植物防疫法
2022年6月17日改正分
第1条第1項
(法律の目的)
この法律は、輸出入植物及び国内植物を検疫し、並びに植物に有害な動植物を駆除し、及びそのまん延を防止し、もつて農業生産の安全及び助長を図ることを目的とする。
変更後
この法律は、輸出入植物及び国内植物を検疫し、並びに植物に有害な動植物の発生を予防し、これを駆除し、及びそのまん延を防止し、もつて農業生産の安全及び助長を図ることを目的とする。
第2条第2項
(定義)
この法律で「有害植物」とは、真菌、粘菌、細菌、寄生植物及びウイルスであつて、直接又は間接に有用な植物を害するものをいう。
変更後
この法律で「有害植物」とは、真菌、粘菌及び細菌並びに寄生植物及び草(その部分、種子及び果実を含む。)並びにウイルスであつて、直接又は間接に有用な植物を害するものをいう。
第2条第4項
(国の発生予察事業)
この法律で「発生予察事業」とは、有害動物又は有害植物の防除を適時で経済的なものにするため、有害動物又は有害植物の繁殖、気象、農作物の生育等の状況を調査して、農作物についての有害動物又は有害植物による損害の発生を予察し、及びそれに基づく情報を関係者に提供する事業をいう。
移動
第23条第1項
変更後
農林水産大臣は、総合防除基本指針に基づき、発生予察事業(有害動物又は有害植物の防除を適時で経済的なものにするため、有害動物又は有害植物の繁殖、気象、農作物の生育等の状況を調査して、農作物についての有害動物又は有害植物による損害の発生を予察し、及びそれに基づく情報を関係者に提供する事業をいう。以下同じ。)を行うものとする。
追加
この法律で「登録検査機関」とは、第十条の四第一項の規定により農林水産大臣の登録を受けた者をいう。
第4条第1項
(植物防疫官の権限)
植物防疫官は、有害動物又は有害植物が附着しているおそれがある植物又は容器包装があると認めるときは、土地、貯蔵所、倉庫、事業所、船車又は航空機に立ち入り、当該植物及び容器包装等を検査し、関係者に質問し、又は検査のため必要な最少量に限り、当該植物又は容器包装を無償で集取することができる。
変更後
植物防疫官は、有害動物若しくは有害植物であることの疑いのある動植物(以下この項において「疑いのある動植物」という。)又は有害動物若しくは有害植物が付着しているおそれがある植物、土若しくは農機具その他の農林水産省令で定める物品(以下「指定物品」という。)若しくはこれらの容器包装があると認めるときは、土地、貯蔵所、倉庫、事業所、船舶、車両又は航空機に立ち入り、当該疑いのある動植物並びに当該植物、土及び指定物品並びにこれらの容器包装等を検査し、関係者に質問し、又は検査のため必要な最少量に限り、当該疑いのある動植物若しくは当該植物、土若しくは指定物品若しくはこれらの容器包装を無償で集取することができる。
第4条第2項
(植物防疫官の権限)
前項の規定による検査の結果、有害動物又は有害植物があると認めた場合において、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があるときは、植物防疫官は、当該植物、容器包装、土地、貯蔵所、倉庫、事業所、船車又は航空機を所有し、又は管理する者に対し、その消毒を命ずることができる。
変更後
前項の規定による検査の結果、有害動物又は有害植物があると認めた場合において、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があるときは、植物防疫官は、当該有害動物若しくは有害植物を所有し、若しくは管理する者に対し、その廃棄を命じ、又は当該植物、土若しくは指定物品若しくはこれらの容器包装、土地、貯蔵所、倉庫、事業所、船舶、車両若しくは航空機を所有し、若しくは管理する者に対し、その消毒を命ずることができる。
第5条の2第1項第2号
(検疫有害動植物)
既に国内の一部に存在しており、かつ、国により発生予察事業その他防除に関し必要な措置がとられているもの
変更後
既に国内の一部に存在しており、かつ、この法律その他の法律の規定によりこれを駆除し、又はそのまん延を防止するための措置がとられているもの
第5条の2第2項
(検疫有害動植物)
農林水産大臣は、前項の規定による農林水産省令を定めようとするときは、あらかじめ公聴会を開き、利害関係人及び学識経験がある者の意見を聴かなければならない。
変更後
農林水産大臣は、前項の規定による農林水産省令を定めようとするときは、あらかじめ、有害動物又は有害植物の性質に関し専門の学識経験を有する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
第6条第1項
(輸入の制限)
輸入する植物(栽培の用に供しない植物であつて、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして農林水産省令で定めるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)及びその容器包装は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない。
ただし、次に掲げる植物及びその容器包装については、この限りでない。
変更後
輸入する植物(栽培の用に供しない植物であつて、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして農林水産省令で定めるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)又は指定物品(検疫有害動植物が付着するおそれがあるものとして農林水産省令で定めるものに限る。以下この章において「検疫指定物品」という。)及びこれらの容器包装は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない。
ただし、次に掲げる植物又は検疫指定物品及びこれらの容器包装については、この限りでない。
第6条第1項第1号
(輸入の制限)
植物検疫についての政府機関を有しない国から輸入する植物及びその容器包装であるためこの章の規定により特に綿密な検査が行われるもの
変更後
植物検疫についての政府機関を有しない国から輸入する植物又は検疫指定物品及びこれらの容器包装であるためこの章の規定により特に綿密な検査が行われるもの
第6条第1項第2号
(輸入の制限)
農林水産省令で定める国から輸入する植物及びその容器包装であつて、検査証明書又はその写しに記載されるべき事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて植物防疫所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録されたもの
変更後
農林水産省令で定める国から輸入する植物又は検疫指定物品及びこれらの容器包装であつて、検査証明書又はその写しに記載されるべき事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて植物防疫所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録されたもの
第6条第2項
(輸入の制限)
農林水産省令で定める地域から発送された植物で、第八条第一項の規定による検査を的確に実施するためその栽培地において検査を行う必要があるものとして農林水産省令で定めるものについては、前項の規定によるほか、輸出国の政府機関によりその栽培地で行われた検査の結果農林水産省令で定める検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない。
この場合においては、同項ただし書(第一号を除く。)の規定を準用する。
変更後
農林水産省令で定める地域から発送された植物又は検疫指定物品で、第八条第一項の規定による検査を的確に実施するため当該植物の栽培の過程で特定の検疫有害動植物が付着していないことその他の農林水産省令で定める基準に適合していることについてその輸出国で検査を行う必要があるものとして農林水産省令で定めるものについては、前項の規定によるほか、輸出国の政府機関によりその検査の結果当該基準に適合していることを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない。
この場合においては、同項ただし書(第一号を除く。)の規定を準用する。
第6条第3項
(輸入の制限)
植物及び次条第一項に掲げる輸入禁止品は、郵便物として輸入する場合を除き、農林水産省令で定める港及び飛行場以外の場所で輸入してはならない。
変更後
植物、検疫指定物品及び次条第一項に規定する輸入禁止品は、郵便物として輸入する場合を除き、農林水産省令で定める港及び飛行場以外の場所で輸入してはならない。
第6条第4項
(輸入の制限)
