質屋営業法
2019年6月14日改正分
第3条第1項第4号
(許可の基準)
営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人。
ただし、その者が質屋の相続人であつて、その法定代理人が前三号、第六号及び第九号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
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第3条第1項第5号
変更後
営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。
ただし、その者が質屋の相続人であつて、その法定代理人が前各号、第七号及び第十号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
追加
心身の故障により質屋の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
第3条第1項第5号
第3条第1項第6号
(許可の基準)
第3条第1項第8号
(許可の基準)
第一号から第六号までのいずれかに該当する管理者を置く者
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第3条第1項第9号
変更後
次のいずれかに該当する管理者を置く者
第3条第1項第9号
(許可の基準)
法人である場合においては、その業務を行う役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者がある者
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第3条第1項第10号
変更後
法人である場合においては、その業務を行う役員のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者がある者
第3条第1項第9号イ
(許可の基準)
追加
第一号から第三号まで又は第五号から第七号までのいずれかに該当する者
第3条第1項第9号ロ
(許可の基準)
追加
心身の故障により管理者の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
第11条第1項
第13条第1項
(確認及び申告)
質屋は、物品を質に取ろうとするときは、内閣府令で定める方法により、質置主の住所、氏名、職業及び年令を確認しなければならない。
不正品の疑がある場合においては、直ちに警察官にその旨を申告しなければならない。
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第12条第1項
変更後
質屋は、物品を質に取ろうとするときは、内閣府令で定める方法により、質置主の住所、氏名、職業及び年齢を確認しなければならない。
不正品の疑いがある場合においては、直ちに警察官にその旨を申告しなければならない。
第14条第1項
(帳簿)
質屋は、内閣府令で定める様式により、帳簿を備え、質契約並びに質物返還及び流質物処分をしたときは、その都度、その帳簿に左に掲げる事項を記載しなければならない。
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第13条第1項
変更後
質屋は、内閣府令で定める様式により、帳簿を備え、質契約並びに質物返還及び流質物処分をしたときは、その都度、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
第14条第1項第4号
(帳簿)
質置主の住所、氏名、職業、年令及び特徴
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第13条第1項第4号
変更後
質置主の住所、氏名、職業、年齢及び特徴
第15条第2項
質屋は、前条の帳簿を
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第14条第2項
変更後
質屋は、前条の帳簿を毀損し、亡失し、又は盗み取られたときは、直ちに営業所の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。
第17条第1項
(掲示)
質屋は、左の事項を営業所内の見易い場所に掲示しなければならない。
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第16条第1項
変更後
質屋は、次の事項を営業所内の見やすい場所に掲示しなければならない。
第17条第1項第4号
(掲示)
前各号に掲げるものの外、質契約の内容となるべき事項
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第16条第1項第4号
変更後
前三号に掲げるもののほか、質契約の内容となるべき事項
第17条第3項
(掲示)
質屋は、第一項第一号から第四号までに掲げる事項に係る掲示の内容と異り、且つ、質置主の不利益となるような質契約をしてはならない。
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第16条第3項
変更後
質屋は、第一項第一号から第四号までに掲げる事項に係る掲示の内容と異なり、かつ、質置主の不利益となるような質契約をしてはならない。
第18条第2項
(質物の返還)
質屋は、内閣府令で定める方法により相手方が質物の受取りについて正当な権限を有する者(以下この条において「受取権者」という。)であることを確認した場合でなければ、質物を返還してはならない。
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第17条第2項
変更後
質屋は、内閣府令で定める方法により相手方が質物の受取について正当な権限を有する者(以下この条において「受取権者」という。)であることを確認した場合でなければ、質物を返還してはならない。
第19条第1項
(流質物の取得及び処分)
質屋は、流質期限を経過した時において、その質物の所有権を取得する。
但し、質屋は、当該流質物を処分するまでは、質置主が元金及び流質期限までの利子並びに流質期限経過の時に質契約を更新したとすれば支払うことを要する利子に相当する金額を支払つたときは、これを返還するように努めるものとする。
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第18条第1項
変更後
質屋は、流質期限を経過した時において、その質物の所有権を取得する。
ただし、質屋は、当該流質物を処分するまでは、質置主が元金及び流質期限までの利子並びに流質期限経過の時に質契約を更新したとすれば支払うことを要する利子に相当する金額を支払つたときは、これを返還するように努めるものとする。
