土地家屋調査士法
2022年3月20日更新分
第1条第1項
この法律は、土地家屋調査士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、不動産の表示に関する登記手続の円滑な実施に資し、もつて不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。
削除
追加
土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。第三条第一項第七号及び第二十五条第二項において同じ。)を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もつて国民生活の安定と向上に資することを使命とする。
第2条第1項
(職責)
土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
変更後
調査士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
第3条第1項第4号
(業務)
筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。次号において同じ。)についての代理
変更後
筆界特定の手続(不動産登記法第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。次号において同じ。)についての代理
第3条第1項第7号
(業務)
土地の筆界(不動産登記法第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。第二十五条第二項において同じ。)が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であつて当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理
変更後
土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であつて当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理
第26条第1項
(設立)
調査士は、この章の定めるところにより、土地家屋調査士法人(調査士の業務を行うことを目的として、調査士が共同して設立した法人をいう。以下「調査士法人」という。)を設立することができる。
変更後
調査士は、この章の定めるところにより、土地家屋調査士法人(調査士の業務を行うことを目的として、調査士が設立した法人をいう。以下「調査士法人」という。)を設立することができる。
第31条第1項
(設立の手続)
調査士法人を設立するには、その社員となろうとする調査士が、共同して定款を定めなければならない。
変更後
調査士法人を設立するには、その社員となろうとする調査士が、定款を定めなければならない。
第39条第1項第7号
(解散)
第39条第2項
調査士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が一人になり、そのなつた日から引き続き六月間その社員が二人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。
削除
第39条第3項
(解散)
調査士法人は、第一項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。
移動
第39条第2項
変更後
調査士法人は、前項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。
第39条第4項
(解散)
調査士法人の清算人は、調査士でなければならない。
移動
第39条第3項
第39条の2第1項
(裁判所による監督)
調査士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
移動
第39条の3第1項
追加
調査士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第四十一条第三項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて調査士法人を継続することができる。
第39条の2第2項
(裁判所による監督)
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
移動
第39条の3第2項
第39条の2第3項
(裁判所による監督)
調査士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、法務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
移動
第39条の3第3項
第39条の2第4項
(裁判所による監督)
法務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
移動
第39条の3第4項
第39条の3第1項
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
調査士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
移動
第39条の4第1項
第39条の4第1項
(検査役の選任)
裁判所は、調査士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
移動
第39条の5第1項
第39条の4第2項
(検査役の選任)
前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
移動
第39条の5第2項
第39条の4第3項
(検査役の選任)
裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、調査士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
この場合においては、裁判所は、当該調査士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
移動
第39条の5第3項
第41条第1項
(調査士に関する規定等の準用)
第二条、第二十条から第二十二条まで及び第二十四条の規定は、調査士法人について準用する。
変更後
第一条、第二条、第二十条から第二十二条まで及び第二十四条の規定は、調査士法人について準用する。
第41条第3項
(調査士に関する規定等の準用)
会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、調査士法人の解散及び清算について準用する。
この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「土地家屋調査士法第三十九条第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「土地家屋調査士法第三十九条第一項第五号若しくは第六号又は第二項」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「土地家屋調査士法第三十九条第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「土地家屋調査士法第四十条の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「土地家屋調査士法第三十五条の三」と読み替えるものとする。
変更後
会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、調査士法人の解散及び清算について準用する。
この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「土地家屋調査士法第三十九条第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「土地家屋調査士法第三十九条第一項第五号から第七号まで」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「土地家屋調査士法第三十九条第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「土地家屋調査士法第四十条の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「土地家屋調査士法第三十五条の三」と読み替えるものとする。
第42条第1項
(調査士に対する懲戒)
調査士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該調査士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
変更後
調査士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
第43条第1項
(調査士法人に対する懲戒)
調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
変更後
調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
