植物防疫法

2022年6月17日改正分

 第1条第1項

(法律の目的)

この法律は、輸出入植物及び国内植物を検疫し、並びに植物に有害な動植物を駆除し、及びそのまん延を防止し、もつて農業生産の安全及び助長を図ることを目的とする。

変更後


 第2条第2項

(定義)

この法律で「有害植物」とは、真菌、粘菌、細菌、寄生植物及びウイルスであつて、直接又は間接に有用な植物を害するものをいう。

変更後


 第2条第4項

(国の発生予察事業)

この法律で「発生予察事業」とは、有害動物又は有害植物の防除を適時で経済的なものにするため、有害動物又は有害植物の繁殖、気象、農作物の生育等の状況を調査して、農作物についての有害動物又は有害植物による損害の発生を予察し、及びそれに基づく情報を関係者に提供する事業をいう。

移動

第23条第1項

変更後


追加


 第4条第1項

(植物防疫官の権限)

植物防疫官は、有害動物又は有害植物が附着しているおそれがある植物又は容器包装があると認めるときは、土地、貯蔵所、倉庫、事業所、船車又は航空機に立ち入り、当該植物及び容器包装等を検査し、関係者に質問し、又は検査のため必要な最少量に限り、当該植物又は容器包装を無償で集取することができる。

変更後


 第4条第2項

(植物防疫官の権限)

前項の規定による検査の結果、有害動物又は有害植物があると認めた場合において、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があるときは、植物防疫官は、当該植物、容器包装、土地、貯蔵所、倉庫、事業所、船車又は航空機を所有し、又は管理する者に対し、その消毒を命ずることができる。

変更後


 第5条の2第1項第2号

(検疫有害動植物)

既に国内の一部に存在しており、かつ、国により発生予察事業その他防除に関し必要な措置がとられているもの

変更後


 第5条の2第2項

(検疫有害動植物)

農林水産大臣は、前項の規定による農林水産省令を定めようとするときは、あらかじめ公聴会を開き、利害関係人及び学識経験がある者の意見を聴かなければならない。

変更後


 第6条第1項

(輸入の制限)

輸入する植物(栽培の用に供しない植物であつて、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして農林水産省令で定めるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)及びその容器包装は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない。 ただし、次に掲げる植物及びその容器包装については、この限りでない。

変更後


 第6条第1項第1号

(輸入の制限)

植物検疫についての政府機関を有しない国から輸入する植物及びその容器包装であるためこの章の規定により特に綿密な検査が行われるもの

変更後


 第6条第1項第2号

(輸入の制限)

農林水産省令で定める国から輸入する植物及びその容器包装であつて、検査証明書又はその写しに記載されるべき事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて植物防疫所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録されたもの

変更後


 第6条第2項

(輸入の制限)

農林水産省令で定める地域から発送された植物で、第八条第一項の規定による検査を的確に実施するためその栽培地において検査を行う必要があるものとして農林水産省令で定めるものについては、前項の規定によるほか、輸出国の政府機関によりその栽培地で行われた検査の結果農林水産省令で定める検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない。 この場合においては、同項ただし書(第一号を除く。)の規定を準用する。

変更後


 第6条第3項

(輸入の制限)

植物及び次条第一項に掲げる輸入禁止品は、郵便物として輸入する場合を除き、農林水産省令で定める港及び飛行場以外の場所で輸入してはならない。

変更後


 第6条第4項

(輸入の制限)

植物及び次条第一項に掲げる輸入禁止品は、小形包装物及び小包郵便物以外の郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次項において「信書便物」という。)としては、輸入してはならない。

変更後


 第6条第5項

(輸入の制限)

植物又は次条第一項に掲げる輸入禁止品を小形包装物及び小包郵便物以外の郵便物又は信書便物として受け取つた者は、遅滞なく、その現品を添えて植物防疫所に届け出なければならない。

変更後


 第7条第1項

(輸入の禁止)

何人も、次に掲げる物(以下「輸入禁止品」という。)を輸入してはならない。 ただし、試験研究の用その他農林水産省令で定める特別の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

変更後


 第7条第2項

(輸入の禁止)

前項但書の許可を受けた場合には、同項の許可を受けたことを証する書面を添附して輸入しなければならない。

移動

第7条第4項

変更後


追加


 第7条第3項

(輸入の禁止)

