国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
2022年4月6日改正分
第4条第9項第1号
(投票所経費)
投票日の翌日が平日である場合
五万八千八百七十三円
変更後
投票日の翌日が平日である場合
五万八千三百七十八円
第4条第9項第2号
(投票所経費)
投票日の翌日が休日である場合
六万千八百六十一円
移動
第4条第10項第2号
変更後
投票日の翌日が休日である場合
六万二千五百六十円
第4条第10項第1号
(投票所経費)
投票日の翌日が平日である場合
六万百三円
移動
第4条第9項第2号
変更後
投票日の翌日が休日である場合
六万千三百四十円
第4条第10項第2号
(投票所経費)
投票日の翌日が休日である場合
六万三千九十一円
移動
第4条第10項第1号
変更後
投票日の翌日が平日である場合
五万九千五百九十八円
第4条第12項
(投票所経費)
投票が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合の投票所については、燃料費として、千五十八円を加算する。
ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)に基づく寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)を支給する地域における投票所については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては二千百十六円、二級地にあつては千八百六十二円、三級地にあつては千八百九円、四級地にあつては千四百六十円をそれぞれ加算するものとする。
変更後
投票が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合の投票所については、燃料費として、千八十九円を加算する。
ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)に基づく寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)を支給する地域における投票所については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては二千百七十八円、二級地にあつては千九百十七円、三級地にあつては千八百六十二円、四級地にあつては千五百三円をそれぞれ加算するものとする。
第4条の2第6項
(共通投票所経費)
市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿若しくはその抄本(当該選挙人名簿が公職選挙法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次条第六項において同じ。)又は在外選挙人名簿若しくはその抄本(当該在外選挙人名簿が同法第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次条第六項において同じ。)の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会、投票所の投票管理者及び共通投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該電子情報処理組織の整備及び運用に係る委託費を加算する。
変更後
市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿若しくはその抄本(当該選挙人名簿が公職選挙法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次条第七項において同じ。)又は在外選挙人名簿若しくはその抄本(当該在外選挙人名簿が同法第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次条第七項において同じ。)の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会、投票所の投票管理者及び共通投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該電子情報処理組織の整備及び運用に係る委託費を加算する。
第4条の3第5項
(期日前投票所経費)
市区町村の選挙管理委員会が期日前投票所の事務を行うための設備(次項に規定する電子情報処理組織を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。
移動
第4条の3第6項
追加
市区町村の選挙管理委員会が自動車を期日前投票所の全部又は一部として使用した場合には、当該自動車の使用に要する費用として総務大臣が定める額を加算する。
第4条の3第6項
(期日前投票所経費)
市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿若しくはその抄本又は在外選挙人名簿若しくはその抄本の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会及び期日前投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該電子情報処理組織の整備及び運用に係る委託費を加算する。
移動
第4条の3第7項
変更後
市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿若しくはその抄本又は在外選挙人名簿若しくはその抄本の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会及び期日前投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該電子情報処理組織の整備及び運用に係る委託費を加算する。
第4条の3第7項
(期日前投票所経費)
市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する期日前投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。
移動
第4条の3第8項
変更後
市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する期日前投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。
第5条第14項
(開票所経費)
市の開票所で都道府県庁所在地に設けられたもの又は町村の開票所で都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関所在地に設けられたものについては、旅費及び通信費の不要分として、四千八十五円を減額する。
