商品先物取引法
2022年6月17日改正分
第3条第1項
(業務の範囲)
商品取引所は、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場の開設の業務(以下「商品市場開設業務」という。)及び上場商品の品質の鑑定、刊行物の発行その他これに附帯する業務以外の業務を行つてはならない。
ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量をいう。以下同じ。)に係る取引を行う市場の開設の業務及びこれに附帯する業務、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)の開設の業務及びこれに附帯する業務(株式会社商品取引所が行う場合に限る。)又は金融商品債務引受業等(同法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等をいう。以下同じ。)及びこれに附帯する業務を行うことができる。
変更後
商品取引所は、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場の開設の業務(以下「商品市場開設業務」という。)及び上場商品の品質の鑑定、刊行物の発行その他これに附帯する業務以外の業務を行つてはならない。
ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第七項に規定する算定割当量をいう。以下同じ。)に係る取引を行う市場の開設の業務及びこれに附帯する業務、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)の開設の業務及びこれに附帯する業務(株式会社商品取引所が行う場合に限る。)又は金融商品債務引受業等(同法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等をいう。以下同じ。)及びこれに附帯する業務を行うことができる。
第13条第8項
(創立総会)
第三十三条並びに第五十九条第八項本文及び第十項の規定は創立総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
この場合において、同項中「会社の本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「会員商品取引所の主たる事務所(第一号トに規定する場合であって当該決議によって商品先物取引法第二十四条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、主たる事務所及び当該登記に係る従たる事務所)」と読み替えるものとする。
変更後
第三十三条並びに第五十九条第八項本文及び第十項の規定は創立総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
第24条第1項
次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
削除
第24条第1項第1号
(施行期日)
会員商品取引所の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に規定する場合を除く。)
主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
移動
附則第1条第1項第1号
変更後
第五百九条の規定
公布の日
第24条第1項第2号
新設合併により設立する会員商品取引所が新設合併に際して従たる事務所を設けた場合
第百四十七条の二第一項に規定する日から三週間以内
削除
第24条第1項第3号
会員商品取引所の成立後に従たる事務所を設けた場合
従たる事務所を設けた日から三週間以内
削除
第24条第2項
従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
削除
第24条第2項第1号
第24条第2項第2号
第24条第2項第3号
従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
削除
第24条第3項
(清算結了の登記)
前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
移動
第73条第1項
変更後
清算が結了したときは、第七十七条第一項において準用する会社法第五百七条第三項の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
第24条の2第1項
会員商品取引所がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
削除
第25条第1項
(管轄登記所及び登記簿)
会員商品取引所の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
変更後
会員商品取引所の登記に関する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
第28条第1項
(設立の無効の登記の手続)
会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)の規定は、会員商品取引所の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
この場合において、同項中「会社の本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「会員商品取引所の主たる事務所」と読み替えるものとする。
変更後
会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)の規定は、会員商品取引所の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
第29条第1項
(商業登記法の準用)
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十八条から第五十三条まで及び第百三十二条から第百四十八条までの規定は、会員商品取引所の登記について準用する。
この場合において、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは、「商品先物取引法第二十四条第二項各号」と読み替えるものとする。
変更後
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第五十一条から第五十三条まで、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、会員商品取引所の登記について準用する。
第63条第1項
(会社法の準用)
会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定は、会員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。
