放送法
2019年6月5日改正分
第20条第2項第2号
(業務)
協会が放送した又は放送する放送番組及びその編集上必要な資料その他の協会が放送した又は放送する放送番組に対する理解の増進に資する情報(これらを編集したものを含む。次号において「放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること(放送に該当するもの及び協会のテレビジョン放送による国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同時に一般の利用に供することを除く。)。
変更後
協会が放送した又は放送する放送番組及びその編集上必要な資料その他の協会が放送した又は放送する放送番組に対する理解の増進に資する情報(これらを編集したものを含む。次号において「放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること(放送に該当するものを除く。)。
第20条第10項第3号
(業務)
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法が、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者について、第六十四条第一項の規定により協会とその放送の受信についての契約をしなければならないこととされている趣旨に照らして、不適切なものでないこと。
変更後
第二項第二号又は第三号の業務の種類、内容及び実施方法並びに同項第二号の業務に関する料金その他の提供条件に関する事項が、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者について、第六十四条第一項の規定により協会とその放送の受信についての契約をしなければならないこととされている趣旨に照らして、不適切なものでないこと。
第20条第11項
(業務)
総務大臣は、第九項の実施基準が、前項各号のいずれかに該当しないと認めるときは、協会に対し、期限を定めて、その実施基準を変更すべき旨の勧告をすることができる。
移動
第20条第15項
変更後
総務大臣は、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、協会に対し、期限を定めて、当該各号に定める勧告をすることができる。
追加
協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行うに当たつては、第九項の認可を受けた実施基準に定めるところに従わなければならない。
第20条第12項
(業務)
総務大臣は、協会が前項の規定による勧告に従わなかつたときは、第九項の規定による認可を取り消すことができる。
移動
第20条第16項
変更後
総務大臣は、協会が前項の勧告に従わなかつたときは、第九項の認可を取り消すことができる。
追加
協会は、第九項の認可を受けたときは、遅滞なく、その実施基準を公表しなければならない。
第20条第13項
(業務)
追加
協会は、第二項第二号又は第三号の業務を行うに当たつては、第九項の認可を受けた実施基準に基づき、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の当該業務の実施計画を定め、当該事業年度の開始前に、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第20条第14項
(業務)
追加
協会は、第二項第二号の業務を行うに当たつては、全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供するよう努めるとともに、他の放送事業者が実施する当該業務に相当する業務の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。
第20条第15項第1号
(業務)
追加
第九項の認可を受けた実施基準が第十項各号のいずれかに該当しないこととなつた場合
その実施基準を変更すべき旨の勧告
第20条第15項第2号
(業務)
追加
協会が第十一項の規定に違反している場合
第九項の認可を受けた実施基準に従い第二項第二号又は第三号の業務を行うべき旨の勧告
第29条第1項第1号ラ
(経営委員会の権限等)
第二十条第十四項の総務大臣の認可を受けて行う業務
移動
第29条第1項第1号ム
変更後
第二十条第十八項の総務大臣の認可を受けて行う業務
第29条第1項第1号ワ
(経営委員会の権限等)
第二十条第九項に規定する実施基準
移動
第29条第1項第1号タ
変更後
第二十六条第一項に規定する基準及び方法
第29条第1項第1号ヨ
(経営委員会の権限等)
第二十六条第一項に規定する基準及び方法
移動
第29条第1項第1号カ
変更後
第二十条第九項に規定する実施基準及び同条第十三項に規定する実施計画
第29条第1項第1号ホ
(経営委員会の権限等)
第七十二条第一項の業務報告書及び第七十四条第一項に規定する財務諸表
移動
第29条第1項第1号ヘ
変更後
第七十二条第一項に規定する業務報告書及び第七十四条第一項に規定する財務諸表
第29条第1項第1号ト
(経営委員会の権限等)
テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)並びに国際放送(外国の放送局を用いて行われるものに限る。以下このトにおいて同じ。)及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止(国際放送及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
移動
第29条第1項第1号チ
変更後
テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)並びに国際放送(外国の放送局を用いて行われるものに限る。以下このチにおいて同じ。)及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止(国際放送及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
第29条第1項第1号ノ
(経営委員会の権限等)
イからヰまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして経営委員会が認めた事項
移動
第29条第1項第1号オ
変更後
イからノまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして経営委員会が認めた事項
第29条第1項第1号ハ(6)
(経営委員会の権限等)
追加
当該子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
第29条第1項第1号ハ(5)
(経営委員会の権限等)
追加
協会の職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
第29条第1項第1号ハ(4)
(経営委員会の権限等)
追加
会長、副会長及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
第29条第1項第1号ハ(1)
(経営委員会の権限等)
追加
会長、副会長及び理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
第29条第1項第1号ハ
(経営委員会の権限等)
追加
協会の業務並びに協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するために必要なものとして次に掲げる体制の整備
第29条第1項第1号ホ
(経営委員会の権限等)
追加
第七十一条の二第一項に規定する中期経営計画(第七十条第一項及び第二項において単に「中期経営計画」という。)
第29条第1項第1号ハ(2)
(経営委員会の権限等)
