放送法
2023年6月2日改正分
第71条の2第2項第1号
(中期経営計画)
中期経営計画の期間(前項の期間の範囲内で経営委員会が定める期間をいう。)
変更後
中期経営計画の期間(前項の期間の範囲内で経営委員会が定める期間をいう。第七十三条の二第三項及び第五項第二号において同じ。)
第73条第2項第1号
(支出の制限等)
第二十条第二項第二号及び第三号の業務
変更後
第二十条第二項第二号及び第三号の業務(専ら受信料を財源とするものを除く。)
第73条の2第1項
(還元目的積立金)
追加
協会は、毎事業年度の損益計算において第二十条第一項及び第二項の業務(前条第二項第一号に掲げる業務を除く。)から生じた収支差額が零を上回るときは、当該上回る額のうち総務省令で定めるところにより計算した額を還元目的積立金として積み立てなければならない。
第73条の2第2項
(還元目的積立金)
追加
還元目的積立金は、協会が次項の規定により収支予算を作成し国会の承認を受けた場合において当該収支予算に係る事業年度の損益計算において前項に規定する収支差額が零を下回るときに、当該下回る額を当該事業年度の予想収支差額(当該収支予算で定める当該収支差額が零を下回る場合における当該下回る額をいう。次項において同じ。)を限度として補う場合を除き、取り崩してはならない。
ただし、総務大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
第73条の2第3項
(還元目的積立金)
追加
協会は、中期経営計画の期間の最後の事業年度の前事業年度に係る収支差額の処理を行つた後、還元目的積立金の額から当該最後の事業年度の予想収支差額を減じた額(第五項第二号において「予想積立額」という。)が零を上回るときは、当該中期経営計画の期間の次の中期経営計画の期間(同項において「還元実施期間」という。)の事業年度については、還元受信料額により受信料収入(協会の受信料による収入をいう。同項において同じ。)の予想額を計算した収支予算を作成しなければならない。
ただし、当該収支予算を作成しないことについて合理的な理由がある場合は、この限りでない。
第73条の2第4項
(還元目的積立金)
追加
前項ただし書に規定する場合において、同項に規定する収支予算を作成しないときにおける第七十条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「中期経営計画」とあるのは、「中期経営計画及び第七十三条の二第三項ただし書に規定する理由を記載した書類」とする。
第73条の2第5項
(還元目的積立金)
追加
第三項に規定する「還元受信料額」とは、還元実施期間の受信料収入の予想額の合計額が第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額を超えない額となるように計算した受信料の額をいう。
第73条の2第5項第1号
(還元目的積立金)
追加
基準受信料額(還元実施期間において第一項に規定する業務に係る収入の予想額の合計額と当該業務に係る支出の予想額の合計額が同額となるように計算した受信料の額をいう。)により計算した当該還元実施期間の受信料収入の予想額の合計額
第73条の2第5項第2号
(還元目的積立金)
追加
当該還元実施期間の直前の中期経営計画の期間に計算した予想積立額
第84条第1項
(放送番組の編集等に関する通則等の適用)
第七条、第十二条、第十四条、第九十五条第二項、第九十八条、第百条及び第百九条の規定は、協会については、適用しない。
変更後
第七条、第十二条、第十四条、第九十五条第二項、第九十八条、第百条、第百九条及び第百十六条の二の規定は、協会については、適用しない。
第93条第1項第6号
(認定)
その認定をすることが基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
変更後
当該認定をすることが基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
第93条第1項第7号ホ(2)
(認定)
(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
変更後
外国人等直接保有議決権割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
第93条第1項第7号ホ
(認定)
法人又は団体であつて、(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占めるもの(ニに該当する場合を除く。)
変更後
法人又は団体であつて、(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合((2)及び次項第十号において「外国人等直接保有議決権割合」という。)とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合(同号ハ及び第百十六条第三項において「外国人等間接保有議決権割合」という。)とを合計した割合が五分の一以上であるもの(ニに該当する場合を除く。)
第93条第1項第7号ヌ
(認定)
電波法第二十七条の十六第一項又は第二項(第四号を除く。)の規定により移動受信用地上基幹放送をする無線局に係る同法第二十七条の十四第一項に規定する開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
変更後
電波法第二十七条の十六第一項又は第六項(第四号を除く。)の規定により移動受信用地上基幹放送をする無線局に係る同法第二十七条の十四第一項に規定する開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
第93条第1項第7号
(認定)
当該業務を行おうとする者が次のイからルまで(衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務を行おうとする場合にあつては、ホを除く。)のいずれにも該当しないこと。
変更後
当該業務を行おうとする者が次のイからルまで(衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送又はコミュニティ放送(超短波放送による地上基幹放送のうち、一の市町村の全部若しくは一部の区域又はこれに準ずる区域として総務省令で定めるものにおいて受信されることを目的として行われるものをいう。以下同じ。)の業務を行おうとする場合にあつては、ホを除く。)のいずれにも該当しないこと。
第93条第2項
(認定)
前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置)を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
変更後
前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第93条第2項第1号
(認定)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
変更後
氏名又は名称及び住所
第93条第2項第3号
(認定)
基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について電波法の規定による免許を受けようとする者又はその免許を受けた者の氏名又は名称
変更後
基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について電波法の規定による免許を受けようとする者又は当該免許を受けた者の氏名又は名称
第93条第2項第9号
(認定)
追加
衛星基幹放送の業務の認定を受けようとする場合にあつては、当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置
第93条第2項第10号ロ
(認定)
第93条第2項第10号ハ
(認定)
追加
地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)の業務の認定を受けようとする場合にあつては、外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合とを合計した割合
第93条第2項第10号
(認定)
第93条第2項第10号イ
(認定)
第97条第2項
(認定経営基盤強化計画の変更等)
認定基幹放送事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
移動
第116条の5第2項