この場合において、同項中「会社の本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「会員商品取引所の主たる事務所(第一号トに規定する場合であって当該決議によって商品先物取引法第二十四条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、主たる事務所及び当該登記に係る従たる事務所)」と読み替えるものとする。
変更後
会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定は、会員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。
第73条第1項
清算が結了したときは、第七十七条第一項において準用する会社法第五百七条第三項の承認の日から、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、清算結了の登記をしなければならない。
削除
第134条第1項
(登記)
会員商品取引所が組織変更をしたときは、組織変更の効力が生じた日から、その主たる事務所及び本店の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所及び支店の所在地においては三週間以内に、組織変更をする会員商品取引所については解散の登記を、組織変更後株式会社商品取引所の本店については設立の登記を、組織変更後株式会社商品取引所の支店については会社法第九百三十条第二項各号に掲げる事項の登記をしなければならない。
変更後
会員商品取引所が組織変更をしたときは、組織変更の効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をする会員商品取引所については解散の登記をし、組織変更後株式会社商品取引所については設立の登記をしなければならない。
第137条第1項
(組織変更の無効の訴え)
会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、組織変更の無効の訴えについて準用する。
この場合において、同項中「各会社の本店」とあるのは、「株式会社商品取引所の本店及び支店並びに会員商品取引所の主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。
変更後
会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、組織変更の無効の訴えについて準用する。
この場合において、同項中「各会社の本店」とあるのは、「株式会社商品取引所の本店及び会員商品取引所の主たる事務所」と読み替えるものとする。
第147条第1項
(吸収合併の登記)
会員商品取引所が吸収合併をした場合において、吸収合併存続商品取引所が会員商品取引所であるときは、その効力が生じた日から、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、吸収合併消滅商品取引所については解散の登記をし、吸収合併存続商品取引所については変更の登記をしなければならない。
ただし、従たる事務所の所在地における変更の登記は、吸収合併存続商品取引所について、第二十四条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
変更後
会員商品取引所が吸収合併をした場合において、吸収合併存続商品取引所が会員商品取引所であるときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅商品取引所については解散の登記をし、吸収合併存続商品取引所については変更の登記をしなければならない。
第147条第2項
(吸収合併の登記)
会員商品取引所が吸収合併をした場合において、吸収合併存続商品取引所が株式会社商品取引所であるときは、その効力が生じた日から、その主たる事務所及び本店の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所及び支店の所在地においては三週間以内に、吸収合併消滅商品取引所については解散の登記をし、吸収合併存続商品取引所については変更の登記をしなければならない。
ただし、支店の所在地における変更の登記は、吸収合併存続商品取引所について、会社法第九百三十条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
変更後
会員商品取引所が吸収合併をした場合において、吸収合併存続商品取引所が株式会社商品取引所であるときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、吸収合併消滅商品取引所については解散の登記をし、吸収合併存続商品取引所については変更の登記をしなければならない。
第147条の2第1項
(新設合併の登記)
会員商品取引所が新設合併をする場合において、新設合併設立商品取引所が会員商品取引所であるときは、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、新設合併消滅商品取引所については解散の登記をし、新設合併設立商品取引所については設立の登記をしなければならない。
この場合における第二十条第二項の適用については、同項中「前項」とあるのは、「新設合併設立商品取引所についての設立」とする。
変更後
会員商品取引所が新設合併をする場合において、新設合併設立商品取引所が会員商品取引所であるときは、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅商品取引所については解散の登記をし、新設合併設立商品取引所については設立の登記をしなければならない。
この場合における第二十条第二項の適用については、同項中「前項」とあるのは、「新設合併設立商品取引所についての設立」とする。
第147条の2第2項
(新設合併の登記)
会員商品取引所が新設合併をする場合において、新設合併設立商品取引所が株式会社商品取引所であるときは、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から、その主たる事務所及び本店の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所及び支店の所在地においては三週間以内に、新設合併消滅商品取引所については解散の登記をし、新設合併設立商品取引所については設立の登記をしなければならない。
変更後
会員商品取引所が新設合併をする場合において、新設合併設立商品取引所が株式会社商品取引所であるときは、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、新設合併消滅商品取引所については解散の登記をし、新設合併設立商品取引所については設立の登記をしなければならない。
第152条第1項
(商業登記法の準用)
商業登記法第七十九条、第八十条(第二号、第六号、第九号及び第十号を除く。)、第八十一条(第三号、第六号、第九号及び第十号を除く。)、第八十二条及び第八十三条の規定は、第百三十九条第二項第一号に掲げる場合における合併による会員商品取引所の登記について準用する。
