放送法
2022年6月17日改正分
第20条第6項
(業務)
協会は、第一項第三号の業務を行うについて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第二項の業務の遂行に支障を生じないものであるときは、これを尊重するものとし、同号の業務による成果は、できる限り一般の利用に供しなければならない。
移動
第20条第7項
変更後
協会は、第一項第三号の業務を行うについて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第二項の業務の遂行に支障を生じないものであるときは、これを尊重するものとし、同号の業務による成果は、できる限り一般の利用に供しなければならない。
追加
協会は、第一項第一号又は第二号の業務を行うに当たつては、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、他の放送事業者が第四条第二項の責務にのつとり講ずる措置並びに他の特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者(電波法の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。)が第九十二条の責務にのつとり講ずる措置の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。
第20条第7項
(業務)
協会は、外国人向け協会国際衛星放送を行うに当たつては、その全部又は一部をテレビジョン放送によるものとしなければならない。
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第20条第8項
変更後
協会は、外国人向け協会国際衛星放送を行うに当たつては、その全部又は一部をテレビジョン放送によるものとしなければならない。
第20条第8項
(業務)
第二項第一号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
移動
第20条第9項
変更後
第二項第一号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
第20条第9項
(業務)
協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行おうとするときは、次に掲げる事項について実施基準を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
移動
第20条第10項
第20条第9項第1号
(業務)
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法
移動
第20条第10項第1号
変更後
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法
第20条第9項第2号
(業務)
第二項第二号又は第三号の業務の実施に要する費用に関する事項
移動
第20条第10項第2号
変更後
第二項第二号又は第三号の業務の実施に要する費用に関する事項
第20条第9項第3号
(業務)
第二項第二号の業務にあつては、当該業務に関する料金その他の提供条件に関する事項
移動
第20条第10項第3号
変更後
第二項第二号の業務にあつては、当該業務に関する料金その他の提供条件に関する事項
第20条第9項第4号
(業務)
その他総務省令で定める事項
移動
第20条第10項第4号
変更後
その他総務省令で定める事項
第20条第10項
(業務)
総務大臣は、前項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をするものとする。
移動
第20条第11項
変更後
総務大臣は、前項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をするものとする。
第20条第10項第1号
(業務)
第十五条の目的の達成に資するものであること。
移動
第20条第11項第1号
変更後
第十五条の目的の達成に資するものであること。
第20条第10項第2号
(業務)
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法が適正かつ明確に定められていること。
移動
第20条第11項第2号
変更後
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法が適正かつ明確に定められていること。
第20条第10項第3号
(業務)
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法並びに同項第二号の業務に関する料金その他の提供条件に関する事項が、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者について、第六十四条第一項の規定により協会とその放送の受信についての契約をしなければならないこととされている趣旨に照らして、不適切なものでないこと。
移動
第20条第11項第3号
変更後
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法並びに同項第二号の業務に関する料金その他の提供条件に関する事項が、特定受信設備(第六十四条第一項に規定する特定受信設備をいう。)を設置した者について、同条第一項の規定により協会と同項に規定する受信契約を締結しなければならないこととされている趣旨に照らして、不適切なものでないこと。
第20条第10項第4号
(業務)
第二項第二号又は第三号の業務の実施に過大な費用を要するものでないこと。
移動
第20条第11項第4号
変更後
第二項第二号又は第三号の業務の実施に過大な費用を要するものでないこと。
第20条第10項第5号
(業務)
第二項第二号の業務にあつては、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
移動
第20条第11項第5号
変更後
第二項第二号の業務にあつては、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
第20条第10項第6号
(業務)
第二項第二号の業務にあつては、利用者(同号に規定する一般の利用について、協会と契約を締結する者をいう。)の利益を不当に害するものでないこと。
移動
第20条第11項第6号
変更後
第二項第二号の業務にあつては、利用者(同号に規定する一般の利用について、協会と契約を締結する者をいう。)の利益を不当に害するものでないこと。
第20条第11項
(業務)
協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行うに当たつては、第九項の認可を受けた実施基準に定めるところに従わなければならない。
移動
第20条第12項
変更後
協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行うに当たつては、第十項の認可を受けた実施基準に定めるところに従わなければならない。
