刑事補償法

2017年6月2日改正分

 第4条第5項

(補償の内容)

罰金又は科料の執行による補償においては、すでに徴収した罰金又は科料の額に、これに対する徴収の日の翌日から補償の決定の日までの期間に応じ年五分の割合による金額を加算した額に等しい補償金を交付する。 労役場留置の執行をしたときは、第一項の規定を準用する。

変更後


 第4条第6項

(補償の内容)

没収の執行による補償においては、没収物がまだ処分されていないときは、その物を返付し、すでに処分されているときは、その物の時価に等しい額の補償金を交付し、又、徴収した追徴金についてはその額にこれに対する徴収の日の翌日から補償の決定の日までの期間に応じ年五分の割合による金額を加算した額に等しい補償金を交付する。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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