第20条第1項
(質物が滅失した場合等の措置)
災害その他の事由に因り、質物が滅失し、若しくは
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第19条第1項
変更後
災害その他の事由により、質物が滅失し、若しくは毀損し、又は盗難にかかつた場合においては、質屋は、遅滞なく、当該質物の質置主にその旨を通知しなければならない。
第20条第2項
(質物が滅失した場合等の措置)
災害その他質屋及び質置主双方の責に帰することのできない事由に因り、質屋が質物の占有を失つた場合においては、質屋は、その質物で担保される債権を失う。
移動
第19条第2項
変更後
災害その他質屋及び質置主双方の責めに帰することのできない事由により、質屋が質物の占有を失つた場合においては、質屋は、その質物で担保される債権を失う。
第20条第3項
(質物が滅失した場合等の措置)
質屋は、その責に帰すべき事由に因り、質物が滅失し、若しくは
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第19条第3項
変更後
質屋は、その責めに帰すべき事由により、質物が滅失し、若しくは毀損し、又は盗難にかかつた場合における質置主の損害賠償請求権をあらかじめ放棄させる契約をすることはできない。
第21条第1項
(品触れ)
警視総監、道府県警察本部長又は警察署長は、必要があると認めるときは、質屋に対して、
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第20条第1項
変更後
警視総監、道府県警察本部長又は警察署長は、必要があると認めるときは、質屋に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物(第二十三条において「盗品等」という。)の品触れを発することができる。
追加
質屋(個人に限り、未成年者を除く。)が質屋営業に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない。
第21条第2項
(品触れ)
質屋は、前項の品触れを受けたときは、その品触書に到達の日付を記載し、その日から六月間これを保存しなければならない。
ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第四条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、到達の日付を記載することを要しない。
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第20条第2項
変更後
質屋は、前項の品触れを受けたときは、その品触書に到達の日付を記載し、その日から六月間これを保存しなければならない。
ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、到達の日付を記載することを要しない。
第21条第4項
(品触れ)
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、同条第三項の規定は、適用しない。
移動
第20条第4項
変更後
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、同法第七条第三項の規定は、適用しない。
第23条第1項
(差止め)
質屋が質物又は流質物として所持する物品について、
変更後
質屋が質物又は流質物として所持する物品について、盗品等又は遺失物であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察署長は、当該質屋に対し、三十日以内の期間を定めて、その物品の保管を命ずることができる。
第24条第1項
(立入検査)
警察官は、必要があると認めるときは、営業時間中において、質屋の営業所及び質物の保管場所に立ち入り、質物及び第十四条の規定による帳簿を検査し、又は関係者に質問することができる。
変更後
警察官は、必要があると認めるときは、営業時間中において、質屋の営業所及び質物の保管場所に立ち入り、質物及び第十三条の規定による帳簿を検査し、又は関係者に質問することができる。
第24条第2項
(立入検査)
前項の場合においては、警察官は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを呈示しなければならない。
変更後
前項の場合においては、警察官は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを提示しなければならない。
第25条第1項第2号
(許可の取消し又は停止)
質屋が第三条第一項第三号、第五号若しくは第八号に該当したとき、又は質屋が法人である場合においてその業務を行う役員のうちに同項第一号若しくは第三号から第六号までのいずれかに該当した者若しくは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に第五条の規定に違反して罰金の刑に処せられた者若しくは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に他の法令に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者があるに至つたとき。
変更後
質屋が第三条第一項第三号、第四号、第六号若しくは第九号に該当したとき、又は質屋が法人である場合においてその業務を行う役員のうちに同項第一号若しくは第三号から第七号までのいずれかに該当した者若しくは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に第五条の規定に違反して罰金の刑に処せられた者若しくは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に他の法令に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者があるに至つたとき。
第25条第1項第3号
(許可の取消し又は停止)
質屋の法定代理人が第三条第一項第一号、第三号若しくは第六号に該当し、若しくは該当するに至つたとき若しくは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当なとき又は質屋の法定代理人が法人である場合においてその業務を行う役員のうちに同項第一号若しくは第三号から第六号までのいずれかに該当した者若しくは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に第五条の規定に違反して罰金の刑に処せられた者若しくは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に他の法令に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者があるに至つたとき。
