港湾法
2019年12月6日改正分
第2条の4第1項
(海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の指定)
追加
国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第二条第二項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備をいう。)又は港湾区域に設置される再生可能エネルギー源(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第四項に規定する再生可能エネルギー源をいう。第三十七条の三第一項において同じ。)の利用に資する施設若しくは工作物(以下この項及び第五十五条の二第一項において「海洋再生可能エネルギー発電設備等」という。)の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送の用に供され、又は供されることとなる国土交通省令で定める規模その他の要件に該当する埠頭(以下「海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭」という。)を有する港湾のうち、当該港湾の利用状況その他の国土交通省令で定める事情を勘案し、当該海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を中核として海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理の円滑な実施の促進に資する当該港湾の効果的な利用の推進を図ることが我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上のために特に重要なものを、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾として指定することができる。
第2条の4第3項
(海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の指定)
追加
国土交通大臣は、第一項の海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾(以下単に「海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾」という。)について指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾について指定を取り消すものとする。
第37条の3第1項
(公募対象施設等の公募占用指針)
港湾管理者は、第三十七条第一項の許可(長期間にわたり使用される施設又は工作物の設置のための同項第一号の占用に係るものに限る。第三項、第三十七条の八第二項及び第三項並びに第三十七条の十第三項において同じ。)の申請を行うことができる者を公募により決定することが、港湾区域内水域等を占用する者の公平な選定を図るとともに、再生可能エネルギー源(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第四項に規定する再生可能エネルギー源をいう。)の利用その他の公共の利益の増進を図る上で有効であると認められる施設又は工作物(以下「公募対象施設等」という。)について、港湾区域内水域等の占用及び公募の実施に関する指針(以下「公募占用指針」という。)を定めることができる。
変更後
港湾管理者は、第三十七条第一項の許可(長期間にわたり使用される施設又は工作物の設置のための同項第一号の占用に係るものに限る。第三項、第三十七条の八第二項及び第三項並びに第三十七条の十第三項において同じ。)の申請を行うことができる者を公募により決定することが、港湾区域内水域等を占用する者の公平な選定を図るとともに、再生可能エネルギー源の利用その他の公共の利益の増進を図る上で有効であると認められる施設又は工作物(以下「公募対象施設等」という。)について、港湾区域内水域等の占用及び公募の実施に関する指針(以下「公募占用指針」という。)を定めることができる。
第43条の7第1項
第五十五条の二、第五十五条の四及び第五十五条の五の規定は、開発保全航路に関する工事について準用する。
変更後
第五十五条の二の二、第五十五条の四及び第五十五条の五の規定は、開発保全航路に関する工事について準用する。
第43条の12第1項第2号
次に掲げる事項を記載した埠頭群の運営の事業に関する計画(以下「運営計画」という。)
変更後
次に掲げる事項(前条第六項の規定による指定を受けようとする者にあつては、ニに掲げる事項を除く。)を記載した埠頭群の運営の事業に関する計画(以下「運営計画」という。)
第43条の12第1項第2号ニ
イからハまでに掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
移動
第43条の12第1項第2号ホ
変更後
イからニまでに掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
第43条の12第1項第2号イ
埠頭群(当該港湾において埠頭群に含まれない埠頭を運営する場合にあつては、当該埠頭を含む。ロ及びハにおいて同じ。)において施設又は役務を提供する時間
変更後
埠頭群(当該港湾において埠頭群に含まれない埠頭を運営する場合にあつては、当該埠頭を含む。以下この号において同じ。)において施設又は役務を提供する時間
第43条の12第1項第2号ニ
追加
埠頭群の運営の推進に関する事項のうち国際基幹航路(国際戦略港湾と本邦以外の地域の港との間の航路のうち、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網を形成するものとして国土交通省令で定めるものをいう。第四十三条の三十一において同じ。)に就航する外貿コンテナ貨物定期船(本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて一定の日程表に従つて船舶を就航させ、主としてコンテナ貨物の運送を行う事業の用に供される船舶をいう。同条において同じ。)の寄港回数の維持又は増加を図るための取組として国土交通省令で定めるものの内容
第43条の29第1項
