建築士法
2020年4月1日更新分
第10条の23第1項第2号
第10条の23第1項第4号
(欠格条項)
禁
移動
第10条の23第1項第3号
変更後
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
第10条の23第1項第5号
(欠格条項)
追加
心身の故障により講習事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
第10条の36第1項
(登録の取消し等)
国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十三各号(第一号及び第五号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
変更後
国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十三各号(第一号及び第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
第22条の3第2項
(定期講習の講習機関の登録)
第十条の二十三、第十条の二十四、第十条の二十五第一項及び第十条の二十六の規定は前条の登録に、第十条の二十五第二項及び第三項並びに第十条の二十七から第十条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。
この場合において、第十条の二十四第一項第一号中「別表第一の各項の講習の欄」とあるのは「別表第二の各項の講習の欄」と、「講習事務」とあるのは「第二十二条の二の講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)」と読み替えるものとする。
変更後
第十条の二十三、第十条の二十四、第十条の二十五第一項及び第十条の二十六の規定は前条の登録に、第十条の二十五第二項及び第三項並びに第十条の二十七から第十条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。
この場合において、第十条の二十三第五号中「講習事務」とあるのは「第二十二条の二の講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)」と、第十条の二十四第一項第一号中「別表第一の各項の講習の欄」とあるのは「別表第二の各項の講習の欄」と読み替えるものとする。
第26条の5第2項
(管理建築士講習の講習機関の登録)
第十条の二十三、第十条の二十四、第十条の二十五第一項及び第十条の二十六の規定は登録に、第十条の二十五第二項及び第三項並びに第十条の二十七から第十条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。
この場合において、第十条の二十四第一項第一号中「別表第一の各項の講習の欄」とあるのは「別表第三講習の欄」と、「講習事務」とあるのは「第二十四条第二項の講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)」と、同条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(登録の区分に関する事項を除く。)」と読み替えるものとする。
変更後
第十条の二十三、第十条の二十四、第十条の二十五第一項及び第十条の二十六の規定は登録に、第十条の二十五第二項及び第三項並びに第十条の二十七から第十条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。
この場合において、第十条の二十三第五号中「講習事務」とあるのは「第二十四条第二項の講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)」と、第十条の二十四第一項第一号中「別表第一の各項の講習の欄」とあるのは「別表第三講習の欄」と、同条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(登録の区分に関する事項を除く。)」と読み替えるものとする。
第30条第1項
(委員の任期)
委員の任期は、二年とする。
但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
変更後
委員の任期は、二年(都道府県建築士審査会の委員にあつては、その任期を二年を超え三年以下の期間で都道府県が条例で定めるときは、当該条例で定める期間)とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第38条第1項第5号
第十条の三十六第二項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による講習事務(第十条の二十二に規定する講習事務、第二十二条の三第二項において読み替えて準用する第十条の二十四第一項第一号に規定する講習事務及び第二十六条の五第二項において読み替えて準用する第十条の二十四第一項第一号に規定する講習事務をいう。第四十一条第八号において同じ。)の停止の命令に違反した者
変更後
第十条の三十六第二項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による講習事務(第十条の二十二に規定する講習事務、第二十二条の三第二項において読み替えて準用する第十条の二十三第五号に規定する講習事務及び第二十六条の五第二項において読み替えて準用する第十条の二十三第五号に規定する講習事務をいう。第四十一条第八号において同じ。)の停止の命令に違反した者
附則別表1
(第十条の二の二、第十条の二十二、第十条の二十四関係)
削除
附則別表2
附則別表3
附則第1条第1項第3号
(施行期日)
第二条の規定
公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
変更後
第百四十五条(建築基準法第七十七条の十九第七号及び第七十七条の三十五の三第七号の改正規定並びに同法第七十七条の五十九の改正規定(同条第六号中「第七条第五号」を「第七条第四号」に改める部分に限る。)に限る。)及び第百四十六条(建築士法第十条の二十三、第十条の三十六第一項、第二十二条の三第二項、第二十六条の五第二項及び第三十八条第五号の改正規定を除く。)の規定
令和元年十二月一日
附則第7条第1項
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
移動
附則第10条第1項
変更後
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第1条第1項第2号
第一条、第五条、第七条(消防組織法第十五条の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十四条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第六章
移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)」を「/第六章
移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)/第六章の二
特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第六十七条の二―第六十七条の七)/」に改める部分に限る。
)、同法第八条、第五十五条及び第五十九条第一項の改正規定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規定を除く。
)、第十五条、第二十二条(民生委員法第四条の改正規定に限る。
)、第三十六条、第四十条(森林法第七十条第一項の改正規定に限る。
)、第五十条(建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。
)、第五十一条、第五十二条(建築基準法第七十九条第一項の改正規定に限る。
)、第五十三条、第六十一条(都市計画法第七十八条第二項の改正規定に限る。
)、第六十二条、第六十五条(国土利用計画法第十五条第二項の改正規定を除く。
)及び第七十二条の規定並びに次条、附則第三条第二項、第四条、第六条第二項及び第三項、第十三条、第十四条(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十一条の二の次に二条を加える改正規定中第百四十一条の四に係る部分に限る。
)、第十六条並びに第十八条の規定
平成二十六年四月一日
削除
附則第10条第1項
(政令への委任)
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
移動
附則第6条第1項
変更後
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第2条第1項
この法律による改正後の建築士法(以下「新法」という。)第二十二条の三の三の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結された契約の当事者については、適用しない。
削除
附則第3条第1項
建築士事務所の開設者(この法律の施行の際現にこの法律による改正前の建築士法第二十三条の三第一項の規定による登録を受けていた者に限る。第三項において「既登録者」という。)は、施行日から起算して一年以内に新法第二十三条の二の規定による更新の登録の申請をする場合を除き、施行日から起算して一年以内に、同条第五号に掲げる事項を、当該都道府県知事に届け出なければならない。
削除
附則第4条第1項
新法第二十四条の三第二項の規定は、施行日前に建築士事務所の開設者が委託を受けた設計又は工事監理の業務については、適用しない。
削除
附則第6条第1項
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
移動
附則第4条第1項
変更後
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
公布の日
附則第2条第1項
(行政庁の行為等に関する経過措置)
追加
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
附則第3条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第7条第1項
(検討)
追加
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。