港湾法

2019年12月6日改正分

 第37条の3第4項

(公募対象施設等の公募占用指針)

第二項第五号の有効期間は、二十年を超えないものとする。

変更後


 第43条の11第7項第1号

(港湾運営会社の指定)

取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役。次号において「役員」という。)のうちに、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者があること。

変更後


 第43条の11第7項第3号

(港湾運営会社の指定)

追加


 附則第2条第4項

新港湾法第三十八条の二の規定の施行の際現に臨港地区内において、同条第一項各号に掲げる施設を設置している者(当該施設の建設の工事をしている者を含む。)は、同条の規定の施行の日から起算して三月を経過する日までに、運輸省令で定めるところにより、当該施設に関する事項に関し、港湾管理者の長に届出(同法第三十七条第三項に掲げる者にあつては、通知)をしなければならない。

削除


 附則第2条第5項

新港湾法第五十六条の三の規定の施行の際現に水域(港湾区域及び港湾法第五十六条第一項の規定により公告されている水域を除く。)において、新港湾法第五十六条の三第一項の政令で定める水域施設、外郭施設又は係留施設を設置している者(当該施設の建設の工事をしている者を含む。)は、同条の規定の施行の日から起算して三月を経過する日までに、運輸省令で定めるところにより、当該施設に関する事項に関し、都道府県知事に届出(同法第三十七条第三項に掲げる者にあつては、通知)をしなければならない。

削除


 附則第2条第2項

第一条による改正前の法第五十条の四第二項の規定による認定を受けた者であって、当該認定が前項の規定により指定港湾として指定されたものとみなされた港湾の港湾管理者によりされたものであるものは、第一条による改正後の法第五十条の四第二項の規定により当該港湾管理者の認定を受けた者とみなす。

削除


 附則第2条第3項

第一条による改正後の法第五十二条の規定は、平成二十三年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る港湾管理者の負担を含む。以下この項において同じ。)であって、平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされたもの以外のものについて適用し、平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

削除


 附則第4条第1項

前二条に定めるもののほか、この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

削除


 附則第7条第1項

政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、第一条及び第二条の規定による改正後の港湾法並びに第三条の規定による改正後の特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

削除


 附則第2条第1項

(政令への委任)

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則第4条第1項

変更後


 附則第3条第1項

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の港湾法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

削除


 附則第1条第1項第1号

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


 附則第2条第1項

(運営計画に関する経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(運営計画に関する経過措置)

追加


 附則第2条第3項

(運営計画に関する経過措置)

追加


 附則第2条第4項

(運営計画に関する経過措置)

追加


 附則第2条第5項

(運営計画に関する経過措置)

追加


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