司法書士法

2019年6月14日改正分

 第5条第1項第1号

(欠格事由)

変更後


 第5条第1項第2号

未成年者、成年被後見人又は被保佐人

削除


追加


 第5条第1項第3号

破産者で復権を得ないもの

削除


追加


 第10条第1項第2号

(登録の拒否)

身体又は精神の衰弱により司法書士の業務を行うことができないとき。

変更後


 第15条第1項第4号

(登録の取消し)

第五条各号のいずれかに該当するに至つたとき。

変更後


 第16条第1項第2号

身体又は精神の衰弱により業務を行うことができないとき。

変更後


 第16条第2項

日本司法書士会連合会は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該司法書士に書面により通知しなければならない。

移動

第16条第3項

変更後


追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


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