Toggle navigation
法令検索
判例検索
お知らせ
問合せ
トップ
法律検索トップ
鉱業
法律
コ
1950
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律
検 索
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律
ヘルプ
2022年6月17日改正分
第38条第1項
(代理人)
事件関係人は、弁護士、弁護士法人又は裁定委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。
変更後
事件関係人は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は裁定委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律目次