公職選挙法施行令

2022年4月6日改正分

 第23条第1項

(在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準)

第十条の規定は、法第三十条の二第四項の規定により在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準について準用する。

変更後


 第25条第1項

(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)

市町村の選挙管理委員会は、法第三十七条第二項又は前条第一項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名(二人以上の投票管理者又は二人以上の投票管理者の職務を代理すべき者に交替して職務を行わせることとしたときは、これらの者の住所及び氏名並びにこれらの者が職務を行うべき時間)を告示しなければならない。

変更後


 第55条第9項

(不在者投票管理者)

第二項及び第四項から第七項までに規定する不在者投票の不在者投票管理者となるべき者が前項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、船舶の船長の職務を代理すべき者、病院の院長の職務を代理すべき医師若しくは歯科医師又は老人ホームの長、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設の長、刑事施設の長、留置施設の留置業務管理者、少年院の長、少年鑑別所の長、婦人補導院の長、特定国外派遣組織の長、指定船舶等の船長若しくは南極地域調査組織の長の職務を代理すべき者が第二項及び第四項から第七項までに規定する不在者投票の不在者投票管理者となるものとする。

変更後


 第65条の13第2項

在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合及び法第四十八条の二第一項の規定による投票を行わせる場合に限る。)に関し必要な手続については、前項(同項の表第二十八条第一項の項から第二十八条第一項第三号の項までに係る部分に限る。)の規定は適用しないものとし、第四十八条の三及び第四十九条の七の規定の適用については、前項(同項の表第四十八条の三の表第四十一条第四項の項の項及び第四十九条の七の表第四十一条第四項の項の項に限る。)の規定によるほか、第四十八条の三の表中「 第二十八条第一項 各投票区 各投票区及び共通投票所 投票所 投票所又は共通投票所 第二十八条第一項各号 区域 区域又は共通投票所
」とあるのは「 第二十八条第一項 各投票区 指定在外選挙投票区及び指定共通投票所(法第四十九条の二第三項の規定により読み替えて適用される第四十一条の二第二項に規定する指定共通投票所をいう。以下この項において同じ。) 投票区の投票所 指定在外選挙投票区の投票所又は指定共通投票所 第二十八条第一項第一号 投票区の区域 指定在外選挙投票区又は指定共通投票所 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第二十八条第一項第二号 投票区の区域 指定在外選挙投票区又は指定共通投票所 選挙人名簿が法第十九条第三項 在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項 が当該選挙人名簿 が当該在外選挙人名簿 第二十八条第一項第二号イからハまで 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第二十八条第一項第三号 投票区の区域 指定在外選挙投票区又は指定共通投票所 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第十九条第三項 第三十条の二第四項
」と、第四十九条の七の表中「 第二十八条第一項 各投票区 期日前投票所 投票区の投票所 期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所 第二十八条第一項各号 投票区の区域 期日前投票所
」とあるのは「 第二十八条第一項 各投票区 指定期日前投票所(法第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項に規定する指定期日前投票所をいう。以下この項において同じ。) 投票区の投票所 指定期日前投票所を設ける期間の初日において当該指定期日前投票所 第二十八条第一項第一号 投票区の区域 指定期日前投票所 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第二十八条第一項第二号 投票区の区域 指定期日前投票所 選挙人名簿が法第十九条第三項 在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項 が当該選挙人名簿 が当該在外選挙人名簿 第二十八条第一項第二号イからハまで 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第二十八条第一項第三号 投票区の区域 指定期日前投票所 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第十九条第三項 第三十条の二第四項
」とする。

削除


追加


 第65条の16第1項

削除

削除


 第68条第1項

(開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)

市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、法第六十一条第二項の規定又は第六十六条若しくは前条第一項、第三項若しくは第五項の規定により開票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

変更後


 第81条第1項

(選挙長若しくは選挙分会長又はその職務代理者の氏名等の告示)

当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙長については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙長については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙分会長については都道府県の選挙管理委員会、参議院合同選挙区選挙の選挙分会長については合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)は、法第七十五条第三項又は前条第一項の規定により選挙長若しくは選挙分会長又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

変更後


 第95条第1項

削除

削除


 第96条第1項

削除

削除


 第109条の4第2項第2号ロ

(自動車の使用の公営)

当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前項の規定による届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、七千五百六十円に当該特定候補者につき法第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項若しくは第八十六条の四第一項、第二項若しくは第五項の規定による公職の候補者の届出又は法第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する法第八十六条の二第九項の規定による届出に係る当該特定候補者については、当該届出)のあつた日から当該選挙の期日の前日(法第百条第一項又は第四項の規定により投票を行わないこととなつた場合には、同条第五項の規定による告示の日。第四項において同じ。)までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、総務省令で定めるところにより、当該特定候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)

変更後


 第109条の4第2項第2号イ

(自動車の使用の公営)

当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下このイにおいて「自動車借入れ契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により二台以上(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、三台以上)の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該特定候補者が指定するいずれか一台(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、いずれか二台)の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が一万五千八百円を超える場合には、一万五千八百円)の合計金額

変更後


 第109条の7第2項第1号

(通常葉書の作成の公営)

当該特定通常葉書の作成枚数が三万五千枚以下である場合 七円七十一銭

変更後


 第109条の7第2項第2号

(通常葉書の作成の公営)

