当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から三年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百七条第三項(遺産の分割の協議又は審判等)若しくは第九百八条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)の規定により遺産の分割が禁止され、又は同法第九百十五条第一項ただし書(相続の承認又は放棄をすべき期間)の規定により相続の承認若しくは放棄の期間が伸長されている場合(当該相続又は遺贈に関する調停又は審判の申立てがされている場合において、当該分割の禁止をする旨の調停が成立し、又は当該分割の禁止若しくは当該期間の伸長をする旨の審判若しくはこれに代わる裁判が確定したときを含む。)
当該分割の禁止がされている期間又は当該伸長がされている期間が経過した日
変更後
当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から三年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百八条第一項若しくは第四項(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)の規定により遺産の分割が禁止され、又は同法第九百十五条第一項ただし書(相続の承認又は放棄をすべき期間)の規定により相続の承認若しくは放棄の期間が伸長されている場合(当該相続又は遺贈に関する調停又は審判の申立てがされている場合において、当該分割の禁止をする旨の調停が成立し、又は当該分割の禁止若しくは当該期間の伸長をする旨の審判若しくはこれに代わる裁判が確定したときを含む。)
当該分割の禁止がされている期間又は当該伸長がされている期間が経過した日
イの者が死亡した日の翌日から当該者の相続財産について民法第九百五十二条第二項(相続財産の管理人の選任)の規定による公告があつた日までの期間
変更後
イの者が死亡した日の翌日から当該者の相続財産について民法第九百五十二条第二項(相続財産の清算人の選任)の規定による公告があつた日までの期間
イの者が死亡した日の翌日から当該者の相続財産について民法第九百五十二条第二項(相続財産の管理人の選任)の規定による公告があつた日までの期間
変更後
イの者が死亡した日の翌日から当該者の相続財産について民法第九百五十二条第二項(相続財産の清算人の選任)の規定による公告があつた日までの期間
法第五十九条第六項の承認を受けようとする同条第五項に規定する調書を提出すべき者は、その者の氏名又は名称及び住所、その提出しようとする同項第二号に規定する光ディスク等の種類その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同条第六項に規定する所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)に提出しなければならない。
変更後
法第五十九条第七項の承認を受けようとする同条第五項に規定する調書を提出すべき者は、その者の氏名又は名称及び住所、当該調書の同項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同条第七項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
法第五十九条第七項の承認を受けようとする同条第五項に規定する調書を提出すべき者は、その者の氏名又は名称及び住所、当該調書の同項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を所轄税務署長に提出しなければならない。
削除
前二項の所轄税務署長は、これらの規定の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
移動
第30条第4項
変更後
前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
第三項又は第四項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
移動
第30条第5項
変更後
第三項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
削除
追加
この政令は、令和六年一月一日から施行する。
ただし、第四条の二第一項第三号の改正規定、第十六条の二第三項第一号ロ及び第十九条の四第三項第一号ロの改正規定並びに第三十条の改正規定並びに附則第七条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
追加
令和五年四月一日前に民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)第一条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における新令第十六条の二第三項第一号ロ及び第十九条の四第三項第一号ロの規定の適用については、これらの規定中「民法第九百五十二条第二項(相続財産の清算人の選任)」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第四条第四項(相続財産の清算に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の民法第九百五十二条第二項(相続財産の管理人の選任)」とする。