鉱業法

2017年6月2日改正分

 第14条第2項

(鉱区及びその面積)

鉱区の面積は、石炭、石油、アスフアルト及び可燃性天然ガスについては十五ヘクタール、石灰石、ドロマイト、 但し、砂鉱については、この限りでない。

変更後


 第98条第1項第1号

(対価の供託)

対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又はこれを受領することができないとき。

移動

第98条第1項第2号

変更後


追加


 第98条第1項第2号

(対価の供託)

決定のうち対価について不服の訴があつたとき。

移動

第98条第1項第3号

変更後


 第98条第2項

(対価の供託)

前項第三号の場合においては、抵当権者は、供託金に対しても、その権利を行うことができる。

変更後


 第113条第1項

(賠償についてのしん酌)

損害の発生に関して被害者の責に帰すべき事由があつたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び範囲を定めるのについて、これを 天災その他の不可抗力が競合したときも、同様とする。

変更後


 第115条第1項

損害賠償請求権は、被害者が損害及び賠償義務者を知つた時から三年間行わないときは、時効によつて消滅する。 損害の発生の時から二十年を経過したときも、同様とする。

削除


追加


 第115条第1項第1号

(消滅時効)

追加


 第115条第1項第2号

(消滅時効)

追加


 第115条第2項

(消滅時効)

前項の期間は、進行中の損害については、その進行のやんだ時から起算する。

移動

第115条第3項

変更後


追加


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


 附則第362条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

追加


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