追加
会長、副会長及び理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
第29条第1項第1号ハ(3)
(経営委員会の権限等)
第29条第3項
(経営委員会の権限等)
経営委員会は、第一項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令の定めるところにより、第六十四条第一項の規定により協会とその放送の受信についての契約をしなければならない者の意見を聴取するものとする。
変更後
経営委員会は、第一項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令で定めるところにより、広く一般の意見を求めるものとする。
第39条第3項
(経営委員会の運営)
追加
監査委員は、第四十五条の規定により経営委員会に報告しなければならないと認めるときは、経営委員会を招集することができる。
第43条第2項
(監査委員会の権限等)
追加
監査委員がその職務の執行について協会に対して次に掲げる請求をしたときは、協会は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
第43条第2項第1号
(監査委員会の権限等)
第43条第2項第2号
(監査委員会の権限等)
追加
支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
第43条第2項第3号
(監査委員会の権限等)
追加
負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあつては、相当の担保の提供)の請求
第46条の2第1項
(協会と役員との間の訴えにおける協会の代表等)
追加
第五十一条第一項から第三項まで及び第五十八条の規定にかかわらず、協会が役員(役員であつた者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は役員が協会に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が協会を代表する。
第46条の2第1項第1号
(協会と役員との間の訴えにおける協会の代表等)
追加
監査委員が当該訴えに係る訴訟の当事者である場合
経営委員会が定める者
第46条の2第1項第2号
(協会と役員との間の訴えにおける協会の代表等)
追加
前号に掲げる場合以外の場合
監査委員会が選定する監査委員
第46条の2第2項
(協会と役員との間の訴えにおける協会の代表等)
追加
前項の規定にかかわらず、役員が協会に対して訴えを提起する場合には、監査委員(当該訴えを提起する者であるものを除く。)に対してされた訴状の送達は、協会に対して効力を有する。
第60条の2第1項
(忠実義務)
追加
役員は、法令及び定款並びに経営委員会の議決を遵守し、協会のため忠実にその職務を行わなければならない。
第70条第1項
(収支予算、事業計画及び資金計画)
協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣に提出しなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
変更後
協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、これに当該事業年度に係る中期経営計画を添え、総務大臣に提出しなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第70条第2項
(収支予算、事業計画及び資金計画)
総務大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を付し、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。
変更後
総務大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を付すとともに同項の中期経営計画を添え、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。
第71条の2第1項
(中期経営計画)
追加
協会は、三年以上五年以下の期間ごとに、協会の経営に関する計画(次項において「中期経営計画」という。)を定め、これを公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
第71条の2第2項
(中期経営計画)
追加
中期経営計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第71条の2第2項第1号
(中期経営計画)
追加
中期経営計画の期間(前項の期間の範囲内で経営委員会が定める期間をいう。)
第71条の2第2項第2号
(中期経営計画)
第71条の2第2項第3号
(中期経営計画)
第71条の2第2項第4号
(中期経営計画)
追加
協会の業務並びに協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するための体制に関する事項
第71条の2第2項第5号
(中期経営計画)
追加
受信料の体系及び水準に関する事項その他受信料に関する事項
第71条の2第2項第6号
(中期経営計画)
第71条の2第2項第7号
(中期経営計画)
第84条の2第1項
(情報提供等)
追加
協会は、総務省令で定めるところにより、その保有する次に掲げる情報であつて総務省令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を作成し、適時に、かつ、一般にとつて利用しやすい方法により提供するものとする。
第84条の2第1項第1号
(情報提供等)
追加
協会の組織、業務及び財務に関する基礎的な情報
第84条の2第1項第2号
(情報提供等)
追加
協会の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報
第84条の2第1項第3号
(情報提供等)
追加
協会の出資又は拠出に係る法人その他の総務省令で定める法人に関する基礎的な情報
第84条の2第2項
(情報提供等)
追加
前項に定めるもののほか、協会は、その諸活動についての一般の理解を深めるため、その保有する情報の公開に関する施策の充実に努めるものとする。
第93条第1項第6号ヌ
(認定)
電波法第二十七条の十五第一項又は第二項(第三号を除く。)の規定により移動受信用地上基幹放送をする無線局に係る同法第二十七条の十三第一項の開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
変更後
電波法第二十七条の十五第一項又は第二項(第四号を除く。)の規定により移動受信用地上基幹放送をする無線局に係る同法第二十七条の十三第一項の開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
第93条第1項第6号ホ
(認定)
追加
法人又は団体であつて、(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占めるもの(ニに該当する場合を除く。)
第93条第1項第6号ホ(1)
(認定)
第150条の3第1項第2号
(書面による解除)
追加
移動受信用地上基幹放送を契約の対象とする有料放送の役務以外の有料放送の役務であつて、料金その他の提供条件及び利用状況を勘案して国内受信者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの
第159条第2項第5号チ
(認定)
電波法第二十七条の十五第一項又は第二項(第三号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
変更後
