肥料の品質の確保等に関する法律

2019年12月4日改正分

 第1条第1項

(目的)

この法律は、肥料の品質等を保全し、その公正な取引と安全な施用を確保するため、肥料の規格及び施用基準の公定、登録、検査等を行い、もつて農業生産力の維持増進に寄与するとともに、国民の健康の保護に資することを目的とする。

変更後


 第2条第1項

(定義)

この法律において「肥料」とは、植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土 に化学的変化をもたらすことを目的として土地にほどこされる物及び植物の栄養に供することを目的として植物にほどこされる物をいう。

変更後


 第2条第2項

(定義)

この法律において「特殊肥料」とは、農林水産大臣の指定する米ぬか、 肥その他の肥料をいい、「普通肥料」とは、特殊肥料以外の肥料をいう。

変更後


 第2条第3項

(定義)

この法律において「保証成分量」とは、生産業者、輸入業者又は販売業者が、その生産し、輸入し、又は販売する普通肥料につき、それが含有しているものとして保証する主成分(肥料の種別ごとに政令で定める主要な成分をいう。以下同じ。)の最小量を百分比で表わしたものをいう。

変更後


 第3条第1項第1号

(公定規格)

次条第一項第一号、第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる普通肥料 含有すべき主成分の最小量又は最大量、含有を許される植物にとつての有害成分の最大量その他必要な事項

変更後


 第3条第1項第2号

(公定規格)

次条第一項第三号及び第五号に掲げる普通肥料 含有を許される植物にとつての有害成分の最大量その他必要な事項

移動

第3条第1項第3号

変更後


追加


 第3条第2項

(公定規格)

農林水産大臣は、公定規格を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、その期日の少くとも三十日前までに、これを公告しなければならない。

変更後


 第4条第1項

(登録を受ける義務)

普通肥料を業として生産しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第一号から第六号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第七号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 ただし、普通肥料で公定規格が定められていないもの及び専ら登録を受けた普通肥料(第三号から第五号までに掲げる普通肥料を除く。)が原料として配合される普通肥料であつて農林水産省令で定めるもの(以下「指定配合肥料」という。)については、この限りでない。

変更後


 第4条第1項第3号

(登録を受ける義務)

汚泥を原料として生産される普通肥料その他のその原料の特性からみて銘柄ごとの主要な成分が著しく異なる普通肥料であつて、植物にとつての有害成分を含有するおそれが高いものとして農林水産省令で定めるもの(第五号に掲げるものを除く。)

変更後


 第4条第2項

(登録を受ける義務)

都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合その他政令で定める者(以下「農業協同組合等」という。)は、公定規格が定められている前項第六号に掲げる普通肥料(同項第三号から第五号までに掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合されるものを除く。)を業として生産しようとする場合には、同項の規定にかかわらず、当該肥料を生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

移動

第4条第3項

変更後


追加


 第4条第2項第1号

(登録を受ける義務)

追加


 第4条第2項第2号

(登録を受ける義務)

追加


 第4条第2項第3号

(登録を受ける義務)

追加


 第4条第2項第4号

(登録を受ける義務)

追加


 第4条第3項

(登録を受ける義務)

普通肥料を業として輸入しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、農林水産大臣の登録を受けなければならない。 ただし、普通肥料で公定規格が定められていないもの、指定配合肥料及び第三十三条の二第一項の規定による登録を受けた普通肥料については、この限りでない。

移動

第4条第4項

変更後


 第5条第1項

(仮登録を受ける義務)

普通肥料で公定規格が定められていないもの(指定配合肥料及び第三十三条の二第一項の規定による仮登録を受けた普通肥料を除く。)を業として生産し、又は輸入しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、農林水産大臣の仮登録を受けなければならない。

変更後


 第6条第1項第3号

(登録及び仮登録の申請)

保証成分量その他の規格(第四条第一項第三号及び第五号に掲げる肥料にあつては、含有を許される植物にとつての有害成分の最大量その他の規格。第十条第五号及び第十六条第一項第三号において同じ。)

変更後


 第6条第1項第6号

(登録及び仮登録の申請)

原料、生産の方法等からみて、植物に害がないことを明らかにするために特に必要があるものとして農林水産省令で定める肥料並びに第四条第一項第三号及び第五号に掲げる肥料の登録にあつては、植物に対する害に関する栽培試験の成績