第一項但書の許可には、輸入の方法、輸入後の管理方法その他必要な条件を附することができる。

移動

第7条第5項

変更後


追加


 第7条第4項

(輸入の禁止)

第一項第一号の農林水産省令を定める場合には、第五条の二第二項の規定を準用する。

移動

第7条第7項


 第7条第6項

(輸入の禁止)

追加


 第8条第1項

(輸入植物等の検査)

植物又は輸入禁止品を輸入した者は、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、その植物又は輸入禁止品及び容器包装につき、原状のままで、植物防疫官から、第六条第一項及び第二項の規定に違反しないかどうか、輸入禁止品であるかどうか、並びに検疫有害動植物(農林水産大臣が指定する検疫有害動植物を除く。本条及び次条において同じ。)があるかどうかについての検査を受けなければならない。 ただし、第三項の規定による検査を受けた場合及び郵便物として輸入した場合は、この限りでない。

変更後


 第8条第2項

(輸入植物等の検査)

前項の検査は、第六条第三項の港又は飛行場の中の植物防疫官が指定する場所で行う。

変更後


 第8条第3項

(輸入植物等の検査)

植物防疫官は、必要と認めるときは、輸入される植物及び容器包装につき、船舶又は航空機内で輸入に先立つて検査を行うことができる。

変更後


 第8条第4項

(輸入植物等の検査)

日本郵便株式会社は、通関手続が行われる事業所において、植物又は輸入禁止品を包有し、又は包有している疑いのある小形包装物又は小包郵便物の送付を受けたときは、遅滞なく、その旨を植物防疫所に通知しなければならない。

変更後


 第8条第6項

(輸入植物等の検査)

前項の検査を受けていない小形包装物又は小包郵便物であつて植物を包有しているものを受け取つた者は、その郵便物を添え、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、植物防疫官の検査を受けなければならない。

変更後


 第8条第8項

(輸入植物等の検査)

追加


 第9条第1項

(廃棄、消毒等の処分)

前条の規定による検査の結果、検疫有害動植物があつた場合は、植物防疫官は、その植物及び容器包装を消毒し、若しくは廃棄し、又はこれを所有し、若しくは管理する者に対して植物防疫官の立会いの下にこれを消毒し、若しくは廃棄すべきことを命じなければならない。

変更後


 第9条第2項

(廃棄、消毒等の処分)

植物防疫官は、第六条第一項から第五項まで若しくは第八条第一項若しくは第六項の規定に違反して輸入された植物及び容器包装を廃棄し、又はこれを所持している者に対して植物防疫官の立会いの下にこれを廃棄すべきことを命ずることができる。 第八条第七項の規定による隔離栽培の命令の違反があつた場合において、その違反に係る植物についてもまた同様とする。

変更後


 第9条第3項

(廃棄、消毒等の処分)

第七条の規定に違反して輸入された輸入禁止品があるときは、植物防疫官は、これを廃棄する。

変更後


 第9条第3項第1号

(廃棄、消毒等の処分)

追加


 第9条第3項第2号

(廃棄、消毒等の処分)

追加


 第9条第4項

(廃棄、消毒等の処分)

前条の規定による検査の結果、当該植物及び容器包装が第六条第一項及び第二項の規定に違反せず、輸入禁止品に該当せず、かつ、これに検疫有害動植物がないと認めたときは、植物防疫官は、検査に合格した旨の証明をしなければならない。

移動

第9条第5項

変更後


追加


 第9条第6項

(廃棄、消毒等の処分)

追加


 第10条第1項

(輸出植物等の検査)

輸入国がその輸入につき輸出国の検査証明を必要としている植物及びその容器包装を輸出しようとする者は、当該植物及び容器包装につき、植物防疫官から、それが当該輸入国の要求に適合していることについての検査を受け、これに合格した後でなければ、これを輸出してはならない。

変更後


 第10条第2項

(輸出植物等の検査)

前項の検査は、植物防疫所で行う。 但し、植物防疫官が必要と認めるときは、当該植物の所在地において行うことができる。

変更後


 第10条第3項

輸入国がその輸入につき栽培地における検査を要求している植物その他農林水産省令で定める植物については、あらかじめその栽培地で植物防疫官の検査を受け、その検査に合格した後でなければ、第一項の検査を受けることができない。