第20条第12項
(業務)
協会は、第九項の認可を受けたときは、遅滞なく、その実施基準を公表しなければならない。
移動
第20条第13項
変更後
協会は、第十項の認可を受けたときは、遅滞なく、その実施基準を公表しなければならない。
第20条第13項
(業務)
協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行うに当たつては、第九項の認可を受けた実施基準に基づき、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の当該業務の実施計画を定め、当該事業年度の開始前に、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
移動
第20条第14項
変更後
協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行うに当たつては、第十項の認可を受けた実施基準に基づき、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の当該業務の実施計画を定め、当該事業年度の開始前に、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第20条第14項
(業務)
協会は、第二項第二号の業務を行うに当たつては、全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供するよう努めるとともに、他の放送事業者が実施する当該業務に相当する業務の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。
移動
第20条第15項
変更後
協会は、第二項第二号の業務を行うに当たつては、全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供するよう努めるとともに、他の放送事業者が実施する当該業務に相当する業務の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。
第20条第15項
(業務)
総務大臣は、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、協会に対し、期限を定めて、当該各号に定める勧告をすることができる。
移動
第20条第16項
変更後
総務大臣は、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、協会に対し、期限を定めて、当該各号に定める勧告をすることができる。
第20条第15項第1号
(業務)
第九項の認可を受けた実施基準が第十項各号のいずれかに該当しないこととなつた場合
その実施基準を変更すべき旨の勧告
移動
第20条第16項第1号
変更後
第十項の認可を受けた実施基準が第十一項各号のいずれかに該当しないこととなつた場合
その実施基準を変更すべき旨の勧告
第20条第15項第2号
(業務)
協会が第十一項の規定に違反している場合
第九項の認可を受けた実施基準に従い第二項第二号又は第三号の業務を行うべき旨の勧告
移動
第20条第16項第2号
変更後
協会が第十二項の規定に違反している場合
第十項の認可を受けた実施基準に従い第二項第二号又は第三号の業務を行うべき旨の勧告
第20条第16項
(業務)
総務大臣は、協会が前項の勧告に従わなかつたときは、第九項の認可を取り消すことができる。
移動
第20条第17項
変更後
総務大臣は、協会が前項の勧告に従わなかつたときは、第十項の認可を取り消すことができる。
第20条第17項
(業務)
協会は、少なくとも三年ごとに、第二項第二号又は第三号の業務に関する技術の発達及び需要の動向その他の事情を勘案し、当該業務の実施の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき当該業務の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
移動
第20条第18項
変更後
協会は、少なくとも三年ごとに、第二項第二号又は第三号の業務に関する技術の発達及び需要の動向その他の事情を勘案し、当該業務の実施の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき当該業務の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第20条第18項
(業務)
協会は、第二項第九号又は第三項の業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
移動
第20条第19項
変更後
協会は、第二項第九号又は第三項の業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
第20条第19項
(業務)
協会は、基幹放送の受信用機器又はその部品を認定し、基幹放送の受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。
移動
第20条第20項
変更後
協会は、基幹放送の受信用機器又はその部品を認定し、基幹放送の受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。
第21条第1項
(外国人向け協会国際衛星放送の業務の方法)
協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を円滑に遂行するため、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社を一に限り子会社(協会がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の協会がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下この章及び第百九十一条第二項において同じ。)として保有しなければならない。
変更後
協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を円滑に遂行するため、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社を一に限り子会社(協会がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の協会がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。第二十二条の二第一号を除き、以下この章及び第百九十一条第二項において同じ。)として保有しなければならない。
第22条第1項
(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資)