植物及び次条第一項に掲げる輸入禁止品は、小形包装物及び小包郵便物以外の郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次項において「信書便物」という。)としては、輸入してはならない。
変更後
植物、検疫指定物品及び次条第一項に規定する輸入禁止品は、小形包装物及び小包郵便物以外の郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次項において「信書便物」という。)としては、輸入してはならない。
第6条第5項
(輸入の制限)
植物又は次条第一項に掲げる輸入禁止品を小形包装物及び小包郵便物以外の郵便物又は信書便物として受け取つた者は、遅滞なく、その現品を添えて植物防疫所に届け出なければならない。
変更後
植物、検疫指定物品又は次条第一項に規定する輸入禁止品を小形包装物及び小包郵便物以外の郵便物又は信書便物として受け取つた者は、遅滞なく、その現品を添えて植物防疫所に届け出なければならない。
第7条第1項
(輸入の禁止)
何人も、次に掲げる物(以下「輸入禁止品」という。)を輸入してはならない。
ただし、試験研究の用その他農林水産省令で定める特別の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
変更後
何人も、次に掲げる物(以下「輸入禁止品」という。)を輸入してはならない。
ただし、試験研究の用その他農林水産省令で定める特別の用(第九条第三項各号において「試験研究等用途」という。)に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
第7条第2項
(輸入の禁止)
前項但書の許可を受けた場合には、同項の許可を受けたことを証する書面を添附して輸入しなければならない。
移動
第7条第4項
変更後
第一項ただし書の許可を受けた場合には、同項ただし書の許可を受けたことを証する書面を添付して輸入しなければならない。
追加
前項ただし書の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に許可の申請をしなければならない。
第7条第3項
(輸入の禁止)
第一項但書の許可には、輸入の方法、輸入後の管理方法その他必要な条件を附することができる。
移動
第7条第5項
変更後
第一項ただし書の許可には、輸入の方法、輸入後の管理方法その他必要な条件を付することができる。
追加
農林水産大臣は、前項の申請に係る輸入禁止品の輸入後においてこれを管理する施設が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときでなければ、第一項ただし書の許可をしてはならない。
第7条第4項
(輸入の禁止)
第一項第一号の農林水産省令を定める場合には、第五条の二第二項の規定を準用する。
移動
第7条第7項
第7条第6項
(輸入の禁止)
追加
農林水産大臣は、第一項ただし書の許可に係る第三項の施設が同項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は第一項ただし書の許可を受けた者が前項の規定により付された条件に違反したときは、当該第一項ただし書の許可を取り消し、又は当該輸入禁止品の廃棄その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第8条第1項
(輸入植物等の検査)
植物又は輸入禁止品を輸入した者は、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、その植物又は輸入禁止品及び容器包装につき、原状のままで、植物防疫官から、第六条第一項及び第二項の規定に違反しないかどうか、輸入禁止品であるかどうか、並びに検疫有害動植物(農林水産大臣が指定する検疫有害動植物を除く。本条及び次条において同じ。)があるかどうかについての検査を受けなければならない。
ただし、第三項の規定による検査を受けた場合及び郵便物として輸入した場合は、この限りでない。
変更後
植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入した者は、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、その植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装につき、原状のままで、植物防疫官から、第六条第一項及び第二項の規定に違反しないかどうか、輸入禁止品であるかどうか、並びに検疫有害動植物(農林水産大臣が指定する検疫有害動植物を除く。第七項及び次条において同じ。)があるかどうかについての検査を受けなければならない。
ただし、第三項の規定による検査を受けた場合及び郵便物として輸入した場合は、この限りでない。
第8条第2項
(輸入植物等の検査)
前項の検査は、第六条第三項の港又は飛行場の中の植物防疫官が指定する場所で行う。
変更後
前項の規定による検査は、第六条第三項の港又は飛行場の中の植物防疫官が指定する場所で行う。
ただし、特別の事由があるときは、農林水産大臣が定める基準に適合するその他の場所のうち植物防疫官が指定する場所で行うことができる。
第8条第3項
(輸入植物等の検査)
植物防疫官は、必要と認めるときは、輸入される植物及び容器包装につき、船舶又は航空機内で輸入に先立つて検査を行うことができる。
変更後
植物防疫官は、必要と認めるときは、輸入される植物又は検疫指定物品及びこれらの容器包装につき、船舶又は航空機内で輸入に先立つて検査を行うことができる。
第8条第4項
(輸入植物等の検査)
日本郵便株式会社は、通関手続が行われる事業所において、植物又は輸入禁止品を包有し、又は包有している疑いのある小形包装物又は小包郵便物の送付を受けたときは、遅滞なく、その旨を植物防疫所に通知しなければならない。
変更後
日本郵便株式会社は、通関手続が行われる事業所において、植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を包有し、又は包有している疑いのある小形包装物又は小包郵便物の送付を受けたときは、遅滞なく、その旨を植物防疫所に通知しなければならない。
第8条第6項
(輸入植物等の検査)
前項の検査を受けていない小形包装物又は小包郵便物であつて植物を包有しているものを受け取つた者は、その郵便物を添え、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、植物防疫官の検査を受けなければならない。
変更後
前項の規定による検査を受けていない小形包装物又は小包郵便物であつて植物又は検疫指定物品を包有しているものを受け取つた者は、その郵便物を添え、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、植物防疫官の検査を受けなければならない。
第8条第8項
(輸入植物等の検査)
追加
植物防疫官は、外国から入港した船舶又は航空機に乗つてきた者に対して、その携帯品(第一項又は第三項の規定による検査を受けた物を除く。)のうちに植物、検疫指定物品又は輸入禁止品が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。
第9条第1項
(廃棄、消毒等の処分)
前条の規定による検査の結果、検疫有害動植物があつた場合は、植物防疫官は、その植物及び容器包装を消毒し、若しくは廃棄し、又はこれを所有し、若しくは管理する者に対して植物防疫官の立会いの下にこれを消毒し、若しくは廃棄すべきことを命じなければならない。
変更後
前条の規定による検査の結果、検疫有害動植物があつた場合は、植物防疫官は、その植物若しくは検疫指定物品及びこれらの容器包装を消毒し、若しくは廃棄し、又はこれらを所有し、若しくは管理する者に対して植物防疫官の立会いの下にこれらを消毒し、若しくは廃棄すべきことを命じなければならない。
第9条第2項
(廃棄、消毒等の処分)
植物防疫官は、第六条第一項から第五項まで若しくは第八条第一項若しくは第六項の規定に違反して輸入された植物及び容器包装を廃棄し、又はこれを所持している者に対して植物防疫官の立会いの下にこれを廃棄すべきことを命ずることができる。
第八条第七項の規定による隔離栽培の命令の違反があつた場合において、その違反に係る植物についてもまた同様とする。
変更後
植物防疫官は、第六条第一項から第五項まで若しくは前条第一項若しくは第六項の規定に違反して輸入された植物若しくは検疫指定物品及びこれらの容器包装を消毒し、若しくは廃棄し、又はこれらを所持している者に対して植物防疫官の立会いの下にこれらを消毒し、若しくは廃棄すべきことを命ずることができる。
同条第七項の規定による隔離栽培の命令の違反があつた場合において、その違反に係る植物についてもまた同様とする。
第9条第3項
(廃棄、消毒等の処分)