変更後
前条第一項の認定に係る経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
追加
認定基幹放送事業者は、第九十三条第二項第一号、第三号若しくは第十号に掲げる事項に変更があつたとき、又は前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
ただし、同号に掲げる事項の変更であつて、当該変更によつて同条第一項第七号ニ又はホに該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものについては、この限りでない。
第103条第2項
(認定の取消し等)
前項の規定にかかわらず、総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号ホに該当することとなつた場合において、同号ホに該当することとなつた状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、当該認定基幹放送事業者の認定の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めてその認定を取り消さないことができる。
変更後
前項の規定にかかわらず、総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号ニ又はホに該当することとなつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、当該認定基幹放送事業者の認定の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めて当該認定を取り消さないことができる。
第103条第2項第1号
(認定の取消し等)
追加
第九十三条第一項第七号ニ又はホに該当することとなつた状況
第103条第2項第2号
(認定の取消し等)
追加
前項の規定により当該認定を取り消すこと又はこの項の規定により当該認定を取り消さないことが当該認定に係る基幹放送の受信者の利益に及ぼす影響
第103条第2項第3号
(認定の取消し等)
第103条第3項
(認定の取消し等)
追加
総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第七号ニ又はホに該当することとなつたと認めるときは、前項の規定により当該認定基幹放送事業者の認定を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。
第103条第4項
(認定の取消し等)
追加
総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る認定基幹放送事業者の意見を聴かなければならない。
第103条第5項
(認定の取消し等)
追加
総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る認定基幹放送事業者に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該認定基幹放送事業者の認定を取り消さないこととするものであるときは、その旨及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。
第110条の2第1項
(基幹放送の休止及び廃止に関する公表)
追加
基幹放送事業者(第百四十七条第一項に規定する有料放送事業者を除く。)は、その基幹放送を休止し、又はその基幹放送の業務若しくはその基幹放送局を廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
ただし、基幹放送を継続して休止しようとする時間が二十四時間を超えない範囲内で総務省令で定める時間以内である場合その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
第116条第1項第1号
(外国人等の取得した株式の取扱い)
当該基幹放送事業者が衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者である場合
第九十三条第一項第七号ニに定める事由
変更後
当該基幹放送事業者が衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送又はコミュニティ放送を行う認定基幹放送事業者である場合
第九十三条第一項第七号ニに定める事由
第116条第1項第2号
(外国人等の取得した株式の取扱い)
当該基幹放送事業者が地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者である場合
第九十三条第一項第七号ニ又はホに定める事由
変更後
当該基幹放送事業者が地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う認定基幹放送事業者である場合
第九十三条第一項第七号ニ又はホに定める事由
第116条第1項第3号
(外国人等の取得した株式の取扱い)
当該基幹放送事業者が特定地上基幹放送事業者である場合
電波法第五条第四項第二号又は第三号に定める事由
変更後
当該基幹放送事業者がコミュニティ放送を行う特定地上基幹放送事業者である場合
電波法第五条第四項第二号に定める事由
第116条第1項第4号
(外国人等の取得した株式の取扱い)
追加
当該基幹放送事業者が地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う特定地上基幹放送事業者である場合
電波法第五条第四項第二号又は第三号に定める事由
第116条第3項
(外国人等の取得した株式の取扱い)
前二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、第九十三条第一項第七号ホ(1)に掲げる者により同号ホ(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている同号ホ(2)に掲げる者が有する株式の全てについて議決権を有することとした場合に株式会社である地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者が同号ホに定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号ホ(1)及び(2)に掲げる者が有する株式のうち同号ホに定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
移動
第116条第4項
変更後
第一項及び第二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、電波法第五条第四項第三号に規定する外国人等間接保有議決権割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている同号ロに掲げる者が有する株式の全てについて議決権を有することとした場合に株式会社である地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う特定地上基幹放送事業者が同号に定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号イ及びロに掲げる者が有する株式のうち同号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
第116条第4項
(外国人等の取得した株式の取扱い)
第一項及び第二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、電波法第五条第四項第三号イに掲げる者により同号ロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている同号ロに掲げる者が有する株式の全てについて議決権を有することとした場合に株式会社である特定地上基幹放送事業者が同号に定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号イ及びロに掲げる者が有する株式のうち同号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
移動
第116条第3項
変更後