協会は、前条第一項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第二十条第一項又は第二項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人情報通信研究機構及び第百四十条第二項に規定する指定再放送事業者その他第二十条第一項又は第二項の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者に出資することができる。
変更後
協会は、前条第一項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第二十条第一項又は第二項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる者に出資することができる。
第22条第1項第1号
(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資)
第22条第1項第2号
(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資)
第22条第1項第3号
(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資)
第22条第1項第4号
(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資)
追加
前三号に掲げる者のほか、第二十条第一項又は第二項の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者
第22条の2第1項
(関連事業持株会社への出資)
追加
協会は、前条の場合のほか、協会及びその子会社から成る集団の業務の効率的な遂行を確保するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、関連事業持株会社(その定款で次に掲げる事項を定める会社をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に出資することができる。
この場合において、協会は、当該出資をしている間、当該出資をした者を関連事業持株会社たる子会社として保有しなければならない。
第22条の2第1項第1号
(関連事業持株会社への出資)
追加
専ら前条第四号に掲げる者を子会社(会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。)として保有することを目的とすること。
第22条の2第1項第2号
(関連事業持株会社への出資)
追加
出資は、次条第一項の認定に係る同項に規定する関連事業出資計画(同条第三項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。同項及び同条第五項において「認定出資計画」という。)に従い、専ら前条第四号に掲げる者に対して行うこと。
第22条の3第1項
(関連事業出資計画の認定)
追加
協会は、前条の認可を受け、又は受けようとするときは、関連事業持株会社と共同して、総務省令で定めるところにより、当該関連事業持株会社の出資に関する計画(以下この条及び第二十九条第一項第一号ヰにおいて「関連事業出資計画」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その関連事業出資計画が適当である旨の認定を受けることができる。
第22条の3第2項
(関連事業出資計画の認定)
追加
総務大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る関連事業出資計画の実施が、協会が第二十条第一項又は第二項の業務を遂行するために必要なものであると認めるときは、その認定をするものとする。
第22条の3第3項
(関連事業出資計画の認定)
追加
協会は、第一項の認定を受けた場合において、認定出資計画を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認定を受けなければならない。
第22条の3第4項
(関連事業出資計画の認定)
追加
第二項の規定は、前項の認定について準用する。
第22条の3第5項
(関連事業出資計画の認定)
追加
総務大臣は、認定出資計画に従つて当該認定出資計画に記載された出資が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第26条第1項
協会は、第二十条第七項の規定によるテレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送(第二十一条第二項の規定による子会社への放送番組の制作の委託を含む。)を行うに当たり、当該放送を実施するため特に必要があると認めるときは、協会以外の基幹放送事業者(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)を除く。第三項において同じ。)に対し、協会が定める基準及び方法に従つて、放送番組の編集上必要な資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
変更後
協会は、第二十条第八項の規定によるテレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送(第二十一条第二項の規定による子会社への放送番組の制作の委託を含む。)を行うに当たり、当該放送を実施するため特に必要があると認めるときは、協会以外の基幹放送事業者(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)を除く。第三項において同じ。)に対し、協会が定める基準及び方法に従つて、放送番組の編集上必要な資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
第29条第1項第1号ウ
(経営委員会の権限等)
第二十二条の総務大臣の認可を受けて行う出資
変更後
第二十二条又は第二十二条の二の総務大臣の認可を受けて行う出資
第29条第1項第1号ル
(経営委員会の権限等)
第六十四条の受信契約の条項及び受信料の免除の基準
変更後
第六十四条第一項に規定する受信契約の条項及び受信料の免除の基準
第29条第1項第1号カ
(経営委員会の権限等)
第二十条第九項に規定する実施基準及び同条第十三項に規定する実施計画
変更後
第二十条第十項に規定する実施基準及び同条第十四項に規定する実施計画
第29条第1項第1号ヰ
(経営委員会の権限等)
第八十五条第一項の総務大臣の認可を受けて行う放送設備の譲渡等
移動
第29条第1項第1号ノ
変更後
第八十五条第一項の総務大臣の認可を受けて行う放送設備の譲渡等
第29条第1項第1号ノ
(経営委員会の権限等)
情報公開及び個人情報保護に係る審議を行うため協会が設置する組織の委員の委嘱
移動
第29条第1項第1号オ
変更後
情報公開及び個人情報保護に係る審議を行うため協会が設置する組織の委員の委嘱
第29条第1項第1号ラ
(経営委員会の権限等)
第二十条第八項の総務大臣の認可を受けて行う協定の締結及び変更
変更後
第二十条第九項の総務大臣の認可を受けて行う協定の締結及び変更