第七条の規定に違反して輸入された輸入禁止品があるときは、植物防疫官は、これを廃棄する。
変更後
第七条第一項の規定に違反して輸入された輸入禁止品があるときは、植物防疫官は、これを廃棄する。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
第9条第3項第1号
(廃棄、消毒等の処分)
追加
植物防疫官が当該輸入禁止品を試験研究等用途に供する場合
第9条第3項第2号
(廃棄、消毒等の処分)
追加
輸入禁止品を試験研究等用途に供することについて農林水産大臣の許可を受けた者に対し、当該輸入禁止品を当該許可に係る用に供させるために譲り渡す場合
第9条第4項
(廃棄、消毒等の処分)
前条の規定による検査の結果、当該植物及び容器包装が第六条第一項及び第二項の規定に違反せず、輸入禁止品に該当せず、かつ、これに検疫有害動植物がないと認めたときは、植物防疫官は、検査に合格した旨の証明をしなければならない。
移動
第9条第5項
変更後
前条の規定による検査の結果、当該植物又は検疫指定物品及びこれらの容器包装が第六条第一項及び第二項の規定に違反せず、輸入禁止品に該当せず、かつ、これらに検疫有害動植物がないと認めたときは、植物防疫官は、検査に合格した旨の証明をしなければならない。
追加
第七条第一項の規定に違反して輸入禁止品を輸入した者は、当該輸入禁止品について前項第二号の許可を受けることができない。
第9条第6項
(廃棄、消毒等の処分)
追加
第三項第二号の許可には、第七条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定を準用する。
この場合において、同条第三項中「輸入後」とあるのは「譲渡し後」と、同条第五項中「輸入の方法、輸入後の管理方法」とあるのは「譲渡し後の管理方法」と読み替えるものとする。
第10条第1項
(輸出植物等の検査)
輸入国がその輸入につき輸出国の検査証明を必要としている植物及びその容器包装を輸出しようとする者は、当該植物及び容器包装につき、植物防疫官から、それが当該輸入国の要求に適合していることについての検査を受け、これに合格した後でなければ、これを輸出してはならない。
変更後
輸入国がその輸入につき、植物検疫に係る輸出国の検査証明を必要としている植物又は物品及びこれらの容器包装を輸出しようとする者は、当該植物又は物品及びこれらの容器包装につき、植物防疫官から、これらが当該輸入国の要求の全てに適合していることについての検査を受け、かつ、第三項の植物検疫証明書の交付を受けた後でなければ、これらを輸出してはならない。
第10条第2項
(輸出植物等の検査)
前項の検査は、植物防疫所で行う。
但し、植物防疫官が必要と認めるときは、当該植物の所在地において行うことができる。
変更後
前項の規定による検査は、植物防疫所で行う。
ただし、植物防疫官が必要と認めるときは、当該植物又は物品の所在地において行うことができる。
第10条第3項
輸入国がその輸入につき栽培地における検査を要求している植物その他農林水産省令で定める植物については、あらかじめその栽培地で植物防疫官の検査を受け、その検査に合格した後でなければ、第一項の検査を受けることができない。
削除
追加
植物防疫官は、第一項の規定による検査の結果、その植物又は物品及びこれらの容器包装が当該輸入国の要求の全てに適合していると認めるときは、植物検疫証明書を交付しなければならない。
第10条第4項
(輸出植物等の検査)
植物防疫官は、輸入国の要求に応ずるため、必要があると認めるときは、第一項の検査を受けた物についてさらに検査をすることができる。
変更後
植物防疫官は、輸入国の要求に応ずるため、必要があると認めるときは、前項の植物検疫証明書の交付を受けた物について更に検査をすることができる。
第10条第5項
(輸出植物等の検査)
追加
第一項及び前項の規定にかかわらず、植物防疫官は、登録検査機関が、第十条の四第一項の規定による登録に係る検査において輸入国の要求に適合している旨の確認をした植物又は物品及びこれらの容器包装については、農林水産省令で定めるところにより、第一項又は前項の規定による検査の一部を行わないことができる。
第10条第6項
(輸出植物等の検査)
追加
植物防疫官は、本邦から出国する者に対して、その携帯品(第一項の規定による検査を受けた物を除く。)のうちに同項に規定する物が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。
第10条の2第1項
(登録検査機関の登録)
追加
登録検査機関の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる検査の区分により、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。
第10条の2第1項第1号
(登録検査機関の登録)
第10条の2第1項第2号
(登録検査機関の登録)
第10条の2第1項第3号
(登録検査機関の登録)
第10条の2第1項第4号
(登録検査機関の登録)
追加
植物又は物品及びこれらの容器包装の目視による検査
第10条の2第1項第5号
(登録検査機関の登録)
第10条の3第1項
(欠格条項)
追加
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
第10条の3第1項第1号
(欠格条項)
追加
この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第10条の3第1項第2号
(欠格条項)
追加
第十条の十五第一項から第三項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
第10条の3第1項第3号
(欠格条項)
追加
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第10条の4第1項
(登録の基準)
追加
農林水産大臣は、第十条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。
第10条の4第1項第1号
(登録の基準)
追加
登録に係る検査(以下この章(第十一条第一項を除く。)において単に「検査」という。)を適確に行うために必要な知識及び技能を有する者として農林水産省令で定めるものが検査を行うこと。
第10条の4第1項第2号
(登録の基準)
追加
農林水産省令で定める技術上の基準に適合している機械器具その他の設備を用いて検査を行うものであること。
第10条の4第1項第3号
(登録の基準)
追加
検査の業務(以下「検査業務」という。)の公正な実施を確保するために必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合する体制が整備されていること。
第10条の4第2項
(登録の基準)
追加
登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
第10条の4第2項第1号
(登録の基準)
第10条の4第2項第2号
(登録の基準)
追加
登録検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第10条の4第2項第3号
(登録の基準)
第10条の4第2項第4号
(登録の基準)
第10条の4第2項第5号
(登録の基準)
追加
前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
第10条の4第3項
(登録の基準)
追加
農林水産大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
第10条の5第1項
(登録の更新)
追加
登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第10条の5第2項
(登録の更新)
追加
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第10条の5第3項
(登録の更新)
追加
農林水産大臣は、第一項の規定により登録が効力を失つたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
第10条の6第1項
(変更登録)
追加
登録検査機関は、第十条の四第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更登録を受けなければならない。
第10条の6第2項
(変更登録)
追加
前項の変更登録(以下この条及び第十条の十五第二項第五号において単に「変更登録」という。)を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に変更登録の申請をしなければならない。
第10条の6第3項
(変更登録)
追加
第十条の三及び第十条の四の規定は、変更登録について準用する。
