建築士法

2020年4月1日更新分

 第10条の23第1項第2号

成年被後見人又は被保佐人

削除


 第10条の23第1項第4号

(欠格条項)

移動

第10条の23第1項第3号

変更後


 第10条の23第1項第5号

(欠格条項)

追加


 第10条の36第1項

(登録の取消し等)

国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十三各号(第一号及び第五号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

変更後


 第22条の3第2項

(定期講習の講習機関の登録)

第十条の二十三、第十条の二十四、第十条の二十五第一項及び第十条の二十六の規定は前条の登録に、第十条の二十五第二項及び第三項並びに第十条の二十七から第十条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、第十条の二十四第一項第一号中「別表第一の各項の講習の欄」とあるのは「別表第二の各項の講習の欄」と、「講習事務」とあるのは「第二十二条の二の講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)」と読み替えるものとする。

変更後


 第26条の5第2項

(管理建築士講習の講習機関の登録)

第十条の二十三、第十条の二十四、第十条の二十五第一項及び第十条の二十六の規定は登録に、第十条の二十五第二項及び第三項並びに第十条の二十七から第十条の三十八までの規定は登録講習機関について準用する。 この場合において、第十条の二十四第一項第一号中「別表第一の各項の講習の欄」とあるのは「別表第三講習の欄」と、「講習事務」とあるのは「第二十四条第二項の講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)」と、同条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(登録の区分に関する事項を除く。)」と読み替えるものとする。

変更後


 第30条第1項

(委員の任期)

委員の任期は、二年とする。 但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

変更後


 第38条第1項第5号

第十条の三十六第二項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による講習事務(第十条の二十二に規定する講習事務、第二十二条の三第二項において読み替えて準用する第十条の二十四第一項第一号に規定する講習事務及び第二十六条の五第二項において読み替えて準用する第十条の二十四第一項第一号に規定する講習事務をいう。第四十一条第八号において同じ。)の停止の命令に違反した者

変更後


 附則別表1

(第十条の二の二、第十条の二十二、第十条の二十四関係)

削除


 附則別表2

(第二十二条の二、第二十二条の三関係)

削除


 附則別表3

(第二十四条、第二十六条の五関係)

削除


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

第二条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

変更後


 附則第7条第1項

(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

移動

附則第10条第1項

変更後


 附則第1条第1項第2号

第一条、第五条、第七条(消防組織法第十五条の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十四条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)」を「/第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)/第六章の二 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第六十七条の二―第六十七条の七)/」に改める部分に限る。 )、同法第八条、第五十五条及び第五十九条第一項の改正規定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規定を除く。 )、第十五条、第二十二条(民生委員法第四条の改正規定に限る。 )、第三十六条、第四十条(森林法第七十条第一項の改正規定に限る。 )、第五十条(建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。 )、第五十一条、第五十二条(建築基準法第七十九条第一項の改正規定に限る。 )、第五十三条、第六十一条(都市計画法第七十八条第二項の改正規定に限る。 )、第六十二条、第六十五条(国土利用計画法第十五条第二項の改正規定を除く。 )及び第七十二条の規定並びに次条、附則第三条第二項、第四条、第六条第二項及び第三項、第十三条、第十四条(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十一条の二の次に二条を加える改正規定中第百四十一条の四に係る部分に限る。 )、第十六条並びに第十八条の規定 平成二十六年四月一日

削除


 附則第10条第1項

(政令への委任)

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

移動

附則第6条第1項

変更後


 附則第2条第1項

この法律による改正後の建築士法(以下「新法」という。)第二十二条の三の三の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結された契約の当事者については、適用しない。

削除


 附則第3条第1項

建築士事務所の開設者(この法律の施行の際現にこの法律による改正前の建築士法第二十三条の三第一項の規定による登録を受けていた者に限る。第三項において「既登録者」という。)は、施行日から起算して一年以内に新法第二十三条の二の規定による更新の登録の申請をする場合を除き、施行日から起算して一年以内に、同条第五号に掲げる事項を、当該都道府県知事に届け出なければならない。

削除


 附則第4条第1項

新法第二十四条の三第二項の規定は、施行日前に建築士事務所の開設者が委託を受けた設計又は工事監理の業務については、適用しない。

削除


 附則第6条第1項

(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

移動

附則第4条第1項

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


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