精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

2019年6月14日改正分

 第33条第2項第2号

(医療保護入院)

当該精神障害者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

変更後


 第33条第2項第4号

成年被後見人又は被保佐人

削除


追加


 附則第1条第1項第4号

第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日

削除


 附則第2条第1項

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「旧法」という。)第三十三条第一項の規定により精神科病院に入院している者は、この法律による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「新法」という。)第三十三条第一項(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧法第二十条第二項各号の保護者がない場合又はこれらの保護者がその義務を行うことができない場合にあっては、新法第三十三条第三項)の規定により入院したものとみなす。

削除


 附則第3条第1項

この法律の施行の際現に旧法第三十三条の四第一項の規定により精神科病院に入院している者は、新法第三十三条の七第一項の規定により入院したものとみなす。

削除


 附則第1条第1項第2号

削除


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

削除


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第一条、第五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の二十の項及び五十三の項の改正規定を除く。)及び第十三条の規定並びに附則第十一条から第十三条まで、第十六条及び第十七条の規定 公布の日

移動

附則第1条第1項第4号

変更後


 附則第7条第1項

第九条の規定による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下この条において「新精神保健福祉法」という。)第三十一条第二項の規定は、施行日以後に要することとなった精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項に規定する費用の新精神保健福祉法第三十一条第一項の規定による徴収について適用する。

削除


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


精神保健及び精神障害者福祉に関する法律目次