保護司法

2020年4月1日更新分

 第4条第1項第1号

成年被後見人又は被保佐人

削除


 第4条第1項第2号

(欠格条項)

移動

第4条第1項第1号

変更後


 第4条第1項第3号

(欠格条項)

追加


 第12条第4項

(解嘱)

第一項又は第二項の規定による解嘱は、当該保護司に解嘱の理由が説明され、かつ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。 ただし、第四条第一号又は第二号に該当するに至つたことを理由とする解嘱については、この限りでない。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


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