前二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、外国人等間接保有議決権割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている第九十三条第一項第七号ホ(2)に掲げる者が有する株式の全てについて議決権を有することとした場合に株式会社である地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う認定基幹放送事業者が同号ホに定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号ホ(1)及び(2)に掲げる者が有する株式のうち同号ホに定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
第116条の2第1項
(指定放送対象地域の指定)
総務大臣は、国内基幹放送(協会及び学園の放送を除く。以下この款において同じ。)に係る放送対象地域のうち、当該放送対象地域における国内基幹放送の役務に対する需要の減少その他の経済事情の変動により当該放送対象地域の第九十一条第二項第三号に規定する目標を達成することが困難となるおそれがあり、かつ、当該目標を変更することが同号に規定する放送系の数に関する放送対象地域間における格差その他の事情を勘案して適切でないと認められるものを、指定放送対象地域として指定することができる。
移動
第116条の3第1項
追加
認定基幹放送事業者(法人又は団体であるものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。
第116条の2第1項第1号
(外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告)
追加
第九十三条第一項第七号ニ(地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う認定基幹放送事業者にあつては、同号ニ又はホ)に該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況
第116条の2第1項第2号
(外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告)
追加
第九十七条第二項ただし書の総務省令で定める変更があつた場合には、当該変更の内容
第116条の2第1項第3号
(外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告)
追加
その他第九十三条第一項第七号ニ又はホに該当することとならないようにすることに関する事項として総務省令で定める事項
第116条の2第2項
(指定放送対象地域の指定)
総務大臣は、指定放送対象地域について前項に規定する指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定放送対象地域について同項の規定による指定を解除するものとする。
移動
第116条の3第2項
第116条の2第3項
(指定放送対象地域の指定)
第一項の規定による指定及び前項の規定による指定の解除は、告示によつて行う。
移動
第116条の3第3項
第116条の3第1項
(経営基盤強化計画の認定)
指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行う基幹放送事業者は、単独で又は他の国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。以下この款において同じ。)と共同して、経営基盤強化(業務の合理化、組織の再編成その他の行為による業務の効率の向上を通じて、国内基幹放送事業者(指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行うものに限る。)の収益性の向上を図ることをいう。以下この条において同じ。)に関する計画(以下この款において「経営基盤強化計画」という。)を作成し、総務省令で定めるところにより、これを総務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
移動
第116条の4第1項
第116条の3第2項
(経営基盤強化計画の認定)
経営基盤強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
移動
第116条の4第2項
第116条の3第2項第1号
(経営基盤強化計画の認定)
経営基盤強化の実施期間
移動
第116条の4第2項第1号
第116条の3第2項第2号
(経営基盤強化計画の認定)
経営基盤強化による収益性の向上の程度
移動
第116条の4第2項第2号
第116条の3第2項第3号
(経営基盤強化計画の認定)
経営基盤強化の内容
移動
第116条の4第2項第3号
第116条の3第2項第4号
(経営基盤強化計画の認定)
経営基盤強化に伴う労務に関する事項
移動
第116条の4第2項第4号
第116条の3第2項第5号イ
(経営基盤強化計画の認定)
特定放送番組同一化(二以上の国内基幹放送(当該二以上の国内基幹放送に係る放送対象地域が相互に重複せず、かつ、当該放送対象地域のいずれか又は全てが指定放送対象地域である場合に限る。)の放送時間の全部又は一部について、同一の放送番組の放送を同時に行うこと(放送時間の一部について同一の放送番組の放送を同時に行う場合にあつては、当該二以上の国内基幹放送のうちいずれの国内基幹放送についても、当該国内基幹放送の放送時間の合計に対する当該同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合が総務省令で定める割合を超える場合に限る。)をいう。以下この条及び第百十六条の六において同じ。)の内容
移動
第116条の4第2項第5号イ
変更後
特定放送番組同一化(二以上の国内基幹放送(当該二以上の国内基幹放送に係る放送対象地域が相互に重複せず、かつ、当該放送対象地域のいずれか又は全てが指定放送対象地域である場合に限る。)の放送時間の全部又は一部について、同一の放送番組の放送を同時に行うこと(放送時間の一部について同一の放送番組の放送を同時に行う場合にあつては、当該二以上の国内基幹放送のうちいずれの国内基幹放送についても、当該国内基幹放送の放送時間の合計に対する当該同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合が総務省令で定める割合を超える場合に限る。)をいう。以下この条及び第百十六条の七において同じ。)の内容
第116条の3第2項第5号
(経営基盤強化計画の認定)
第百十六条の六の規定による審議機関の設置等の特例の適用を受けようとする場合にあつては、その旨及び次に掲げる事項
移動
第116条の4第2項第5号
変更後
第百十六条の七の規定による審議機関の設置等の特例の適用を受けようとする場合にあつては、その旨及び次に掲げる事項
第116条の3第2項第5号ロ
(経営基盤強化計画の認定)
地域性確保措置(特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために講ずる措置をいう。次項第四号において同じ。)の内容
移動
第116条の4第2項第5号ロ
第116条の3第2項第6号
(経営基盤強化計画の認定)
その他総務省令で定める事項
移動
第116条の4第2項第6号
第116条の3第3項
(経営基盤強化計画の認定)
総務大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その経営基盤強化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
移動
第116条の4第3項
第116条の3第3項第1号
(経営基盤強化計画の認定)
経営基盤強化計画に係る経営基盤強化が、当該経営基盤強化計画を提出する国内基幹放送事業者が国内基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る。)の業務を維持するため最大限の努力をするものであること。
移動
第116条の4第3項第1号
第116条の3第3項第2号
(経営基盤強化計画の認定)
経営基盤強化計画に係る経営基盤強化が円滑かつ確実に実施されるものであること。
移動
第116条の4第3項第2号
第116条の3第3項第3号
(経営基盤強化計画の認定)
経営基盤強化計画に係る経営基盤強化の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないこと。
移動
第116条の4第3項第3号
第116条の3第3項第4号
(経営基盤強化計画の認定)
