文化財保護法

2022年6月17日改正分

 第33条第1項

(滅失、<ruby>き<rt>ヽ</rt> </ruby>損等)

重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。

変更後


 第36条第1項

(管理に関する命令又は勧告)

重要文化財を管理する者が不適任なため又は管理が適当でないため重要文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られる虞があると認めるときは、文化庁長官は、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、重要文化財の管理をする者の選任又は変更、管理方法の改善、防火施設その他の保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を命じ、又は勧告することができる。

変更後


 第37条第1項

(修理に関する命令又は勧告)

文化庁長官は、国宝がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な命令又は勧告をすることができる。

変更後


 第37条第2項

(修理に関する命令又は勧告)

文化庁長官は、国宝以外の重要文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

変更後


 第38条第1項

(文化庁長官による国宝の修理等の施行)

文化庁長官は、左の各号の一に該当する場合においては、国宝につき自ら修理を行い、又は滅失、き損若しくは盗難の防止の措置をすることができる。

変更後


 第38条第1項第2号

(文化庁長官による国宝の修理等の施行)

国宝がき損している場合又は滅失し、き損し、若しくは盗み取られる虞がある場合において、所有者、管理責任者又は管理団体に修理又は滅失、き損若しくは盗難の防止の措置をさせることが適当でないと認められるとき。

変更後


 第42条第1項

(補助等に係る重要文化財譲渡の場合の納付金)

国が修理又は滅失、き損若しくは盗難の防止の措置(以下この条において、「修理等」という。)につき第三十五条第一項の規定により補助金を交付し、又は第三十六条第二項、第三十七条第三項若しくは第四十条第一項の規定により費用を負担した重要文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者(第二次以下の相続人、受遺者又は受贈者を含む。以下この条において同じ。)(以下この条において、「所有者等」という。)は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後当該重要文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額(第四十条第一項の規定による負担金については、同条第二項の規定により所有者から徴収した部分を控除した額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から当該修理等が行われた後重要文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額(以下この条において、「納付金額」という。)を、文部科学省令の定めるところにより国庫に納付しなければならない。

変更後


 第57条第2項

(有形文化財の登録)

文部科学大臣は、前項の規定による登録をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴くものとする。 ただし、当該登録をしようとする有形文化財が第百八十三条の五第一項の規定又は文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)第十六条第一項の規定による登録の提案に係るものであるときは、この限りでない。

変更後


 第182条第3項

(地方公共団体の事務)

前項に規定する条例の制定若しくはその改廃又は同項に規定する文化財の指定若しくはその解除を行つた場合には、教育委員会は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を報告しなければならない。

移動

第182条第4項

変更後


追加


 第182条の2第1項

(第百八十二条第三項に規定する登録をした文化財の登録の提案)

追加


 第182条の2第2項

(第百八十二条第三項に規定する登録をした文化財の登録の提案)

追加


 第182条の2第3項

(第百八十二条第三項に規定する登録をした文化財の登録の提案)

追加


 附則第6条第1項

法律(これに基づく命令を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、従前の国立博物館及びその職員(美術研究所及びこれに所属する職員を除く。)は、この法律に基づく国立博物館及びその職員となり、従前の国立博物館附置の美術研究所及びこれに所属する職員は、この法律に基づく研究所及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

削除


 附則第6条第2項

この法律に基づく東京国立文化財研究所は、従前の国立博物館附置の美術研究所の所掌した調査研究と同一のものについては、「美術研究所」の名称を用いることができる。

削除


 附則第5条第1項

第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

削除


 附則第9条第1項

(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

移動

附則第10条第1項

変更後


 附則第5条第1項

(経過措置の原則)

追加


 附則第6条第1項

(訴訟に関する経過措置)

追加


 附則第6条第2項

(訴訟に関する経過措置)

追加


 附則第6条第3項

(訴訟に関する経過措置)

追加


 附則第9条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第三条、第七条及び第十条の規定並びに附則第四条、第六条、第八条、第十一条、第十三条、第十五条及び第十六条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第五十七条第二項ただし書の改正規定、第百八十二条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定は、令和四年四月一日から施行する。

削除


追加


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