この場合において、同法第七十九条中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第八十条第四号中「資本金の額」とあるのは「出資の総額」と、同条第五号及び同法第八十一条第五号中「本店」とあるのは「事務所」と、同法第八十条第七号中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「吸収合併をする会員商品取引所の合併会員総会の議事録」と、同法第八十一条中「次の書面」とあるのは「次の書面及び代表権を有する者の資格を証する書面」と、同条第七号中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「新設合併消滅会員商品取引所の合併会員総会の議事録」と、同法第八十二条第二項から第四項まで及び第八十三条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
商業登記法第七十九条、第八十条(第二号、第六号、第九号及び第十号を除く。)、第八十一条(第三号、第六号、第九号及び第十号を除く。)、第八十二条及び第八十三条の規定は、第百三十九条第二項第一号に掲げる場合における合併による会員商品取引所の登記について準用する。
この場合において、同法第七十九条中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第八十条第四号中「資本金の額」とあるのは「出資の総額」と、同条第五号及び同法第八十一条第五号中「本店」とあるのは「事務所」と、同法第八十条第七号中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「吸収合併をする会員商品取引所の合併会員総会の議事録」と、同法第八十一条中「次の書面」とあるのは「次の書面及び代表権を有する者の資格を証する書面」と、同条第七号中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「新設合併消滅会員商品取引所の合併会員総会の議事録」と、同法第八十二条第二項及び第八十三条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第153条第1項
(合併の無効の訴え)
会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第四項の規定は第百三十九条第一項の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。
この場合において、同法第九百三十七条第三項中「各会社の本店」とあるのは「各株式会社商品取引所の本店又は各会員商品取引所の主たる事務所」と、同条第四項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは「第九百三十条第二項各号又は商品先物取引法第二十四条第二項各号」と、「各会社の支店」とあるのは「各株式会社商品取引所の支店又は各会員商品取引所の従たる事務所」と読み替えるものとする。
変更後
会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は第百三十九条第一項の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。
この場合において、同法第九百三十七条第三項中「各会社の本店」とあるのは、「各株式会社商品取引所の本店又は各会員商品取引所の主たる事務所」と読み替えるものとする。
第159条第1項第1号
(商品取引所に対する監督上の処分)
この法律等、第三条第一項ただし書若しくは第三条の二第一項ただし書の認可に付された条件若しくは定款その他の規則に違反したとき、又は会員等がこの法律等若しくは当該商品取引所の定款その他の規則に違反した場合において、当該会員等に対しこの法律等若しくは定款その他の規則を遵守させるために当該商品取引所がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能の行使その他必要な措置をすることを怠つたとき。
第九条若しくは第七十八条の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
変更後
この法律等、第三条第一項ただし書若しくは第三条の二第一項ただし書の認可に付された条件若しくは定款その他の規則に違反したとき、又は会員等がこの法律等若しくは当該商品取引所の定款その他の規則に違反した場合において、当該会員等に対しこの法律等若しくは定款その他の規則を遵守させるために当該商品取引所がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能の行使その他必要な措置をすることを怠つたとき。
第九条若しくは第七十八条の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
第159条第1項第2号
(商品取引所に対する監督上の処分)
正当な理由がないのに商品市場を開設することができることとなつた日から三月以内に全部若しくは一部の商品市場を開設しないとき、引き続き三月以上全部若しくは一部の商品市場における先物取引(上場商品に係る商品市場にあつては第二条第三項第一号又は第二号に掲げる取引、上場商品指数に係る商品市場にあつては同項第三号に掲げる取引に係るものに限る。以下この号において同じ。)を停止したとき、又は全部若しくは一部の商品市場における先物取引が第十五条第一項第一号若しくは第八十条第一項第三号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
第九条若しくは第七十八条の許可又は定款の変更の認可を取り消すこと。
変更後
正当な理由がないのに商品市場を開設することができることとなつた日から三月以内に全部若しくは一部の商品市場を開設しないとき、引き続き三月以上全部若しくは一部の商品市場における先物取引(上場商品に係る商品市場にあつては第二条第三項第一号又は第二号に掲げる取引、上場商品指数に係る商品市場にあつては同項第三号に掲げる取引に係るものに限る。以下この号において同じ。)を停止したとき、又は全部若しくは一部の商品市場における先物取引が第十五条第一項第一号若しくは第八十条第一項第三号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
第九条若しくは第七十八条の許可又は定款の変更の認可を取り消すこと。
第159条第1項第3号
(商品取引所に対する監督上の処分)
商品取引所の行為又はその開設する商品市場における取引の状況が公益上有害であると認めるとき。
三月以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずること。
変更後
商品取引所の行為又はその開設する商品市場における取引の状況が公益上有害であると認めるとき。
三月以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずること。
第159条第1項第4号