第10条の7第1項
(検査の義務)
追加
登録検査機関は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該検査を行わなければならない。
第10条の7第2項
(検査の義務)
追加
登録検査機関は、公正に、かつ、農林水産省令で定める技術上の基準に適合する方法により検査を行わなければならない。
第10条の8第1項
(登録事項の変更の届出)
追加
登録検査機関は、第十条の四第二項第二号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、農林水産大臣に届け出なければならない。
第10条の8第2項
(登録事項の変更の届出)
追加
農林水産大臣は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
第10条の9第1項
(業務規程)
追加
登録検査機関は、検査業務に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)を定め、検査業務の開始前に、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第10条の9第2項
(業務規程)
追加
業務規程には、検査の実施方法、検査に関する料金の算定方法その他の農林水産省令で定める事項を定めておかなければならない。
第10条の10第1項
(業務の休廃止)
追加
登録検査機関は、農林水産大臣の許可を受けなければ、検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第10条の10第2項
(業務の休廃止)
追加
農林水産大臣は、前項の規定による許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
第10条の11第1項
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
追加
登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項第一号及び第三号並びに第四十五条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
第10条の11第2項
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
追加
第十条第一項に規定する者その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
第10条の11第2項第1号
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
追加
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
第10条の11第2項第2号
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第10条の11第2項第3号
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
追加
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第10条の11第2項第4号
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
追加
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第10条の12第1項
(秘密保持義務等)
追加
登録検査機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員並びにこれらの者であつた者は、その検査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
第10条の12第2項
(秘密保持義務等)
追加
登録検査機関及びその職員で検査業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第10条の13第1項
(適合命令)
追加
農林水産大臣は、登録検査機関が第十条の四第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録検査機関に対し、当該要件に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第10条の14第1項
(改善命令)
追加
農林水産大臣は、登録検査機関が第十条の七の規定に違反していると認めるとき、又は登録検査機関が行う検査が適当でないと認めるときは、当該登録検査機関に対し、検査を実施すべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第10条の14第2項
(改善命令)
追加
農林水産大臣は、第十条の九第一項の認可をした業務規程が検査業務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、当該業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第10条の15第1項
(登録の取消し等)
追加
農林水産大臣は、登録検査機関が第十条の三各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
第10条の15第2項
(登録の取消し等)
追加
農林水産大臣は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第10条の15第2項第1号
(登録の取消し等)
追加
第十条の七、第十条の八第一項、第十条の九第一項、第十条の十第一項、第十条の十一第一項又は次条の規定に違反したとき。
第10条の15第2項第2号
(登録の取消し等)
追加
第十条の九第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで検査業務を実施したとき。
第10条の15第2項第3号
(登録の取消し等)
追加
正当な理由がないのに第十条の十一第二項の規定による請求を拒んだとき。
第10条の15第2項第4号
(登録の取消し等)
第10条の15第2項第5号
(登録の取消し等)
追加
不正の手段により登録若しくはその更新又は変更登録を受けたとき。
第10条の15第3項
(登録の取消し等)
追加
農林水産大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録検査機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなおその検査業務を開始せず、又は一年以上継続してその検査業務を停止したときは、その登録を取り消すことができる。
第10条の15第4項
(登録の取消し等)
追加
農林水産大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
第10条の16第1項
(帳簿の記載等)
追加
登録検査機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第10条の17第1項
(登録検査機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止)
追加
登録検査機関以外の者は、その行う業務が検査に関するものであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。
第10条の18第1項
(登録検査機関に対する報告の徴収等)
追加
農林水産大臣は、第十条から前条までの規定の施行に必要な限度において、登録検査機関に対し、必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、当該登録検査機関の事務所、事業所その他検査業務を行う場所に立ち入り、検査業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができる。
第10条の18第2項
(登録検査機関に対する報告の徴収等)
追加
前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
第10条の18第3項
(登録検査機関に対する報告の徴収等)
追加
第四条第四項の規定は、第一項の規定による立入検査及び質問について準用する。
第16条の2第1項
(植物等の移動の制限)