変更後
市の開票所で都道府県庁所在地に設けられたもの又は町村の開票所で都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関所在地に設けられたものについては、旅費及び通信費の不要分として、四千九十一円を減額する。
第6条第2項
(選挙会経費及び選挙分会経費)
政令で定める地域における選挙会又は選挙分会については、衆議院小選挙区選出議員選挙会にあつては四十二万八千六百三十四円、衆議院比例代表選出議員選挙分会にあつては六十万九千八十円、参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙にあつては、参議院選挙区選出議員選挙分会)及び参議院比例代表選出議員選挙分会にあつては百十万八千九百六十七円、参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る。)にあつては六十七万六千七十八円に、政令で定める割合を乗じて得た額をそれぞれ加算する。
変更後
政令で定める地域における選挙会又は選挙分会については、衆議院小選挙区選出議員選挙会にあつては四十二万八千八円、衆議院比例代表選出議員選挙分会にあつては六十万八千百九十三円、参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙にあつては、参議院選挙区選出議員選挙分会)及び参議院比例代表選出議員選挙分会にあつては百十万七千三百五十二円、参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る。)にあつては六十七万五千九十三円に、政令で定める割合を乗じて得た額をそれぞれ加算する。
第6条第3項
(演説会施設公営費)
選挙会又は選挙分会が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、燃料費として、三万千七百五十二円を加算する。
ただし、寒冷地手当を支給する地域における選挙会又は選挙分会については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては六万三千五百四円、二級地にあつては五万五千八百八十四円、三級地にあつては五万四千二百九十六円、四級地にあつては四万三千八百十八円をそれぞれ加算するものとする。
移動
第9条第6項
変更後
演説会が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、燃料費として、四百三十六円を加算する。
ただし、寒冷地手当を支給する地域における演説会場については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては八百七十二円、二級地にあつては七百六十七円、三級地にあつては七百四十六円、四級地にあつては六百二円をそれぞれ加算するものとする。
第7条第4項
(選挙公報発行費)
人口密度が希薄なために選挙公報の配付に特に経費を要する町村については、総務大臣が定めた額を加算する。
変更後
人口密度が希薄なために選挙公報の配布に特に経費を要する町村については、総務大臣が定めた額を加算する。
第8条第2項
(候補者氏名等掲示費)
衆議院比例代表選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げる額(候補者数が三百五十人以上の場合には、三百五十人を超える数五十人ごとに四十八円を加算した額)とする。
変更後
衆議院比例代表選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げる額(候補者数が三百五十人以上の場合には、三百五十人を超える数五十人ごとに四十九円を加算した額)とする。
第8条の2第1項
(ポスター掲示場費)
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の候補者の選挙運動用ポスターの掲示場の経費の額は、一の掲示場について次の表に掲げる額(区画数(当該区画数が候補者の数に百分の百六十を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を超える場合には、当該乗じて得た数)が十三以上の掲示場については、十三を超える数四ごとに千四百四円を加算した額)とする。
ただし、その構造が特別のものであること、当該選挙に際し新設されたものでないこと等の事情がある掲示場について、総務大臣があらかじめ特別の額を定めた場合には、当該掲示場については、当該額とする。
変更後
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の候補者の選挙運動用ポスターの掲示場の経費の額は、一の掲示場について次の表に掲げる額(区画数(当該区画数が候補者の数に百分の百六十を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を超える場合には、当該乗じて得た数)が十三以上の掲示場については、十三を超える数四ごとに三千三百円を加算した額)とする。
ただし、その構造が特別のものであること、当該選挙に際し新設されたものでないこと等の事情がある掲示場について、総務大臣があらかじめ特別の額を定めた場合には、当該掲示場については、当該額とする。
第9条第2項
(演説会施設公営費)
演説会場が政令で定める地域にある場合において、演説会が平日の夜間又は休日に行われるときは、平日の夜間にあつては一万六千四百七十六円、休日にあつては一万七千七百九十三円に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
変更後
演説会場が政令で定める地域にある場合において、演説会が平日の夜間又は休日に行われるときは、平日の夜間にあつては一万六千三百三十七円、休日にあつては一万七千六百四十五円に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
第9条第3項
(演説会施設公営費)
演説会を夜間に開催する場合において臨時に電球の取付けを必要とするときは、演説会場の施設の面積が百六十五平方メートル未満のものにあつては七十二円、百六十五平方メートル以上三百三十平方メートル未満のものにあつては百三円、三百三十平方メートル以上四百九十五平方メートル未満のものにあつては百五十一円、四百九十五平方メートル以上のものにあつては二百五十九円をそれぞれ加算する。
変更後