第29条第1項第1号ム
(経営委員会の権限等)
第二十条第十八項の総務大臣の認可を受けて行う業務
変更後
第二十条第十九項の総務大臣の認可を受けて行う業務
第29条第1項第1号オ
(経営委員会の権限等)
イからノまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして経営委員会が認めた事項
移動
第29条第1項第1号ク
変更後
イからオまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして経営委員会が認めた事項
第29条第1項第1号ヰ
(経営委員会の権限等)
第64条第1項
(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
移動
第64条第1項第2号
変更後
ラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)又は多重放送に限り受信することのできる受信設備
追加
協会の放送を受信することのできる受信設備(次に掲げるものを除く。以下この項及び第三項第二号において「特定受信設備」という。)を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約(協会の放送の受信についての契約をいう。以下この条及び第七十条第四項において同じ。)の条項(以下この項において「認可契約条項」という。)で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。
ただし、特定受信設備を住居(住居とみなされる場所として認可契約条項で定める場所を含む。)に設置した場合において当該住居に設置された他の特定受信設備について当該住居及び生計を共にする他の者がこの項本文の規定により受信契約を締結しているとき、その他この項本文の規定による受信契約の締結をする必要がない場合として認可契約条項で定める場合は、この限りでない。
第64条第1項第1号
(受信契約及び受信料)
第64条第2項
(受信契約及び受信料)
協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
変更後
協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた受信料の免除の基準によるのでなければ、前項の規定により受信契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
第64条第3項
(受信契約及び受信料)
協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
変更後
協会は、受信契約の条項については、次に掲げる事項を定め、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第64条第3項第1号
(受信契約及び受信料)
第64条第3項第2号
(受信契約及び受信料)
追加
受信契約の申込みの方法及び期限に関する事項(特定受信設備の設置の日その他の当該申込みの際に協会に対し通知すべき事項を含む。)
第64条第3項第3号
(受信契約及び受信料)
第64条第3項第4号イ
(受信契約及び受信料)
第64条第3項第4号
(受信契約及び受信料)
追加
次に掲げる場合において協会が徴収することができる受信料の額及び割増金の額その他当該受信料及び当該割増金の徴収に関する事項
第64条第3項第4号ロ
(受信契約及び受信料)
追加
正当な理由がなくて第二号に規定する期限までに受信契約の申込みをしなかつた場合
第64条第3項第5号
(受信契約及び受信料)
第64条第4項
(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
移動
第64条第5項
変更後
協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前各項の規定を適用する。
追加
前項第四号に規定する受信料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とし、同項第四号に規定する割増金の額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額に総務省令で定める倍数を乗じて得た額を超えない額とする。
第64条第4項第2号
(受信契約及び受信料)
追加
前項第四号ロに掲げる場合に該当する場合
同項第二号に規定する期限が到来する日に受信契約を締結したとしたならば現に受信契約を締結した日の前日までに支払うべきこととなる受信料の額に相当する額
第65条第5項
(国際放送の実施の要請等)
第二十条第八項の規定は、前項の協定について準用する。
この場合において、同条第八項中「又は変更し」とあるのは、「変更し、又は廃止し」と読み替えるものとする。
変更後
第二十条第九項の規定は、前項の協定について準用する。
この場合において、同条第九項中「又は変更し」とあるのは、「変更し、又は廃止し」と読み替えるものとする。
第70条第4項
(収支予算、事業計画及び資金計画)
第六十四条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。
変更後
第六十四条第一項の規定により受信契約を締結した者から徴収する受信料の額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。
第71条第1項
協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画が国会の閉会その他やむを得ない理由により当該事業年度の開始の日までにその承認を受けることができない場合においては、三箇月以内に限り、事業の経常的運営及び施設の建設又は改修の工事(国会の承認を受けた前事業年度の事業計画に基づいて実施したこれらの工事の継続に係るものに限る。)に必要な範囲の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣の認可を受けてこれを実施することができる。
この場合において、前条第四項に規定する受信料の月額は、同項の規定にかかわらず、前事業年度終了の日の属する月の受信料の月額とする。
変更後
協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画が国会の閉会その他やむを得ない理由により当該事業年度の開始の日までにその承認を受けることができない場合においては、三箇月以内に限り、事業の経常的運営及び施設の建設又は改修の工事(国会の承認を受けた前事業年度の事業計画に基づいて実施したこれらの工事の継続に係るものに限る。)に必要な範囲の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣の認可を受けてこれを実施することができる。
この場合において、前条第四項に規定する受信料の額は、同項の規定にかかわらず、前事業年度終了の日における受信料の額とする。
第93条第1項第7号ヌ