第百十六条の六の規定による審議機関の設置等の特例の適用を受けようとするものにあつては、その地域性確保措置の内容が、当該特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために適切なものであること。
移動
第116条の4第3項第4号
変更後
第百十六条の七の規定による審議機関の設置等の特例の適用を受けようとするものにあつては、その地域性確保措置の内容が、当該特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために適切なものであること。
第116条の3第3項第5号
(経営基盤強化計画の認定)
経営基盤強化計画に係る経営基盤強化の実施が放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
移動
第116条の4第3項第5号
第116条の3第4項
(経営基盤強化計画の認定)
総務大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定に係る経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者の氏名又は名称、経営基盤強化の実施期間その他総務省令で定める事項を公表するものとする。
移動
第116条の4第4項
第116条の4第1項
(認定経営基盤強化計画の変更等)
前条第一項の認定に係る経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者は、当該経営基盤強化計画を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、変更後の経営基盤強化計画を総務大臣に提出して、その認定を受けなければならない。
ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
移動
第116条の5第1項
第116条の4第2項
前条第一項の認定に係る経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
削除
第116条の4第3項
(認定経営基盤強化計画の変更等)
前条第三項の規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第四項の規定は第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出について準用する。
移動
第116条の5第3項
第116条の4第4項
(認定経営基盤強化計画の変更等)
総務大臣は、前条第一項の認定に係る経営基盤強化計画(第一項の規定による変更の認定又は第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この款において「認定経営基盤強化計画」という。)を提出した国内基幹放送事業者に対し、認定経営基盤強化計画の実施状況について報告を求めることができる。
移動
第116条の5第4項
第116条の4第5項
(認定経営基盤強化計画の変更等)
総務大臣は、認定経営基盤強化計画が前条第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従つて事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
移動
第116条の5第5項
第116条の4第6項
(認定経営基盤強化計画の変更等)
総務大臣は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
移動
第116条の5第6項
第116条の5第1項
(基幹放送の業務の認定等に関する特例)
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(国内基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る。以下この項、次項第一号及び第三項において同じ。)を行う認定基幹放送事業者に限る。)が第九十六条第一項の認定の更新を申請した場合における第九十三条第一項の規定の適用については、同項第二号中「経理的基礎及び技術的能力」とあるのは、「技術的能力」とする。
ただし、当該申請に係る国内基幹放送の業務を維持するに足りる経理的基礎を有しないことを理由として当該申請に係る認定の更新を拒否したとしても、当該国内基幹放送に係る放送対象地域において第九十一条第二項第三号に規定する目標を達成することができると認められる場合については、この限りでない。
移動
第116条の6第1項
第116条の5第2項
(基幹放送の業務の認定等に関する特例)
前項の規定は、次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に定める認可を申請した場合について準用する。
この場合において、同項中「第九十三条第一項」とあるのは、「第九十八条第六項において準用する第九十三条第一項」と読み替えるものとする。
移動
第116条の6第2項
第116条の5第2項第1号
(基幹放送の業務の認定等に関する特例)
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う認定基幹放送事業者に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該国内基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、又は認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う認定基幹放送事業者たる法人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて合併若しくは分割(当該国内基幹放送の業務を行う事業を承継させるものに限る。)をした場合における当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人
第九十八条第二項の認可
移動
第116条の6第2項第1号
第116条の5第2項第2号
(基幹放送の業務の認定等に関する特例)
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局(当該特定地上基幹放送局を用いて行われる国内基幹放送に係る放送対象地域が指定放送対象地域であるものに限る。以下この条において同じ。)の免許人たる法人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて分割をした場合において電波法第二十条第四項前段の規定の適用があるときにおける分割により地上基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る。以下この項及び第四項において同じ。)の業務を行う事業を承継した法人
第九十八条第三項前段の認可
移動
第116条の6第2項第2号
第116条の5第2項第3号
(基幹放送の業務の認定等に関する特例)
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において電波法第二十条第四項後段の規定の適用があるときにおける当該譲渡人
第九十八条第三項後段の認可
移動
第116条の6第2項第3号
第116条の5第2項第4号
(基幹放送の業務の認定等に関する特例)
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて地上基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において電波法第二十条第四項後段の規定の適用があるときにおける当該譲受人
第九十八条第三項後段の認可
移動
第116条の6第2項第4号
第116条の5第3項
(基幹放送の業務の認定等に関する特例)
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る。)が電波法第十三条第一項ただし書の再免許を申請した場合における同法第七条第二項の規定の適用については、同項第三号中「経理的基礎及び技術的能力」とあるのは、「技術的能力」とする。
ただし、当該申請に係る国内基幹放送の業務を維持するに足りる経理的基礎を有しないことを理由として当該申請に係る再免許を拒否したとしても、当該国内基幹放送に係る放送対象地域において第九十一条第二項第三号に規定する目標を達成することができると認められる場合については、この限りでない。
移動
第116条の6第3項
第116条の5第4項