削除


追加


 第10条第4項

(輸出植物等の検査)

植物防疫官は、輸入国の要求に応ずるため、必要があると認めるときは、第一項の検査を受けた物についてさらに検査をすることができる。

変更後


 第10条第5項

(輸出植物等の検査)

追加


 第10条第6項

(輸出植物等の検査)

追加


 第10条の2第1項

(登録検査機関の登録)

追加


 第10条の2第1項第1号

(登録検査機関の登録)

追加


 第10条の2第1項第2号

(登録検査機関の登録)

追加


 第10条の2第1項第3号

(登録検査機関の登録)

追加


 第10条の2第1項第4号

(登録検査機関の登録)

追加


 第10条の2第1項第5号

(登録検査機関の登録)

追加


 第10条の3第1項

(欠格条項)

追加


 第10条の3第1項第1号

(欠格条項)

追加


 第10条の3第1項第2号

(欠格条項)

追加


 第10条の3第1項第3号

(欠格条項)

追加


 第10条の4第1項

(登録の基準)

追加


 第10条の4第1項第1号

(登録の基準)

追加


 第10条の4第1項第2号

(登録の基準)

追加


 第10条の4第1項第3号

(登録の基準)

追加


 第10条の4第2項

(登録の基準)

追加


 第10条の4第2項第1号

(登録の基準)

追加


 第10条の4第2項第2号

(登録の基準)

追加


 第10条の4第2項第3号

(登録の基準)

追加


 第10条の4第2項第4号

(登録の基準)

追加


 第10条の4第2項第5号

(登録の基準)

追加


 第10条の4第3項

(登録の基準)

追加


 第10条の5第1項

(登録の更新)

追加


 第10条の5第2項

(登録の更新)

追加


 第10条の5第3項

(登録の更新)

追加


 第10条の6第1項

(変更登録)

追加


 第10条の6第2項

(変更登録)

追加


 第10条の6第3項

(変更登録)

追加


 第10条の7第1項

(検査の義務)

追加


 第10条の7第2項

(検査の義務)

追加


 第10条の8第1項

(登録事項の変更の届出)

追加


 第10条の8第2項

(登録事項の変更の届出)

追加


 第10条の9第1項

(業務規程)

追加


 第10条の9第2項

(業務規程)

追加


 第10条の10第1項

(業務の休廃止)

追加


 第10条の10第2項

(業務の休廃止)

追加


 第10条の11第1項

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

追加


 第10条の11第2項

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

追加


 第10条の11第2項第1号

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

追加


 第10条の11第2項第2号

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

追加


 第10条の11第2項第3号

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

追加


 第10条の11第2項第4号

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

追加


 第10条の12第1項

(秘密保持義務等)

追加


 第10条の12第2項

(秘密保持義務等)

追加


 第10条の13第1項

(適合命令)

追加


 第10条の14第1項

(改善命令)

追加


 第10条の14第2項

(改善命令)

追加


 第10条の15第1項

(登録の取消し等)

追加


 第10条の15第2項

(登録の取消し等)

追加


 第10条の15第2項第1号

(登録の取消し等)

追加


 第10条の15第2項第2号

(登録の取消し等)

追加


 第10条の15第2項第3号

(登録の取消し等)

追加


 第10条の15第2項第4号

(登録の取消し等)

追加


 第10条の15第2項第5号

(登録の取消し等)

追加


 第10条の15第3項

(登録の取消し等)

追加


 第10条の15第4項

(登録の取消し等)

追加


 第10条の16第1項

(帳簿の記載等)

追加


 第10条の17第1項

(登録検査機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止)

追加


 第10条の18第1項

(登録検査機関に対する報告の徴収等)

追加


 第10条の18第2項

(登録検査機関に対する報告の徴収等)

追加


 第10条の18第3項

(登録検査機関に対する報告の徴収等)

追加


 第16条の2第1項

(植物等の移動の制限)

農林水産省令で定める地域内にある植物で、有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を制限する必要があるものとして農林水産省令で定めるもの及びその容器包装は、農林水産省令で定める場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、植物防疫官が、その行なう検査の結果有害動物又は有害植物が附着していないと認め、又は農林水産省令で定める基準に従つて消毒したと認める旨を示す表示を附したものでなければ、他の地域へ移動してはならない。

