公職選挙法
2022年6月17日改正分
第30条の8第2項
(在外選挙人名簿の登録等に関する異議の申出)
市町村の選挙管理委員会は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から三日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。
その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに在外選挙人名簿に登録し、若しくは在外選挙人名簿から抹消し、又はその者について在外選挙人名簿への登録の移転をし、若しくは在外選挙人名簿からの抹消と同時に選挙人名簿の登録(選挙人名簿の登録については、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する場合に限る。)をし、その旨を異議申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示しなければならない。その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。
変更後
市町村の選挙管理委員会は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から三日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。
その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに在外選挙人名簿に登録し、若しくは在外選挙人名簿から抹消し、又はその者について在外選挙人名簿への登録の移転をし、若しくは在外選挙人名簿からの抹消と同時に選挙人名簿の登録(選挙人名簿の登録については、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する場合に限る。)をし、その旨を異議申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示しなければならない。
その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。
第62条第2項第1号
(開票立会人)
公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下この号において同じ。)が死亡したとき、第八十六条第九項若しくは第八十六条の四第九項の規定により公職の候補者の届出が却下されたとき又は第八十六条第十二項若しくは第八十六条の四第十項の規定により公職の候補者がその候補者たることを辞したとき(第九十一条第二項又は第百三条第四項の規定によりその候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)
当該公職の候補者
変更後
公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下この号において同じ。)が死亡したとき、第八十六条第九項若しくは第八十六条の四第九項の規定により公職の候補者の届出が却下されたとき又は第八十六条第十二項若しくは第八十六条の四第十項の規定により公職の候補者がその候補者たることを辞したとき(第九十一条第二項又は第百三条第四項の規定によりその候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)
当該公職の候補者
第62条第2項第2号
(開票立会人)
候補者届出政党の届出に係る候補者が死亡したとき、第八十六条第九項の規定により候補者届出政党がした候補者の届出が却下されたとき又は同条第十一項の規定により候補者届出政党が候補者の届出を取り下げたとき(第九十一条第一項又は第百三条第四項の規定により公職の候補者の届出が取り下げられたものとみなされる場合を含む。)
当該候補者届出政党
変更後
候補者届出政党の届出に係る候補者が死亡したとき、第八十六条第九項の規定により候補者届出政党がした候補者の届出が却下されたとき又は同条第十一項の規定により候補者届出政党が候補者の届出を取り下げたとき(第九十一条第一項又は第百三条第四項の規定により公職の候補者の届出が取り下げられたものとみなされる場合を含む。)
当該候補者届出政党
第62条第2項第3号
(公職の候補者に係る供託物の没収)
衆議院名簿届出政党等につき第八十六条の二第十項の規定による届出があつたとき又は同条第十一項の規定による却下があつたとき
当該衆議院名簿届出政党等
移動
第93条第1項第1号
変更後
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙
有効投票の総数の十分の一
追加
衆議院名簿届出政党等につき第八十六条の二第十項の規定による届出があつたとき又は同条第十一項の規定による却下があつたとき
当該衆議院名簿届出政党等
第62条第2項第4号
(公職の候補者に係る供託物の没収)
参議院名簿届出政党等につき第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十項の規定による届出があつたとき又は第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十一項の規定による却下があつたとき
当該参議院名簿届出政党等
移動
第93条第1項第4号
変更後
地方公共団体の長の選挙
有効投票の総数の十分の一
追加
参議院名簿届出政党等につき第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十項の規定による届出があつたとき又は第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第十一項の規定による却下があつたとき
当該参議院名簿届出政党等
第93条第1項第2号
(公職の候補者に係る供託物の没収)
追加
参議院(選挙区選出)議員の選挙
通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の八分の一。
ただし、選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合においては、その選挙すべき議員の数をもつて有効投票の総数を除して得た数の八分の一
第93条第1項第3号
(公職の候補者に係る供託物の没収)
追加
地方公共団体の議会の議員の選挙
当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて有効投票の総数を除して得た数の十分の一
第95条第1項第1号
(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人)
追加
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙
有効投票の総数の六分の一以上の得票
第95条第1項第2号
(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人)
追加
参議院(選挙区選出)議員の選挙
通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の六分の一以上の得票。
ただし、選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合においては、その選挙すべき議員の数をもつて有効投票の総数を除して得た数の六分の一以上の得票
第95条第1項第3号
(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人)
追加
地方公共団体の議会の議員の選挙
当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて有効投票の総数を除して得た数の四分の一以上の得票
第95条第1項第4号
(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人)
追加
地方公共団体の長の選挙
有効投票の総数の四分の一以上の得票
第142条第1項第4号
(文書図画の頒布)
都道府県の議会の議員の選挙にあつては、候補者一人について、通常葉書
八千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 一万六千枚
変更後
都道府県の議会の議員の選挙にあつては、候補者一人について、通常葉書
八千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ
一万六千枚
第142条第1項第5号
(文書図画の頒布)
指定都市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書
三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ
七万枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書
四千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 八千枚
変更後