(基幹放送の業務の認定等に関する特例)
前項の規定は、次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に定める許可を申請した場合について準用する。
この場合において、同項中「第七条第二項」とあるのは、「第二十条第六項において準用する同法第七条第二項」と読み替えるものとする。
移動
第116条の6第4項
第116条の5第4項第1号
(基幹放送の業務の認定等に関する特例)
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人たる法人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて合併又は分割(当該特定地上基幹放送局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人
電波法第二十条第二項の許可
移動
第116条の6第4項第1号
第116条の5第4項第2号
(基幹放送の業務の認定等に関する特例)
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該特定地上基幹放送局をその用に供する事業の全部の譲渡しをした場合における譲受人
電波法第二十条第三項の許可
移動
第116条の6第4項第2号
第116条の5第4項第3号
(基幹放送の業務の認定等に関する特例)
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の免許人と合併をし、又は当該地上基幹放送の業務を行う事業の当該免許人への譲渡しをした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は譲受人
電波法第二十条第五項前段の許可
移動
第116条の6第4項第3号
第116条の5第4項第4号
(基幹放送の業務の認定等に関する特例)
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者に限る。)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局を譲り受けた場合における当該国内基幹放送事業者
電波法第二十条第五項後段の許可
移動
第116条の6第4項第4号
第116条の6第1項
(審議機関の設置等の特例)
認定経営基盤強化計画を提出した二以上の国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従つて特定放送番組同一化を行う場合には、当該二以上の国内基幹放送事業者は、共同して審議機関を置くことができる。
この場合においては、第七条第二項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの国内基幹放送事業者が共同して行う。
移動
第116条の7第1項
第116条の6第2項
(審議機関の設置等の特例)
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従つて特定放送番組同一化を行う場合における当該国内基幹放送事業者(当該国内基幹放送事業者が特定地上基幹放送事業者でない場合にあつては、その基幹放送局設備を当該国内基幹放送事業者の国内基幹放送の業務の用に供する基幹放送局提供事業者)に対する第九十二条の規定の適用については、同条中「その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域」とあるのは「第百十六条の三第二項第五号イに規定する特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せて一の放送対象地域とみなした場合における当該みなされた一の放送対象地域」と、「当該基幹放送」とあるのは「当該二以上の国内基幹放送のいずれか」とする。
移動
第116条の7第2項
変更後
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従つて特定放送番組同一化を行う場合における当該国内基幹放送事業者(当該国内基幹放送事業者が特定地上基幹放送事業者でない場合にあつては、その基幹放送局設備を当該国内基幹放送事業者の国内基幹放送の業務の用に供する基幹放送局提供事業者)に対する第九十二条の規定の適用については、同条中「その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域」とあるのは「第百十六条の四第二項第五号イに規定する特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せて一の放送対象地域とみなした場合における当該みなされた一の放送対象地域」と、「当該基幹放送」とあるのは「当該二以上の国内基幹放送のいずれか」とする。
第116条の6第3項
(審議機関の設置等の特例)
認定放送持株会社の関係会社(第百五十八条第二項に規定する関係会社をいう。)である認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従つて特定放送番組同一化を行う場合における当該国内基幹放送事業者に対する第百六十三条の規定の適用については、同条中「その放送対象地域」とあるのは「その第百十六条の三第二項第五号イに規定する特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せて一の放送対象地域とみなした場合における当該みなされた一の放送対象地域」と、「当該放送対象地域」とあるのは「当該みなされた一の放送対象地域」とする。
移動
第116条の7第3項
変更後
認定放送持株会社の関係会社(第百五十八条第二項に規定する関係会社をいう。)である認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従つて特定放送番組同一化を行う場合における当該国内基幹放送事業者に対する第百六十三条の規定の適用については、同条中「その放送対象地域」とあるのは「その第百十六条の四第二項第五号イに規定する特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せて一の放送対象地域とみなした場合における当該みなされた一の放送対象地域」と、「当該放送対象地域」とあるのは「当該みなされた一の放送対象地域」とする。
第125条第1項第2号
(外国人等の取得した株式の取扱い)
当該基幹放送局提供事業者が地上基幹放送をする無線局の免許を受けた者である場合
電波法第五条第四項第二号又は第三号に定める事由
移動
第125条第1項第3号
変更後
当該基幹放送局提供事業者が地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)をする無線局の免許を受けた者である場合
電波法第五条第四項第二号又は第三号に定める事由
追加
当該基幹放送局提供事業者がコミュニティ放送をする無線局の免許を受けた者である場合
電波法第五条第四項第二号に定める事由
第125条第2項
(外国人等の取得した株式の取扱い)
第百十六条第二項、第四項及び第五項の規定は、基幹放送局提供事業者について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百二十五条第一項」と、「外国人等」とあるのは「第百二十五条第一項に規定する外国人等」と、「欠格事由」とあるのは「第百二十五条第一項各号に定める事由」と、「同項」とあるのは「社債等振替法第百五十二条第一項」と、同条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは「第百二十五条第一項及び同条第二項において準用する第百十六条第二項」と、「特定地上基幹放送事業者」とあるのは「地上基幹放送をする無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第百二十五条第一項」と、「外国人等」とあるのは「同項に規定する外国人等」と読み替えるものとする。
変更後
第百十六条第二項、第四項及び第五項の規定は、基幹放送局提供事業者について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百二十五条第一項」と、「外国人等」とあるのは「第百二十五条第一項に規定する外国人等」と、「欠格事由」とあるのは「第百二十五条第一項各号に定める事由」と、「同項」とあるのは「社債等振替法第百五十二条第一項」と、同条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは「第百二十五条第一項及び同条第二項において準用する第百十六条第二項」と、「行う特定地上基幹放送事業者」とあるのは「する無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第百二十五条第一項」と、「外国人等」とあるのは「同項に規定する外国人等」と読み替えるものとする。