変更後


 第16条の3第2項

前項の農林水産省令を定める場合には第五条の二第二項の規定を、前項ただし書の場合には第七条第二項及び第三項の規定を準用する。

削除


追加


 第16条の4第1項

(船舶等への積込み等の禁止)

植物防疫官は、第十六条の二第一項又は前条第一項の規定に違反して植物、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装が移動されることを防止するため必要があると認めるときは、これらの物品を所有し、又は管理する者に対し、船車若しくは航空機にこれらの物品の積込み若しくは持込みをしないよう、又は船車若しくは航空機に積込み若しくは持込みをしたこれらの物品を取り卸すよう命ずることができる。

変更後


 第16条の5第1項

(消毒又は廃棄処分)

植物防疫官は、第十六条の二第一項又は第十六条の三第一項の規定に違反して移動された植物、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装を所持する者に対して、その廃棄を命じ、又は自らこれを廃棄することができる。

変更後


 第16条の6第1項

(侵入警戒有害動植物)

追加


 第16条の6第1項第1号

(侵入警戒有害動植物)

追加


 第16条の6第1項第2号

(侵入警戒有害動植物)

追加


 第16条の7第1項

(侵入調査事業)

追加


 第16条の7第2項

(侵入調査事業)

追加


 第16条の8第1項

(通報義務)

追加


 第17条第1項

(防除)

新たに国内に侵入し、若しくは既に国内の一部に存在している有害動物若しくは有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合、又は有害動物若しくは有害植物により有用な植物の輸出が阻害されるおそれがある場合において、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があるときは、農林水産大臣は、この章の規定により、防除を行うものとする。 但し、森林病害虫等について、別に法律で定めるところにより防除が行われる場合は、この限りでない。

変更後


 第17条第2項

(防除)

農林水産大臣は、前項の規定による防除をするには、その三十日前までに次の事項を告示しなければならない。

変更後


 第17条第2項第4号

(総合防除基本指針)

その他必要な事項

移動

第22条の2第2項第7号


追加


 第17条の2第1項

(緊急防除実施基準)

追加


 第17条の2第2項

(緊急防除実施基準)

追加


 第17条の2第2項第1号

(緊急防除実施基準)

追加


 第17条の2第2項第2号

(緊急防除実施基準)

追加


 第17条の2第2項第3号

(緊急防除実施基準)

追加


 第17条の2第2項第4号

(緊急防除実施基準)

追加


 第17条の2第3項

(緊急防除実施基準)

追加


 第17条の2第4項

(緊急防除実施基準)

追加


 第17条の2第5項

(緊急防除実施基準)

追加


 第18条第1項

(防除の内容)

農林水産大臣は、前条第一項の防除を行うため必要な限度において、左の各号に掲げる命令をすることができる。

変更後


 第18条第1項第1号

(防除の内容)

有害動物又は有害植物が附着し、又は附着するおそれがある植物を栽培する者に対し、当該植物の栽培を制限し、又は禁止すること。

変更後


 第18条第1項第2号

(防除の内容)

有害動物又は有害植物が附着し、又は附着しているおそれがある植物又は容器包装の譲渡又は移動を制限し、又は禁止すること。

変更後


 第18条第1項第3号

(防除の内容)

有害動物又は有害植物が附着し、又は附着しているおそれがある植物又は容器包装を所有し、又は管理する者に対し、当該植物又は容器包装の消毒、除去、廃棄等の措置を命ずること。

変更後


 第18条第1項第4号

(防除の内容)

有害動物又は有害植物が附着し、又は附着しているおそれがある農機具、運搬用具等の物品又は倉庫等の施設を所有し、又は管理する者に対し、その消毒等の措置を命ずること。

変更後


 第18条第2項

(防除の内容)

前条第一項の場合において、緊急に防除を行う必要があるため同条第二項の規定によるいとまがないときは、農林水産大臣は、その必要の限度において、同項の規定による告示をしないで、前項第三号の命令をし、又は植物防疫官に有害動物若しくは有害植物が附着し、若しくは附着しているおそれがある植物若しくは容器包装の消毒、除去、廃棄等の措置をさせることができる。

変更後


 第22条第1項

(定義)

この章及び次章で「指定有害動植物」とは、有害動物又は有害植物であつて、国内における分布が局地的でなく、且つ、急激にまん延して農作物に重大な損害を与える傾向があるため、その防除につき特別の対策を要するものとして、農林水産大臣が指定するものをいう。

