造船法

2022年3月20日更新分

 第1条第1項

この法律は、造船技術の向上を図り、あわせて造船に関する事業の円滑な運営を期することを目的とする。

削除


追加


 第2条第1項

(施設の新設等の許可等)

総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドツク又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

変更後


 第2条第2項

(施設の新設等の許可等)

前項の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了し、又は譲受若しくは借受による引渡を完了したときは、その日から一箇月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

変更後


 第3条第1項

(設備の新設等の許可等)

前条の施設を所有し、又は借り受けている者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドツク、引揚船台等の設備であつて国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

変更後


 第3条第2項

(設備の新設等の許可等)

前条第二項の規定は、前項の許可を受けた者に準用する。

変更後


 第3条の2第1項

(許可の基準)

国土交通大臣は、左の各号に掲げる基準に適合する申請があつたときは、第二条又は前条の許可をしなければならない。

移動

第4条第1項

変更後


 第3条の2第1項第1号

(許可の基準)

当該施設を新設し、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによつて日本経済として適正な造船能力をこえることとならないこと。

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第4条第1項第1号

変更後


 第3条の2第1項第2号

(許可の基準)

当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによつて、当該造船事業の経営がわが国における造船事業の健全な発達を阻害するような競争をひき起す虞がないこと。

移動

第4条第1項第2号

変更後


 第3条の2第1項第3号

(許可の基準)

当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張しようとする者の技術的及び経理的基礎が確実であること。

移動

第4条第1項第3号

変更後


 第3条の2第2項

(許可の基準)

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。

移動

第4条第2項

変更後


 第3条の2第2項第1号

(許可の基準)

前項第一号の造船能力の算定をしようとするとき。

移動

第4条第2項第1号

変更後


 第3条の2第2項第2号

(許可の基準)

第二条又は前条の許可の申請に係る事案が特に重要なものである場合において、当該事案が前項第二号の基準に適合するかどうかの判定をしようとするとき。

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第4条第2項第2号

変更後


 第4条第1項

国土交通大臣は、推進機関を備える船舶を製造しようとする者の要求があつたときは、その船舶の設計について水そうによる推進性能試験を行わなければならない。

削除


 第4条第2項

国土交通大臣は、前項の規定により推進性能試験を受けた設計に基いて船舶を製造した者の要求があつたときは、その船舶について実地による推進性能試験を行わなければならない。

削除


 第4条第3項

国土交通大臣は、推進性能試験を行うことを要求した者に対して、推進性能試験の結果を通報しなければならない。 この場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、設計の変更その他の勧告をすることができる。

削除


 第4条第4項

第一項又は第二項の規定による推進性能試験を行うことを要求する者は、推進性能試験に要する費用の範囲内において国土交通省令で定める額の手数料を納めなければならない。

削除


 第4条第5項

第二項の規定による推進性能試験を行うことを要求した者は、推進性能試験に要した旅費の実費を納めなければならない。

削除


 第5条第1項

国土交通大臣は、新規の設計に基いて船舶用推進機関又は船舶用ボイラーを製造した者の要求があつたときは、その船舶用推進機関又は船舶用ボイラーについて性能試験を行わなければならない。

削除


 第5条第2項

前項の規定による性能試験は、船舶用推進機関に関しては出力、操縦性、回転速度の調整及び振動について、船舶用ボイラーに関しては燃焼及び蒸発の効率について行う。

削除


 第5条第3項

第一項の規定による性能試験については、前条第三項から第五項までの規定を準用する。

削除


 第6条第1項

(船舶の製造事業等の開始、休止及び廃止)

左に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から二箇月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。

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第5条第1項

変更後


 第6条第1項第1号

(船舶の製造事業等の開始、休止及び廃止)

鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業

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第5条第1項第1号

変更後


 第6条第1項第2号

(船舶の製造事業等の開始、休止及び廃止)

鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ十五メートル以上のものの製造又は修繕をする事業

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第5条第1項第2号

変更後


 第6条第1項第3号

(船舶の製造事業等の開始、休止及び廃止)

軸馬力三十馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業

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第5条第1項第3号

変更後


 第6条第1項第4号

(船舶の製造事業等の開始、休止及び廃止)

受熱面積百五十平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業

移動

第5条第1項第4号

変更後


 第6条第2項

(船舶の製造事業等の開始、休止及び廃止)

前項各号の事業を営む者が、その事業を休止し、又は廃止したときは、二箇月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

移動

第5条第2項

変更後


 第7条第1項

(業務に関する勧告)

国土交通大臣は、前条第一項各号に掲げる事業を営む者に対して、業務運営の改善及び企業原価の適正化等について意見を述べ、又は勧告をすることができる。

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第6条第1項

変更後


 第8条第1項

(技術に関する勧告)

国土交通大臣は、第六条第一項各号に掲げる事業を営む者に対して、新しい技術の導入、設備の近代化その他技術の向上に関し交通政策審議会の議を経て必要な勧告をすることができる。

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第7条第1項

変更後


 第9条第1項

(情報等の提供)