第159条第2項第5号チ
(認定)
電波法第二十七条の十六第一項又は第二項(第四号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
変更後
電波法第二十七条の十六第一項又は第六項(第四号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
第159条第2項第5号ロ
(認定)
(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占める株式会社(イに該当する場合を除く。)
変更後
(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合((2)及び次項において「外国人等直接保有議決権割合」という。)とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合(同項第七号において「外国人等間接保有議決権割合」という。)とを合計した割合が五分の一以上である株式会社(イに該当する場合を除く。)
第159条第2項第5号ロ(2)
(認定)
(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
変更後
外国人等直接保有議決権割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
第159条第2項第5号ヘ
(認定)
第百六十六条第一項(第二号を除く。)又は第二項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
変更後
第百六十六条第一項(第二号を除く。)又は第六項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
第159条第3項第2号
(認定)
申請対象会社の名称及び住所並びに代表者の氏名
変更後
申請対象会社の名称及び住所
第159条第3項第5号
(認定)
その他総務省令で定める事項
移動
第159条第3項第8号
第159条第3項第6号
(認定)
第159条第3項第7号
(認定)
追加
申請対象会社の外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合とを合計した割合
第160条第1項第2号
前条第三項第二号から第五号までに掲げる事項に変更があつたとき。
削除
追加
前条第三項第二号から第八号までに掲げる事項に変更(同項第五号から第七号までに掲げる事項にあつては、当該変更によつて同条第二項第五号イ又はロに該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)があつたとき。
第161条第2項
(外国人等の取得した株式の取扱い)
第百十六条第二項、第三項及び第五項の規定は、認定放送持株会社について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百六十一条第一項」と、「外国人等」とあるのは「第百六十一条第一項に規定する外国人等」と、「場合に欠格事由」とあるのは「場合に第百五十九条第二項第五号イ又はロに定める株式会社」と、「ときは、同項」とあるのは「ときは、社債等振替法第百五十二条第一項」と、「(欠格事由」とあるのは「(同号イ又はロに定める株式会社」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第百六十一条第一項及び同条第二項において準用する第百十六条第二項」と、「第九十三条第一項第七号ホ(1)」とあるのは「第百五十九条第二項第五号ロ(1)」と、「同号ホ(2)」とあるのは「同号ロ(2)」と、「株式会社である地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者」とあるのは「認定放送持株会社」と、「同号ホに定める事由」とあるのは「同号ロに定める株式会社」と、「同号ホ(1)及び(2)」とあるのは「同号ロ(1)及び(2)」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第百六十一条第一項」と、「外国人等」とあるのは「同項に規定する外国人等」と読み替えるものとする。
変更後
第百十六条第二項、第三項及び第五項の規定は、認定放送持株会社について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百六十一条第一項」と、「外国人等」とあるのは「第百六十一条第一項に規定する外国人等」と、「場合に欠格事由」とあるのは「場合に第百五十九条第二項第五号イ又はロに定める株式会社」と、「ときは、同項」とあるのは「ときは、社債等振替法第百五十二条第一項」と、「(欠格事由」とあるのは「(同号イ又はロに定める株式会社」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第百六十一条第一項及び同条第二項において準用する第百十六条第二項」と、「外国人等間接保有議決権割合」とあるのは「第百五十九条第二項第五号ロに規定する外国人等間接保有議決権割合」と、「第九十三条第一項第七号ホ(2)」とあるのは「同号ロ(2)」と、「株式会社である地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う認定基幹放送事業者」とあるのは「認定放送持株会社」と、「同号ホに定める事由」とあるのは「同号ロに定める株式会社」と、「同号ホ(1)及び(2)」とあるのは「同号ロ(1)及び(2)」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第百六十一条第一項」と、「外国人等」とあるのは「同項に規定する外国人等」と読み替えるものとする。
第161条の2第1項
(外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告)
追加
認定放送持株会社は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。
第161条の2第1項第1号
(外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告)
追加
第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況
第161条の2第1項第2号
(外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告)
追加
第百六十条第二号の総務省令で定める変更があつた場合には、当該変更の内容
第161条の2第1項第3号
(外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告)
追加
その他第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとならないようにすることに関する事項として総務省令で定める事項
第166条第2項
(認定の取消し等)
総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
移動
第166条第6項
追加
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、総務大臣は、認定放送持株会社が第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとなつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、期間を定めてその認定を取り消さないことができる。
第166条第2項第1号
(認定の取消し等)
認定を受けた日から六箇月以内に次のいずれにも該当する株式会社とならなかつたとき。
移動
第166条第6項第1号
第166条第2項第1号ロ
(認定の取消し等)
二以上の基幹放送事業者を関係会社とすること。
移動
第166条第6項第1号ロ
第166条第2項第1号イ
(認定の取消し等)
一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者を子会社とすること。