演説会を夜間に開催する場合において臨時に電球の取付けを必要とするときは、演説会場の施設の面積が百六十五平方メートル未満のものにあつては七十三円、百六十五平方メートル以上三百三十平方メートル未満のものにあつては百五円、三百三十平方メートル以上四百九十五平方メートル未満のものにあつては百五十四円、四百九十五平方メートル以上のものにあつては二百六十四円をそれぞれ加算する。
第9条第4項
(演説会施設公営費)
前項の場合において配線の必要があるときは、四百三十六円を加算する。
ただし、当該演説会が開催される建物に電灯設備があり、かつ、その場所を使用する集会において臨時に電灯施設の取付けをすることを例とする場合に限るものとする。
変更後
前項の場合において配線の必要があるときは、四百四十四円を加算する。
ただし、当該演説会が開催される建物に電灯設備があり、かつ、その場所を使用する集会において臨時に電灯施設の取付けをすることを例とする場合に限るものとする。
第9条第5項
(演説会施設公営費)
拡声機の設備がある演説会場又はその場所を使用する集会において臨時に拡声機の取付けをすることを例とする演説会場において拡声機を使用して演説会を開催するときは、その拡声機の使用料として五百四十円を加算する。
変更後
拡声機の設備がある演説会場又はその場所を使用する集会において臨時に拡声機の取付けをすることを例とする演説会場において拡声機を使用して演説会を開催するときは、その拡声機の使用料として五百五十円を加算する。
第9条第6項
(選挙会経費及び選挙分会経費)
演説会が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、燃料費として、四百二十三円を加算する。
ただし、寒冷地手当を支給する地域における演説会場については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては八百四十六円、二級地にあつては七百四十四円、三級地にあつては七百二十三円、四級地にあつては五百八十四円をそれぞれ加算するものとする。
移動
第6条第3項
変更後
選挙会又は選挙分会が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、燃料費として、三万二千六百七十円を加算する。
ただし、寒冷地手当を支給する地域における選挙会又は選挙分会については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては六万五千三百四十円、二級地にあつては五万七千四百九十九円、三級地にあつては五万五千八百六十六円、四級地にあつては四万五千八十五円をそれぞれ加算するものとする。
第13条第4項
(事務費)
選挙が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、都道府県にあつては一万二千七百一円、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村にあつては六千三百五十円をそれぞれ加算する。
ただし、都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所、区役所又は町村役場が寒冷地手当を支給する地域にある場合には、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、次の表に掲げる額を加算するものとする。
変更後
選挙が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、都道府県にあつては一万三千六十八円、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村にあつては六千五百三十四円をそれぞれ加算する。
ただし、都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所、区役所又は町村役場が寒冷地手当を支給する地域にある場合には、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、次の表に掲げる額を加算するものとする。
第13条の2第1項
(不在者投票特別経費)
公職選挙法第四十九条第一項の規定により不在者投票管理者(市区町村の選挙管理委員会の委員長たる不在者投票管理者を除く。次項及び第十八条において同じ。)の管理する投票を記載する場所において行われる不在者投票に要する経費の額は、不在者投票をした選挙人一人について千五十円とする。
変更後
公職選挙法第四十九条第一項の規定により不在者投票管理者(市区町村の選挙管理委員会の委員長たる不在者投票管理者を除く。次項及び第十八条において同じ。)の管理する投票を記載する場所において行われる不在者投票に要する経費の額は、不在者投票をした選挙人一人について千七十三円とする。
第13条の3第1項
(在外選挙特別経費)
在外選挙に要する経費の額は、公職選挙法第三十条の五第一項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請をした者一人について二千百八円(本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、五百七十八円)とし、同条第四項の規定による同法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転の申請をした者一人について千五百九十八円(本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、千八十八円)とする。
変更後
在外選挙に要する経費の額は、公職選挙法第三十条の五第一項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請をした者一人について二千百四十九円(本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、五百八十九円)とし、同条第四項の規定による同法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転の申請をした者一人について千六百二十九円(本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、千百九円)とする。
第14条第1項第1号
第14条第1項第2号
投票所の投票管理者
一日につき
一万二千八百円
削除
第14条第1項第3号
共通投票所の投票管理者
一日につき
一万二千八百円
削除
第14条第1項第4号
期日前投票所の投票管理者
一日につき
一万千三百円
削除
第14条第1項第5号
第14条第1項第6号
第14条第1項第7号
共通投票所の投票立会人
一日につき
一万九百円
削除
第14条第1項第8号
期日前投票所の投票立会人
一日につき
九千六百円
削除
第14条第1項第9号
第14条第1項第10号
第15条第1項
(最高裁判所裁判官国民審査の経費)