電波法第二十七条の十五第一項又は第二項(第四号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
第159条第2項第5号イ
(認定)
追加
(1)若しくは(2)に掲げる者が特定役員である株式会社又は(1)から(3)までに掲げる者がその議決権の五分の一以上を占める株式会社
第159条第2項第5号ヌ(1)
(認定)
追加
ハに規定する法律に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第159条第2項第5号ロ
(認定)
追加
(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占める株式会社(イに該当する場合を除く。)
第159条第2項第5号イ(1)
(認定)
第159条第2項第5号イ(2)
(認定)
第159条第2項第5号ロ(1)
(認定)
第159条第2項第5号ヌ
(認定)
追加
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
第177条第1項第2号
(電波監理審議会への諮問)
第十八条第二項(定款変更の認可)、第二十条第八項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第二十条第九項(実施基準の認可)、同条第十四項(任意的業務の認可)、第二十二条(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第六十四条第二項及び第三項(受信料免除の基準及び受信契約条項の認可)、第六十五条第一項(国際放送等の実施の要請)、第六十六条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第七十一条第一項(収支予算等の認可)、第八十五条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第八十六条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第八十九条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第九十三条第一項(基幹放送の業務の認定)、第九十六条第一項(地上基幹放送の業務の場合に限る。)(認定の更新)、第九十七条第一項本文(基幹放送の放送事項又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更の許可)、第百十六条の三第一項(経営基盤強化計画の認定)、第百二十条(放送局設備供給役務の提供条件の変更命令)、第百四十一条(受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、第百五十六条第一項、第二項若しくは第四項(有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第百五十九条第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第百六十七条第一項(センターの指定)の規定による処分
変更後
第十八条第二項(定款変更の認可)、第二十条第八項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第二十条第九項(実施基準の認可)、同条第十八項(任意的業務の認可)、第二十二条(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第六十四条第二項及び第三項(受信料免除の基準及び受信契約条項の認可)、第六十五条第一項(国際放送等の実施の要請)、第六十六条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第七十一条第一項(収支予算等の認可)、第八十五条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第八十六条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第八十九条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第九十三条第一項(基幹放送の業務の認定)、第九十六条第一項(地上基幹放送の業務の場合に限る。)(認定の更新)、第九十七条第一項本文(基幹放送の放送事項又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更の許可)、第百十六条の三第一項(経営基盤強化計画の認定)、第百二十条(放送局設備供給役務の提供条件の変更命令)、第百四十一条(受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、第百五十六条第一項、第二項若しくは第四項(有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第百五十九条第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第百六十七条第一項(センターの指定)の規定による処分
第177条第1項第4号
(電波監理審議会への諮問)
第二十条第十二項(実施基準の認可の取消し)、第百四条(基幹放送の業務に関する認定の取消し)、第百十六条の四第五項(経営基盤強化計画の認定の取消し)、第百三十一条(一般放送の業務に関する登録の取消し)、第百六十六条第二項(認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第百七十三条第一項(センターの指定の取消し)の規定による処分
変更後
第二十条第十六項(実施基準の認可の取消し)、第百四条(基幹放送の業務に関する認定の取消し)、第百十六条の四第五項(経営基盤強化計画の認定の取消し)、第百三十一条(一般放送の業務に関する登録の取消し)、第百六十六条第二項(認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第百七十三条第一項(センターの指定の取消し)の規定による処分
第183条第1項
協会の役員がその職務に関して賄賂ろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。
変更後
協会の役員がその職務に関して賄
第185条第1項第2号
第十八条第二項、第二十条第八項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)、第二十条第九項若しくは第十四項、第二十二条、第六十四条第二項若しくは第三項、第七十一条第一項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は第八十九条第一項の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき。
変更後
第十八条第二項、第二十条第八項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)、第二十条第九項若しくは第十八項、第二十二条、第六十四条第二項若しくは第三項、第七十一条第一項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は第八十九条第一項の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき。
第191条第1項第2号
第二十一条第三項、第二十三条第三項、第二十五条、第二十六条第四項、第八十六条第二項若しくは第三項又は第八十九条第二項の規定に違反して届出をしないとき。
変更後
第二十条第十三項、第二十一条第三項、第二十三条第三項、第二十五条、第二十六条第四項、第八十六条第二項若しくは第三項又は第八十九条第二項の規定に違反して届出をしないとき。
第191条第1項第3号