農林水産省令で定める地域内にある植物で、有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を制限する必要があるものとして農林水産省令で定めるもの及びその容器包装は、農林水産省令で定める場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、植物防疫官が、その行なう検査の結果有害動物又は有害植物が附着していないと認め、又は農林水産省令で定める基準に従つて消毒したと認める旨を示す表示を附したものでなければ、他の地域へ移動してはならない。
変更後
農林水産省令で定める地域内にある植物又は指定物品で、有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を制限する必要があるものとして農林水産省令で定めるもの及びこれらの容器包装は、農林水産省令で定める場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、植物防疫官が、その行う検査の結果有害動物又は有害植物が付着していないと認め、又は農林水産省令で定める基準に従つて消毒したと認める旨を示す表示を付したものでなければ、他の地域へ移動してはならない。
第16条の3第2項
前項の農林水産省令を定める場合には第五条の二第二項の規定を、前項ただし書の場合には第七条第二項及び第三項の規定を準用する。
削除
追加
前項の農林水産省令を定める場合には第五条の二第二項の規定を、前項ただし書の場合には第七条第二項から第六項までの規定を準用する。
この場合において、同条第三項中「輸入禁止品の輸入後」とあるのは「植物、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装の移動後」と、同条第四項中「輸入しなければ」とあるのは「移動しなければ」と、同条第五項中「輸入の方法、輸入後の管理方法」とあるのは「移動の方法、移動後の管理方法」と、同条第六項中「輸入禁止品」とあるのは「植物、有害動物若しくは有害植物若しくは土及びこれらの容器包装」と読み替えるものとする。
第16条の4第1項
(船舶等への積込み等の禁止)
植物防疫官は、第十六条の二第一項又は前条第一項の規定に違反して植物、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装が移動されることを防止するため必要があると認めるときは、これらの物品を所有し、又は管理する者に対し、船車若しくは航空機にこれらの物品の積込み若しくは持込みをしないよう、又は船車若しくは航空機に積込み若しくは持込みをしたこれらの物品を取り卸すよう命ずることができる。
変更後
植物防疫官は、第十六条の二第一項又は前条第一項の規定に違反して植物、指定物品、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装が移動されることを防止するため必要があると認めるときは、これらの物品を所有し、又は管理する者に対し、船舶、車両若しくは航空機にこれらの物品の積込み若しくは持込みをしないよう、又は船舶、車両若しくは航空機に積込み若しくは持込みをしたこれらの物品を取り卸すよう命ずることができる。
第16条の5第1項
(消毒又は廃棄処分)
植物防疫官は、第十六条の二第一項又は第十六条の三第一項の規定に違反して移動された植物、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装を所持する者に対して、その廃棄を命じ、又は自らこれを廃棄することができる。
変更後
植物防疫官は、第十六条の二第一項又は第十六条の三第一項の規定に違反して移動された植物、指定物品、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装を所持する者に対して、これらの消毒若しくは廃棄を命じ、又は自らこれらを消毒し、若しくは廃棄することができる。
第16条の6第1項
(侵入警戒有害動植物)
追加
この章で「侵入警戒有害動植物」とは、まん延した場合に有用な植物に重大な損害を与え、又は有用な植物の輸出を阻害するおそれがある有害動物又は有害植物であつて、次の各号のいずれかに該当するものとして農林水産大臣が指定するものをいう。
第16条の6第1項第1号
(侵入警戒有害動植物)
追加
国内に存在することが確認されておらず、かつ、国内への侵入を特に警戒する必要があるもの
第16条の6第1項第2号
(侵入警戒有害動植物)
追加
既に国内の一部の地域に存在しており、かつ、国内の他の地域への侵入を特に警戒する必要があるもの
第16条の7第1項
(侵入調査事業)
追加
農林水産大臣は、侵入警戒有害動植物の国内への侵入又は国内での分布の状況を調査する事業(以下「侵入調査事業」という。)を行うものとする。
第16条の7第2項
(侵入調査事業)
追加
都道府県は、農林水産大臣が都道府県の承諾を得て定める計画に従い、侵入調査事業に協力しなければならない。
第16条の8第1項
(通報義務)
追加
侵入警戒有害動植物が、新たに国内に侵入し、又はまん延するおそれがあると認めた者は、遅滞なく、その旨を植物防疫所長又は都道府県知事に通報しなければならない。
第17条第1項
(防除)
新たに国内に侵入し、若しくは既に国内の一部に存在している有害動物若しくは有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合、又は有害動物若しくは有害植物により有用な植物の輸出が阻害されるおそれがある場合において、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があるときは、農林水産大臣は、この章の規定により、防除を行うものとする。
但し、森林病害虫等について、別に法律で定めるところにより防除が行われる場合は、この限りでない。
変更後
新たに国内に侵入し、若しくは既に国内の一部に存在している有害動物若しくは有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがある場合、又は有害動物若しくは有害植物により有用な植物の輸出が阻害されるおそれがある場合において、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があるときは、農林水産大臣は、この章の規定により、防除を行うものとする。
ただし、森林病害虫等について、別に法律で定めるところにより防除が行われる場合は、この限りでない。
第17条第2項
(防除)
農林水産大臣は、前項の規定による防除をするには、その三十日前までに次の事項を告示しなければならない。
変更後
農林水産大臣は、前項の規定による防除を行うには、その三十日前までに次の事項を告示しなければならない。
第17条第2項第4号
(総合防除基本指針)
第17条の2第1項
(緊急防除実施基準)
追加
農林水産大臣は、前条第一項の規定による防除の対象となる有害動物又は有害植物のうち、まん延した場合に有用な植物に重大な損害を与えるおそれが高く、かつ、行うべき防除の内容が明らかであると認められるものとして農林水産省令で定めるものについて、同項の規定による防除の実施に関する基準(以下この条において「緊急防除実施基準」という。)を定めることができる。
第17条の2第2項
(緊急防除実施基準)
追加
緊急防除実施基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
第17条の2第2項第1号
(緊急防除実施基準)
第17条の2第2項第2号
(緊急防除実施基準)
追加
有害動物又は有害植物の発生状況に関する調査の方法
第17条の2第2項第3号
(緊急防除実施基準)
第17条の2第2項第4号
(緊急防除実施基準)
第17条の2第3項
(緊急防除実施基準)
追加
農林水産大臣は、緊急防除実施基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、有害動物又は有害植物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
第17条の2第4項
(緊急防除実施基準)
追加
農林水産大臣は、緊急防除実施基準を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第17条の2第5項
(緊急防除実施基準)
追加
農林水産大臣は、緊急防除実施基準に従つて前条第一項の規定による防除を行うときは、同条第二項の規定にかかわらず、同項の期間を十日まで短縮することができる。
第18条第1項
(防除の内容)
農林水産大臣は、前条第一項の防除を行うため必要な限度において、左の各号に掲げる命令をすることができる。
変更後
農林水産大臣は、第十七条第一項の規定による防除を行うため必要な限度において、次に掲げる命令をすることができる。
第18条第1項第1号
(防除の内容)
有害動物又は有害植物が附着し、又は附着するおそれがある植物を栽培する者に対し、当該植物の栽培を制限し、又は禁止すること。
変更後