変更後
未成年者である質屋の法定代理人が第三条第一項第一号、第三号、第四号若しくは第七号に該当し、若しくは該当するに至つたとき若しくは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当なとき又は未成年者である質屋の法定代理人が法人である場合においてその業務を行う役員のうちに同項第一号若しくは第三号から第七号までのいずれかに該当した者若しくは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に第五条の規定に違反して罰金の刑に処せられた者若しくは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に他の法令に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者があるに至つたとき。
第25条第1項第4号
(許可の取消し又は停止)
質屋、その代理人、使用人その他の従業者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
ただし、質屋の代理人、使用人その他の従業者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反した場合においては、質屋(質屋が未成年者又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人)がその代理人又は使用人その他の従業者のした当該違反行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合においては、この限りでない。
変更後
質屋、その代理人、使用人その他の従業者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
ただし、質屋の代理人、使用人その他の従業者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反した場合においては、質屋(質屋が未成年者である場合においては、その法定代理人)がその代理人又は使用人その他の従業者のした当該違反行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合においては、この限りでない。
第28条第4項
(質置主の保護)
第十四条、第十五条、第十八条から第二十四条までの規定の適用については、第一項の者及び前項各号に掲げる者は、質屋とみなす。
変更後
第十三条、第十四条、第十七条から第二十四条までの規定の適用については、第一項の者及び前項各号に掲げる者は、質屋とみなす。
第31条第1項
第十二条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
変更後
第十一条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第32条第1項
第四条第一項、第十三条前段、第十四条、第十五条第一項又は第二十一条第二項若しくは第三項の規定に違反し、又は第二十三条の規定による処分に違反した者は、六月以下の懲役若しくは一万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
変更後
第四条第一項、第十二条前段、第十三条、第十四条第一項又は第二十条第二項若しくは第三項の規定に違反し、又は第二十三条の規定による処分に違反した者は、六月以下の懲役若しくは一万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第33条第1項
左の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。
変更後
次の各号のいずれかに該当する者は、一万円以下の罰金に処する。
第33条第1項第1号
第四条第二項若しくは第三項、第八条第三項、第九条、第十条、第十五条第二項、第十七条第一項、第二項若しくは第三項又は第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項若しくは第五項の規定に違反した者
変更後
第四条第二項若しくは第三項、第八条第三項、第九条、第十条、第十四条第二項、第十六条第一項、第二項若しくは第三項又は第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項若しくは第五項の規定に違反した者
第33条第1項第2号
第二十四条第一項の規定による警察官の立入又は質物若しくは帳簿の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
変更後
第二十四条第一項の規定による警察官の立入り又は質物若しくは帳簿の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第34条第1項
過失により第二十一条第三項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。
変更後
過失により第二十条第三項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。
附則第27条第1項
(質屋営業法の一部改正に伴う調整規定)
追加
施行日が成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(平成三十一年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条中「第二十条第二項ただし書」とあるのは、「第二十一条第二項ただし書」とする。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
公布の日
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定
公布の日から起算して六月を経過した日
附則第2条第1項
(行政庁の行為等に関する経過措置)
追加
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
附則第3条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第7条第1項
(検討)
追加
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。