第四十一条、第六十一条又は第六十二条の規定に違反して公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
変更後
第二十条第十二項若しくは第十三項、第四十一条、第六十一条、第六十二条又は第七十一条の二第一項の規定に違反して公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
附則第5条第2項
施行日前に旧有線テレビジョン放送法の規定によりした次の表の上欄に掲げる申請は、新放送法の規定によりした同表の下欄に掲げる申請又は届出とみなす。
削除
附則第8条第1項
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
変更後
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第9条第1項
(検討)
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
変更後
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新法第九十三条第一項の認定に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第一条中電波法附則第十五項の見出しを削り、同項の前に見出しを付し、同項の次に一項を加える改正規定並びに次条及び附則第四条の規定
公布の日
変更後
次条及び附則第八条の規定
公布の日
附則第1条第1項第2号
第一条中電波法第六条の改正規定、第二十条の改正規定、第二十七条の十七の改正規定、第六十三条の改正規定、第七十条の五の次に一条を加える改正規定、第七十六条の改正規定、第九十九条の十一第一項の改正規定(同項第一号中「免許手続)」の下に「、第二十四条の二第四項第二号(検査等事業者の登録)」を、「(特定無線設備)」の下に「、第三十八条の三第一項第二号(登録の基準)」を加える部分及び同項第二号に係る部分を除く。)、第百三条第一項の改正規定、第百十一条の改正規定及び第百十六条の改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定
公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
削除
附則第2条第1項
(準備行為等)
総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)又は前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、それぞれ第一条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第二十四条の二第四項第二号若しくは第三十八条の三第一項第二号又は第七十条の五の二第二項第一号若しくは第三項ただし書の規定による総務省令の制定又は改廃のために、電波監理審議会に諮問することができる。
移動
附則第2条第3項
変更後
総務大臣は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第百七十七条の規定の例により、新法第九十三条第一項第四号の総務省令の制定のために、電波監理審議会に諮問することができる。
附則第2条第2項
総務大臣は、施行日前においても、第二条の規定による改正後の電気通信事業法第八十七条第一項第二号の規定による総務省令の制定又は改廃のために、第二条の規定による改正前の電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。
削除
附則第3条第1項
施行日前に免許又は第一条の規定による改正前の電波法(以下この条において「旧電波法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、新電波法第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十五項の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(同条第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は新電波法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
削除
附則第4条第1項
前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
削除
附則第5条第1項
政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新電波法第七十条の五の二の規定の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
削除
附則第7条第1項
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第二十四条、第八十八条、第九十三条第一項、第九十六条第二項、第百三条、第百四条第二号及び第三号、第百十六条第一項から第四項まで、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第一項第五号の改正規定並びに附則第六条及び第十条の規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附則第2条第1項
(準備行為等)
追加
日本放送協会は、この法律の施行の日(次項及び附則第四条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の放送法(以下「新法」という。)第二十条第二項第二号の業務のうち、この法律による改正前の放送法第二十条第二項第二号の業務に該当しないものに係る放送法第二十条第九項の認可の申請をすることができる。
附則第2条第2項
(準備行為等)
追加
総務大臣は、前項の認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第二十条第十項及び第百七十七条の規定の例により、その認可をすることができる。
この場合において、その認可を受けた実施基準は、施行日において、放送法第二十条第九項の認可を受けたものとみなす。
附則第3条第1項
(実施基準の公表に関する経過措置)
追加
この法律の施行の際現に放送法第二十条第九項の認可を受けている実施基準(前条第二項の規定により同法第二十条第九項の認可を受けたものとみなされたものを含む。)についての新法第二十条第十二項の規定の適用については、同項中「受けた」とあるのは「受けている」と、「遅滞なく」とあるのは「放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十三号)の施行の日以後遅滞なく」とする。
附則第4条第1項
(実施計画に関する経過措置)
追加
施行日を含む事業年度に係る新法第二十条第十三項の規定の適用については、同項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十三号)の施行の日以後遅滞なく」とする。
附則第5条第1項
(中期経営計画に関する経過措置)
追加
新法第七十条第一項及び第二項の規定は、平成三十三年四月に始まる事業年度から適用し、同月に始まる事業年度より前の事業年度については、なお従前の例による。
附則第5条第2項
(中期経営計画に関する経過措置)
追加
この法律の施行後新法第七十一条の二第一項の規定により最初に定める同項に規定する中期経営計画は、平成三十三年四月を当該中期経営計画の期間(同条第二項第一号に規定する期間をいう。)の始期としなければならない。
附則第7条第1項
(罰則の適用に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。