最高裁判所裁判官国民審査(以下「国民審査」という。)に要する経費の額は、国民審査の審査分会の経費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙会経費(公職選挙法第五条の六第一項に規定する合同選挙区都道府県にあつては、選挙分会経費)及び参議院比例代表選出議員の選挙分会経費の額の三分の一の額とし、審査公報発行費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙公報発行費の額に準ずる額とし、裁判官氏名等掲示費の額については、国民審査に付される裁判官の数が一人の場合には、一投票区につき千五百九十三円とし、その数が一人を超える場合には、一人を増すごとに百七十一円を加算した額とする。
変更後
最高裁判所裁判官国民審査(以下「国民審査」という。)に要する経費の額は、国民審査の審査分会の経費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙会経費(公職選挙法第五条の六第一項に規定する合同選挙区都道府県にあつては、選挙分会経費)及び参議院比例代表選出議員の選挙分会経費の額の三分の一の額とし、審査公報発行費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙公報発行費の額に準ずる額とし、裁判官氏名等掲示費の額については、国民審査に付される裁判官の数が一人の場合には、一投票区につき千六百二十四円とし、その数が一人を超える場合には、一人を増すごとに百七十四円を加算した額とする。
第17条第2項
(再選挙等の経費)
参議院選挙区選出議員の再選挙若しくは補欠選挙又は参議院比例代表選出議員の再選挙若しくは補欠選挙をそれぞれ単独に行う場合において、前項の規定によりこれらの選挙の執行に要する経費の額を算出するときにおける第六条第一項又は第二項の規定の適用については、同条第一項の表中「二、一八一、一三八」とあるのは「一、二二八、九一八」と、同条第二項中「百十万八千九百六十七円」とあるのは「六十七万六千七十八円」とする。
変更後
参議院選挙区選出議員の再選挙若しくは補欠選挙又は参議院比例代表選出議員の再選挙若しくは補欠選挙をそれぞれ単独に行う場合において、前項の規定によりこれらの選挙の執行に要する経費の額を算出するときにおける第六条第一項又は第二項の規定の適用については、同条第一項の表中「二、一九三、一一〇」とあるのは「一、二三五、一三四」と、同条第二項中「百十万七千三百五十二円」とあるのは「六十七万五千九十三円」とする。
第18条第1項
(交付)
総務大臣は、第四条から前条までの規定によつて算出した各都道府県の選挙管理委員会及び当該都道府県の区域内に在る市区町村の選挙管理委員会において要する経費並びに不在者投票管理者において要する経費で予算をもつて定められたものを都道府県に交付し、都道府県は、当該都道府県の区域内に在る市町村及び不在者投票管理者において要する経費として交付を受けた額を市町村及び不在者投票管理者に交付するものとする。
変更後
総務大臣は、第四条から前条までの規定によつて算出した各都道府県の選挙管理委員会及び当該都道府県の区域内にある市区町村の選挙管理委員会において要する経費並びに不在者投票管理者において要する経費で予算をもつて定められたものを都道府県に交付し、都道府県は、当該都道府県の区域内にある市町村及び不在者投票管理者において要する経費として交付を受けた額を市町村及び不在者投票管理者に交付するものとする。
第18条第2項
(交付)
避けることのできない事故その他特別の事情によつて前項に規定する交付額をもつて国会議員の選挙等を執行することができない都道府県又は市町村に対しては、総務大臣は、前項の交付額の百分の五以内の額(総務大臣と財務大臣との協議がととのつた場合においては、百分の五をこえる額)で別に予算をもつて定められたものの範囲内において、必要な経費を追加して交付することができる。
変更後
災害又は避けることのできない事故の発生、感染症のまん延その他特別の事情によつて前項に規定する交付額をもつて国会議員の選挙等を執行することができない都道府県又は市町村に対しては、総務大臣は、同項の交付額の百分の五以内の額(総務大臣と財務大臣との協議が調つた場合には、百分の五を超える額)で別に予算をもつて定められたものの範囲内において、必要な経費を追加して交付することができる。
第18条第3項
(交付)
都道府県、市町村又は不在者投票管理者が前二項の規定による交付金をもつて実施すべき国会議員の選挙等の事務の一部を実施することを要しなくなつた場合においては、総務大臣は、既に交付した交付金のうちその事務の実施に要する経費に相当する額の全部又は一部を還付させることができる。
変更後
都道府県、市町村又は不在者投票管理者が前二項の規定による交付金をもつて実施すべき国会議員の選挙等の事務の一部を実施することを要しなくなつた場合には、総務大臣は、既に交付した交付金のうちその事務の実施に要する経費に相当する額の全部又は一部を還付させることができる。
第21条第1項
(事務の区分)
第四条第十五項から第十七項まで、第四条の二第三項から第六項まで、第四条の三第四項から第六項まで、第五条第十六項から第十八項まで及び第十三条第一項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
変更後
第四条第十五項から第十七項まで、第四条の二第三項から第六項まで、第四条の三第四項、第六項及び第七項、第五条第十六項から第十八項まで並びに第十三条第一項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附則第2条第4項
(適用区分等)
追加
第二条の規定による改正後の公職選挙法の規定(同法別表第一の規定を除く。)及び附則第六条の規定(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第十三条第九項の改正規定及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙(平成十年六月二十五日にその期日を公示された参議院議員の通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則第9条第1項
(検討)
追加
期日前投票所の開閉時間については、この法律の施行後における期日前投票の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて、期日前投票所を開く時刻の繰上げその他の必要な措置が講ぜられるものとする。
附則第1条第1項第1号
第三条の規定(最高裁判所裁判官国民審査法第三十二条ただし書の改正規定を除く。)並びに次条第十項及び附則第三条の規定