変更後


 第7条第1項

(登録)

前条第一項の規定により登録の申請があつたときは、農林水産大臣は独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、都道府県知事はその職員に、申請書の記載事項及び肥料の見本について調査をさせ、当該肥料が公定規格に適合し、かつ、当該肥料の名称が第二十六条第二項の規定に違反しないことを確認したときは、当該肥料を登録しなければならない。 ただし、調査の結果、前条第一項第六号の農林水産省令で定める肥料並びに第四条第一項第三号及び第五号に掲げる肥料については、通常の施用方法に従い当該肥料を施用する場合に、植物に害があると認められるとき、農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料については、申請書に記載された適用植物の範囲及び施用方法に従い当該特定普通肥料を施用する場合に、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるときは、この限りでない。

変更後


 第16条の2第1項

(指定混合肥料の生産業者及びその輸入業者の届出)

指定配合肥料の生産業者又はその輸入業者は、その事業を開始する二週間前までに、輸入業者及び第四条第一項第一号又は第二号の普通肥料の一種以上が原料として配合される指定配合肥料の生産業者にあつては農林水産大臣に、その他の生産業者にあつてはその生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。

変更後


 第16条の2第1項第3号

(指定混合肥料の生産業者及びその輸入業者の届出)

生産業者にあつては生産する事業場の名称及び所在地

移動

第16条の2第1項第4号


追加


 第16条の2第1項第4号

(指定混合肥料の生産業者及びその輸入業者の届出)

保管する施設の所在地

移動

第16条の2第1項第5号


 第16条の2第2項

(指定混合肥料の生産業者及びその輸入業者の届出)

農業協同組合等が第四条第一項第一号又は第二号の普通肥料の一種以上が原料として配合される指定配合肥料の生産業者である場合には、前項の規定にかかわらず、当該肥料を生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事に、同項各号に掲げる事項を届け出なければならない。

変更後


 第16条の2第3項

(指定混合肥料の生産業者及びその輸入業者の届出)

指定配合肥料の生産業者又はその輸入業者は、第一項の届出事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 その事業を廃止したときも、同様とする。

変更後


 第17条第1項第2号

(生産業者保証票及び輸入業者保証票)

肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定配合肥料の場合には肥料の名称)

変更後


 第17条第1項第3号

(生産業者保証票及び輸入業者保証票)

保証成分量(第四条第一項第三号及び第五号に掲げる普通肥料にあつては、その種類ごとに農林水産大臣が定める主要な成分の含有量)

変更後


 第17条第1項第8号

(生産業者保証票及び輸入業者保証票)

指定配合肥料以外の肥料にあつては、登録番号又は仮登録番号

変更後


 第17条第1項第10号

(生産業者保証票及び輸入業者保証票)

第二十五条ただし書の規定により異物を混入した場合にあつては、その混入した物の名称及び混入の割合

変更後


 第17条第1項第11号

(生産業者保証票及び輸入業者保証票)

仮登録を受けた肥料又は指定配合肥料にあつてはその旨の表示

変更後


 第17条第1項第12号

(生産業者保証票及び輸入業者保証票)

その他農林水産省令で定める事項

移動

第17条第1項第14号


追加


 第17条第1項第13号

(生産業者保証票及び輸入業者保証票)

追加


 第17条第2項第4号

(生産業者保証票及び輸入業者保証票)

前項第二号、第三号、第七号から第十号まで及び第十二号に掲げる事項

変更後


 第18条第1項第3号

(販売業者保証票)

前条第一項第二号、第三号、第五号から第七号まで及び第九号から第十二号までに掲げる事項

変更後


 第19条第1項

(譲渡等の制限又は禁止)

生産業者、輸入業者又は販売業者は、普通肥料(指定配合肥料を除く。)については、登録又は仮登録を受けており、かつ、保証票が付されているもの、指定配合肥料については、保証票が付されているものでなければ、これを譲り渡してはならない。

変更後


 第20条第1項

(保証票の記載事項の制限)

保証票には、第十七条第一項各号若しくは第二項各号又は第十八条第一項各号に掲げる事項、商標及び商号並びに生産業者保証票又は輸入業者保証票にあつては荷口番号及び出荷年月以外の事項を記載し、又は虚偽の記載をしてはならない。

