刑事補償法

2022年10月26日更新分

 附則第41条第1項

政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

削除


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


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