鉱業法

2022年6月17日改正分

 第14条第2項

(鉱区及びその面積)

鉱区の面積は、石炭、石油、アスフアルト及び可燃性天然ガスについては十五ヘクタール、石灰石、ドロマイト、石、長石、石、滑石及び耐火粘土については一ヘクタール、その他の鉱物については三ヘクタールを下ることができない。 但し、砂鉱については、この限りでない。

変更後


 第59条第6項

(登録)

鉱業原簿に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

変更後


 附則第8条第1項

(重複する鉱区の鉱業権等)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

移動

附則第1条第1項第1号

変更後


 附則第1条第1項第1号

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

削除


 附則第2条第1項

(鉱業法の一部改正に伴う経過措置)

追加


この法律の施行の際現に鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十一条第一項の規定により水銀鉱の掘採に係る鉱業権の設定の許可を受け、水銀鉱を掘採している鉱業権者(この法律の施行後に当該鉱業権者に係る当該鉱業権を鉱業法第五十一条の三の規定により取得した者を含む。)は、第四条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して十五年を経過する日までの間は、水銀鉱を掘採することができる。 この場合において、その者は、その掘採した水銀鉱から得られる水銀等を、特定水銀使用製品(第六条第一項の許可(第九条第一項の規定による変更の許可があったときは、その変更後のもの)又は外国為替及び外国貿易法第五十二条の輸入の承認を受けたものを除く。)以外の水銀使用製品の製造の用若しくは第十九条に規定する政令で定める製造工程以外の製造工程における使用の用に自ら供し、若しくは当該用にのみ供する者に譲り渡し、又は廃棄物(廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)として処分し、若しくはその処分を他人に委託しなければならない。

削除


 附則第8条第1項

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

削除


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


 附則第362条第1項

(政令への委任)

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則第32条第1項

変更後


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

追加


 附則第71条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第72条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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