変更後


 第21条第1項

農林水産大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、その登録若しくは仮登録をした普通肥料又はその受理した届出に係る指定配合肥料の生産業者又は輸入業者に対し、当該肥料の施用上若しくは保管上の注意又は原料の使用割合その他その品質若しくは効果を明確にするために必要な事項を当該肥料の容器又は包装の外部に表示すべき旨を命ずることができる。

削除


追加


 第21条第1項第1号

(普通肥料の表示の基準)

追加


 第21条第1項第2号

(普通肥料の表示の基準)

追加


 第21条第2項

(普通肥料の表示の基準)

追加


 第22条第1項

(特殊肥料の生産業者及びその輸入業者の届出)

特殊肥料の生産業者又はその輸入業者は、その事業を開始する二週間前までに、その生産する事業場の所在地又は輸入の場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。

変更後


 第22条第1項第2号

(特殊肥料の生産業者及びその輸入業者の届出)

肥料の名称

変更後


 第22条の2第1項

(特殊肥料の表示の基準)

農林水産大臣は、特殊肥料のうち、その消費者が購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、施用上その品質を識別することが特に必要であるためその品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で定める種類のものについて、その種類ごとに、次に掲げる事項につき表示の基準となるべき事項を定め、これを告示するものとする。

変更後


 第22条の2第1項第1号

(特殊肥料の表示の基準)

主要な成分の含有量、原料その他品質に関し表示すべき事項

変更後


 第22条の2第2項

(特殊肥料の表示の基準)

都道府県知事は、特殊肥料の種類を示して、前項の表示の基準となるべき事項を定めるべき旨を農林水産大臣に申し出ることができる。

変更後


 第22条の3第1項

(指示等)

農林水産大臣は、前条第一項の規定により告示された同項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同項の規定により告示された同項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない生産業者、輸入業者又は販売業者があるときは、当該生産業者、輸入業者又は販売業者に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。

変更後


 第22条の3第3項

(指示等)

追加


 第22条の3第4項

(指示等)

追加


 第25条第1項

(異物混入の禁止)

生産業者、輸入業者又は販売業者は、その生産し、輸入し、又は販売する肥料に、その品質が低下するような異物を混入してはならない。 ただし、政令で定める種類の普通肥料の生産業者が当該普通肥料につき公定規格で定める農薬その他の物を公定規格で定めるところにより混入する場合は、この限りでない。

変更後


 第25条第1項第1号

(異物混入の禁止)

追加


 第25条第1項第2号

(異物混入の禁止)

追加


 第26条第1項

(虚偽の宣伝等の禁止)

生産業者、輸入業者又は販売業者は、その生産し、輸入し、又は販売する肥料の主成分の含有量又はその効果に関して虚偽の宣伝をしてはならない。

変更後


 第26条第2項

(虚偽の宣伝等の禁止)

生産業者、輸入業者又は販売業者は、その生産し、輸入し、又は販売する肥料について、その主成分又は効果に関して誤解を生ずるおそれのある名称を用いてはならない。

変更後


 第27条第1項

(帳簿の備付)

肥料の生産業者は、その生産する事業場ごとに帳簿を備え、肥料を生産したときは、毎日、その名称及び数量を記載しなければならない。

変更後


 第27条第2項

(帳簿の備付)

肥料の生産業者、輸入業者又は販売業者は、その生産、輸入又は販売の業務を行う事業場ごとに帳簿を備え、肥料を購入し、輸入し、又は生産業者、輸入業者若しくは販売業者に販売したときは、その都度、その名称、数量、年月日及び相手方の氏名又は名称を記載しなければならない。

変更後


 第29条第1項

(報告の徴収)

農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、生産業者若しくは輸入業者、肥料の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者又は肥料を施用する者からその業務又は肥料の施用に関し報告を徴することができる。

変更後


 第29条第3項

(報告の徴収)

都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、販売業者からその業務に関し報告を徴することができる。

変更後


 第30条第1項

(立入検査等)

農林水産大臣又は都道府県知事は、肥料の取締り上必要があると認めるときは、その職員に、生産業者若しくは輸入業者、肥料の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者又は肥料を施用する者の事業場、倉庫、車両、ほ場その他肥料の生産、輸入、販売、輸送若しくは保管の業務又は肥料の施用に関係がある場所に立ち入り、肥料、その原料若しくは業務若しくは肥料の施用の状況に関する帳簿書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は肥料若しくはその原料を、検査のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。

