国家公務員等の旅費に関する法律

2019年6月14日改正分

 第3条第2項

(旅費の支給)

職員、その配偶者又はその遺族が左の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

変更後


 第3条第3項

(旅費の支給)

職員が前項第一号又は第四号の規定に該当する場合において、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条第二号から第五号まで若しくは第八十二条第一項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

変更後


 第3条第5項

(旅費の支給)

第一項、第二項及び前項の規定に該当する場合を除く外、他の法律に特別の定がある場合その他国費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

変更後


 第3条第6項

(旅費の支給)

第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に第四条第三項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で財務省令で定めるものを旅費として支給することができる。

変更後


 第3条第7項

(旅費の支給)

第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他財務大臣が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で財務省令で定める金額を旅費として支給することができる。

変更後


 第4条第6項

前二項の旅行命令簿等の提示については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第四条の規定は、適用しない。

削除


 第13条第7項

第一項の請求書又は資料の提出については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条の規定は、適用しない。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


国家公務員等の旅費に関する法律目次