(国派遣職員に係る特例)
追加
国派遣職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、国際戦略港湾の港湾運営会社の職員(常時勤務に服することを要しない者を除き、埠頭群の運営の事業に関する業務に従事する者に限る。以下この項において同じ。)となるため退職し、引き続いて当該港湾運営会社の職員となり、引き続き当該港湾運営会社の職員として在職している場合における当該港湾運営会社の職員をいう。以下この条において同じ。)は、同法第八十二条第二項の規定の適用については、同項に規定する特別職国家公務員等とみなす。
第43条の29第2項
(国派遣職員に係る特例)
追加
国家公務員法第百六条の二第三項に規定する退職手当通算法人には、国際戦略港湾の港湾運営会社を含むものとする。
第43条の29第3項
(国派遣職員に係る特例)
追加
国派遣職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、同法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等とみなす。
第43条の29第4項
(国派遣職員に係る特例)
追加
国派遣職員は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二及び第二十条第三項の規定の適用については、同法第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなす。
第43条の29第5項
(国派遣職員に係る特例)
追加
国際戦略港湾の港湾運営会社又は国派遣職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二の規定の適用については、それぞれ同条第一項に規定する公庫等又は公庫等職員とみなす。
第43条の29第6項
(国派遣職員に係る特例)
追加
国派遣職員は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十七条第一項の規定の適用については、同項第三号に規定する行政執行法人職員等とみなす。
第43条の29第7項
(国派遣職員に係る特例)
追加
国派遣職員は、国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)第四条(第五号に係る部分に限る。)及び第五条(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同法第二条第四項に規定する特別職国家公務員等とみなす。
第43条の30第1項
(職員の派遣等についての配慮)
追加
前条に規定するもののほか、国は、国際戦略港湾の港湾運営会社が行う埠頭群の運営の事業の効率化及び高度化を図るため必要があると認めるときは、職員の派遣その他の適当と認める人的援助について必要な配慮を加えるよう努めるものとする。
第43条の31第1項
(情報の提供等)
追加
国土交通大臣は、国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持又は増加に資するため、国際戦略港湾の港湾運営会社に対し、当該港湾運営会社の第四十三条の十二第一項第二号ニに規定する取組に係る業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
第46条第1項
(国が負担し又は補助した港湾施設の譲渡等)
港湾管理者は、その工事の費用を国が負担し又は補助した港湾施設を譲渡し、担保に供し、又は貸し付けようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
但し、国が負担し、若しくは補助した金額に相当する金額を国に返還した場合、又は貸付を受けた者が、その物を一般公衆の利用に供し、且つ、その貸付が三年の期間内である場合はこの限りでない。
変更後
港湾管理者は、その工事の費用を国が負担し又は補助した港湾施設を譲渡し、担保に供し、又は貸し付けようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
ただし、国が負担し、若しくは補助した金額に相当する金額を国に返還した場合又は貸付けを受けた者がその物を一般公衆の利用に供し、かつ、その貸付けが三年の期間内である場合は、この限りでない。
第46条第2項
(国が負担し又は補助した港湾施設の譲渡等)
港湾管理者は、前項本文の規定により国土交通大臣の認可を受けた場合、又は同項但書の場合の外、その管理する一般公衆の利用に供する港湾施設を一般公衆の利用に供せられなくする行為をしてはならない。
変更後
港湾管理者は、前項の規定により国土交通大臣の認可を受けた場合又は同項ただし書の場合のほか、その管理する一般公衆の利用に供する港湾施設を一般公衆の利用に供されなくする行為をしてはならない。
第54条の3第10項
(特定埠頭を構成する行政財産の貸付け)
第七項の規定により港湾管理者が同項に規定する行政財産を第二項の認定を受けた者に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付を受けた者」とあるのは「貸付けを受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合、又は第五十四条の三第七項の規定により貸付けをする場合」とする。
変更後
第七項の規定により港湾管理者が同項に規定する行政財産を第二項の認定を受けた者に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付けを受けた者」とあるのは「、貸付けを受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合又は第五十四条の三第七項の規定により貸付けをする場合」とする。
第55条第6項
(海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産の貸付け)
第一項、第四項又は前項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条、第四条、第十三条及び第十四条の規定は、適用しない。
移動
第55条の2第5項
変更後