有害動物又は有害植物が付着し、又は付着するおそれがある植物を栽培する者に対し、当該植物の栽培を制限し、又は禁止すること。
第18条第1項第2号
(防除の内容)
有害動物又は有害植物が附着し、又は附着しているおそれがある植物又は容器包装の譲渡又は移動を制限し、又は禁止すること。
変更後
有害動物若しくは有害植物又はこれらが付着し、若しくは付着しているおそれがある植物、土、農機具若しくは運搬用具その他の物品若しくはこれらの容器包装の譲渡又は移動を制限し、又は禁止すること。
第18条第1項第3号
(防除の内容)
有害動物又は有害植物が附着し、又は附着しているおそれがある植物又は容器包装を所有し、又は管理する者に対し、当該植物又は容器包装の消毒、除去、廃棄等の措置を命ずること。
変更後
有害動物若しくは有害植物又はこれらが付着し、若しくは付着しているおそれがある植物若しくは土若しくはこれらの容器包装を所有し、又は管理する者に対し、当該有害動物若しくは有害植物又は当該植物若しくは土若しくはこれらの容器包装の消毒、除去、廃棄その他の必要な措置を命ずること。
第18条第1項第4号
(防除の内容)
有害動物又は有害植物が附着し、又は附着しているおそれがある農機具、運搬用具等の物品又は倉庫等の施設を所有し、又は管理する者に対し、その消毒等の措置を命ずること。
変更後
有害動物又は有害植物が付着し、又は付着しているおそれがある農機具、運搬用具その他の物品又は倉庫その他の施設を所有し、又は管理する者に対し、その消毒その他の必要な措置を命ずること。
第18条第2項
(防除の内容)
前条第一項の場合において、緊急に防除を行う必要があるため同条第二項の規定によるいとまがないときは、農林水産大臣は、その必要の限度において、同項の規定による告示をしないで、前項第三号の命令をし、又は植物防疫官に有害動物若しくは有害植物が附着し、若しくは附着しているおそれがある植物若しくは容器包装の消毒、除去、廃棄等の措置をさせることができる。
変更後
第十七条第一項の場合において、緊急に防除を行う必要があるため同条第二項又は前条第五項の規定によるいとまがないときは、農林水産大臣は、その必要の限度において、第十七条第二項の規定による告示をしないで、前項各号の命令をし、又は植物防疫官に有害動物若しくは有害植物若しくはこれらが付着し、若しくは付着しているおそれがある植物若しくは土若しくはこれらの容器包装の消毒、除去、廃棄その他の必要な措置若しくは有害動物若しくは有害植物が付着し、若しくは付着しているおそれがある農機具、運搬用具その他の物品若しくは倉庫その他の施設の消毒その他の必要な措置をさせることができる。
第22条第1項
(定義)
この章及び次章で「指定有害動植物」とは、有害動物又は有害植物であつて、国内における分布が局地的でなく、且つ、急激にまん延して農作物に重大な損害を与える傾向があるため、その防除につき特別の対策を要するものとして、農林水産大臣が指定するものをいう。
変更後
この章及び次章で「指定有害動植物」とは、有害動物又は有害植物であつて、国内における分布が局地的でなく、又は局地的でなくなるおそれがあり、かつ、急激にまん延して農作物に重大な損害を与える傾向があるため、その防除につき特別の対策を要するものとして、農林水産大臣が指定するものをいう。
第22条第2項
(定義)
追加
この章で「総合防除」とは、有害動物又は有害植物の防除のうち、その発生及び増加の抑制並びにこれが発生した場合における駆除及びまん延の防止を適時で経済的なものにするために必要な措置を総合的に講じて行うものをいう。
第22条の2第1項
(総合防除基本指針)
追加
農林水産大臣は、指定有害動植物の総合防除を推進するための基本的な指針(以下「総合防除基本指針」という。)を定めるものとする。
第22条の2第2項
(総合防除基本指針)
追加
総合防除基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
第22条の2第2項第1号
(総合防除基本指針)
追加
指定有害動植物の総合防除の推進の意義及び基本的な方向
第22条の2第2項第2号
(総合防除基本指針)
追加
指定有害動植物の種類ごとの総合防除の内容に関する基本的な事項
第22条の2第2項第3号
(総合防除基本指針)
追加
指定有害動植物の種類ごとの発生の予防及び当該指定有害動植物が発生した場合における駆除又はまん延の防止の方法に関し農業者が遵守すべき事項に関する基本的な事項
第22条の2第2項第4号
(総合防除基本指針)
追加
第二十三条第一項に規定する発生予察事業の対象とする指定有害動植物その他当該発生予察事業に関する事項
第22条の2第2項第5号
(総合防除基本指針)
追加
第二十四条第一項に規定する異常発生時の基準に関する事項
第22条の2第2項第6号
(総合防除基本指針)
追加
第二十四条第一項に規定する異常発生時防除の内容に関する基本的な事項
第22条の2第3項
(総合防除基本指針)
追加
農林水産大臣は、最新の科学的知見並びに指定有害動植物の我が国における発生の状況及び動向を踏まえ、少なくとも五年ごとに総合防除基本指針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
第22条の2第4項
(総合防除基本指針)
追加
農林水産大臣は、総合防除基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、都道府県知事及び有害動物又は有害植物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
第22条の2第5項
(総合防除基本指針)
追加
農林水産大臣は、総合防除基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。
第22条の3第1項
(総合防除計画)
追加
都道府県知事は、総合防除基本指針に即して、かつ、地域の実情に応じて、指定有害動植物の総合防除の実施に関する計画(以下「総合防除計画」という。)を定めるものとする。
第22条の3第2項
(総合防除計画)
追加
総合防除計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
第22条の3第2項第1号
(総合防除計画)
追加
指定有害動植物の総合防除の実施に関する基本的な事項
第22条の3第2項第2号
(総合防除計画)
第22条の3第2項第3号
(総合防除計画)
追加
第二十四条第一項に規定する異常発生時防除の内容及び実施体制に関する事項
第22条の3第2項第4号
(総合防除計画)
追加
指定有害動植物の防除に係る指導の実施体制並びに市町村及び農業者の組織する団体その他の農業に関する団体との連携に関する事項
第22条の3第2項第5号
(総合防除計画)
第22条の3第3項
(総合防除計画)
追加
都道府県知事は、指定有害動植物のまん延を防止するため必要があると認めるときは、総合防除計画に、前項各号に掲げる事項のほか、指定有害動植物の種類ごとの発生の予防及び当該指定有害動植物が発生した場合における駆除又はまん延の防止の方法に関し農業者が遵守すべき事項(第二十四条第一項に規定する異常発生時防除に係るものを含む。第二十四条の二及び第二十四条の三第一項において「遵守事項」という。)を定めることができる。
第22条の3第4項
(総合防除計画)
追加
都道府県知事は、総合防除計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係市町村長及び農業者の組織する団体その他の農業に関する団体の意見を聴くよう努めなければならない。
第22条の3第5項
(総合防除計画)
追加
都道府県知事は、総合防除計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に報告しなければならない。
第23条第1項
農林水産大臣は、指定有害動植物について、発生予察事業を行うものとする。
削除
第23条第2項
(国の発生予察事業)
都道府県は、農林水産大臣が都道府県の承諾を得て定める計画に従い、前項の発生予察事業に協力しなければならない。
変更後
都道府県は、農林水産大臣が都道府県の承諾を得て定める計画に従い、前項の規定による発生予察事業に協力しなければならない。
第24条第1項
農林水産大臣は、前条第一項の発生予察事業の実施により得た資料に基き、又はその他の事情にかんがみ、必要があると認めるときは、指定有害動植物につき、地方公共団体、農業者又はその組織する団体が行うべき防除の基本となる計画(以下「防除計画」という。)の大綱を定め、これを関係都道府県知事に指示しなければならない。
削除
追加
農林水産大臣は、前条第一項の規定による発生予察事業の実施により得た資料に基づき、又はその他の事情に鑑み、指定有害動植物が異常な水準で発生したと認められる場合(以下この項において「異常発生時」という。)であつて、その急激なまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、関係都道府県知事に、総合防除基本指針及び当該都道府県の総合防除計画に即して、当該指定有害動植物の異常発生時の防除に関する措置(以下「異常発生時防除」という。)を行うよう指示することができる。