(認定)
電波法第二十七条の十五第一項又は第二項(第四号を除く。)の規定により移動受信用地上基幹放送をする無線局に係る同法第二十七条の十三第一項の開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
変更後
電波法第二十七条の十六第一項又は第二項(第四号を除く。)の規定により移動受信用地上基幹放送をする無線局に係る同法第二十七条の十四第一項に規定する開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
第159条第2項第5号チ
(認定)
電波法第二十七条の十五第一項又は第二項(第四号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
変更後
電波法第二十七条の十六第一項又は第二項(第四号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
第177条第1項第2号
(電波監理審議会への諮問)
第十八条第二項(定款変更の認可)、第二十条第八項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第二十条第九項(実施基準の認可)、同条第十八項(任意的業務の認可)、第二十二条(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第六十四条第二項及び第三項(受信料免除の基準及び受信契約条項の認可)、第六十五条第一項(国際放送等の実施の要請)、第六十六条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第七十一条第一項(収支予算等の認可)、第八十五条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第八十六条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第八十九条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第九十三条第一項(基幹放送の業務の認定)、第九十六条第一項(地上基幹放送の業務の場合に限る。)(認定の更新)、第九十七条第一項本文(基幹放送の放送事項又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更の許可)、第百十六条の三第一項(経営基盤強化計画の認定)、第百二十条(放送局設備供給役務の提供条件の変更命令)、第百四十一条(受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、第百五十六条第一項、第二項若しくは第四項(有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第百五十九条第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第百六十七条第一項(センターの指定)の規定による処分
変更後
第十八条第二項(定款変更の認可)、第二十条第九項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第二十条第十項(実施基準の認可)、同条第十九項(任意的業務の認可)、第二十二条(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第二十二条の二(関連事業持株会社への出資の認可)、第二十二条の三第一項若しくは第三項(関連事業出資計画の認定)、第六十四条第二項及び第三項(受信料の免除の基準及び受信契約の条項の認可)、第六十五条第一項(国際放送等の実施の要請)、第六十六条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第七十一条第一項(収支予算等の認可)、第八十五条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第八十六条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第八十九条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第九十三条第一項(基幹放送の業務の認定)、第九十六条第一項(地上基幹放送の業務の場合に限る。)(認定の更新)、第九十七条第一項本文(基幹放送の放送事項又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更の許可)、第百十六条の三第一項(経営基盤強化計画の認定)、第百二十条(放送局設備供給役務の提供条件の変更命令)、第百四十一条(受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、第百五十六条第一項、第二項若しくは第四項(有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第百五十九条第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第百六十七条第一項(センターの指定)の規定による処分
第177条第1項第4号
(電波監理審議会への諮問)
第二十条第十六項(実施基準の認可の取消し)、第百四条(基幹放送の業務に関する認定の取消し)、第百十六条の四第五項(経営基盤強化計画の認定の取消し)、第百三十一条(一般放送の業務に関する登録の取消し)、第百六十六条第二項(認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第百七十三条第一項(センターの指定の取消し)の規定による処分
変更後
第二十条第十七項(実施基準の認可の取消し)、第二十二条の三第五項(関連事業出資計画の認定の取消し)、第百四条(基幹放送の業務に関する認定の取消し)、第百十六条の四第五項(経営基盤強化計画の認定の取消し)、第百三十一条(一般放送の業務に関する登録の取消し)、第百六十六条第二項(認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第百七十三条第一項(センターの指定の取消し)の規定による処分
第177条第1項第5号
(電波監理審議会への諮問)
第二条第二十四号(基幹放送局設備)、同条第三十一号(特定役員)、同条第三十二号(支配関係)、第九十三条第一項第四号(衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準)、同項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準)、同条第四項(基幹放送の業務の認定の申請期間)、第九十七条第一項ただし書(基幹放送に係る軽微な変更)、第百十一条第一項(基幹放送設備の技術基準)、第百十三条、第百二十二条若しくは第百三十七条(報告を要する重大事故の基準)、第百二十一条第一項(基幹放送局設備の技術基準)、第百二十六条第一項ただし書(登録を要しない一般放送)、第百三十六条第一項(一般放送の業務の登録に係る電気通信設備の技術基準)、第百五十条(有料放送の役務の提供条件の説明)、第百五十条の二第一項(書面の交付)、第百五十条の三第一項若しくは第四項ただし書(書面による解除)、第百五十一条の二第二号(有料放送事業者等の禁止行為)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準の特例)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ハ(認定放送持株会社に係る特例)又は第百六十四条第二項(保有基準割合)の規定による総務省令の制定又は改廃