第一項又は前項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条、第四条、第十三条及び第十四条の規定は、適用しない。
追加
第一項又は前二項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条、第四条、第十三条及び第十四条の規定は、適用しない。
第55条第8項
(埠頭群を構成する行政財産の貸付け)
第四項の規定により国際戦略港湾の港湾管理者が同項に規定する行政財産を第四十三条の十一第一項の規定による指定を受けた港湾運営会社に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付を受けた者」とあるのは「貸付けを受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合、又は第五十五条第四項の規定により貸付けをする場合」とする。
変更後
第四項の規定により国際戦略港湾の港湾管理者が同項に規定する行政財産を第四十三条の十一第一項の規定による指定を受けた港湾運営会社に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付けを受けた者」とあるのは「、貸付けを受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合又は第五十五条第四項の規定により貸付けをする場合」とする。
第55条第9項
(埠頭群を構成する行政財産の貸付け)
第五項の規定により国際拠点港湾の港湾管理者が同項に規定する行政財産をその指定を受けた港湾運営会社に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付を受けた者」とあるのは「貸付けを受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合、又は第五十五条第五項の規定により貸付けをする場合」とする。
変更後
第五項の規定により国際拠点港湾の港湾管理者が同項に規定する行政財産をその指定を受けた港湾運営会社に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付けを受けた者」とあるのは「、貸付けを受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合又は第五十五条第五項の規定により貸付けをする場合」とする。
第55条の2第1項
(海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産の貸付け)
追加
国土交通大臣は、第五十四条第一項及び国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する同法第三条第二項に規定する行政財産である第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設を第三十七条第一項又は海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第十条第一項の許可を受けた者(海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理をする者に限る。以下この条において「許可事業者」という。)に貸し付けることができる。
第55条の2第2項
(他人の土地への立入り)
国土交通大臣又は港湾管理者は、前項の規定によりその職員を他人の土地に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、その土地の所有者又は占有者にその旨を通知しなければならない。
但し、これらの者に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
移動
第55条の2の2第2項
変更後
国土交通大臣又は港湾管理者は、前項の規定によりその職員を他人の土地に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、その土地の所有者又は占有者にその旨を通知しなければならない。
ただし、これらの者に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
追加
国土交通大臣は、前項の規定による貸付けをしようとするときは、当該貸付けを受ける者及び当該貸付けに係る港湾施設の貸付けの期間について、あらかじめ、同項の海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の港湾管理者の同意を得なければならない。
第55条の2第3項
(他人の土地への立入り)
第一項の立入は、所有者又は占有者の承諾があつた場合を除き、日出前及び日没後においては、してはならない。
移動
第55条の2の2第3項
変更後
第一項の規定による立入りは、所有者又は占有者の承諾があつた場合を除き、日出前及び日没後においては、してはならない。
追加
国土交通大臣は、第一項の規定による貸付けをするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
第55条の2第4項
(他人の土地への立入り)
第一項の職員は、同項の規定により他人の土地に立ち入る場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
移動
第55条の2の2第4項
変更後
第一項の職員は、同項の規定により他人の土地に立ち入る場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
追加
海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の港湾管理者は、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する同法第二百三十八条第四項に規定する行政財産を許可事業者に貸し付けることができる。
第55条の2第6項
(海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産の貸付け)
追加
