地方公務員法

2022年6月17日改正分

 第22条第1項

(条件付採用)

職員の採用は、全て条件付のものとし、当該職員がその職において六月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。 この場合において、人事委員会等は、人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定めるところにより、条件付採用の期間を一年に至るまで延長することができる。

変更後


 第22条の2第1項第1号

(会計年度任用職員の採用の方法等)

一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職(第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を除く。)(次号において「会計年度任用の職」という。)を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるもの

変更後


 第22条の4第1項

(定年前再任用短時間勤務職員の任用)

追加


 第22条の4第2項

(定年前再任用短時間勤務職員の任用)

追加


 第22条の4第3項

(定年前再任用短時間勤務職員の任用)

追加


 第22条の4第4項

(定年前再任用短時間勤務職員の任用)

追加


 第22条の4第5項

(定年前再任用短時間勤務職員の任用)

追加


 第22条の5第1項

追加


 第22条の5第2項

追加


 第22条の5第3項

追加


 第26条の3第1項

(高齢者部分休業)

任命権者は、高年齢として条例で定める年齢に達した職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が当該条例で定める年齢に達した日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(第二十八条の二第一項に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、一週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(次項において「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。

変更後


 第27条第1項

(分限及び懲戒の基準)

すべて職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。

変更後


 第27条第2項

(分限及び懲戒の基準)

職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、若しくは免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職されず、又、条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して降給されることがない。

変更後


 第28条の2第1項

(定年による退職)

職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日までの間において、条例で定める日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

移動

第28条の6第1項

変更後


追加


 第28条の2第2項

(定年による退職)

前項の定年は、国の職員につき定められている定年を基準として条例で定めるものとする。

移動

第28条の6第2項


追加


 第28条の2第3項

(定年による退職)

前項の場合において、地方公共団体における当該職員に関しその職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより国の職員につき定められている定年を基準として定めることが実情に即さないと認められるときは、当該職員の定年については、条例で別の定めをすることができる。 この場合においては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。

移動

第28条の6第3項


追加


 第28条の2第4項

(定年による退職)

前三項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない。

移動

第28条の6第4項


追加


 第28条の3第1項

任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。

削除


追加


 第28条の3第2項

(定年による退職の特例)

任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、条例で定めるところにより、一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。 ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。

移動

第28条の7第2項

変更後


 第28条の4第1項

任命権者は、当該地方公共団体の定年退職者等(第二十八条の二第一項の規定により退職した者若しくは前条の規定により勤務した後退職した者又は定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮してこれらに準ずるものとして条例で定める者をいう。以下同じ。)を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職に採用することができる。 ただし、その者がその者を採用しようとする職に係る定年に達していないときは、この限りでない。

削除


追加


 第28条の4第2項

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、条例で定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。

移動

附則第4条第3項

変更後


 第28条の4第3項

前二項の規定による任期については、その末日は、その者が条例で定める年齢に達する日以後における最初の三月三十一日までの間において条例で定める日以前でなければならない。

削除


 第28条の4第4項

(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例)

前項の年齢は、国の職員につき定められている任期の末日に係る年齢を基準として定めるものとする。

移動

附則第1条第25項

変更後


 第28条の4第5項

(定年前再任用短時間勤務職員の任用)

第一項の規定による採用については、第二十二条の規定は、適用しない。

移動

第22条の4第6項


 第28条の5第1項

任命権者は、当該地方公共団体の定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の職(当該職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種のものを占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるものをいう。以下同じ。)に採用することができる。

削除


追加


 第28条の5第1項第1号

(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)

追加


 第28条の5第1項第2号

(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)

追加


 第28条の5第2項

前項の規定により採用された職員については、前条第二項から第五項までの規定を準用する。

移動

附則第5条第5項

変更後


追加


 第28条の5第3項

短時間勤務の職については、定年退職者等のうち第二十八条の二第一項から第三項までの規定の適用があるものとした場合の当該職に係る定年に達した者に限り任用することができるものとする。

削除


追加


 第28条の5第4項

(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)

追加


 第28条の5第5項

(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)

追加


 第28条の6第1項

第二十八条の四第一項本文の規定によるほか、地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者にあつては当該地方公共団体が組織する地方公共団体の組合の定年退職者等を、地方公共団体の組合の任命権者にあつては当該地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職に採用することができる。 この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

削除


 第28条の6第2項

前条第一項の規定によるほか、地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者にあつては当該地方公共団体が組織する地方公共団体の組合の定年退職者等を、地方公共団体の組合の任命権者にあつては当該地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の職に採用することができる。 この場合においては、同条第三項の規定を準用する。