変更後
第二条第二十四号(基幹放送局設備)、同条第三十一号(特定役員)、同条第三十二号(支配関係)、第六十四条第四項(割増金の額に係る倍数)、第九十三条第一項第四号(衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準)、同項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準)、同条第四項(基幹放送の業務の認定の申請期間)、第九十七条第一項ただし書(基幹放送に係る軽微な変更)、第百十一条第一項(基幹放送設備の技術基準)、第百十三条、第百二十二条若しくは第百三十七条(報告を要する重大事故の基準)、第百二十一条第一項(基幹放送局設備の技術基準)、第百二十六条第一項ただし書(登録を要しない一般放送)、第百三十六条第一項(一般放送の業務の登録に係る電気通信設備の技術基準)、第百五十条(有料放送の役務の提供条件の説明)、第百五十条の二第一項(書面の交付)、第百五十条の三第一項若しくは第四項ただし書(書面による解除)、第百五十一条の二第二号(有料放送事業者等の禁止行為)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準の特例)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第五号ハ(認定放送持株会社に係る特例)又は第百六十四条第二項(保有基準割合)の規定による総務省令の制定又は改廃
第177条第2項
(電波監理審議会への諮問)
前項各号(第四号を除く。)の事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
変更後
前項各号(第四号を除く。)に掲げる事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
第179条第1項
(勧告)
電波監理審議会は、第百七十七条第一項各号の事項に関し、総務大臣に対して必要な勧告をすることができる。
変更後
電波監理審議会は、第百七十七条第一項各号に掲げる事項に関し、総務大臣に対して必要な勧告をすることができる。
第179条第3項
(勧告)
追加
総務大臣は、第一項の勧告に基づき講じた施策について電波監理審議会に報告しなければならない。
第183条第1項
協会の役員がその職務に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。
変更後
協会の役員がその職務に関して賄賂
を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。
第185条第1項
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。
変更後
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。
第185条第1項第2号
第十八条第二項、第二十条第八項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)、第二十条第九項若しくは第十八項、第二十二条、第六十四条第二項若しくは第三項、第七十一条第一項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は第八十九条第一項の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき。
変更後
第十八条第二項、第二十条第九項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)、第二十条第十項若しくは第十九項、第二十二条、第二十二条の二、第六十四条第二項若しくは第三項、第七十一条第一項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は第八十九条第一項の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき。
第191条第1項
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を二十万円以下の過料に処する。
変更後
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会又は学園の役員を二十万円以下の過料に処する。
第191条第1項第2号
第二十条第十三項、第二十一条第三項、第二十三条第三項、第二十五条、第二十六条第四項、第八十六条第二項若しくは第三項又は第八十九条第二項の規定に違反して届出をしないとき。
変更後
第二十条第十四項、第二十一条第三項、第二十三条第三項、第二十五条、第二十六条第四項、第八十六条第二項若しくは第三項又は第八十九条第二項の規定に違反して届出をしないとき。
第191条第1項第3号
第二十条第十二項若しくは第十三項、第四十一条、第六十一条、第六十二条又は第七十一条の二第一項の規定に違反して公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
変更後
第二十条第十三項若しくは第十四項、第四十一条、第六十一条、第六十二条又は第七十一条の二第一項の規定に違反して公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
附則第2条第1項第2号
有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)
削除
附則第10条第1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則第2条第1項第1号
附則第3条第2項
新電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新電波法第百三条の二第一項及び第十五項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
削除
附則第3条第3項
新電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、新電波法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
次条及び附則第八条の規定
公布の日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
