鉱業法

2017年6月2日改正分

 第14条第2項

(鉱区及びその面積)

>鉱区の面積は、石炭、石油、アスフアルト及び可燃性天然ガスについては十五ヘクタール、石灰石、ドロマイト、 石、長石、 石、滑石及び耐火粘土については一ヘクタール、その他の鉱物については三ヘクタールを下ることができない。 但し、砂鉱については、この限りでない。

変更後


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