植物防疫法
2022年6月17日改正分
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定
公布の日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
附則第2条第1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則第3条第1項
(政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
移動
附則第13条第1項
変更後
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第4条第1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則第5条第1項
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
削除
附則第6条第1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
削除
附則第6条第2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第2条第1項
(準備行為)
追加
農林水産大臣は、この法律による改正後の植物防疫法(以下「新法」という。)第六条第一項に規定する検疫指定物品及び同条第二項の基準を定める農林水産省令を制定しようとするときは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、有害動物又は有害植物の性質に関し専門の学識経験を有する者その他の関係者の意見を聴くことができる。
附則第3条第1項
追加
新法第十条の四第一項の規定により新法第二条第四項に規定する登録検査機関の登録(以下この条において単に「登録」という。)を受けようとする者は、施行日前においても、新法第十条の二の規定の例により、その申請を行うことができる。
附則第3条第2項
追加
農林水産大臣は、前項の規定による登録の申請があった場合には、施行日前においても、新法第十条の三及び第十条の四の規定の例により、その登録及び公示をすることができる。
附則第3条第3項
追加
前項の規定による登録を受けた者は、施行日前においても、新法第十条の九の規定の例により、農林水産大臣の認可を受けることができる。
附則第3条第4項
追加
第二項の規定による登録及び公示は施行日において農林水産大臣が行った新法第十条の四第一項の規定による登録及び同条第三項の規定による公示と、前項の規定による認可は施行日において農林水産大臣が行った新法第十条の九第一項の規定による認可と、それぞれみなす。
附則第4条第1項
追加
農林水産大臣は、施行日前においても、新法第十七条の二(第五項を除く。)の規定の例により、緊急防除実施基準(同条第一項に規定する緊急防除実施基準をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。
附則第4条第2項
追加
前項の規定により定められ、公表された緊急防除実施基準は、施行日において新法第十七条の二の規定により定められ、公表されたものとみなす。
附則第5条第1項
追加
農林水産大臣は、施行日前においても、新法第二十二条の二の規定の例により、総合防除基本指針(同条第一項に規定する総合防除基本指針をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。
附則第5条第2項
追加
前項の規定により定められ、公表された総合防除基本指針は、施行日において新法第二十二条の二の規定により定められ、公表されたものとみなす。
附則第6条第1項
追加
都道府県知事は、施行日前においても、新法第二十二条の三の規定の例により、総合防除計画(同条第一項に規定する総合防除計画をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。
附則第6条第2項
追加
前項の規定により定められ、公表された総合防除計画は、施行日において新法第二十二条の三の規定により定められ、公表されたものとみなす。