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クリーニング業法
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クリーニング業法
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2022年6月17日改正分
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定
公布の日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
附則第1条第1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
削除
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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