鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律

2022年6月17日改正分

 第38条第1項

(代理人)

事件関係人は、弁護士、弁護士法人又は裁定委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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