指定都市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書
三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ
七万枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書
四千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ
八千枚
第142条第1項第6号
(文書図画の頒布)
指定都市以外の市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書
八千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ
一万六千枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書
二千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 四千枚
変更後
指定都市以外の市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書
八千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ
一万六千枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書
二千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ
四千枚
第154条第1項
第155条第1項
第156条第1項
第157条第1項
第158条第1項
第159条第1項
第160条第1項
第174条第1項
第194条第1項第1号
(選挙運動に関する支出金額の制限)
追加
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙
その選挙の期日の公示又は告示の日において当該選挙人名簿に登録されている者の総数
第194条第1項第2号
(選挙運動に関する支出金額の制限)
追加
参議院(選挙区選出)議員の選挙
通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつてその選挙の期日の公示又は告示の日において当該選挙人名簿に登録されている者の総数を除して得た数
第194条第1項第3号
(選挙運動に関する支出金額の制限)
追加
地方公共団体の議会の議員の選挙
当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつてその選挙の期日の告示の日において当該選挙人名簿に登録されている者の総数を除して得た数
第194条第1項第4号
(選挙運動に関する支出金額の制限)
追加
地方公共団体の長の選挙
その選挙の期日の告示の日において当該選挙人名簿に登録されている者の総数
附則第1条第1項
削除
附則第26条第1項
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
移動
附則第25条第1項
変更後
施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第25条第1項
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則第38条第1項
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則第5条第2項
(検討)
追加
新法第百四十二条の六第四項に定める有料広告の特例については、公職の候補者にもこれを認めることについて検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附則第8条第1項
(公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)
追加
第三十七条の規定による改正後の公職選挙法第二百十六条の規定は、施行日以後にその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る不服申立てについて適用し、施行日前にその期日が告示された地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則第10条第1項
(その他の経過措置の政令への委任)
追加
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第5条第2項
連座制に係る事件に関する少年法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「第二十条」とあるのは、「公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)附則第五条第一項」とする。
削除
附則第5条第3項
家庭裁判所は、当分の間、年齢満十八年以上満二十年未満の者が犯した公職選挙法(他の法律において準用する場合を含む。)及び政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)に規定する罪の事件(第一項前段に規定する場合に係る連座制に係る事件を除く。)について、少年法第二十条第一項の規定により検察官に送致するかどうかを決定するに当たっては、選挙の公正の確保等を考慮して行わなければならない。
削除
附則第5条第4項
年齢満十八年以上満二十年未満の者であるときに犯した罪に係る公職選挙法及び政治資金規正法の規定の適用については、当分の間、少年法第六十条の規定は、適用しない。
削除
附則第7条第2項
検察審査会事務局長は、当分の間、検察審査会法第十二条の二第一項の規定により検察審査員候補者名簿を調製したときは、直ちに、同法第九条第一項の通知をした年の次年の一月一日の時点における年齢満二十年未満の者を、検察審査員候補者名簿から消除しなければならない。
削除
附則第8条第1項
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第六条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「有する者」とあるのは、「有する者であつて成年に達したもの」とする。
削除
附則第10条第1項
年齢満十八年以上満二十年未満の者については、当分の間、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第十五条第一項各号に掲げる者とみなして、同法の規定を適用する。
削除
附則第10条第2項
地方裁判所は、当分の間、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第二十三条第一項(同法第二十四条第二項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判員候補者名簿を調製したときは、直ちに、同法第二十条第一項の通知をした年の次年の一月一日の時点における年齢満二十年未満の者を、裁判員候補者名簿から消除しなければならない。
削除
附則第11条第1項
国は、国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第一条に規定する国民投票をいう。)の投票権を有する者の年齢及び選挙権を有する者の年齢が満十八年以上とされたことを踏まえ、選挙の公正その他の観点における年齢満十八年以上満二十年未満の者と年齢満二十年以上の者との均衡等を勘案しつつ、民法(明治二十九年法律第八十九号)、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
削除
附則第26条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第三条、第七条及び第十条の規定並びに附則第四条、第六条、第八条、第十一条、第十三条、第十五条及び第十六条の規定
公布の日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
附則第18条第1項
(公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に係る事件の家庭裁判所から検察官への送致については、前条の規定による改正前の公職選挙法等の一部を改正する法律(次項において「旧公職選挙法等一部改正法」という。)附則第五条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。
附則第18条第2項
(公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
附則第六条に規定する者に対する人の資格に関する法令の適用については、旧公職選挙法等一部改正法附則第五条第四項及び第六条の規定は、なおその効力を有する。
附則第38条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第125条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。