変更後


 第22条第2項

(定義)

追加


 第22条の2第1項

(総合防除基本指針)

追加


 第22条の2第2項

(総合防除基本指針)

追加


 第22条の2第2項第1号

(総合防除基本指針)

追加


 第22条の2第2項第2号

(総合防除基本指針)

追加


 第22条の2第2項第3号

(総合防除基本指針)

追加


 第22条の2第2項第4号

(総合防除基本指針)

追加


 第22条の2第2項第5号

(総合防除基本指針)

追加


 第22条の2第2項第6号

(総合防除基本指針)

追加


 第22条の2第3項

(総合防除基本指針)

追加


 第22条の2第4項

(総合防除基本指針)

追加


 第22条の2第5項

(総合防除基本指針)

追加


 第22条の3第1項

(総合防除計画)

追加


 第22条の3第2項

(総合防除計画)

追加


 第22条の3第2項第1号

(総合防除計画)

追加


 第22条の3第2項第2号

(総合防除計画)

追加


 第22条の3第2項第3号

(総合防除計画)

追加


 第22条の3第2項第4号

(総合防除計画)

追加


 第22条の3第2項第5号

(総合防除計画)

追加


 第22条の3第3項

(総合防除計画)

追加


 第22条の3第4項

(総合防除計画)

追加


 第22条の3第5項

(総合防除計画)

追加


 第23条第1項

農林水産大臣は、指定有害動植物について、発生予察事業を行うものとする。

削除


 第23条第2項

(国の発生予察事業)

都道府県は、農林水産大臣が都道府県の承諾を得て定める計画に従い、前項の発生予察事業に協力しなければならない。

変更後


 第24条第1項

農林水産大臣は、前条第一項の発生予察事業の実施により得た資料に基き、又はその他の事情にかんがみ、必要があると認めるときは、指定有害動植物につき、地方公共団体、農業者又はその組織する団体が行うべき防除の基本となる計画(以下「防除計画」という。)の大綱を定め、これを関係都道府県知事に指示しなければならない。

削除


追加


 第24条第2項

(異常発生時防除)

都道府県知事は、前項の指示を受けたときは、同項の大綱に基き、すみやかに、当該都道府県に関する防除計画を定めなければならない。

変更後


 第24条第3項

前項の防除計画には、防除を行うべき区域及び期間、指定有害動植物の種類、防除の内容その他必要な事項を定めなければならない。

削除


 第24条第4項

(異常発生時防除)

都道府県知事は、第二項の防除計画を定め、又は変更したときは、速やかにこれを告示するとともに、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

移動

第24条第3項

変更後


 第24条の2第1項

(指導及び助言)

追加


 第24条の3第1項

(勧告及び命令)

追加


 第24条の3第2項

(勧告及び命令)

追加


 第24条の4第1項

(立入調査等)

追加


 第24条の4第2項

(立入調査等)

追加


 第25条第1項

(薬剤及び防除用器具に関する補助)

国は、地方公共団体、農業者又はその組織する団体であつて、前条第四項の規定による告示に係る防除計画に基づき防除を行つたものに対し、予算の範囲内において、防除に必要な薬剤(薬剤として用いることができる物を含む。以下同じ。)及び噴霧機、散粉機、煙霧機その他防除に必要な器具(以下「防除用器具」という。)の購入に要した費用の二分の一以内の補助金を交付することができる。

変更後


 第27条第1項

(薬剤の譲与等及び防除用器具の無償貸付)

国は、指定有害動植物の防除のため特に必要があるときは、地方公共団体、農業者又はその組織する団体であつて、第二十四条第四項の規定による告示に係る防除計画に基づき防除を行おうとするものに対し、防除に必要な薬剤を譲与し、若しくは時価より低い対価で譲渡し、又は防除用器具を無償で貸し付けることができる。

変更後


 第31条第1項

(都道府県の発生予察事業)

都道府県は、指定有害動植物以外の有害動物又は有害植物について、発生予察事業を行うものとする。

変更後


 第31条第2項

(都道府県の発生予察事業)

都道府県知事は、農林水産大臣に対し、前項の発生予察事業の内容及び結果を適時に報告しなければならない。

変更後


 第32条第4項

(病害虫防除所)