第24条第2項
(異常発生時防除)
都道府県知事は、前項の指示を受けたときは、同項の大綱に基き、すみやかに、当該都道府県に関する防除計画を定めなければならない。
変更後
都道府県知事は、前項の規定による指示を受けたときは、総合防除基本指針及び当該都道府県の総合防除計画に即して、速やかに、当該指定有害動植物の異常発生時防除を行うべき区域及び期間その他必要な事項を定めなければならない。
第24条第3項
前項の防除計画には、防除を行うべき区域及び期間、指定有害動植物の種類、防除の内容その他必要な事項を定めなければならない。
削除
第24条第4項
(異常発生時防除)
都道府県知事は、第二項の防除計画を定め、又は変更したときは、速やかにこれを告示するとともに、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
移動
第24条第3項
変更後
都道府県知事は、前項に規定する事項を定め、又はこれを変更したときは、速やかにこれを告示するとともに、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
第24条の2第1項
(指導及び助言)
追加
都道府県知事は、第二十二条の三第三項の規定により指定有害動植物について遵守事項を定めた場合において、当該指定有害動植物の防除が適正に行われることを確保するため必要があるときは、農業者に対し、当該遵守事項に即した防除を行うために必要な指導及び助言を行うものとする。
第24条の3第1項
(勧告及び命令)
追加
都道府県知事は、前条の規定による指導又は助言をした場合において、なお遵守事項に即した防除が行われないため、指定有害動植物がまん延することにより農作物に重大な損害を与えるおそれがあると認める場合(異常発生時防除に係る遵守事項に即した防除が行われない場合にあつては、指定有害動植物の急激なまん延を防止するために必要があると認める場合)には、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、当該農業者に対し、期限を定めて、遵守事項に即した防除を行うべきことを勧告することができる。
第24条の3第2項
(勧告及び命令)
追加
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に従わない場合において、特に必要があると認めるときは、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第24条の4第1項
(立入調査等)
追加
都道府県知事は、前二条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、農作物の栽培地に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。
この場合において、その職員は、あらかじめ、当該栽培地の占有者に通知しなければならない。
第24条の4第2項
(立入調査等)
追加
第十条の十八第二項の規定は、前項の規定により農作物の栽培地に立ち入ろうとする職員について準用する。
第25条第1項
(薬剤及び防除用器具に関する補助)
国は、地方公共団体、農業者又はその組織する団体であつて、前条第四項の規定による告示に係る防除計画に基づき防除を行つたものに対し、予算の範囲内において、防除に必要な薬剤(薬剤として用いることができる物を含む。以下同じ。)及び噴霧機、散粉機、煙霧機その他防除に必要な器具(以下「防除用器具」という。)の購入に要した費用の二分の一以内の補助金を交付することができる。
変更後
国は、地方公共団体、農業者又はその組織する団体であつて、第二十四条第三項の規定による告示で定められた異常発生時防除を行うべき区域及び期間において、総合防除計画に基づき防除を行つたものに対し、予算の範囲内において、防除に必要な薬剤(薬剤として用いることができる物を含む。以下同じ。)及び噴霧機、散粉機、煙霧機その他防除に必要な器具(以下「防除用器具」という。)の購入に要した費用の二分の一以内の補助金を交付することができる。
第27条第1項
(薬剤の譲与等及び防除用器具の無償貸付)
国は、指定有害動植物の防除のため特に必要があるときは、地方公共団体、農業者又はその組織する団体であつて、第二十四条第四項の規定による告示に係る防除計画に基づき防除を行おうとするものに対し、防除に必要な薬剤を譲与し、若しくは時価より低い対価で譲渡し、又は防除用器具を無償で貸し付けることができる。
変更後
国は、指定有害動植物の防除のため特に必要があるときは、地方公共団体、農業者又はその組織する団体であつて、第二十四条第三項の規定による告示で定められた異常発生時防除を行うべき区域及び期間において、総合防除計画に基づき防除を行おうとするものに対し、防除に必要な薬剤を譲与し、若しくは時価より低い対価で譲渡し、又は防除用器具を無償で貸し付けることができる。
第31条第1項
(都道府県の発生予察事業)
都道府県は、指定有害動植物以外の有害動物又は有害植物について、発生予察事業を行うものとする。
変更後
都道府県は、指定有害動植物(第二十三条第一項の規定による発生予察事業の対象となるものに限る。第三項において同じ。)以外の有害動物又は有害植物について、発生予察事業を行うものとする。
第31条第2項
(都道府県の発生予察事業)
都道府県知事は、農林水産大臣に対し、前項の発生予察事業の内容及び結果を適時に報告しなければならない。
変更後
都道府県知事は、農林水産大臣に対し、前項の規定による発生予察事業の内容及び結果を適時に報告しなければならない。
第32条第4項
(病害虫防除所)
病害虫防除所は、第一項に規定する目的を達成するため、左に掲げる事務を行う。
変更後
病害虫防除所は、第一項に規定する目的を達成するため、次に掲げる事務を行う。
第32条第4項第4号
(病害虫防除所)
発生予察事業に関する事務
移動
第32条第4項第5号
第32条第4項第5号
(病害虫防除所)
防除に必要な薬剤及び器具の保管並びに防除に必要な器具の修理に関する事務
移動
第32条第4項第6号
第32条第4項第6号
(病害虫防除所)
その他防除に関し必要な事務
移動
第32条第4項第7号
第33条第1項
(病害虫防除員)
都道府県は、防除のため必要があると認めるときは、発生予察事業その他防除に関する事務に従事させるため、条例で定める区域ごとに、非常勤の病害虫防除員を置く。
変更後
都道府県は、防除のため必要があると認めるときは、侵入調査事業、発生予察事業その他防除に関する事務に従事させるため、条例で定める区域ごとに、非常勤の病害虫防除員を置く。
第35条第1項
(交付金)
国は、第二十三条第二項の規定により同条第一項の発生予察事業に協力するのに要する経費及び病害虫防除所の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。
変更後
国は、第十六条の七第二項の規定により侵入調査事業に協力するのに要する経費、第二十三条第二項の規定により同条第一項の規定による発生予察事業に協力するのに要する経費及び病害虫防除所の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。
第35条第2項
(交付金)
農林水産大臣は、前項の規定による都道府県への交付金の交付については、各都道府県の農家数、農地面積及び市町村数を基礎とし、各都道府県において植物の検疫、防除及び発生予察事業を緊急に行うことの必要性等を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。
変更後
農林水産大臣は、前項の規定による都道府県への交付金の交付については、各都道府県の農家数及び農地面積を基礎とし、各都道府県において植物の検疫、防除及び発生予察事業を緊急に行うことの必要性その他侵入調査事業及び発生予察事業への協力並びに病害虫防除所の運営に関する特別の事情を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。
第39条第1項
次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
移動
第40条第1項
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
追加
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第39条第1項第1号
第六条第一項、第二項若しくは第三項、第七条第一項、第十三条第四項、第十六条の二第一項又は第十六条の三第一項の規定に違反した者
