鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律

2022年10月26日更新分

 第8条第1項

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 第9条第1項

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 第10条第1項

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 第11条第1項

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 第12条第1項

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 第13条第1項

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 第14条第1項

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 第15条第1項

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 第16条第1項

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 第17条第1項

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 第18条第1項

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 第19条第1項

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 第20条第1項

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 第21条第1項

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 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、令和三年九月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日

変更後


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