変更後


 第30条第3項

(立入検査等)

都道府県知事は、肥料の取締り上必要があると認めるときは、その職員に、販売業者の事業場、倉庫その他肥料の販売の業務に関係がある場所に立ち入り、肥料若しくは業務に関する帳簿書類を検査させ、関係者に質問させ、又は肥料を、検査のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。

変更後


 第31条第1項

(行政処分)

農林水産大臣は、その登録若しくは仮登録をした普通肥料又はその届出に係る指定配合肥料の生産業者又は輸入業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、これらの者に対し、当該肥料の譲渡若しくは引渡しを制限し、若しくは禁止し、又はその登録若しくは仮登録を取り消すことができる。

変更後


 第31条第2項

(行政処分)

都道府県知事は、その届出に係る販売業者、その登録した普通肥料若しくはその届出に係る指定配合肥料の生産業者又はその届出に係る特殊肥料の生産業者若しくは輸入業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき(表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守しない場合を除く。)は、これらの者に対し、当該肥料の譲渡若しくは引渡しを制限し、若しくは禁止し、又は生産業者について当該肥料の登録を取り消すことができる。

変更後


 第31条第3項

(行政処分)

農林水産大臣又は都道府県知事は、登録若しくは仮登録をした普通肥料、指定配合肥料又は特殊肥料を通常の施用方法に従い施用する場合に、植物に害があると認められるに至つた場合において、その被害の発生を防止するため必要があるときは、農林水産大臣にあつては第一項に規定する当該肥料に係る生産業者又は輸入業者に対し、都道府県知事にあつては前項に規定する当該肥料に係る生産業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該肥料の譲渡若しくは引渡しを制限し、若しくは禁止し、又はその登録若しくは仮登録を取り消すことができる。

変更後


 第31条第7項

(行政処分)

第一項から第四項までの処分(登録又は仮登録の取消しを除く。)をしたときは、農林水産大臣にあつてはすべての都道府県知事に、都道府県知事にあつては農林水産大臣及びすべての都道府県知事に、速やかにその旨を通知しなければならない。

変更後


 第33条の2第1項

(外国生産肥料の登録及び仮登録)

外国において本邦に輸出される普通肥料(指定配合肥料を除く。)を業として生産する者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、公定規格が定められている普通肥料については農林水産大臣の登録を、公定規格が定められていない普通肥料については農林水産大臣の仮登録を受けることができる。

変更後


 第33条の2第4項

(外国生産肥料の登録及び仮登録)

登録外国生産業者は、その生産又は販売の業務を行う事業場ごとに帳簿を備え、第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものを生産したときは、毎日、その名称及び数量を、当該肥料を販売したときは、その都度、その名称、数量、年月日及び相手方の氏名又は名称を記載し、その記載した事項をその国内管理人に通知するとともに、その帳簿を二年間保存しなければならない。

変更後


 第33条の2第6項

(外国生産肥料の登録及び仮登録)

第六条から第八条まで、第九条第一項から第三項まで、第十条、第十二条、第十四条(第三号を除く。)並びに第十六条第一項から第三項までの規定は第一項の規定による登録又は仮登録に、第九条第四項、第十一条、第十三条、第十三条の二、第十五条、第十七条第一項(ただし書を除く。)、第二十条、第二十一条及び第二十五条の規定は登録外国生産業者に、第十三条の三の規定は第一項の規定による登録又は仮登録に係る特定普通肥料に、第二十六条の規定は登録外国生産業者及びその国内管理人に、第二十九条第一項の規定は国内管理人に準用する。 この場合において、これらの規定中「農林水産大臣又は都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第六条第一項第一号中「氏名及び住所」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けようとする者及びその者が同条第二項の規定により選任した者の氏名並びに住所」と、同項第四号中「生産業者にあつては生産する」とあるのは「生産する」と、第十一条中「生産業者にあつては、その写」とあるのは「その写し」と、第十三条第一項中「二週間」とあるのは「三十日」と、同項第二号中「生産業者にあつては生産する」とあるのは「生産する」と、同条第二項中「二週間」とあるのは「三十日」と、第十四条第二号中「生産又は輸入」とあるのは「生産」と、第十六条第一項中「第三十一条第一項から第三項まで」とあるのは「第三十三条の五第一項」と、同項第六号中「生産業者又は輸入業者」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録を受けた者及びその者が同条第二項の規定により選任した者」と、同条第二項中「第十三条第一項又は第四項」とあるのは「第十三条第一項若しくは第四項又は第三十三条の二第三項」と、第十七条第一項中「普通肥料を生産し、又は輸入した」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものを生産した」と、「生産業者保証票又は輸入業者保証票」とあるのは「生産業者保証票」と、同項第五号中「生産し、又は輸入した」とあるのは「生産した」と、同項第六号中「生産業者にあつては生産した」とあるのは「生産した」と、同項第十一号中「仮登録を受けた肥料又は指定配合肥料にあつてはその旨」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料である旨」と、第二十条中「第十七条第一項各号若しくは第二項各号又は第十八条第一項各号」とあるのは「第十七条第一項各号」と、「並びに生産業者保証票又は輸入業者保証票にあつては」とあるのは「並びに」と、第二十一条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二十五条及び第二十六条中「その生産し、輸入し、又は販売する肥料」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるもの」と読み替えるものとする。