(商品取引所に対する監督上の処分)
商品取引所が第三条第一項ただし書の規定により認可を受けて行う業務が、当該商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ若しくは商品市場開設業務及びこれに附帯する業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は商品取引所が同項ただし書の認可に付された条件に違反したとき。
同項ただし書の認可を取り消すこと。
変更後
商品取引所が第三条第一項ただし書の規定により認可を受けて行う業務が、当該商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ若しくは商品市場開設業務及びこれに附帯する業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は商品取引所が同項ただし書の認可に付された条件に違反したとき。
同項ただし書の認可を取り消すこと。
第159条第1項第5号
(商品取引所に対する監督上の処分)
商品取引所が第三条の二第一項ただし書の規定により認可を受けて保有する子会社の行為が、当該商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ若しくは商品市場開設業務及びこれに附帯する業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあるにもかかわらず、当該行為の是正のため必要な措置をとることを怠つたとき、又は商品取引所が同項ただし書の認可に付された条件に違反したとき。
同項ただし書の認可を取り消すこと。
変更後
商品取引所が第三条の二第一項ただし書の規定により認可を受けて保有する子会社の行為が、当該商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ若しくは商品市場開設業務及びこれに附帯する業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあるにもかかわらず、当該行為の是正のため必要な措置をとることを怠つたとき、又は商品取引所が同項ただし書の認可に付された条件に違反したとき。
同項ただし書の認可を取り消すこと。
第197条第1項第1号
商品先物取引業を廃止したとき。
その商品先物取引業者
削除
追加
商品先物取引業を廃止したとき。
その商品先物取引業者
第197条第1項第2号
合併により消滅したとき。
その商品先物取引業者を代表する役員であつた者
削除
追加
合併により消滅したとき。
その商品先物取引業者を代表する役員であつた者
第197条第1項第3号
破産手続開始の決定により解散したとき。
その破産管財人
削除
追加
破産手続開始の決定により解散したとき。
その破産管財人
第197条第1項第4号
合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。
その清算人
削除
追加
合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。
その清算人
第197条第1項第5号
分割により商品先物取引業の全部又は一部を承継させたとき。
その商品先物取引業者
削除
追加
分割により商品先物取引業の全部又は一部を承継させたとき。
その商品先物取引業者
第197条第1項第6号
商品先物取引業の全部又は一部を譲渡したとき。
その商品先物取引業者
削除
追加
商品先物取引業の全部又は一部を譲渡したとき。
その商品先物取引業者
第227条第1項
第240条の7第1項第1号
商品先物取引仲介業を廃止したとき。
その商品先物取引仲介業者
削除
追加
商品先物取引仲介業を廃止したとき。
その商品先物取引仲介業者
第240条の7第1項第2号
商品先物取引仲介業者である個人が死亡したとき。
その相続人
削除
追加
商品先物取引仲介業者である個人が死亡したとき。
その相続人
第240条の7第1項第3号
商品先物取引仲介業者である法人が合併により消滅したとき。
その法人を代表する役員であつた者
削除
追加
商品先物取引仲介業者である法人が合併により消滅したとき。
その法人を代表する役員であつた者
第240条の7第1項第4号
商品先物取引仲介業者である法人について破産手続開始の決定により解散したとき。
その破産管財人
削除
追加
商品先物取引仲介業者である法人について破産手続開始の決定により解散したとき。
その破産管財人
第240条の7第1項第5号
(廃業等の届出等)
商品先物取引仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。
その清算人
変更後
商品先物取引仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。
その清算人
第240条の7第1項第6号
分割により商品先物取引仲介業の全部を承継させたとき。
その商品先物取引仲介業者
削除
追加
分割により商品先物取引仲介業の全部を承継させたとき。
その商品先物取引仲介業者
第240条の7第1項第7号
商品先物取引仲介業の全部を譲渡したとき。
その商品先物取引仲介業者
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商品先物取引仲介業の全部を譲渡したとき。
その商品先物取引仲介業者
第359条第1項
商品取引所又は協会の役員(会計参与が法人である場合にあつてはその職務を行う社員とし、仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮執行役及び仮監査役を含む。)又は職員がその職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
変更後
商品取引所又は協会の役員(会計参与が法人である場合にあつてはその職務を行う社員とし、仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮執行役及び仮監査役を含む。)又は職員がその職務に関して、賄賂
を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
第359条第2項
前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。
その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
変更後
前項の場合において、収受した賄賂
は、没収する。
その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第359条第3項
第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
変更後
第一項の賄賂
を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定
公布の日
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