国土交通大臣は、常に、広く造船技術に関する資料、情報等を集めて備え置き、第六条第一項各号に掲げる事業を営む者の要求に応じ、これを提供しなければならない。

移動

第8条第1項

変更後


 第10条第1項

(報告)

国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、船舶の製造若しくは修繕又は船体、船舶用機関若しくはぎ装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者に対して、その生産、販売、労務及び施設について報告をさせることができる。

移動

第9条第1項

変更後


追加


 第10条第2項

(報告)

前項の場合において、国土交通大臣又は地方運輸局長は、報告をする者に対して、報告について必要な協力をしなければならない。

移動

第9条第2項

変更後


追加


 第10条第2項第1号ロ

(事業基盤強化の促進に関する基本方針)

追加


 第10条第2項第1号ハ

(事業基盤強化の促進に関する基本方針)

追加


 第10条第2項第1号イ

(事業基盤強化の促進に関する基本方針)

追加


 第10条第2項第1号

(事業基盤強化の促進に関する基本方針)

追加


 第10条第2項第2号ハ

(事業基盤強化の促進に関する基本方針)

追加


 第10条第2項第2号イ

(事業基盤強化の促進に関する基本方針)

追加


 第10条第2項第2号ロ

(事業基盤強化の促進に関する基本方針)

追加


 第10条第2項第2号ニ

(事業基盤強化の促進に関する基本方針)

追加


 第10条第2項第2号ホ

(事業基盤強化の促進に関する基本方針)

追加


 第10条第2項第2号ル

(事業基盤強化の促進に関する基本方針)

追加


 第10条第2項第2号リ

(事業基盤強化の促進に関する基本方針)

追加


 第10条第2項第2号チ

(事業基盤強化の促進に関する基本方針)

追加


 第10条第2項第2号ト

(事業基盤強化の促進に関する基本方針)

追加


 第10条第2項第2号ヘ

(事業基盤強化の促進に関する基本方針)

追加


 第10条第2項第2号ヲ

(事業基盤強化の促進に関する基本方針)

追加


 第10条第2項第2号

(事業基盤強化の促進に関する基本方針)

追加


 第10条第2項第2号ヌ

(事業基盤強化の促進に関する基本方針)

追加


 第10条第3項

(事業基盤強化の促進に関する基本方針)

追加


 第10条第3項第1号

(事業基盤強化の促進に関する基本方針)

追加


 第10条第3項第2号

(事業基盤強化の促進に関する基本方針)

追加


 第10条第3項第3号ロ

(事業基盤強化の促進に関する基本方針)

追加


 第10条第3項第3号

(事業基盤強化の促進に関する基本方針)

追加


 第10条第3項第3号イ

(事業基盤強化の促進に関する基本方針)

追加


 第10条第3項第3号ニ

(事業基盤強化の促進に関する基本方針)

追加


 第10条第3項第3号ハ

(事業基盤強化の促進に関する基本方針)

追加


 第10条第3項第4号

(事業基盤強化の促進に関する基本方針)

追加


 第10条第3項第5号

(事業基盤強化の促進に関する基本方針)

追加


 第10条第4項

(事業基盤強化の促進に関する基本方針)

追加


 第10条第5項

(事業基盤強化の促進に関する基本方針)

追加


 第11条第1項

この法律施行の際現に第六条第一項各号に掲げる事業を営む者は、この法律施行の日から二箇月以内に、その施設及び事業の概要を運輸大臣に届け出なければならない。

削除


追加


 第11条第2項

(事業基盤強化計画の認定)

追加


 第11条第2項第1号

(事業基盤強化計画の認定)

追加


 第11条第2項第2号

(事業基盤強化計画の認定)

追加


 第11条第2項第3号

(事業基盤強化計画の認定)

追加


 第11条第2項第4号

(事業基盤強化計画の認定)

追加


 第11条第2項第5号

(事業基盤強化計画の認定)

追加


 第11条第2項第6号

(事業基盤強化計画の認定)

追加


 第11条第3項

(事業基盤強化計画の認定)

追加


 第11条第3項第1号

(事業基盤強化計画の認定)

追加


 第11条第3項第2号

(事業基盤強化計画の認定)

追加


 第11条第3項第3号

(事業基盤強化計画の認定)

追加


 第11条第3項第4号

(事業基盤強化計画の認定)

追加


 第11条第4項

(事業基盤強化計画の認定)

追加


 第11条第4項第1号

(事業基盤強化計画の認定)

追加


 第11条第4項第2号

(事業基盤強化計画の認定)

追加


 第11条第4項第3号

(事業基盤強化計画の認定)

追加


 第11条第4項第4号

(事業基盤強化計画の認定)

追加


 第11条第4項第5号イ

(事業基盤強化計画の認定)

追加


 第11条第4項第5号

(事業基盤強化計画の認定)

追加


 第11条第4項第5号ロ

(事業基盤強化計画の認定)

追加


 第11条第4項第6号

(事業基盤強化計画の認定)

追加


 第11条第4項第7号

(事業基盤強化計画の認定)

追加


 第11条第4項第8号

(事業基盤強化計画の認定)

追加


 第11条第5項

(事業基盤強化計画の認定)

追加


 第11条の2第1項

(権限の委任)

