組合が理事と契約するときは、他の理事の過半数の承認を受けなければならない。
この場合においては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理)の規定は、適用しない。
変更後
組合が理事と契約するときは、他の理事の過半数の承認を受けなければならない。
この場合においては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は、適用しない。
財務大臣は、その所掌に係る金融破
変更後
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻たん処理制度及び金融危機管理に関し、組合に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
財務大臣は、その所掌に係る金融破
変更後
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻たん処理制度及び金融危機管理に関し、組合に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、組合に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
新法に
変更後
新法にてヽいヽ触する定款の定及び契約の条項は、この法律施行の日から、その効力を失う。
組合が旧船主相互保険組合法において準用する旧保険業法の規定(この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧船主相互保険組合法において準用する旧保険業法の規定を含む。)に違反した場合については、新船主相互保険組合法において準用する保険業法の規定に違反したものとみなして、新船主相互保険組合法第五十三条の規定を適用する。
変更後
組合が旧船主相互保険組合法において準用する旧保険業法の規定(その附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧船主相互保険組合法において準用する旧保険業法の規定を含む。)に違反した場合については、新船主相互保険組合法において準用する保険業法の規定に違反したものとみなして、新船主相互保険組合法第五十三条の規定を適用する。
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。