当該特定通常葉書の作成枚数が三万五千枚を超える場合 二十六万九千八百五十円と六円六十六銭にその三万五千枚を超える枚数を乗じて得た金額との合計金額を当該特定通常葉書の作成枚数で除して得た金額(一銭未満の端数がある場合には、その端数は、一銭とする。)

変更後


 第109条の7第3項

(通常葉書の作成の公営)

法第百四十二条第十項に規定する政令で定める額は、特定候補者一人について、七円七十一銭に特定通常葉書の作成枚数(当該作成枚数が、同条第一項第一号から第二号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数)を乗じて得た金額とする。

変更後


 第109条の8第1項

(ビラの作成の公営)

前条の規定は、衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)が法第百四十二条第十項(同項のビラの作成に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする場合について準用する。 この場合において、前条第二項第一号中「三万五千枚」とあるのは「五万枚」と、「七円七十一銭」とあるのは「七円五十一銭」と、同項第二号中「三万五千枚」とあるのは「五万枚」と、「二十六万九千八百五十円と六円六十六銭」とあるのは「三十七万五千五百円と五円二銭」と、同条第三項中「七円七十一銭」とあるのは「七円五十一銭」と読み替えるものとする。

変更後


 第110条の2第2項

(選挙事務所の立札及び看板の類の作成の公営)

衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除き、前項の規定による届出をした者に限る。以下この項及び次項において「特定候補者」という。)が前項の契約に基づき当該契約の相手方である立札及び看板の類の作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された特定立札及び看板の類の一当たりの作成単価(当該作成単価が五万四千九百十四円を超える場合には、五万四千九百十四円)に当該特定立札及び看板の類の作成数(当該特定候補者を通じて法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数の範囲内のものであることにつき、総務省令で定めるところにより、当該特定候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額については、法第百四十三条第十四項後段において準用する法第百四十一条第七項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該立札及び看板の類の作成を業とする者からの請求に基づき、当該立札及び看板の類の作成を業とする者に対し支払う。

変更後


 第110条の2第3項

(選挙事務所の立札及び看板の類の作成の公営)

法第百四十三条第十四項に規定する政令で定める額は、特定候補者一人について、五万四千九百十四円に特定立札及び看板の類の作成数(当該作成数が、法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数を超える場合には、当該三を乗じて得た数)を乗じて得た金額とする。

変更後


 第110条の3第1項

(自動車等に取り付ける立札及び看板の類の作成の公営)

前条の規定は、衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で法第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)が法第百四十三条第十四項(同条第一項第二号の立札及び看板の類の作成に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする場合について準用する。 この場合において、前条第二項中「五万四千九百十四円」とあるのは「五万千九百九十二円」と、「法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数の範囲内」とあるのは「四以内(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、八以内)」と、同条第三項中「五万四千九百十四円」とあるのは「五万千九百九十二円」と、「法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数」とあり、及び「当該三を乗じて得た数」とあるのは「四(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙にあつては、八)」と読み替えるものとする。

変更後


 第110条の4第2項第1号ロ

(ポスターの作成の公営)

当該選挙区におけるポスター掲示場の数が五百を超える場合 二十六万二千五百三十円と二十七円五十銭にその五百を超える数を乗じて得た金額との合計金額

変更後


 第110条の4第2項第1号イ

(ポスターの作成の公営)

当該選挙区におけるポスター掲示場の数が五百以下である場合 五百二十五円六銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額

変更後


 第110条の4第2項第1号

(ポスターの作成の公営)

衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に三十一万五百円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(一円未満の端数がある場合には、その端数は、一円とする。)

変更後


 第110条の4第2項第2号

(ポスターの作成の公営)

参議院比例代表選出議員の選挙の場合 三十六円

変更後


 第125条の3第1項

(個人演説会場の立札及び看板の類の作成の公営)

第百十条の二の規定は、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における公職の候補者が法第百六十四条の二第六項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。 この場合において、第百十条の二第二項中「五万四千九百十四円」とあるのは「三万九千七百二十五円」と、「法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数の範囲内」とあるのは「五以内(参議院合同選挙区選挙にあつては、十以内)」と、「第百四十三条第十四項後段」とあるのは「第百六十四条の二第六項後段」と、同条第三項中「五万四千九百十四円」とあるのは「三万九千七百二十五円」と、「法第百三十一条第一項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数」とあり、及び「当該三を乗じて得た数」とあるのは「五(参議院合同選挙区選挙にあつては、十)」と読み替えるものとする。

変更後


 第132条の3の2第10項

(参議院比例代表選出議員の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例)

再選挙に第百十条の四第二項及び第三項の規定を適用する場合には、同条第二項中「七万枚」とあるのは「第百三十二条の三の二第一項の表法第百四十四条第一項第二号の二のポスターの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同項第二号中「三十六円」とあるのは「三十六円と十九万五千四百二十八円を第百三十二条の三の二第一項の表法第百四十四条第一項第二号の二のポスターの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数で除して得た金額(一円未満の端数がある場合には、その端数は、一円とする。)との合計金額」と、同条第三項第二号中「七万枚を超える場合には、七万枚」とあるのは「第百三十二条の三の二第一項の表法第百四十四条第一項第二号の二のポスターの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。

変更後


 附則第1条第1項

削除


 附則第1条第2項

(適用区分)

この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される町村の議会の議員の選挙について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を告示された町村の議会の議員の選挙については、なお従前の例による。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


公職選挙法施行令目次