自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三十二条第一項(同法第四十六条第三項において準用する場合を含む。)
変更後
自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三十二条第一項(同法第三十五条の十一及び第四十六条第三項において準用する場合を含む。)
第一項の規定により自然環境保全法又はこれに基づく条例の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、自然環境保全地域又は都道府県自然環境保全地域内における自然環境を保全するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。
変更後
第一項の規定により自然環境保全法又はこれに基づく条例の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、自然環境保全地域、沖合海底自然環境保全地域又は都道府県自然環境保全地域内における自然環境を保全するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。
前項の規定により自然環境保全地域における自然環境を保全するために定められた事項は、自然環境保全法の規定の適用については、同法第二十五条第五項又は第二十七条第四項において準用する同法第十七条第二項の規定により許可に附せられた条件とみなす。
変更後
前項の規定により自然環境保全地域又は沖合海底自然環境保全地域における自然環境を保全するために定められた事項は、自然環境保全法の規定の適用については、同法第二十五条第五項、第二十七条第四項又は第三十五条の四第四項において準用する同法第十七条第二項の規定により許可に付された条件とみなす。
追加
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。