質屋営業法

2019年6月14日改正分

 第3条第1項第4号

(許可の基準)

営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人。 ただし、その者が質屋の相続人であつて、その法定代理人が前三号、第六号及び第九号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

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第3条第1項第5号

変更後


追加


 第3条第1項第5号

破産者で復権を得ないもの

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 第3条第1項第6号

(許可の基準)

追加


 第3条第1項第8号

(許可の基準)

第一号から第六号までのいずれかに該当する管理者を置く者

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第3条第1項第9号

変更後


 第3条第1項第9号

(許可の基準)

法人である場合においては、その業務を行う役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者がある者

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第3条第1項第10号

変更後


 第3条第1項第9号イ

(許可の基準)

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 第3条第1項第9号ロ

(許可の基準)

追加


 第11条第1項

削除

削除


 第13条第1項

(確認及び申告)

質屋は、物品を質に取ろうとするときは、内閣府令で定める方法により、質置主の住所、氏名、職業及び年令を確認しなければならない。 不正品の疑がある場合においては、直ちに警察官にその旨を申告しなければならない。

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第12条第1項

変更後


 第14条第1項

(帳簿)

質屋は、内閣府令で定める様式により、帳簿を備え、質契約並びに質物返還及び流質物処分をしたときは、その都度、その帳簿に左に掲げる事項を記載しなければならない。

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第13条第1項

変更後


 第14条第1項第4号

(帳簿)

質置主の住所、氏名、職業、年令及び特徴

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第13条第1項第4号

変更後


 第15条第2項

質屋は、前条の帳簿を

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第14条第2項

変更後


 第17条第1項

(掲示)

質屋は、左の事項を営業所内の見易い場所に掲示しなければならない。

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第16条第1項

変更後


 第17条第1項第4号

(掲示)

前各号に掲げるものの外、質契約の内容となるべき事項

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第16条第1項第4号

変更後


 第17条第3項

(掲示)

質屋は、第一項第一号から第四号までに掲げる事項に係る掲示の内容と異り、且つ、質置主の不利益となるような質契約をしてはならない。

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第16条第3項

変更後


 第18条第2項

(質物の返還)

質屋は、内閣府令で定める方法により相手方が質物の受取りについて正当な権限を有する者(以下この条において「受取権者」という。)であることを確認した場合でなければ、質物を返還してはならない。

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第17条第2項

変更後


 第19条第1項

(流質物の取得及び処分)

質屋は、流質期限を経過した時において、その質物の所有権を取得する。 但し、質屋は、当該流質物を処分するまでは、質置主が元金及び流質期限までの利子並びに流質期限経過の時に質契約を更新したとすれば支払うことを要する利子に相当する金額を支払つたときは、これを返還するように努めるものとする。

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第18条第1項

変更後


 第20条第1項

(質物が滅失した場合等の措置)

災害その他の事由に因り、質物が滅失し、若しくは

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第19条第1項

変更後


 第20条第2項

(質物が滅失した場合等の措置)

災害その他質屋及び質置主双方の責に帰することのできない事由に因り、質屋が質物の占有を失つた場合においては、質屋は、その質物で担保される債権を失う。

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第19条第2項

変更後


 第20条第3項

(質物が滅失した場合等の措置)

質屋は、その責に帰すべき事由に因り、質物が滅失し、若しくは

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第19条第3項

変更後


 第21条第1項

(品触れ)

警視総監、道府県警察本部長又は警察署長は、必要があると認めるときは、質屋に対して、

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第20条第1項

変更後


追加


 第21条第2項

(品触れ)

質屋は、前項の品触れを受けたときは、その品触書に到達の日付を記載し、その日から六月間これを保存しなければならない。 ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第四条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、到達の日付を記載することを要しない。

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第20条第2項

変更後


 第21条第4項

(品触れ)

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、同条第三項の規定は、適用しない。

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第20条第4項

変更後


 第23条第1項

(差止め)

質屋が質物又は流質物として所持する物品について、

変更後


 第24条第1項

(立入検査)

警察官は、必要があると認めるときは、営業時間中において、質屋の営業所及び質物の保管場所に立ち入り、質物及び第十四条の規定による帳簿を検査し、又は関係者に質問することができる。

変更後


 第24条第2項

(立入検査)

前項の場合においては、警察官は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを呈示しなければならない。

変更後


 第25条第1項第2号

(許可の取消し又は停止)

質屋が第三条第一項第三号、第五号若しくは第八号に該当したとき、又は質屋が法人である場合においてその業務を行う役員のうちに同項第一号若しくは第三号から第六号までのいずれかに該当した者若しくは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に第五条の規定に違反して罰金の刑に処せられた者若しくは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に他の法令に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者があるに至つたとき。

変更後


 第25条第1項第3号

(許可の取消し又は停止)

質屋の法定代理人が第三条第一項第一号、第三号若しくは第六号に該当し、若しくは該当するに至つたとき若しくは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当なとき又は質屋の法定代理人が法人である場合においてその業務を行う役員のうちに同項第一号若しくは第三号から第六号までのいずれかに該当した者若しくは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に第五条の規定に違反して罰金の刑に処せられた者若しくは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に他の法令に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者があるに至つたとき。

変更後


 第25条第1項第4号

(許可の取消し又は停止)

質屋、その代理人、使用人その他の従業者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 ただし、質屋の代理人、使用人その他の従業者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反した場合においては、質屋(質屋が未成年者又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人)がその代理人又は使用人その他の従業者のした当該違反行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合においては、この限りでない。

変更後


 第28条第4項

(質置主の保護)

第十四条、第十五条、第十八条から第二十四条までの規定の適用については、第一項の者及び前項各号に掲げる者は、質屋とみなす。

変更後


 第31条第1項

第十二条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

変更後


 第32条第1項

第四条第一項、第十三条前段、第十四条、第十五条第一項又は第二十一条第二項若しくは第三項の規定に違反し、又は第二十三条の規定による処分に違反した者は、六月以下の懲役若しくは一万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

変更後


 第33条第1項

左の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。

変更後


 第33条第1項第1号

第四条第二項若しくは第三項、第八条第三項、第九条、第十条、第十五条第二項、第十七条第一項、第二項若しくは第三項又は第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項若しくは第五項の規定に違反した者

変更後


 第33条第1項第2号

第二十四条第一項の規定による警察官の立入又は質物若しくは帳簿の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

変更後


 第34条第1項

過失により第二十一条第三項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。

変更後


 附則第27条第1項

(質屋営業法の一部改正に伴う調整規定)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


質屋営業法目次