公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
削除
附則第2条第4項
新公職選挙法第二十四条第一項及び第二十五条第四項の規定は、基準日が施行日以後である選挙人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟については、なお従前の例による。
削除
附則第2条第5項
新公職選挙法第二十八条の二第一項後段及び第二百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、基準日が施行日以後である選挙人名簿の登録に係る新公職選挙法第二十四条第一項各号に定める期間又は期日に行われる選挙人名簿の抄本の閲覧の申出について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録に係る縦覧期間に行われる選挙人名簿の抄本の閲覧の申出については、なお従前の例による。
削除
附則第2条第6項
新公職選挙法第三十条の規定は、調製の期日が施行日以後である選挙人名簿の調製について適用し、調製の期日が施行日前である選挙人名簿の調製については、なお従前の例による。
削除
附則第2条第7項
縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。
削除
附則第2条第8項
新公職選挙法第三十条の八及び第三十条の九の規定は、新公職選挙法第三十条の八第一項各号に掲げる期間の初日又は期日が施行日の翌日以後である在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟について適用し、縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出及び訴訟については、なお従前の例による。
削除
附則第2条第9項
新公職選挙法第三十条の十二後段及び第二百七十条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、在外選挙人名簿の登録に係る新公職選挙法第三十条の八第一項各号に掲げる期間の初日又は期日が施行日の翌日以後である場合における当該期間又は期日に行われる在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出について適用し、縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に係る縦覧期間に行われる在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出については、なお従前の例による。
削除
附則第2条第10項
第三条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(以下この項において「新国民審査法」という。)の規定(新国民審査法第三十二条ただし書の規定を除く。)は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後その期日を告示される審査について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。
削除
附則第9条第1項
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第10条第1項
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第11条第1項
市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第12条第1項
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
投票人は、投票人名簿の登録に関し不服があるときは、前条第一項の規定により中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
投票人は、在外投票人名簿の登録に関し不服があるときは、前条第一項の規定により中央選挙管理会が定める期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
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附則第13条第1項
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を次のように改正する。
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附則第1条第1項
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条及び第三条の規定並びに次条第三項並びに附則第四条及び第五条の規定は、平成三十一年六月一日から施行する。
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附則第2条第1項
(適用区分)
第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第十三条の三の規定を除く。)及び次条の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
変更後
第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第十三条の三の規定を除く。)は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
附則第2条第2項
(適用区分)
新基準法第十三条の三の規定は、公職選挙法第三十条の三第一項に規定する申請の時の属する日(以下この項において「申請の日」という。)が施行日以後である在外選挙人名簿の登録の申請について適用し、申請の日が施行日の前日以前である在外選挙人名簿の登録の申請については、なお従前の例による。
変更後
新基準法第十三条の三の規定は、公職選挙法第三十条の三第一項に規定する申請の時の属する日(同法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転の申請(以下この項において「在外選挙人名簿への登録の移転の申請」という。)にあっては、同法第三十条の五第四項の規定による申請の日。以下この項において「申請の日」という。)が施行日以後である在外選挙人名簿の登録の申請又は在外選挙人名簿への登録の移転の申請について適用し、申請の日が施行日の前日以前である在外選挙人名簿の登録の申請又は在外選挙人名簿への登録の移転の申請については、なお従前の例による。
附則第1条第1項
(施行期日)