国有財産法第二十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定は第一項の規定による貸付けについて、地方自治法第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は第四項の規定による貸付けについて、それぞれ準用する。
第55条の2第7項
(海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産の貸付け)
追加
第四項の規定により海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の港湾管理者が同項に規定する行政財産を許可事業者に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付けを受けた者」とあるのは「、貸付けを受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合又は第五十五条の二第四項の規定により貸付けをする場合」とする。
第55条の2第8項
(海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産の貸付け)
追加
前各項に定めるもののほか、海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第55条の4第1項
(損失の補償)
国又は港湾管理者は、第五十五条の二第一項、第五十五条の三第一項(第五十五条の三の三第五項において準用する場合を含む。)、第五十五条の三の二第七項、第五十五条の三の四又は前条第五項の規定による行為により損失を受けた者に対し、その損失を補償しなければならない。
変更後
国又は港湾管理者は、第五十五条の二の二第一項、第五十五条の三第一項(第五十五条の三の三第五項において準用する場合を含む。)、第五十五条の三の二第七項、第五十五条の三の四又は前条第五項の規定による行為により損失を受けた者に対し、その損失を補償しなければならない。
第56条の2の20第2項
前項の手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。
ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項に規定する確認に係る申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
削除
追加
前項の手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。
第56条の3第1項
(水域施設等の建設又は改良)
水域(港湾区域、第五十六条第一項及び排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第九条第一項の規定により公告されている水域並びに海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第二条第五項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域を除く。以下この条において同じ。)において、水域施設、外郭施設又は係留施設で政令で定めるもの(以下「水域施設等」という。)を建設し、又は改良しようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の六十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、水域施設等の構造及び所在する水域の範囲その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
ただし、当該変更により工事を要しない場合においては、その変更があつた後遅滞なく、届け出なければならない。
変更後
水域(港湾区域、第五十六条第一項及び排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第九条第一項の規定により公告されている水域並びに海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第二条第五項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域を除く。以下この条において同じ。)において、水域施設、外郭施設又は係留施設で政令で定めるもの(以下「水域施設等」という。)を建設し、又は改良しようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の六十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、水域施設等の構造及び所在する水域の範囲その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
ただし、当該変更により工事を要しない場合においては、その変更があつた後遅滞なく、届け出なければならない。
附則第1条第20項
国土交通大臣は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から三月以内に国際戦略港湾(第四十三条の十一第二項の規定による二以上の国際戦略港湾の指定があつた場合にあつては、当該二以上の国際戦略港湾。以下この項及び附則第三十項において同じ。)における第四十三条の十一第一項の申請がなかつた場合又は同日から三月以内に同項の申請をした者の全てについて同項の指定をしないこととした場合であつて、当面同項の指定をする見込みがないと認めるときは、その埠頭の管理運営の状況その他の状況を勘案して国際戦略港湾の埠頭群の区分を指定し、当該埠頭群の区分ごとに、次に掲げる要件を備えていると認められる株式会社を、その申請により、一を限つて、当該区分に係る埠頭群の部分(以下「特定埠頭群」という。)を運営する者(以下「特例港湾運営会社」という。)として指定することができる。
削除
附則第1条第20項第1号
特定埠頭群の運営の事業の内容が国際戦略港湾の港湾計画に適合するものであること。
削除
附則第1条第20項第2号
前号に掲げるもののほか、特定埠頭群の運営の事業に関する適正かつ確実な計画を有するものであること。
削除
附則第1条第20項第3号