附則第1条第1項第2号
(受信契約及び受信料)
第二十四条、第八十八条、第九十三条第一項、第九十六条第二項、第百三条、第百四条第二号及び第三号、第百十六条第一項から第四項まで、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第一項第五号の改正規定並びに附則第六条及び第十条の規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
移動
第64条第4項第1号
変更後
前項第四号イに掲げる場合に該当する場合
支払を免れた受信料の額
附則第2条第1項
日本放送協会は、この法律の施行の日(次項及び附則第四条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の放送法(以下「新法」という。)第二十条第二項第二号の業務のうち、この法律による改正前の放送法第二十条第二項第二号の業務に該当しないものに係る放送法第二十条第九項の認可の申請をすることができる。
削除
附則第7条第1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則第9条第1項
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新法第九十三条第一項の認定に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
移動
附則第10条第2項
変更後
政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を目途として、第二条改正後電波法及び新放送法の規定に基づく外国人等による議決権の保有制限等に係る制度並びに新放送法第百十条の二に規定する基幹放送の休止及び廃止に関する公表に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第二条の規定、第三条中放送法の目次、第七十一条の二第二項第一号及び第七十三条第二項第一号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十四条の改正規定、同法第九十三条の改正規定(同条第一項第七号ヌの改正規定(「第二項」を「第六項」に改める部分を除く。)を除く。)、同法第九十七条第二項及び第百三条の改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条及び第百十六条の三の改正規定、同条を同法第百十六条の四とし、同法第百十六条の二を同法第百十六条の三とし、同法第五章第二節第二款に一条を加える改正規定、同法第百十六条の六の改正規定、同法第五章第二節第三款中同条を同法第百十六条の七とし、同法第百十六条の五を同法第百十六条の六とし、同法第百十六条の四を同法第百十六条の五とする改正規定、同法第百二十五条の改正規定、同法第百五十九条の改正規定(同条第二項第五号チの改正規定(「第二項」を「第六項」に改める部分を除く。)を除く。)、同法第百六十条第二号及び第百六十一条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十六条及び第百七十七条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定(「収支予算等の認可)」の下に「、第七十三条の二第二項ただし書(還元目的積立金の取崩しに係る認可)」を加え、「第百十六条の三第一項」を「第百十六条の四第一項」に改める部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「第百十六条の四第五項」を「第百十六条の五第五項」に、「第百六十六条第二項」を「第百六十六条第六項」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「支配関係)」の下に「、第六十四条第四項(割増金の額に係る倍数)」を加える部分を除く。)、同法第百九十一条第一項に二号を加える改正規定並びに同法第百九十三条第一号の改正規定並びに附則第三条及び第八条の規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附則第2条第1項
(準備行為)
追加
総務大臣は、次の各号に掲げる規定による総務省令の制定又は改廃のために、当該各号に定める日前においても、電波監理審議会に諮問することができる。
附則第2条第1項第1号
(準備行為)
追加
第一条の規定による改正後の電波法(以下「第一条改正後電波法」という。)第二十六条の二第一項第一号若しくは第二号、第二十六条の三第一項第四号、第二十七条の十二第二項第一号若しくは第二十七条の十三第一項ただし書若しくは第二項又は第三条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第六十四条第四項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)
附則第2条第1項第2号
(準備行為)
追加
第二条の規定による改正後の電波法(次条第一項及び附則第十条第二項において「第二条改正後電波法」という。)第二十七条の十六第二項第三号若しくは第七十五条第二項第三号又は新放送法第百三条第二項第三号若しくは第百六十六条第二項第三号
前条第二号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第二号施行日」という。)
附則第7条第1項
(受信契約の条項の認可に関する経過措置)
追加
施行日以後日本放送協会(次条において「協会」という。)が新放送法第六十四条第三項の規定により最初に変更の認可を受けるべき同条第一項に規定する受信契約の条項(同条第三項第四号(ロに係る部分に限る。)に掲げる事項に係る部分に限る。)については、同条第三項中「次に掲げる事項」とあるのは「第四号(ロに係る部分に限る。)に掲げる事項」と、「あらかじめ」とあるのは「電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日から起算して六月以内に」と、「ならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは「ならない」とする。
附則第9条第1項
(その他の経過措置の政令への委任)
追加
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第10条第1項
(検討)
追加
政府は、この法律の施行後三年を目途として、第一条改正後電波法第二十六条の二第一項に規定する利用状況調査、第一条改正後電波法第二十六条の三第一項に規定する有効利用評価、第一条改正後電波法第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局及び新放送法第二十二条の二に規定する関連事業持株会社に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。