第19条第5項

都道府県知事は、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者について前各項の規定による処分をすることを必要と認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。

削除


 第19条第6項

(登録の取消等)

厚生労働大臣は、緊急時において必要があると認めるときは、都道府県知事、指定都市の長、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に対し、第一項から第四項までの規定に基づく処分(指定都市の長に対しては、同項の規定に基づく処分に限る。)を行うよう指示をすることができる。

移動

第19条第5項

変更後


 第20条第2項

(聴聞等の方法の特例)

厚生労働大臣又は都道府県知事、指定都市の長、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長は、前条第二項の規定による登録の取消し、同条第三項の規定による毒物劇物取扱責任者の変更命令又は同条第四項の規定による許可の取消し(次項において「登録の取消処分等」という。)に係る行政手続法第十五条第一項の通知をしたときは、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

変更後


 第21条第1項

(登録が失効した場合等の措置)

毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者は、その営業の登録若しくは特定毒物研究者の許可が効力を失い、又は特定毒物使用者でなくなつたときは、十五日以内に、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者にあつてはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、毒物又は劇物の販売業者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地の都道府県知事(その主たる研究所の所在地が指定都市の区域にある場合においては、指定都市の長)に、特定毒物使用者にあつては都道府県知事に、それぞれ現に所有する特定毒物の品名及び数量を届け出なければならない。

変更後


 第21条第2項

(登録が失効した場合等の措置)

前項の規定により届出をしなければならない者については、これらの者がその届出をしなければならないこととなつた日から起算して五十日以内に同項の特定毒物を毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者に譲り渡す場合に限り、その譲渡及び譲受については、第三条の二第六項及び第七項の規定を適用せず、また、その者の前項の特定毒物の所持については、同期間に限り、第三条の二第十項の規定を適用しない。

変更後


 第21条第4項

(登録が失効した場合等の措置)

前三項の規定は、毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者が死亡し、又は法人たるこれらの者が合併によつて消滅した場合に、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者について準用する。

変更後


 第22条第1項

(業務上取扱者の届出等)

政令で定める事業を行う者であつてその業務上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱うものは、事業場ごとに、その業務上これらの毒物又は劇物を取り扱うこととなつた日から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を、その事業場の所在地の都道府県知事(その事業場の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第三項において同じ。)に届け出なければならない。

変更後


 第22条第2項

(業務上取扱者の届出等)

前項の規定に基づく政令が制定された場合においてその政令の施行により同項に規定する者に該当することとなつた者は、その政令の施行の日から三十日以内に、同項の例により同項各号に掲げる事項を届け出なければならない。

変更後


 第22条第4項

(業務上取扱者の届出等)

第七条、第八条、第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十五条の三、第十六条の二、第十七条第二項から第五項まで並びに第十九条第三項及び第六項の規定は、第一項に規定する者(第二項に規定する者を含む。以下この条において同じ。)について準用する。 この場合において、第七条第三項中「都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事(その事業場の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)に」と、第十五条の三中「毒物又は劇物の販売業にあつてはその店舗」とあるのは「第二十二条第一項に規定する者(同条第二項に規定する者を含む。)の事業場」と、「とし、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地が指定都市の区域にある場合においては指定都市の長とする。第十七条第二項、第十九条第四項及び第二十三条の三」とあるのは「。第十七条第二項及び第十九条第三項」と、「又は特定毒物研究者の行う」とあるのは「の行う」と読み替えるものとする。

変更後


 第22条第5項

(業務上取扱者の届出等)

第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十六条の二並びに第十七条第二項から第五項までの規定は、毒物劇物営業者、特定毒物研究者及び第一項に規定する者以外の者であつて厚生労働省令で定める毒物又は劇物を業務上取り扱うものについて準用する。 この場合において、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(第二十二条第五項に規定する者の業務上毒物又は劇物を取り扱う場所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」と読み替えるものとする。

変更後


 第22条第6項

(業務上取扱者の届出等)

厚生労働大臣又は都道府県知事(第一項に規定する者の事業場又は前項に規定する者の業務上毒物若しくは劇物を取り扱う場所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項において同じ。)は、第一項に規定する者が第四項で準用する第七条若しくは第十一条の規定若しくは同項で準用する第十九条第三項の処分に違反していると認めるとき、又は前項に規定する者が同項で準用する第十一条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、相当の期間を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

変更後


 第22条第7項

(業務上取扱者の届出等)

第二十条の規定は、厚生労働大臣又は都道府県知事が第四項で準用する第十九条第三項の処分又は前項の処分をしようとする場合に準用する。

変更後


 第23条第1項

次の各号に掲げる者(厚生労働大臣に対して申請する者に限る。)は、それぞれ当該各号の申請に対する国の審査に要する実費を勘案して政令で定める額の手数料を国庫に納めなければならない。

削除


 第23条第1項第1号

毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を申請する者

削除


 第23条第1項第2号

第一号の登録の更新を申請する者

削除


 第23条第1項第3号

第一号の登録の変更を申請する者

削除


 第23条の3第1項

(権限の委任)

この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

変更後


 第23条の4第1項

(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)

第十七条第二項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。 この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。

移動

第23条の2第1項

変更後


 第23条の5第1項

第四条第二項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第七条第三項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限る。)、第十条第一項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限る。)及び第二十一条第一項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限るものとし、同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

削除


 第23条の6第1項

(権限の委任)

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

移動

第23条の3第2項

変更後


 第23条の6第2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

削除


 第25条第1項第3号

第十六条の二(第二十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

変更後


 第25条第1項第4号

第十七条第一項又は第二項(これらの規定を第二十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市の長、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の要求があつた場合に、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

変更後


 第25条第1項第5号

第十七条第一項又は第二項(これらの規定を第二十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による立入り、検査、質問又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第5号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第3条第2項

(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第4条第1項

(子ども・子育て支援法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第5条第1項

(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第6条第1項

(身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第8条第1項

(毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第9条第1項

(知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第10条第1項

(老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第11条第1項

(処分、申請等に関する経過措置)

追加


 附則第11条第2項

(処分、申請等に関する経過措置)

追加


 附則第12条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第13条第1項

(政令への委任)

追加


毒物及び劇物取締法目次