移動
第40条第1項第1号
変更後
第十三条第四項、第十六条の二第一項又は第十六条の三第一項の規定に違反したとき。
追加
第六条第一項から第三項まで又は第七条第一項の規定に違反したとき。
第39条第1項第2号
第七条第三項(第十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反した者
変更後
第七条第五項(第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。
第39条第1項第3号
第八条第一項の規定による検査を受けず、又はその検査を受けるに当つて不正行為をした者
移動
第39条第1項第4号
変更後
第八条第一項の規定による検査を受けず、又はその検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。
追加
第七条第六項(第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
第39条第1項第4号
第十八条第一項の規定による命令に違反した者
移動
第42条第1項第2号
変更後
第四条第二項の規定による命令に違反したとき。
第40条第1項
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
移動
第41条第1項
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第40条第1項第1号
第八条第六項の規定による検査を受けず、又はその検査を受けるに当つて不正行為をした者
移動
第41条第1項第1号
変更後
第八条第六項の規定による検査を受けず、又はその検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。
第40条第1項第2号
第八条第七項又は第十六条の四の規定による命令に違反した者
移動
第41条第1項第2号
変更後
第八条第七項又は第十六条の四の規定による命令に違反したとき。
追加
第十六条の三第二項において準用する第七条第五項の規定による許可の条件に違反したとき。
第40条第1項第3号
第九条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反し、又は同条第一項、第二項若しくは第三項の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
移動
第41条第1項第3号
変更後
第九条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反し、又は同条第一項から第三項までの規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
追加
第十六条の三第二項において準用する第七条第六項又は第十八条第一項の規定による命令に違反したとき。
第40条第1項第4号
第十条第一項の規定に違反し、又は同項の検査を受けるに当つて不正行為をした者
移動
第39条第1項第5号
変更後
第十条第一項の規定に違反し、又は同項の規定による検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。
第40条第1項第5号
第十六条の五の規定による命令に違反し、又は同条の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
移動
第41条第1項第5号
変更後
第十六条の五の規定による命令に違反し、又は同条の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第40条第1項第6号
第十八条第二項の規定による命令に違反し、又は同項の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
移動
第41条第1項第6号
変更後
第十八条第二項の規定による命令に違反し、又は同項の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第40条第1項第7号
第二十八条の規定に違反した者
移動
第41条第1項第7号
変更後
第二十八条の規定に違反したとき。
第41条第1項
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
移動
第42条第1項
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第41条第1項第1号
第四条第一項の規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
移動
第42条第1項第1号
変更後
第四条第一項の規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第41条第1項第2号
第四条第二項の規定による命令に違反した者
移動
第41条第1項第4号
変更後
第十条の十五第二項の規定による命令に違反したとき。
第41条第1項第3号
第六条第五項の規定に違反した者
移動
第42条第1項第3号
変更後
第六条第五項の規定に違反したとき。
第41条第1項第4号
第十条第四項の規定による検査を拒み、妨げ又は忌避した者
移動
第42条第1項第5号
変更後
第十条第四項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第41条第1項第5号
第十四条の規定による命令に違反し、又は同条の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
移動
第42条第1項第9号
変更後
第十四条の規定による命令に違反し、又は同条の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第41条第2項
追加
第十条の十二第一項の規定に違反して、その検査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第42条第1項
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
移動
第43条第1項
変更後
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第42条第1項第4号
追加
第八条第八項若しくは第十条第六項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第42条第1項第6号
追加
第十条の十第一項の規定に違反して、許可を受けないで検査業務の全部を廃止したとき。
第42条第1項第7号
追加
第十条の十六の規定に違反して、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第42条第1項第8号
追加
第十条の十八第一項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第43条第1項第1号
追加
第三十九条及び第四十条
五千万円以下の罰金刑
第43条第1項第2号
第44条第1項
追加
第二十四条の三第二項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
第45条第1項
追加
第十条の十一第一項の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
附則第7条第1項
(輸入禁止品の輸入の許可等に関する経過措置)
追加
施行日前にされたこの法律による改正前の植物防疫法(次項において「旧法」という。)第七条第一項ただし書又は第十六条の三第一項ただし書の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可をするかどうかの処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
附則第7条第2項
(輸入禁止品の輸入の許可等に関する経過措置)
追加
施行日前に旧法第七条第一項ただし書又は第十六条の三第一項ただし書の規定によりされた許可(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によりされた許可を含む。)は、新法第七条第一項ただし書又は第十六条の三第一項ただし書の規定によりされた許可とみなす。
附則第8条第1項
(検疫指定物品の検査に関する経過措置)
追加
新法第八条第一項の規定は、施行日以後に新法第六条第一項に規定する検疫指定物品を輸入した者について適用する。
附則第9条第1項
(検討)
追加
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。