病害虫防除所は、第一項に規定する目的を達成するため、左に掲げる事務を行う。

変更後


 第32条第4項第4号

(病害虫防除所)

発生予察事業に関する事務

移動

第32条第4項第5号


追加


 第32条第4項第5号

(病害虫防除所)

防除に必要な薬剤及び器具の保管並びに防除に必要な器具の修理に関する事務

移動

第32条第4項第6号


 第32条第4項第6号

(病害虫防除所)

その他防除に関し必要な事務

移動

第32条第4項第7号


 第33条第1項

(病害虫防除員)

都道府県は、防除のため必要があると認めるときは、発生予察事業その他防除に関する事務に従事させるため、条例で定める区域ごとに、非常勤の病害虫防除員を置く。

変更後


 第35条第1項

(交付金)

国は、第二十三条第二項の規定により同条第一項の発生予察事業に協力するのに要する経費及び病害虫防除所の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。

変更後


 第35条第2項

(交付金)

農林水産大臣は、前項の規定による都道府県への交付金の交付については、各都道府県の農家数、農地面積及び市町村数を基礎とし、各都道府県において植物の検疫、防除及び発生予察事業を緊急に行うことの必要性等を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。

変更後


 第39条第1項

次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

移動

第40条第1項

変更後


追加


 第39条第1項第1号

第六条第一項、第二項若しくは第三項、第七条第一項、第十三条第四項、第十六条の二第一項又は第十六条の三第一項の規定に違反した者

移動

第40条第1項第1号

変更後


追加


 第39条第1項第2号

第七条第三項(第十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反した者

変更後


 第39条第1項第3号

第八条第一項の規定による検査を受けず、又はその検査を受けるに当つて不正行為をした者

移動

第39条第1項第4号

変更後


追加


 第39条第1項第4号

第十八条第一項の規定による命令に違反した者

移動

第42条第1項第2号

変更後


 第40条第1項

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

移動

第41条第1項

変更後


 第40条第1項第1号

第八条第六項の規定による検査を受けず、又はその検査を受けるに当つて不正行為をした者

移動

第41条第1項第1号

変更後


 第40条第1項第2号

第八条第七項又は第十六条の四の規定による命令に違反した者

移動

第41条第1項第2号

変更後


追加


 第40条第1項第3号

第九条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反し、又は同条第一項、第二項若しくは第三項の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

移動

第41条第1項第3号

変更後


追加


 第40条第1項第4号

第十条第一項の規定に違反し、又は同項の検査を受けるに当つて不正行為をした者

移動

第39条第1項第5号

変更後


 第40条第1項第5号

第十六条の五の規定による命令に違反し、又は同条の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

移動

第41条第1項第5号

変更後


 第40条第1項第6号

第十八条第二項の規定による命令に違反し、又は同項の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

移動

第41条第1項第6号

変更後


 第40条第1項第7号

第二十八条の規定に違反した者

移動

第41条第1項第7号

変更後


 第41条第1項

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

移動

第42条第1項

変更後


 第41条第1項第1号

第四条第一項の規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

移動

第42条第1項第1号

変更後


 第41条第1項第2号

第四条第二項の規定による命令に違反した者

移動

第41条第1項第4号

変更後


 第41条第1項第3号

第六条第五項の規定に違反した者

移動

第42条第1項第3号

変更後


 第41条第1項第4号

第十条第四項の規定による検査を拒み、妨げ又は忌避した者

移動

第42条第1項第5号

変更後


 第41条第1項第5号

第十四条の規定による命令に違反し、又は同条の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

移動

第42条第1項第9号

変更後


 第41条第2項

追加


 第42条第1項

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

移動

第43条第1項

変更後


 第42条第1項第4号

追加


 第42条第1項第6号

追加


 第42条第1項第7号

追加


 第42条第1項第8号

追加


 第43条第1項第1号

追加


 第43条第1項第2号

追加


 第44条第1項

追加


 第45条第1項

追加


 附則第7条第1項

(輸入禁止品の輸入の許可等に関する経過措置)

追加


 附則第7条第2項

(輸入禁止品の輸入の許可等に関する経過措置)

追加


 附則第8条第1項

(検疫指定物品の検査に関する経過措置)

追加


 附則第9条第1項

(検討)

追加


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