港湾法

2022年6月17日改正分

 第2条の4第1項

(海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の指定)

国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第二条第二項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備をいう。)又は港湾区域に設置される再生可能エネルギー源(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第四項に規定する再生可能エネルギー源をいう。第三十七条の三第一項において同じ。)の利用に資する施設若しくは工作物(以下この項及び第五十五条の二第一項において「海洋再生可能エネルギー発電設備等」という。)の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送の用に供され、又は供されることとなる国土交通省令で定める規模その他の要件に該当する埠頭(以下「海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭」という。)を有する港湾のうち、当該港湾の利用状況その他の国土交通省令で定める事情を勘案し、当該海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を中核として海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理の円滑な実施の促進に資する当該港湾の効果的な利用の推進を図ることが我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上のために特に重要なものを、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾として指定することができる。

変更後


 附則第1条第13項

(国の無利子貸付け等)

第四十六条の規定は、附則第三項から第五項まで、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)附則第六項、失効前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)附則第九条第一項又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)附則第五条第一項の規定により国がその工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた港湾施設について準用する。 この場合において、第四十六条第一項中「その工事の費用を国が負担し又は補助した」とあるのは「附則第三項から第五項まで、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第六項、失効前の沖縄振興開発特別措置法附則第九条第一項又は沖縄振興特別措置法附則第五条第一項の規定により国がその工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた」と、「国が負担し、若しくは補助した」とあるのは「附則第九項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第十一項、奄美群島振興開発特別措置法附則第九項、失効前の沖縄振興開発特別措置法附則第九条第八項若しくは沖縄振興特別措置法附則第五条第七項に規定する国の負担若しくは補助若しくは附則第十項若しくは第十一項の規定による国の補助に係る」と読み替えるものとする。

変更後


 附則第1条第14項

(国の無利子貸付け等)

第四十六条の規定は、前項に規定する港湾施設で附則第九項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第十一項、奄美群島振興開発特別措置法附則第九項、失効前の沖縄振興開発特別措置法附則第九条第八項若しくは沖縄振興特別措置法附則第五条第七項に規定する国の負担若しくは補助又は附則第十項若しくは第十一項の規定による国の補助に係るものについては、適用しない。

変更後


 附則第3条第2項

国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者が第二条による改正後の法第四十三条の十一第一項若しくは附則第二十項又は同条第六項の規定による指定をする場合において、当該指定に係る国際戦略港湾又は国際拠点港湾における埠頭群又は特定埠頭群に第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる第二条の規定による改正前の港湾法(以下「第二条による改正前の法」という。)第五十四条の三第七項の規定により貸し付けられている行政財産又は第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる第二条による改正前の法第五十五条第一項若しくは第四項の規定により貸し付けられている行政財産を含む埠頭があるときは、当該埠頭は、当該埠頭に係るこれらの行政財産の貸付けがされている間は、当該埠頭群又は特定埠頭群に含まれないものとする。

削除


 附則第3条第3項

第二条による改正後の法第四十三条の十一第二項の規定による指定及び同条第三項の規定による公示は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、第二条による改正後の法第四十三条の十一第二項及び第三項の規定の例により行うことができる。

削除


 附則第3条第4項

(第二条の規定による改正に伴う経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に国際戦略港湾又は国際拠点港湾において第二条による改正前の法第五十四条の三第七項の規定による行政財産の貸付けを受けている者については、同条第二項の認定並びに同条第十一項及び第十二項の規定は、当該貸付けに係る契約の期間が満了するまでの間は、なおその効力を有する。

移動

附則第3条第2項

変更後


 附則第3条第5項

(第二条の規定による改正に伴う経過措置)

前項に規定する者に係る同項に規定する行政財産の貸付けについては、第二条による改正前の法第五十四条の三第七項から第九項まで及び第十三項の規定は、当該貸付けに係る契約の期間が満了するまでの間は、なおその効力を有する。

移動

附則第3条第3項

変更後


 附則第3条第6項

(第二条の規定による改正に伴う経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第二条による改正前の法第五十五条第一項又は第四項の規定による行政財産の貸付けを受けている者については、第二条による改正前の法第五十条の四第二項の認定及び同条第七項から第九項までの規定は、当該貸付けに係る契約の期間が満了するまでの間は、なおその効力を有する。

移動

附則第3条第4項

変更後


 附則第3条第7項

(第二条の規定による改正に伴う経過措置)

前項に規定する者に係る同項に規定する行政財産の貸付けについては、第二条による改正前の法第五十五条第一項、第四項から第六項まで及び第八項の規定は、当該貸付けに係る契約の期間が満了するまでの間は、なおその効力を有する。

移動

附則第3条第5項

変更後


 附則第3条第8項

(第二条の規定による改正に伴う経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第二条による改正前の法第五十五条の八第一項の国の貸付けに係る特定港湾管理者の貸付けを受けて行われた港湾施設の建設若しくは改良又は同号に掲げる規定の施行の際現に同項の国の貸付けに係る特定港湾管理者の貸付けを受けて行われている港湾施設の建設若しくは改良に係る同項の国の貸付け及び当該国の貸付けに係る特定港湾管理者の貸付けについては、同条の規定は、同号に掲げる規定の施行後においても、なおその効力を有する。

移動

附則第3条第6項

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第三十七条の三第四項の改正規定並びに次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

変更後


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