鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律

2019年4月26日改正分

 第1条第1項第2号ヲ

(目的)

自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三十二条第一項(同法第四十六条第三項において準用する場合を含む。)

変更後


 第45条第4項

第一項の規定により自然環境保全法又はこれに基づく条例の規定による許可があつたものとみなされる場合においては、裁定で、自然環境保全地域又は都道府県自然環境保全地域内における自然環境を保全するために必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者が守るべき事項を定めることができる。

変更後


 第45条第5項

前項の規定により自然環境保全地域における自然環境を保全するために定められた事項は、自然環境保全法の規定の適用については、同法第二十五条第五項又は第二十七条第四項において準用する同法第十七条第二項の規定により許可に附せられた条件とみなす。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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