鉱区の面積は、石炭、石油、アスフアルト及び可燃性天然ガスについては十五ヘクタール、石灰石、ドロマイト、
但し、砂鉱については、この限りでない。
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>鉱区の面積は、石炭、石油、アスフアルト及び可燃性天然ガスについては十五ヘクタール、石灰石、ドロマイト、
但し、砂鉱については、この限りでない。
対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又はこれを受領することができないとき。
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第98条第1項第2号
変更後
対価を受けるべき者が対価を受領することができないとき。
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対価を提供した場合において、対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき。
前項第三号の場合においては、抵当権者は、供託金に対しても、その権利を行うことができる。
変更後
前項第四号の場合においては、抵当権者は、供託金に対しても、その権利を行うことができる。
損害の発生に関して被害者の責に帰すべき事由があつたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び範囲を定めるのについて、これを
天災その他の不可抗力が競合したときも、同様とする。
変更後
損害の発生又は拡大に関して被害者の責に帰すべき事由があつたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び範囲を定めるのについて、これをしん酌することができる。
天災その他の不可抗力が競合したときも、同様とする。
損害賠償請求権は、被害者が損害及び賠償義務者を知つた時から三年間行わないときは、時効によつて消滅する。
損害の発生の時から二十年を経過したときも、同様とする。
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損害賠償請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。
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被害者が損害及び賠償義務者を知つた時から三年間行使しないとき。
前項の期間は、進行中の損害については、その進行のやんだ時から起算する。
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第115条第3項
変更後
前二項の期間は、進行中の損害については、その進行のやんだ時から起算する。
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人の生命又は身体を害した場合における損害賠償請求権の消滅時効についての前項第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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この法律に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。