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刑事補償法
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刑事補償法
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2022年10月26日更新分
附則第41条第1項
政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
削除
附則第1条第1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
削除
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
第五百九条の規定
公布の日
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