図書館法

2019年6月7日改正分

 第8条第1項

(協力の依頼)

都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の図書館奉仕を促進するために、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会に対し、総合目録の作製、貸出文庫の巡回、図書館資料の相互貸借等に関して協力を求めることができる。

変更後


 第13条第1項

(職員)

公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置く。

変更後


 第15条第1項

図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が任命する。

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

削除


追加


 附則第4条第1項

(政令への委任)

追加


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