資産再評価法

2022年10月26日更新分

 第5条第1項第3号

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 第5条第1項第4号

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 第5条第1項第5号

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 第5条第1項第6号

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 第7条第1項第4号

(帳簿価額のない資産の再評価)

賠償指定施設(昭和二十五年一月一日において旧工場、事業場等の管理に関する件(昭和二十一年商工・文部省令第一号)第一条又は旧造船関係の工場、事業場等の管理に関する件(昭和二十一年運輸省令第三十二号)第一条の規定により指定されていた施設(当該施設に附随する施設でその指定されていた施設の賠償による撤去に伴い滅失、損又は損壊することが予想されていたものを含む。)をいう。以下同じ。)

変更後


 第23条第1項

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 第24条第1項

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 第29条第1項第9号

(取得の時期及び取得価額の特例)

企業整備その他事業の統制のため法令に基き又は行政官庁の指導若しくは旋により昭和二十年八月以前において法人が著しく低い価額の対価で出資者から出資又は譲渡を受けた資産については、その出資者の当該資産の取得の時期及び取得価額

変更後


 第29条第1項第10号

(取得の時期及び取得価額の特例)

企業整備その他事業の統制のため法令に基き又は行政官庁の指導若しくは旋により昭和二十年八月以前において資産の出資又は譲渡を受けた法人又は個人から、同月後著しく低い価額の対価で法人又は個人が出資又は譲渡を受けた資産については、当該資産を出資若しくは譲渡した者又は当該資産の出資若しくは譲渡を受けた者のうちで、当該資産を最初に取得した者の当該資産の取得の時期及び取得価額

変更後


 第38条第3項

(納税義務の継承)

前項の場合において相続人が二人以上あるときは、各相続人が納付すべき再評価税は、当該再評価税額を各相続人が相続に因り受けた利益の価額に分して計算した額による。 この場合において、各相続人は、他の相続人の納付すべき再評価税について、その受けた利益の価額を限度として、連帯納付の責に任ずる。

変更後


 第42条第3項

(個人の資産についての課税標準)

個人が再評価及び旧再評価を行わなかつた家屋で第八条第二項の規定により再評価が行われたものとみなされたもの又は第九条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産についての再評価差額は、当該資産の再評価額から第一項各号に掲げる金額(第九条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、同項中「所得の金額の計算上必要経費に算入される償却額」とあるのを「減価の価額」と読み替えた場合における同項各号に掲げる金額。以下この項において同じ。)を控除した金額(所得税法第三十八条第二項に規定する資産のうち同項第一号の業務の用以外の用に供されているものについては、当該金額から基準日以後当該資産について譲渡、贈与又は遺贈があつた日までの期間に応じて大蔵省令で定めるところにより計算した償却額又は減価の価額を控除した金額)とする。 但し、当該資産(当該資産について基準日後改良又は増設が行われた場合においては、その改良又は増設の部分を除く。)の譲渡価額(譲渡のために経費を要したときは、その経費を控除した金額。以下同じ。)又は贈与若しくは遺贈があつた時における価額が当該資産の再評価額(所得税法第三十八条第二項に規定する資産のうち同項第一号の業務の用以外の用に供されているものについては、本文に規定する償却額又は減価の価額を控除した金額)に満たない場合における当該資産についての再評価差額は、当該譲渡価額又は贈与若しくは遺贈があつた時における価額から第一項各号に掲げる金額(第九条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、同項中「所得の金額の計算上必要経費に算入される償却額」とあるのを「減価の価額」と読み替えた場合における同項各号に掲げる金額。以下この項において同じ。)を控除した金額を控除した金額とする。

変更後


 第55条第2項

(修正申告書を提出した場合の再評価税の納付)

前項の場合において、当該修正申告書の提出に因り増加する前の再評価税額のうち第五十一条第一項又は第五十三条第一項の規定による納期が当該修正申告書の提出の日までにまだ到来していない税額があるときは、当該修正申告書を提出した者は、その増加した税額をこれらの規定による納期において納付すべき増加する前の再評価税額に分して、すでに到来している納期に係る分のその増加した税額については前項の規定により、まだ到来していない納期に係る分のその増加した税額については、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該納期(第五十一条第三項又は第五十三条第三項の規定による納期を含む。)において、国に納付しなければならない。

変更後


 第73条第1項

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 第74条第1項

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 第75条第1項

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 第76条第1項

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 第82条第1項

(重加算税額)

第七十八条第一項に該当する場合において、再評価税の納税義務者が再評価税額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠し、又は仮装し、その隠し、又は仮装したところに基いて第四十五条から第四十七条まで、第八十四条第二項、第八十六条第二項若しくは第八十八条第二項の規定による申告書又は第四十八条の規定による修正申告書を提出したときは、税務署長は、第七十八条第一項の過少申告加算税額の計算の基礎となるべき追徴税額又は修正に因り増加した再評価税額(これらの税額の一部が、再評価税額の計算の基礎となるべき事実で隠又は仮装されていないものに基くことが明らかであるときは、当該隠又は仮装されていない事実に基く税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額。以下この項において「追徴税額等」という。)に百分の五十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税額を徴収する。 この場合においては、当該追徴税額等に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税額を徴収しない。