移動
第166条第6項第1号イ
第166条第2項第1号
(認定の取消し等)
追加
第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとなつた状況
第166条第2項第2号
(認定の取消し等)
前号イ及びロのいずれにも該当する会社でなくなつたとき。
移動
第166条第6項第2号
追加
前項の規定により当該認定を取り消すこと又はこの項の規定により当該認定を取り消さないことが当該認定放送持株会社の子会社又は関係会社である基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者が行う基幹放送の受信者の利益に及ぼす影響
第166条第2項第3号
(認定の取消し等)
不正な手段により認定を受けたとき。
移動
第166条第6項第3号
第166条第2項第4号
(認定の取消し等)
第百五十九条第二項各号(第五号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたとき。
移動
第166条第6項第4号
第166条第3項
(認定の取消し等)
追加
総務大臣は、認定放送持株会社が第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとなつたと認めるときは、前項の規定により当該認定放送持株会社の認定を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。
第166条第4項
(認定の取消し等)
追加
総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る認定放送持株会社の意見を聴かなければならない。
第166条第5項
(認定の取消し等)
追加
総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る認定放送持株会社に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該認定放送持株会社の認定を取り消さないこととするものであるときは、その旨及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。
第177条第1項第1号
(電波監理審議会への諮問)
第九十一条第一項若しくは第四項の規定による基幹放送普及計画の制定若しくは変更、第百十六条の二第一項の規定による指定放送対象地域の指定又は第百五十条の三第一項各号の規定による有料放送の役務の指定
変更後
第九十一条第一項若しくは第四項の規定による基幹放送普及計画の制定若しくは変更、第百十六条の三第一項の規定による指定放送対象地域の指定又は第百五十条の三第一項各号の規定による有料放送の役務の指定
第177条第1項第2号
(電波監理審議会への諮問)
第十八条第二項(定款変更の認可)、第二十条第九項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第二十条第十項(実施基準の認可)、同条第十九項(任意的業務の認可)、第二十二条(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第二十二条の二(関連事業持株会社への出資の認可)、第二十二条の三第一項若しくは第三項(関連事業出資計画の認定)、第六十四条第二項及び第三項(受信料の免除の基準及び受信契約の条項の認可)、第六十五条第一項(国際放送等の実施の要請)、第六十六条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第七十一条第一項(収支予算等の認可)、第八十五条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第八十六条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第八十九条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第九十三条第一項(基幹放送の業務の認定)、第九十六条第一項(地上基幹放送の業務の場合に限る。)(認定の更新)、第九十七条第一項本文(基幹放送の放送事項又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更の許可)、第百十六条の三第一項(経営基盤強化計画の認定)、第百二十条(放送局設備供給役務の提供条件の変更命令)、第百四十一条(受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、第百五十六条第一項、第二項若しくは第四項(有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第百五十九条第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第百六十七条第一項(センターの指定)の規定による処分
変更後
第十八条第二項(定款変更の認可)、第二十条第九項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第二十条第十項(実施基準の認可)、同条第十九項(任意的業務の認可)、第二十二条(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第二十二条の二(関連事業持株会社への出資の認可)、第二十二条の三第一項若しくは第三項(関連事業出資計画の認定)、第六十四条第二項及び第三項(受信料の免除の基準及び受信契約の条項の認可)、第六十五条第一項(国際放送等の実施の要請)、第六十六条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第七十一条第一項(収支予算等の認可)、第七十三条の二第二項ただし書(還元目的積立金の取崩しに係る認可)、第八十五条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第八十六条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第八十九条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第九十三条第一項(基幹放送の業務の認定)、第九十六条第一項(地上基幹放送の業務の場合に限る。)(認定の更新)、第九十七条第一項本文(基幹放送の放送事項又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更の許可)、第百十六条の四第一項(経営基盤強化計画の認定)、第百二十条(放送局設備供給役務の提供条件の変更命令)、第百四十一条(受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、第百五十六条第一項、第二項若しくは第四項(有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第百五十九条第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第百六十七条第一項(センターの指定)の規定による処分
第177条第1項第4号
(電波監理審議会への諮問)
第二十条第十七項(実施基準の認可の取消し)、第二十二条の三第五項(関連事業出資計画の認定の取消し)、第百四条(基幹放送の業務に関する認定の取消し)、第百十六条の四第五項(経営基盤強化計画の認定の取消し)、第百三十一条(一般放送の業務に関する登録の取消し)、第百六十六条第二項(認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第百七十三条第一項(センターの指定の取消し)の規定による処分
変更後
第二十条第十七項(実施基準の認可の取消し)、第二十二条の三第五項(関連事業出資計画の認定の取消し)、第百四条(基幹放送の業務に関する認定の取消し)、第百十六条の五第五項(経営基盤強化計画の認定の取消し)、第百三十一条(一般放送の業務に関する登録の取消し)、第百六十六条第六項(認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第百七十三条第一項(センターの指定の取消し)の規定による処分
第177条第1項第5号
(電波監理審議会への諮問)