削除


 第28条の6第3項

前二項の規定により採用された職員については、第二十八条の四第二項から第五項までの規定を準用する。

移動

附則第6条第3項

変更後


 第28条の7第1項

(定年による退職の特例)

追加


 第28条の7第1項第1号

(定年による退職の特例)

追加


 第28条の7第1項第2号

(定年による退職の特例)

追加


 第28条の7第3項

(定年による退職の特例)

追加


 第29条第1項

(懲戒)

職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

変更後


 第29条第1項第1号

(懲戒)

この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合

変更後


 第29条第2項

(懲戒)

職員が、任命権者の要請に応じ当該地方公共団体の特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の地方公務員、国家公務員又は地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。)その他その業務が地方公共団体若しくは国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち条例で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、特別職地方公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。次項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。

変更後


 第29条第3項

(懲戒)

職員が、第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された場合において、定年退職者等となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又はこれらの規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間中に第一項各号の一に該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。

変更後


 第29条第4項

(懲戒)

職員の懲戒の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。

変更後


 第38条の2第1項

(再就職者による依頼等の規制)

職員(臨時的に任用された職員、条件付採用期間中の職員及び非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下この節、第六十条及び第六十三条において同じ。)であつた者であつて離職後に営利企業等(営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人及び特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下同じ。)の地位に就いている者(退職手当通算予定職員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者を除く。以下「再就職者」という。)は、離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織(当該執行機関(当該執行機関の附属機関を含む。)の補助機関及び当該執行機関の管理に属する機関の総体をいう。第三十八条の七において同じ。)若しくは議会の事務局(事務局を置かない場合には、これに準ずる組織。同条において同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体の執行機関の組織等」という。)の職員若しくは特定地方独立行政法人の役員(以下「役職員」という。)又はこれらに類する者として人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則。以下この条(第七項を除く。)、第三十八条の七、第六十条及び第六十四条において同じ。)で定めるものに対し、当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人と当該営利企業等若しくはその子法人(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項に規定する子法人の例を基準として人事委員会規則で定めるものをいう。以下同じ。)との間で締結される売買、貸借、請負その他の契約又は当該営利企業等若しくはその子法人に対して行われる行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分に関する事務(以下「契約等事務」という。)であつて離職前五年間の職務に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

変更後


 第49条第1項

(不利益処分に関する説明書の交付)

任命権者は、職員に対し、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を行う場合においては、その際、その職員に対し処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

変更後


 附則第1条第21項

(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例)

追加


 附則第1条第22項

(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例)

追加


 附則第1条第23項

(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例)

追加


 附則第1条第24項

(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例)

追加


 附則第1条第26項

(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例)

追加


 附則第3条第1項

(定年前再任用短時間勤務職員等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第2項

(定年前再任用短時間勤務職員等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第3項

(定年前再任用短時間勤務職員等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第4項

(定年前再任用短時間勤務職員等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第5項

(定年前再任用短時間勤務職員等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第6項

(定年前再任用短時間勤務職員等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第7項

(定年前再任用短時間勤務職員等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第8項

(定年前再任用短時間勤務職員等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第9項

(定年前再任用短時間勤務職員等に関する経過措置)

追加


 附則第4条第1項

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

追加


 附則第4条第1項第1号

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

追加


 附則第4条第1項第2号

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

追加


 附則第4条第1項第3号

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

追加


 附則第4条第2項

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

追加


 附則第4条第2項第1号

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

追加


 附則第4条第2項第2号

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

追加


 附則第4条第2項第3号

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

追加


 附則第4条第2項第4号

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

追加


 附則第4条第2項第5号

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

追加


 附則第4条第4項

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

追加


 附則第4条第5項

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

追加


 附則第5条第1項

追加


 附則第5条第2項

追加


 附則第5条第3項

追加


 附則第5条第4項

追加


 附則第6条第1項

追加


 附則第6条第2項

追加


 附則第7条第1項

追加


 附則第7条第2項

追加


 附則第7条第3項

追加


 附則第7条第4項

追加


 附則第7条第5項

追加


 附則第8条第1項

追加


 附則第8条第2項

追加


 附則第8条第3項

追加


 附則第8条第4項

追加


 附則第8条第5項

追加


 附則第8条第6項

追加


 附則第8条第7項

追加


 附則第9条第1項

追加


 附則第9条第2項

追加


 附則第9条第3項

追加


 附則第9条第4項

追加


 附則第9条第5項

追加


 附則第9条第6項

追加


 附則第9条第7項

追加


 附則第10条第1項

(その他の経過措置の政令への委任)

追加


 附則第11条第1項

(検討)

追加


地方公務員法目次