変更後


 第82条第2項

(重加算税額)

第八十条第一項の規定に該当する場合において、左の各号の一に該当する事由があるときは、税務署長は、同項の無申告加算税額の外、当該無申告加算税額の計算の基礎となつた再評価税額又は追徴税額(これらの税額の一部が、再評価税額の計算の基礎となるべき事実で隠又は仮装されていないものに基くことが明らかであるときは、当該隠又は仮装されていない事実に基く税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に百分の五十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税額を徴収する。

変更後


 第82条第2項第1号

(重加算税額)

第八十条第一項第一号の規定に該当する場合においては、再評価税の納税義務者が再評価税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠し、又は仮装し、その隠し、又は仮装したところに基いて第四十七条に規定する申告書の提出期限内に当該申告書を提出しなかつたこと。

変更後


 第82条第2項第2号

(重加算税額)

第八十条第一項第二号の規定に該当する場合においては、再評価税の納税義務者が再評価税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠し、又は仮装し、その隠し、又は仮装したところに基いて第四十七条に規定する申告書の提出期限後に当該申告書を提出し、又は当該申告書に係る第四十八条第三項の規定による修正申告書を提出したこと。

変更後


 第82条第2項第3号

(重加算税額)

第八十条第一項第三号又は第四号の規定に該当する場合においては、再評価税の納税義務者が再評価税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠し、又は仮装し、その隠し、又は仮装したところに基いて第四十七条に規定する申告書を提出しなかつたこと。

変更後


 第82条第3項

(重加算税額)

前二項の規定に該当する場合において、第四十七条の規定による申告書又は第四十八条の規定による修正申告書の提出について第八十一条に規定する事由があるときは、税務署長は、当該申告書の提出に因り第五十四条の規定により納付すべき再評価税額又はその修正に因り増加した再評価税額(これらの税額の一部が、再評価税額の計算の基礎となるべき事実で隠又は仮装されていないものに基くことが明らかであるときは、当該隠又は仮装されていない事実に基く税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に百分の五十を乗じて計算した金額に相当する重加算税額を徴収しない。

変更後


 第93条第1項

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 第94条第1項

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 第95条第1項

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 第96条第1項

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 第101条第1項

(再評価差額による損失の<ruby>て<rt>ヽ</rt> </ruby> <ruby>ん<rt>ヽ</rt> </ruby>補)

再評価を行つた法人は、当該再評価に係る再評価差額から当該再評価に係る再評価税額(利子税額、過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額、重加算税額、延滞税の額及び国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(昭和三十七年法律第六十七号)による改正前の国税徴収法(国税通則法附則第七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による延滞加算税額を除く。以下この条、第百七条、第百九条及び第百十二条において同じ。)を控除した金額の範囲内において、その再評価差額をもつて、再評価日を含む事業年度(特別経理会社において企業再建整備法第四十条の二第二項に規定する事業年度が再評価日を含むものである場合においては、当該事業年度)開始の日における損失(同日において法人税法第二条第十八号に規定する利益積立金額(企業再建整備法第三十四条の四第一項の規定により留保し、又は同条第四項の規定により積み立てた積立金を除く。)がある場合においては、その損失の金額から当該利益積立金額を控除した金額に相当する金額の損失)を補することができる。

変更後


 第101条第3項

(再評価差額による損失の<ruby>て<rt>ヽ</rt> </ruby> <ruby>ん<rt>ヽ</rt> </ruby>補)

前二項の場合において、再評価差額をもつて損失を補し、又は第二会社特別勘定を償却したときは、当該法人は、政令で定めるところにより、貸借対照表においてその事実を明らかにしなければならない。

変更後


 第102条第1項

(再評価積立金)

再評価又は旧再評価を行つた法人は、当該再評価又は旧再評価に係る再評価差額又は旧再評価差額から前条又は改正前の法第百一条の規定により損失の補又は第二会社特別勘定の償却に充てた金額を控除した残額を再評価積立金として積み立てなければならない。

変更後


 第107条第1項第3号

(再評価積立金の取くずしの禁止)

再評価積立金の額から当該法人の納付すべき再評価税額(旧再評価税額を含む。以下この章において同じ。)を控除した金額の範囲内において損失を補する場合。 但し、損失を補する日において法人税法第二条第十八号に規定する利益積立金額(企業再建整備法第三十四条の四第一項の規定により留保し、又は同条第四項の規定により積み立てた積立金を除く。)がある場合においては、その損失の金額から当該利益積立金額を控除した金額に相当する金額の再評価積立金の額から当該法人の納付すべき再評価税額を控除した金額の範囲内において損失を補する場合に限る。

変更後


 第107条第4項

(再評価積立金の取くずしの禁止)

第百一条第三項の規定は、第一項第三号の規定により再評価積立金をもつて損失を補した場合について準用する。

変更後


 第112条第1項

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 第113条第1項

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 第117条第1項

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 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

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追加


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