鉱業法

2022年6月17日改正分

 第3条第1項

(適用鉱物)

この条以下において「鉱物」とは、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、 鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クローム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、 鉱、ニツケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱、 鉱、黒鉛、石炭、亜炭、石油、アスフアルト、可燃性天然ガス、硫黄、石 、重晶石、明 石、ほたる石、石綿、石灰石、ドロマイト、 石、長石、 石、滑石、耐火粘土(ゼーゲルコーン番号三十一以上の耐火度を有するものに限る。以下同じ。)及び砂鉱(砂金、砂鉄、砂すずその他 積鉱床をなす金属鉱をいう。以下同じ。)をいう。

変更後


 第3条第2項

(適用鉱物)

前項の鉱物の廃鉱又は鉱 であつて、土地と附合しているものは、鉱物とみなす。

変更後


 第70条の3第1項

(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の行う特定鉱物の試掘又は採掘に関する協力業務)

追加


 附則第2条第1項

(処分等の効力)

追加


 附則第3条第1項

(鉱業法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第4条第1項

追加


 附則第12条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第13条第1項

(検討)

追加


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