第43条第2項
調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その従たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(前項に規定するものを除く。)は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
ただし、当該違反が当該従たる事務所に関するものであるときに限る。
削除
追加
前項の規定による処分の手続に付された調査士法人は、清算が結了した後においても、この章の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
第43条第2項第1号
第43条第2項第2号
当該法務局又は地方法務局の管轄区域内にある当該調査士法人の事務所についての二年以内の業務の全部又は一部の停止
削除
第44条第1項
(懲戒の手続)
何人も、調査士又は調査士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、当該調査士又は当該調査士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
変更後
何人も、調査士又は調査士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
第44条第2項
(懲戒の手続)
前項の規定による通知があつたときは、同項の法務局又は地方法務局の長は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
変更後
前項の規定による通知があつたときは、法務大臣は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
第44条第3項
(懲戒の手続)
法務局又は地方法務局の長は、第四十二条第二号又は前条第一項第二号若しくは第二項第二号の処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
変更後
法務大臣は、第四十二条第一号若しくは第二号又は前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第45条第1項
(登録取消しの制限等)
法務局又は地方法務局の長は、調査士に対し第四十二条第二号又は第三号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示をした後直ちに調査士会連合会にその旨を通告しなければならない。
変更後
法務大臣は、調査士に対し第四十二条各号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示をした後直ちに調査士会連合会にその旨を通告しなければならない。
第45条第2項
(登録取消しの制限等)
調査士会連合会は、調査士について前項の通告を受けた場合においては、法務局又は地方法務局の長から第四十二条第二号又は第三号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該調査士について、第十五条第一項第一号又は第十六条第一項各号の規定による登録の取消しをすることができない。
変更後
調査士会連合会は、調査士について前項の通告を受けた場合においては、法務大臣から第四十二条各号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該調査士について、第十五条第一項第一号又は第十六条第一項各号の規定による登録の取消しをすることができない。
第45条の2第1項
(除斥期間)
追加
懲戒の事由があつたときから七年を経過したときは、第四十二条又は第四十三条第一項の規定による処分の手続を開始することができない。
第46条第1項
(懲戒処分の公告)
法務局又は地方法務局の長は、第四十二条又は第四十三条の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
変更後
法務大臣は、第四十二条又は第四十三条第一項の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
第55条第1項
(法務大臣に対する報告義務)
調査士会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、その調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
変更後
調査士会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、法務大臣に報告しなければならない。
第65条第1項
(調査士及び調査士法人に関する規定の準用)
第二十二条の規定は協会の業務について、第四十三条、第四十四条及び第四十六条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。
変更後
第二十二条の規定は協会の業務について、第四十三条第一項、第四十四条及び第四十六条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。
この場合において、第四十三条第一項、第四十四条第一項から第三項まで及び第四十六条中「法務大臣」とあるのは、「第六十四条の二第一項に規定する法務局又は地方法務局の長」と読み替えるものとする。
第66条の2第1項
(権限の委任)
追加
この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができる。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第十条の規定は、公布の日から施行する。
附則第6条第1項
(土地家屋調査士法人の継続に関する経過措置)
追加
施行日前に第二条の規定による改正前の土地家屋調査士法(以下「旧土地家屋調査士法」という。)第三十九条第二項の規定により解散した土地家屋調査士法人は、施行日以後その清算が結了するまで(解散した後三年以内に限る。)の間に、その社員が当該土地家屋調査士法人を継続する旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会に届け出ることにより、当該土地家屋調査士法人を継続することができる。
附則第7条第1項
(清算結了後の土地家屋調査士法人の懲戒に関する経過措置)
追加
第二条の規定による改正後の土地家屋調査士法(以下「新土地家屋調査士法」という。)第四十三条第二項の規定は、施行日以後に同条第一項の規定による処分の手続に付された土地家屋調査士法人について適用する。
附則第8条第1項
(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人の懲戒の手続に関する経過措置)
追加
新土地家屋調査士法第四十四条第三項(新土地家屋調査士法第四十二条第一号及び第四十三条第一項第一号に掲げる処分に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続を開始する処分について適用する。
附則第8条第2項
(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人の懲戒の手続に関する経過措置)
追加
新土地家屋調査士法第四十五条の二の規定は、施行日以後に行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続を開始する処分について適用する。
附則第9条第1項
追加
土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人の懲戒の手続に関し、施行日前に旧土地家屋調査士法又はこれに基づく命令の規定により法務局又は地方法務局の長がした処分、手続その他の行為は、施行日以後は、新土地家屋調査士法又はこれに基づく命令の相当規定により法務大臣がした処分、手続その他の行為とみなす。
附則第9条第2項
追加
土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人の懲戒の手続に関し、この法律の施行の際現に旧土地家屋調査士法又はこれに基づく命令の規定により法務局又は地方法務局の長に対してされている通知その他の行為は、施行日以後は、新土地家屋調査士法又はこれに基づく命令の相当規定により法務大臣に対してされた通知その他の行為とみなす。
附則第9条第3項
追加
土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人の懲戒の手続に関し、施行日前に旧土地家屋調査士法又はこれに基づく命令の規定により法務局又は地方法務局の長に対して報告その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後は、これを、新土地家屋調査士法又はこれに基づく命令の相当規定により法務大臣に対してその手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
附則第10条第1項
(政令への委任)
追加
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。