特定埠頭群を運営することについて十分な経理的基礎を有するものであること。
削除
附則第1条第20項第4号
国際戦略港湾において特定埠頭群に含まれない埠頭(特定埠頭群の周辺の国土交通大臣が指定する区域内に存するものに限る。)を運営する場合にあつては、当該埠頭と特定埠頭群とを一体的に運営することが国際戦略港湾における特定埠頭群の運営の効率化に資するものであること。
削除
附則第1条第21項
(海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の指定)
国土交通大臣は、前項の規定による埠頭群の区分の指定又は同項第四号の規定による区域の指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
移動
第2条の4第2項
変更後
国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
附則第1条第22項
(海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の指定)
第四十三条の十一第四項及び第五項の規定は、附則第二十項の規定による埠頭群の区分の指定について準用する。
移動
第2条の4第4項
変更後
第二項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。
附則第1条第23項
国土交通大臣は、附則第二十項の規定による埠頭群の区分の指定をしたときは、その日から起算して四年を経過する日までの間(前項において準用する第四十三条の十一第四項の規定により埠頭群の区分の指定を取り消す場合にあつては、当該取消しを行うまでの間)は、同条第一項の規定による指定を行わないものとする。
削除
附則第1条第24項
附則第二十項の申請は、同項の規定による埠頭群の区分の指定があつた日から起算して一年を経過する日までの間に限り行うことができる。
削除
附則第1条第25項
第四十三条の十一第七項から第十項まで及び第四十三条の十二の規定は、附則第二十項の規定による特例港湾運営会社の指定について準用する。
この場合において、同条第一項第二号中「埠頭群」とあるのは「附則第二十項に規定する特定埠頭群」と、「埠頭を運営する」とあるのは「埠頭(附則第二十項第四号の国土交通大臣が指定する区域内に存するものに限る。)を運営する」と読み替えるものとする。
削除
附則第1条第26項
附則第二十項の規定による指定を受けた特例港湾運営会社については、同項の規定による指定を第四十三条の十一第一項の規定による指定と、当該特例港湾運営会社を同項の規定による指定を受けた港湾運営会社と、特定埠頭群を埠頭群とそれぞれみなして、この法律の規定(第四十三条の二十一第一項ただし書(政府に係る部分に限る。)、第四十三条の二十二第一項(政府に係る部分に限る。)、第七章第三節並びに第六十六条第一項第三号及び第四号を除く。)を適用する。
この場合において、第四十三条の十三第二項中「第四十三条の十一第一項」とあるのは、「附則第二十項」とする。
削除
附則第1条第27項
附則第二十項の規定による特例港湾運営会社の指定は、同項の埠頭群の区分の指定があつた日から起算して四年を経過する日限り、その効力を失う。
削除
附則第1条第28項
特例港湾運営会社は、前項の規定により附則第二十項の規定による指定の効力が失われたときは、その指定に係る特定埠頭群の運営の事業の全部を、当該特定埠頭群に係る国際戦略港湾の港湾管理者又は当該国際戦略港湾に係る第四十三条の十一第一項の規定による指定を受けた者に引き継がなければならない。
削除
附則第1条第29項
第四十三条の二十第三項の規定は、前項に規定する場合について準用する。
削除
附則第1条第30項
附則第二十項の規定による埠頭群の区分の指定があつた日から起算して四年を経過する日において、当該指定に係る国際戦略港湾における特定埠頭群の全てを同一の特例港湾運営会社が同項の規定による指定を受けて運営している場合には、当該特例港湾運営会社については、附則第二十八項の規定は、適用しない。
この場合において、当該特例港湾運営会社は、当該四年を経過する日の翌日において、第四十三条の十一第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
削除
附則第1条第31項
(特定の国際拠点港湾の港湾運営会社に関する特例)
長距離の国際海上コンテナ運送の用に供される国土交通省令で定める規模以上の埠頭を有する国際拠点港湾であつて、コンテナ取扱量その他の国土交通省令で定める事情を勘案し、民間の能力の活用によりその運営の効率化を図ることが国際競争力の強化を図るため特に重要なものとして政令で定めるものについては、当分の間、当該国際拠点港湾を国際戦略港湾とみなして、国際戦略港湾における港湾運営会社に関する規定(第四十三条の二十一第一項ただし書(政府に係る部分に限る。)、第四十三条の二十二第一項(政府に係る部分に限る。)、第七章第三節並びに第六十六条第一項第三号及び第四号を除く。)及び特例港湾運営会社に関する規定を適用する。
この場合において、附則第二十三項及び第二十七項並びに前項中「四年」とあるのは「五年」と、附則第二十四項中「一年」とあるのは「二年」とする。
移動
附則第1条第20項
変更後
長距離の国際海上コンテナ運送の用に供される国土交通省令で定める規模以上の埠頭を有する国際拠点港湾であつて、コンテナ取扱量その他の国土交通省令で定める事情を勘案し、民間の能力の活用によりその運営の効率化を図ることが国際競争力の強化を図るため特に重要なものとして政令で定めるものについては、当分の間、当該国際拠点港湾を国際戦略港湾とみなして、国際戦略港湾における港湾運営会社に関する規定(第四十三条の二十一第一項ただし書(政府に係る部分に限る。)、第四十三条の二十二第一項(政府に係る部分に限る。)、第四十三条の二十五から第四十三条の三十まで並びに第六十六条第一項第三号及び第四号を除く。)を適用する。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則第3条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第5条第1項
(検討)
追加
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。