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昭和25年
地方交付税法
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地方交付税法
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2018年3月31日改正分
附則第37条の3第2項
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
追加
平成三十一年度分の地方交付税について、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後において、新地方交付税法第十条第三項ただし書の規定により、普通交付税の額を決定し、又は既に決定した普通交付税の額を変更する場合における新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第1条第1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
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