この条以下において「鉱物」とは、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、そ
う
鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クローム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ひ
鉱、ニツケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱、り
ん
鉱、黒鉛、石炭、亜炭、石油、アスフアルト、可燃性天然ガス、硫黄、石こ
う
、重晶石、明ば
ん
石、ほたる石、石綿、石灰石、ドロマイト、け
い
石、長石、ろ
う
石、滑石、耐火粘土(ゼーゲルコーン番号三十一以上の耐火度を有するものに限る。以下同じ。)及び砂鉱(砂金、砂鉄、砂すずその他ち
ゆ
う
積鉱床をなす金属鉱をいう。以下同じ。)をいう。
変更後
この条以下において「鉱物」とは、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒
鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱、希土類金属鉱、りん鉱、黒鉛、石炭、亜炭、石油、アスファルト、可燃性天然ガス、硫黄、石膏
、重晶石、明ばん石、蛍石、石綿、石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石、耐火粘土(ゼーゲルコーン番号三十一以上の耐火度を有するものに限る。以下同じ。)及び砂鉱(砂金、砂鉄、砂すずその他沖積鉱床をなす金属鉱をいう。以下同じ。)をいう。
前項の鉱物の廃鉱又は鉱さ
い
であつて、土地と附合しているものは、鉱物とみなす。
変更後
前項の鉱物の廃鉱又は鉱さいであつて、土地と付合しているものは、鉱物とみなす。
追加
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、第四十条第三項若しくは第七項又は第四十一条第一項の規定により特定鉱物のうち政令で定めるものの掘採に係る鉱業権の設定を受けた鉱業権者の依頼に応じて、当該特定鉱物の試掘又は採掘に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
追加
この法律(前条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び附則第十二条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
追加
この法律の施行前にされたこの法律による改正前の鉱業法第三条第一項に規定するそ
う
鉛鉱、アンチモニー鉱又はクローム鉄鉱に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの法律による改正後の鉱業法第三条第一項に規定するビスマス鉱、アンチモン鉱又はクロム鉄鉱に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。
追加
この法律の施行の際現に希土類金属鉱を目的として、鉱業法第百条の二第一項に規定する探査を行っている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一月間(当該期間内に同項の許可の申請をしたときは、その申請について許可又は不許可の処分のあった日までの間)は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該探査を行うことができる。
追加
この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
追加
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。