第二条第二十四号(基幹放送局設備)、同条第三十一号(特定役員)、同条第三十二号(支配関係)、第六十四条第四項(割増金の額に係る倍数)、第九十三条第一項第四号(衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準)、同項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準)、同条第四項(基幹放送の業務の認定の申請期間)、第九十七条第一項ただし書(基幹放送に係る軽微な変更)、第百十一条第一項(基幹放送設備の技術基準)、第百十三条、第百二十二条若しくは第百三十七条(報告を要する重大事故の基準)、第百二十一条第一項(基幹放送局設備の技術基準)、第百二十六条第一項ただし書(登録を要しない一般放送)、第百三十六条第一項(一般放送の業務の登録に係る電気通信設備の技術基準)、第百五十条(有料放送の役務の提供条件の説明)、第百五十条の二第一項(書面の交付)、第百五十条の三第一項若しくは第四項ただし書(書面による解除)、第百五十一条の二第二号(有料放送事業者等の禁止行為)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準の特例)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ハ(認定放送持株会社に係る特例)又は第百六十四条第二項(保有基準割合)の規定による総務省令の制定又は改廃
変更後
第二条第二十四号(基幹放送局設備)、同条第三十一号(特定役員)、同条第三十二号(支配関係)、第六十四条第四項(割増金の額に係る倍数)、第九十三条第一項第四号(衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準)、同項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準)、同条第四項(基幹放送の業務の認定の申請期間)、第九十七条第一項ただし書(基幹放送に係る軽微な変更)、第百三条第二項第三号(基幹放送の業務に関する認定の取消し猶予に係る勘案事項)、第百十一条第一項(基幹放送設備の技術基準)、第百十三条、第百二十二条若しくは第百三十七条(報告を要する重大事故の基準)、第百二十一条第一項(基幹放送局設備の技術基準)、第百二十六条第一項ただし書(登録を要しない一般放送)、第百三十六条第一項(一般放送の業務の登録に係る電気通信設備の技術基準)、第百五十条(有料放送の役務の提供条件の説明)、第百五十条の二第一項(書面の交付)、第百五十条の三第一項若しくは第四項ただし書(書面による解除)、第百五十一条の二第二号(有料放送事業者等の禁止行為)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準の特例)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ハ(認定放送持株会社に係る特例)、第百六十四条第二項(保有基準割合)又は第百六十六条第二項第三号(認定放送持株会社に関する認定の取消し猶予に係る勘案事項)の規定による総務省令の制定又は改廃
第191条第1項第6号
追加
第七十三条の二第一項又は第二項の規定に違反して還元目的積立金を積み立てず、又はこれを取り崩したとき。
第191条第1項第7号
追加
第七十三条の二第三項の規定に違反して同項に規定する収支予算を作成しなかつたとき。
第193条第1項第1号
第百十六条の四第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
変更後
第百十六条の二、第百十六条の五第四項又は第百六十一条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
附則第3条第1項
(現に免許等を受けている者に関する経過措置)
追加
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に次の各号に掲げる免許又は認定を受けている者(法人又は団体であるものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、第二号施行日から起算して六月以内に、当該各号に定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
附則第3条第1項第1号
(現に免許等を受けている者に関する経過措置)
追加
基幹放送局(第二条の規定による改正前の電波法(以下この項において「第二条改正前電波法」という。)第六条第二項に規定する基幹放送局をいう。次号及び第三号において同じ。)以外の無線局(第二条改正前電波法第五条第二項各号に掲げる無線局を除く。)の免許
第二条改正後電波法第六条第一項第十号に掲げる事項
附則第3条第1項第2号
(現に免許等を受けている者に関する経過措置)
追加
基幹放送局(第三条の規定による改正前の放送法(以下この項において「旧放送法」という。)第二条第十五号に規定する地上基幹放送(第二条改正前電波法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送及び新放送法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送に相当する放送を除く。)をする無線局に限る。次号において「第二号基幹放送局」という。)の免許
第二条改正後電波法第六条第二項第九号に掲げる事項
附則第3条第1項第3号
(現に免許等を受けている者に関する経過措置)
追加
第二号基幹放送局以外の基幹放送局の免許
第二条改正後電波法第六条第二項第九号イ及びロに掲げる事項
附則第3条第1項第4号
(現に免許等を受けている者に関する経過措置)
追加
第二条改正前電波法第二十七条の十四第一項の認定(旧放送法第二条第十四号に規定する移動受信用地上基幹放送に係るものに限る。)
第二条改正後電波法第二十七条の十四第一項第二号に掲げる事項
附則第3条第1項第5号
(現に免許等を受けている者に関する経過措置)
追加
旧放送法第九十三条第一項の認定(旧放送法第二条第十五号に規定する地上基幹放送(新放送法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送に相当する放送を除く。)の業務に係るものに限る。次号において「第五号認定」という。)
新放送法第九十三条第二項第十号に掲げる事項
附則第3条第1項第6号
(現に免許等を受けている者に関する経過措置)
追加
第五号認定以外の旧放送法第九十三条第一項の認定
新放送法第九十三条第二項第十号イ及びロに掲げる事項
附則第3条第1項第7号
(現に免許等を受けている者に関する経過措置)
追加
旧放送法第百五十九条第一項の認定
新放送法第百五十九条第三項第五号から第七号までに掲げる事項
附則第3条第2項
(現に免許等を受けている者に関する経過措置)
追加
前項(第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の過料に処する。
附則第3条第3項
(現に免許等を受けている者に関する経過措置)
追加
第一項(第五号から第七号までに係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
附則第8条第1項
(還元目的積立金に関する経過措置)
追加
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する協会の剰余金の額のうち、総務省令で定めるところにより計算した額は、新放送法第七十三条の二第一項の還元目的積立金として積み立てられたものとみなす。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
附則第2条第1項
(準備行為)
追加
総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、次に掲げる規定による総務省令の制定又は改廃のために、電波監理審議会に諮問することができる。
附則第2条第1項第1号
(準備行為)
追加
第一条の規定による改正後の放送法(次項及び次条第一項第一号において「新放送法」という。)第九十七条第一項ただし書、第百十一条第一項、第百十三条、第百二十一条第一項又は第百二十二条
附則第2条第2項
(準備行為)
追加
総務大臣は、施行日前においても、新放送法第二十条の二第一項第一号の規定による指定地上基幹放送地域の指定のために、電波監理審議会に諮問することができる。
附則第6条第1項
(その他の経過措置の政令への委任)
追加
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。