被保険者に保険者との間で保険契約を締結する学校法人を含む保険契約であつて、当該学校法人がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該学校法人に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
変更後
被保険者に保険者との間で保険契約を締結する学校法人を含む保険契約であつて、当該学校法人がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該学校法人に生ずることのある損害を保険者が填補することを主たる目的として締結されるもの
役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの
変更後
役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が填補することを目的として締結されるもの
第一項の寄附行為の変更が、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第五十条第一項、短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第四十三条第一項、専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第六十六条第一項又は専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第六十三条第一項に規定する国際連携学科の設置に係る場合における前項の規定の適用については、同項の表中「当該私立大学の学部等の開設年度の前々年度の三月一日から同月三十一日まで」とあるのは「当該学科の開設年度の前々年度の三月一日から同月三十一日まで又は当該学科の開設年度の前年度の八月一日から同月三十一日まで若しくは三月一日から同月三十一日まで又は当該学科の開設年度の八月一日から同月三十一日まで」と、同表前項の項中「当該私立大学等」とあるのは「当該私立大学等の開設年度の前年度の六月三十日までに」と、「当該私立大学の学部等」とあるのは「当該学科の設置の認可に係る申請時に」とする。
この場合において、第二条第二項第六号中「開設年度の前年度」とあるのは「開設年度の前年度(開設年度に申請する場合にあつては開設年度)」と、第三項第一号中「開設年度の前々年度」とあるのは「申請年度の前年度」と、「開設年度の前年度」とあるのは「申請年度」とする。
変更後
第一項の寄附行為の変更が、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第五十条第一項、短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第四十三条第一項、専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第六十二条第一項又は専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第五十九条第一項に規定する国際連携学科の設置に係る場合における前項の規定の適用については、同項の表中「当該私立大学の学部等の開設年度の前々年度の三月一日から同月三十一日まで」とあるのは「当該学科の開設年度の前々年度の三月一日から同月三十一日まで又は当該学科の開設年度の前年度の八月一日から同月三十一日まで若しくは三月一日から同月三十一日まで又は当該学科の開設年度の八月一日から同月三十一日まで」と、同表前項の項中「当該私立大学等」とあるのは「当該私立大学等の開設年度の前年度の六月三十日までに」と、「当該私立大学の学部等」とあるのは「当該学科の設置の認可に係る申請時に」とする。
この場合において、第二条第二項第六号中「開設年度の前年度」とあるのは「開設年度の前年度(開設年度に申請する場合にあつては開設年度)」と、第三項第一号中「開設年度の前々年度」とあるのは「申請年度の前年度」と、「開設年度の前年度」とあるのは「申請年度」とする。
前条第一項の寄附行為の変更が、学校教育法第四条第一項に基づく私立大学等又は私立大学の学部等の設置者の変更により当該私立大学等又は私立大学の学部等の設置者となる場合に係るものであるときは、前条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請するものとする。
変更後
前条第一項の寄附行為の変更が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に基づく私立大学等又は私立大学の学部等の設置者の変更により当該私立大学等又は私立大学の学部等の設置者となる場合に係るものであるときは、前条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を添付して、文部科学大臣に申請するものとする。
法第四十七条第一項に規定する書類のうち貸借対照表については、前項の規定によるほか、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条第二号に掲げる証券若しくは証書を発行し、若しくは発行しようとし、又は同令第一条の三の四に規定する権利を有価証券として発行し、若しくは発行しようとする学校法人及び法第六十四条第四項の法人であって、当該証券若しくは当該証書又は当該権利について金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)に規定する募集又は売出しを行うもの(次項において「有価証券発行学校法人」という。)にあつては、文部科学大臣が別に定めるところにより作成しなければならない。
変更後
法第四十七条第一項に規定する書類のうち貸借対照表については、前項の規定によるほか、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条第二号に掲げる証券若しくは証書を発行し、若しくは発行しようとし、又は同令第一条の三の四に規定する権利を有価証券として発行し、若しくは発行しようとする学校法人及び法第六十四条第四項の法人であつて、当該証券若しくは当該証書又は当該権利について金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)に規定する募集又は売出しを行うもの(次項において「有価証券発行学校法人」という。)にあつては、文部科学大臣が別に定めるところにより作成しなければならない。
法第六十三条の二第一項第三号に規定する文部科学省令で定める書類は、法第四十七条第一項に規定する財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(個人の住所に係る記載の部分を除く。) とする。
変更後
法第六十三条の二第三号に規定する文部科学省令で定める書類は、法第四十七条第一項に規定する財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(個人の住所に係る記載の部分を除く。)とする。
令第二条第一項若しくは第二項又は前二項の届出が、理事又は監事の就任に係るものである場合には、届出書に第三条第一項第五号に掲げる書類及び第五条第一項第一号に掲げる書類を、理事長その他の代表権を有する理事の異動に係るものである場合には、届出書に同号に掲げる書類を添付するものとする。
変更後
令第二条第一項若しくは第二項又は前二項の届出が、理事又は監事の就任に係るものである場合には、届出書に第二条第一項第五号に掲げる書類及び第四条第一項第一号に掲げる書類を、理事長その他の代表権を有する理事の異動に係るものである場合には、届出書に同号に掲げる書類を添付するものとする。
この省令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
変更後
この省令は、令和四年十月一日から施行する。