第五条第一項(第九条第二項において準用する場合を含む。次条及び第十四条において同じ。)の規定による再審の請求又は第八条第一項(第九条第二項において準用する場合を含む。次条及び第十四条において同じ。)の規定による意見の表示については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。
削除
第五条第一項又は第八条第一項の規定により作成することとされている書類については、当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるもの(第五条第一項の規定による書類については会計検査院規則をもつて定めるもの)をいう。次条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該書類の作成に代えることができる。
この場合において、当該電磁的記録は、当該書類とみなす。
移動
第12条第1項
変更後
第五条第一項又は第八条第一項(これらの規定を第九条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により作成することとされている書類については、当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるもの(第五条第一項の規定による書類については会計検査院規則をもつて定めるもの)をいう。次条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該書類の作成に代えることができる。
この場合において、当該電磁的記録は、当該書類とみなす。
追加
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。