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1950
クリーニング業法
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クリーニング業法
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2023年6月14日改正分
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。
附則第12条第1項
(政令への委任)
追加
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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