国籍法

2022年6月17日改正分

 第3条第1項

(認知された子の国籍の取得)

父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

変更後


 第5条第1項第2号

二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。

変更後


 第14条第1項

(国籍の選択)

外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

変更後


 第17条第1項

(国籍の再取得)

第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

附則第三条第二項の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

削除


 附則第13条第1項

(国籍法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第13条第2項

(国籍法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第13条第3項

(国籍法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第13条第4項

(国籍法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第25条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第26条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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