変更後


 第33条の3第1項

(国内管理人に係る立入検査等)

農林水産大臣は、肥料の取締り上必要があると認めるときは、その職員に、国内管理人の事務所その他その業務に関係がある場所に立ち入り、業務に関する帳簿書類を検査させ、関係者に質問させることができる。

変更後


 第33条の4第1項

(外国生産肥料の輸入)

第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料の輸入業者は、その事業を開始する二週間前までに、農林水産大臣に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 ただし、当該輸入業者が当該肥料の登録外国生産業者又はその国内管理人である場合は、この限りでない。

変更後


 第33条の5第1項第2号

(外国生産肥料の登録の取消し等)

第三十三条の二第六項において準用する第二十一条の規定による請求に応じなかつたとき。

変更後


 第33条の5第1項第5号

(外国生産肥料の登録の取消し等)

農林水産大臣がこの法律の目的を達成するため必要があると認めて登録外国生産業者に対しその業務に関して報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

変更後


 第33条の5第1項第6号

(外国生産肥料の登録の取消し等)

農林水産大臣が、肥料の取締り上必要があると認めて、その職員又はセンターに、登録外国生産業者の事業場、倉庫その他第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものの生産又は販売の業務に関係がある場所において、当該肥料、その原料若しくは業務に関する帳簿書類についての検査をさせ、関係者に質問をさせ、又は検査のため必要な最小量の当該肥料若しくはその原料を無償で提供するよう要請をさせようとした場合において、その検査若しくは要請が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。

変更後


 第35条の3第1項第1号

(事務の区分)

第四条第一項及び第二項、第六条第一項、第七条第一項、第十条、第十二条第四項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第二項及び第四項、第十六条の二、第二十二条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

変更後


 第35条の3第1項第3号イ

(事務の区分)

第十九条第二項若しくは同項の規定に基づく命令又は第二十一条の規定の違反に関する処分

変更後


 第37条第1項第1号

第十六条の二、第二十二条、第二十三条又は第三十三条の四第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

移動

第37条第1項第2号

変更後


追加


 第37条第1項第2号

第二十四条第二項、第二十六条(第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)又は第三十三条の四第四項の規定に違反した者

移動

第37条第1項第3号


 第38条第1項第1号

第十三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による届出若しくは申請をせず、若しくは第十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

変更後


 第38条第1項第2号

第十七条第一項若しくは第二項又は第十八条第一項の規定に違反した者

移動

第38条第1項第4号


追加


 第38条第1項第3号

第二十条の規定に違反して、保証票に法定の事項以外の事項を記載した者

移動

第38条第1項第5号


追加


 第39条第1項第3号

第二十一条の規定による命令に違反した者

変更後


 附則第2条第1項

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第五条までの規定による改正後の規定の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

移動

附則第10条第1項

変更後


 附則第5条第1項

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

削除


 附則第6条第1項

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

削除


 附則第10条第1項

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

削除


 附則第2条第1項

(登録等に関する経過措置)

追加


 附則第4条第1項

(略)

削除


追加


 附則第5条第1項

(保証票に関する経過措置)

追加


 附則第6条第1項

(帳簿に関する経過措置)

追加


 附則第8条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


肥料の品質の確保等に関する法律目次