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。

移動

第33条第1項

変更後


 第12条第1項

第二条第一項又は第三条第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

移動

第35条第1項

変更後


追加


 第12条第2項

(事業基盤強化計画の変更等)

追加


 第12条第3項

(事業基盤強化計画の変更等)

追加


 第12条第4項

(事業基盤強化計画の変更等)

追加


 第12条第5項

(事業基盤強化計画の変更等)

追加


 第12条の2第1項

左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

移動

第37条第1項

変更後


 第12条の2第1項第1号

第二条第二項(第三条第二項において準用する場合を含む。)、第六条又は第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

移動

第37条第1項第1号

変更後


 第12条の2第1項第2号

第十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

移動

第37条第1項第2号

変更後


 第13条第1項

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

移動

第38条第1項

変更後


追加


 第14条第1項

(船舶安全法の特例)

追加


 第15条第1項

(産業競争力強化法の特例)

追加


 第16条第1項

(公庫の行う事業基盤強化促進円滑化業務)

追加


 第17条第1項

(事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関する方針)

追加


 第17条第2項

(事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関する方針)

追加


 第17条第3項

(事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関する方針)

追加


 第17条第4項

(事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関する方針)

追加


 第18条第1項

(指定金融機関の指定)

追加


 第18条第1項第1号

(指定金融機関の指定)

追加


 第18条第1項第2号

(指定金融機関の指定)

追加


 第18条第1項第3号

(指定金融機関の指定)

追加


 第18条第2項

(指定金融機関の指定)

追加


 第18条第3項

(指定金融機関の指定)

追加


 第18条第4項

(指定金融機関の指定)

追加


 第18条第4項第1号

(指定金融機関の指定)

追加


 第18条第4項第2号

(指定金融機関の指定)

追加


 第18条第4項第3号ロ

(指定金融機関の指定)

追加


 第18条第4項第3号イ

(指定金融機関の指定)

追加


 第18条第4項第3号

(指定金融機関の指定)

追加


 第19条第1項

(指定の公示等)

追加


 第19条第2項

(指定の公示等)

追加


 第19条第3項

(指定の公示等)

追加


 第20条第1項

(業務規程の変更の認可等)

追加


 第20条第2項

(業務規程の変更の認可等)

追加


 第21条第1項

(協定)

追加


 第21条第1項第1号

(協定)

追加


 第21条第1項第2号

(協定)

追加


 第21条第1項第3号

(協定)

追加


 第21条第2項

(協定)

追加


 第22条第1項

(帳簿の記載)

追加


 第23条第1項

(監督命令)

追加


 第24条第1項

(業務の休廃止)

追加


 第24条第2項

(業務の休廃止)

追加


 第24条第3項

(業務の休廃止)

追加


 第25条第1項

(指定の取消し等)

追加


 第25条第2項

(指定の取消し等)

追加


 第25条第2項第1号

(指定の取消し等)

追加


 第25条第2項第2号

(指定の取消し等)

追加


 第25条第2項第3号

(指定の取消し等)

追加


 第25条第3項

(指定の取消し等)

追加


 第26条第1項

(指定の取消し等に伴う業務の結了)

追加


 第27条第1項

(株式会社日本政策金融公庫法の適用)

追加


 第27条第2項

(株式会社日本政策金融公庫法の適用)

追加


 第28条第1項

(資金の確保等)

追加


 第29条第1項

(雇用の安定等)

追加


 第29条第2項

(雇用の安定等)

追加


 第29条第3項

(雇用の安定等)

追加


 第29条第4項

(雇用の安定等)

追加


 第30条第1項

(連絡及び協力)

追加


 第31条第1項

(認定事業基盤強化事業者に対する報告の徴収)

追加


 第32条第1項

(指定金融機関に対する報告の徴収等)

追加


 第32条第2項

(指定金融機関に対する報告の徴収等)

追加


 第32条第3項

(指定金融機関に対する報告の徴収等)

追加


 第34条第1項

(経過措置)

追加


 第36条第1項

追加


 第36条第1項第1号

追加


 第36条第1項第2号

追加


 第36条第1項第3号

追加


 第36条第1項第4号

追加


 第39条第1項

追加


 附則第1条第3項

この法律施行の際現に改正前の造船法第二条第一項又は同法第三条第一項の規定による届出に係る工事であつて改正後の同法第二条第一項又は同法第三条第一項の施設又は設備に係るものを完了して、その工事の完了の届出をしていない者については、改正前の同法第二条第二項及び同法第三条第二項の規定は、この法律施行後もなおその効力を有する。

変更後


 附則第1条第4項

この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

変更後


 附則第20条第1項

(経過措置)

この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。

変更後


 附則第21条第1項

この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。

変更後


 附則第1条第2項

この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

変更後


 附則第23条第1項

(経過措置)

この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。

変更後


 附則第24条第1項

この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

変更後


 附則第25条第1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

削除


 附則第28条第1項

(経過措置)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。

変更後


 附則第29条第1項

この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

変更後


 附則第30条第1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

追加


 附則第6条第1項

(調整規定)

追加


 附則第7条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第8条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第9条第1項

(検討)

追加


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